法學日文 基本用詞「とき」・「場合(ばあい)」

法學日文

法學日文 基本用詞
「とき」・「場合(ばあい)」


とき:小的假設條件
場合:大的假設條件

(例句)

日本民法第26條:

不在者(ふざいしゃ)管理人(かんりにん)()いた場合(ばあい)において、その不在者(ふざいしゃ)生死(せいし)(あき)らかでないときは、家庭裁判所(かていさいばんしょ)は、利害関係人又(りがいかんけいにんまた)検察官(けんさつかん)請求(せいきゅう)により、管理人(かんりにん)改任(かいにん)することができる。

於失蹤人設置管理人情況下,當失蹤人之生死不明,家庭法院得依利害關係人或檢察官之聲請改任之。