法學日文 基本用詞「者(もの)」・「物(もの)」・「もの」

法學日文

法學日文 基本用詞
「者(もの)」・「物(もの)」・「もの」


者:法律上有人格(自然人、法人)
物:權利對象之物品
もの:者、物之外

(例句)

日本民法第162条第1項:

20(20)年間(ねんかん)所有(しょゆう)意思(いし)をもって、平穏(へいおん)に、かつ、公然(こうぜん)他人(たにん)(もの)占有(せんゆう)した(もの)は、その所有権(しょゆうけん)取得(しゅとく)する。

以所有之意思,二十年間和平而且公然占有他人之(動產、不動產),取得其所有權。


日本民法第36條:

法人及(ほうじんおよ)外国法人(がいこくほうじん)は、この法律(ほうりつ)その()法令(ほうれい)(さだ)めるところにより、登記(とうき)をするものとする。

法人及外國法人須依本法及其他的法令規定進行登記。