法學日文 基本用詞「者(もの)」・「物(もの)」・「もの」
法學日文 基本用詞
「者(もの)」・「物(もの)」・「もの」
者:法律上有人格(自然人、法人)
物:權利對象之物品
もの:者、物之外
物:權利對象之物品
もの:者、物之外
(例句)
日本民法第162条第1項:
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
以所有之意思,二十年間和平而且公然占有他人之物(動產、不動產)者,取得其所有權。
日本民法第36條:
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
法人及外國法人須依本法及其他的法令規定進行登記。