法學日文 基本用詞 「脅迫(きょうはく)」・「強迫(きょうはく)」
法學日文 基本用詞
脅迫(きょうはく)」・「強迫(きょうはく)」
脅迫:脅迫(刑法)
強迫:脅迫(民法)
強迫:脅迫(民法)
(例句)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(日本刑法222条一部分)。
對於生命、身體、自由、名譽或財產通知加害脅迫者,處二年以下有期徒刑或30萬日幣以下罰金。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる(民法96条)。
受詐欺或脅迫之意思表示得撤消。