法學日文 基本用詞「前項(ぜんこう)の場合(ばあい)において」・「前項(ぜんこう)に規定(きてい)する場合(ばあい)において」
法學日文 基本用詞
「前項(ぜんこう)の場合(ばあい)において」・
「前項(ぜんこう)に規定(きてい)する場合(ばあい)において」
前項の場合において:依前項情形(前項全部内容為對象)
前項に規定する場合において:依前項規定之情況(前項之假設條件部分為對象)
前項に規定する場合において:依前項規定之情況(前項之假設條件部分為對象)
日本舊民法第258條:
1.共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2.前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
1.共有物之共有人無法協議時,得向法院請求分割。
2.於前項情形下,而有無法分割共有物或分割的結果顯著減少該價值之可能性時,法院得命令其拍賣。
→「前項の場合において」指前項全部情況。因此只有無法達成協議時,法院不得命令拍賣,必須符合「無法達成協議」而且「向法院請求分割」之要件。
日本專利法第164條:
1.審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
2.審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。
3.(省略)
1.審查官於第162條規定之審查而准予發明專利時,應撤銷與審判請求相關拒絕准予之審查決定。
2.審查官除前項規定情形之外,不得依前條第1項規定準用第53條第1項規定做出駁回決定。
3.(省略) →前項に規定する場合(依前項規定情況)指審查官係在第162條規定之審查准予發明專利時。