法學日文 基本用詞 「脅迫(きょうはく)」・「強迫(きょうはく)」

法學日文

法學日文 基本用詞
脅迫(きょうはく)」・「強迫(きょうはく)」


脅迫:脅迫(刑法)
強迫:脅迫(民法)

(例句)

生命(せいめい)身体(しんたい)自由(じゆう)名誉又(めいよまた)財産(ざいさん)(たい)(がい)(くわ)える(むね)告知(こくち)して(ひと)脅迫(きょうはく)した(もの)は、2()年以下(ねんいか)の懲役又は30万円以下の罰金に処する(日本刑法222条一部分)。

對於生命、身體、自由、名譽或財產通知加害脅迫者,處二年以下有期徒刑或30萬日幣以下罰金。


詐欺又(さぎまた)強迫(きょうはく)による意思表示(いしひょうじ)は、()()すことができる(民法96条)。

受詐欺或脅迫之意思表示得撤消。