法學日文 基本用詞 「直(ただ)ちに」・「速(すみ)やかに」・「遅滞(ちたい)なく」
法學日文 基本用詞
「直(ただ)ちに」・「速(すみ)やかに」・「遅滞(ちたい)なく」
直ちに:立即(高度緊急)
速やかに:儘快;快速(緊急)
遅滞なく:不遲延;不拖延(不緊急)(有合理情況時能許可遲延程度之速度)
速やかに:儘快;快速(緊急)
遅滞なく:不遲延;不拖延(不緊急)(有合理情況時能許可遲延程度之速度)
(例句)
日本憲法第96條第2項:
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
憲法的修正經前項承認後,天皇以國民的名義,作為本憲法的一體情形下,立即公布之。
日本槍砲刀劍類所持等取締法第23條:
銃砲等又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。
發現或拾得槍砲刀劍之人,必須儘快將此情況通知最近的派出所。
日本民法第853條第1項:
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし~(省略)。
監護人須無遲延進行被監護人財產之調查,且應於一個月以内,結束該調查並作成目錄。但~(省略)。