法學日文 基本用詞「及(およ)び」・「並(なら)びに」

法學日文

法學日文 基本用詞
「及(およ)び」・「並(なら)びに」


及び:及;和;與;以及(連結同類型的事物;將小段的語句合併在一起)
並びに:及;和;與;以及(連結不同類型的事物;將大段的語句合併在一起)

(例句)

日本民法第724條:

不法行為(ふほうこうい)による損害賠償(そんがいばいしょう)請求権(せいきゅうけん)は、(つぎ)(かか)げる場合(ばあい)には、時効(じこう)によって消滅(しょうめつ)する。

一 被害者又(ひがいしゃまた)はその法定代理人(ほうていだいりにん)(そん)(がい)(およ)加害者(かがいしゃ)()った(とき)から3()年間行使(ねんかんこうし)しないとき。

二 不法行為(ふほうこうい)(とき)から20年間行使(ねんかんこうし)しないとき。

因侵權行爲所生之損害賠償請求權,於有下列情形之一時,將罹於時效。

一、被害者或其法定代理人知有損害加害者起3年間不行使。

二、自有侵權行爲時起20年不行使。


勞動基準法第19條第1項:

使用者(しようしゃ)は、労働者(ろうどうしゃ)業務上負傷(ぎょうむじょうふしょう)し、(また)疾病(しっぺい)にかかり療養(りょうよう)のために休業(きゅうぎょう)する()(かん)(およ)その()30(にち)(かん)(なら)びに産前産後(さんぜんさんご)女性(じょせい)(だい)65(じょう)規定(きてい)によつて休業(きゅうぎょう)する期間(きかん)(およ)その()30(30)日間(にちかん)は、解雇(かいこ)してはならない。ただし、~(省略)。

雇主於勞工因業務受傷或為疾病治療之停止工作期間該期間後30日以及女性於生產前後依第65條規定停止工作期間該期間後30日不得解雇。但~(省略)。

→連結「業務受傷、疾病治療+30日間」以及「產假+30日間」


★及び(複數的同類型事物連續使用時,及び須置於最後一個用詞前)

甲土地(こうとち)共有(きょうゆう)するA()B()(およ)C()

共有甲土地之ABC~

★並びに

於法律中使用時,「並びに」不會單獨使用,而是與「及び」一起使用