法學日文 基本用詞 「直(ただ)ちに」・「速(すみ)やかに」・「遅滞(ちたい)なく」

法學日文

法學日文 基本用詞
「直(ただ)ちに」・「速(すみ)やかに」・「遅滞(ちたい)なく」


直ちに:立即(高度緊急)
速やかに:儘快;快速(緊急)
遅滞なく:不遲延;不拖延(不緊急)(有合理情況時能許可遲延程度之速度)

(例句)

日本憲法第96條第2項:

憲法改正(けんぽうかいせい)について前項(ぜんこう)承認(しょうにん)()たときは、天皇(てんのう)は、国民(こくみん)()で、この憲法(けんぽう)一体(いったい)()すものとして、(ただ)ちにこれを公布(こうふ)する。

憲法的修正經前項承認後,天皇以國民的名義,作為本憲法的一體情形下,立即公布之。


日本槍砲刀劍類所持等取締法第23條:

銃砲等又(じゅうほうとうまた)刀剣類(とうけんるい)発見(はっけん)し、(また)拾得(しゅうとく)した(もの)は、(すみ)やかにその(むね)最寄(もよ)りの警察署(けいさつしょ)(とど)()なければならない。

發現或拾得槍砲刀劍之人,必須儘快將此情況通知最近的派出所。


日本民法第853條第1項:

後見人(こうけんにん)は、遅滞(ちたい)なく被後見人(ひこうけんにん)財産(ざいさん)調査(ちょうさ)着手(ちゃくしゅ)し、一箇月以内(いちかげついない)に、その調査(ちょうさ)()わり、かつ、その目録(もくろく)作成(さくせい)しなければならない。ただし~(省略)。

監護人須無遲延進行被監護人財產之調查,且應於一個月以内,結束該調查並作成目錄。但~(省略)。