法學日文 基本用詞「その他(た)」・「その他(た)の」
法學日文 基本用詞
「その他(た)」・「その他(た)の」
その他:其他(and/表示並列關係)
その他の:其他的(表示舉例)
その他の:其他的(表示舉例)
(例句)
日本民法第9條:
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
成年受監護人之法律行為得撤銷。但為日常用品之購買和其他相關日常生活之行爲,不在此限。
→日常用品之購買+日常生活行爲
日本憲法第9條第2項:
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
為達成前項目的,不保持陸海空軍及其他戰力。
→陸海空軍係戰力之舉例。
A,Bその他政令で定める事項
A,B和其他政令規定事項
→其他政令内不包含A、B
A,Bその他の政令で定める事項
A,B和其他的政令規定事項
→其他政令規定内容包含A、B
甲その他債務者は参加できない。
甲和其他債務人無法參加。
→甲不一定是債務人(甲は必ずしも債務者ではない)
甲その他の債務者は参加できない。
甲和其他的債務人無法參加。
→甲是債務人(甲は債務者)