法學日文 基本用詞「及(およ)び」・「並(なら)びに」
法學日文 基本用詞
「及(およ)び」・「並(なら)びに」
及び:及;和;與;以及(連結同類型的事物;將小段的語句合併在一起)
並びに:及;和;與;以及(連結不同類型的事物;將大段的語句合併在一起)
並びに:及;和;與;以及(連結不同類型的事物;將大段的語句合併在一起)
(例句)
日本民法第724條:
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
因侵權行爲所生之損害賠償請求權,於有下列情形之一時,將罹於時效。
一、被害者或其法定代理人知有損害及加害者起3年間不行使。
二、自有侵權行爲時起20年不行使。
勞動基準法第19條第1項:
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、~(省略)。
雇主於勞工因業務受傷或為疾病治療之停止工作期間和該期間後30日以及女性於生產前後依第65條規定停止工作期間和該期間後30日不得解雇。但~(省略)。
→連結「業務受傷、疾病治療+30日間」以及「產假+30日間」
★及び(複數的同類型事物連續使用時,及び須置於最後一個用詞前)
甲土地を共有するA,B及びC~
共有甲土地之A、B及C~
★並びに
於法律中使用時,「並びに」不會單獨使用,而是與「及び」一起使用