法學日文 基本用詞「又(また)は」・「若(も)しくは」

法學日文

法學日文 基本用詞
「又(また)は」・「若(も)しくは」


又は:或(在兩個並列選項中擇一;當有三個並列選項時,則在最後一個選項前使用「又は」,其他以頓號隔開)
若しくは:或(在三個選項擇一,其中兩個選項與第三個選項存在層次的差異時「A若しくはB又はC」;若為四個選項時則為「A若しくはB又はC若しくはD」)

(例句)

日本民法第90條:

(おおやけ)(ちつ)(じょ)(また)善良(ぜんりょう)風俗(ふうぞく)(はん)する法律行為(ほうりつこうい)は、無効(むこう)とする。

法律行為係有背於公共秩序善良風俗者,無效。

只要違反「公共秩序」或「善良風俗」其中之一即無效,無須兩者兼具。


日本民法第13條第6款:

相続(そうぞく)(しょう)(にん)()しくは(ほう)()(また)遺産(いさん)分割(ぶんかつ)

繼承之承認拋棄遺產分割。

可以分成3部分(繼承之承認,繼承之放棄,遺產分割)


日本刑法第25條第1項:

(つぎ)(かか)げる(もの)三年以下(さんねんいか)(ちょう)(えき)()しくは(きん)()(また)五十万円以下(ごじゅうまんえんいか)罰金(ばっきん)言渡(いいわた)しを()けたときは、情状(じょうじょう)により、裁判(さいばん)確定(かくてい)した()から一年以上五年以下(いちねんいじょうごねんいか)期間(きかん)、その(けい)全部(ぜんぶ)執行(しっこう)猶予(ゆうよ)することができる。

處三年以下有期徒刑拘役受五十萬日幣以下之罰金宣告,而有下列情形之一者,得斟酌情形,宣告一年以上五年以下之緩刑,其期間自判決確定之日起算。

3個情形中有2個為自由刑,1個為罰金刑(三年以下有期徒刑, 三年以下拘役, 五十萬日幣以下之罰金)