法學日文 基本用詞「その他(た)」・「その他(た)の」

法學日文

法學日文 基本用詞
「その他(た)」・「その他(た)の」


その他:其他(and/表示並列關係)
その他の:其他的(表示舉例)

(例句)

日本民法第9條:

成年被後見人(せいねんひこうけんにん)法律行為(ほうりつこうい)は、()()すことができる。ただし、日用品(にちようひん)購入(こうにゅう)その()(にち)(じょう)(せい)(かつ)(かん)する行為(こうい)については、この(かぎ)りでない。

成年受監護人之法律行為得撤銷。但為日常用品之購買和其他相關日常生活之行爲,不在此限。

→日常用品之購買+日常生活行爲


日本憲法第9條第2項:

前項(ぜんこう)目的(もくてき)(たっ)するため、陸海空軍(りくかいくうぐん)その()戦力(せんりょく)は、これを保持(ほじ)しない。

為達成前項目的,不保持陸海空軍及其他戰力。

→陸海空軍係戰力之舉例。


A,Bその(ほか)(せい)(れい)(さだ)める事項(じこう)

A,B和其他政令規定事項

→其他政令内不包含A、B


A,Bその(ほか)政令(せいれい)(さだ)める事項(じこう)

A,B和其他的政令規定事項

→其他政令規定内容包含A、B


(こう)その()(さい)()(しゃ)参加(さんか)できない。

甲和其他債務人無法參加。

→甲不一定是債務人(甲は必ずしも債務者ではない)


(こう)その()債務者(さいむしゃ)参加(さんか)できない。

甲和其他的債務人無法參加。

→甲是債務人(甲は債務者)