法學日文 基本用詞「前項(ぜんこう)の場合(ばあい)において」・「前項(ぜんこう)に規定(きてい)する場合(ばあい)において」

法學日文

法學日文 基本用詞
「前項(ぜんこう)の場合(ばあい)において」・
「前項(ぜんこう)に規定(きてい)する場合(ばあい)において」


前項の場合において:依前項情形(前項全部内容為對象)
前項に規定する場合において:依前項規定之情況(前項之假設條件部分為對象)

日本舊民法第258條:

1.共有物(きょうゆうぶつ)分割(ぶんかつ)について共有者間(きょうゆうしゃあいだ)協議(きょうぎ)調(ととの)わないときは、その分割(ぶんかつ)裁判所(さいばんしょ)請求(せいきゅう)することができる。

2.前項(ぜんこう)場合(ばあい)において共有物(きょうゆうぶつ)現物(げんぶつ)分割(ぶんかつ)することができないとき、(また)分割(ぶんかつ)によってその価格(かかく)(いちじる)しく減少(げんしょう)させるおそれがあるときは、裁判所(さいばんしょ)は、その競売(きょうばい)(めい)ずることができる。

1.共有物之共有人無法協議時,得向法院請求分割。

2.於前項情形下,而有無法分割共有物或分割的結果顯著減少該價值之可能性時,法院得命令其拍賣。

前項(ぜんこう)場合(ばあい)において」指前項全部情況。因此只有無法達成協議時,法院不得命令拍賣,必須符合「無法達成協議」而且「向法院請求分割」之要件


日本專利法第164條:

1.審査官(しんさかん)は、第百六十二条(だいひゃくろくじゅうにじょう)規定(きてい)による審査(しんさ)において特許(とっきょ)をすべき(むね)査定(さてい)をするときは、審判(しんぱん)請求(せいきゅう)(かか)拒絶(きょぜつ)をすべき(むね)査定(さてい)を取り消さなければならない。

2.審査官(しんさかん)は、前項(ぜんこう)規定(きてい)する場合(ばあい)(のぞ)き、前条第一項(ぜんじょうだいいちこう)において準用(じゅんよう)する第五十三条第一項(だいごじゅうさんじょうだいいちこう)規定(きてい)による却下(きゃっか)決定(けってい)をしてはならない。

3.(省略)

1.審查官於第162條規定之審查而准予發明專利時,應撤銷與審判請求相關拒絕准予之審查決定。

2.審查官除前項規定情形之外,不得依前條第1項規定準用第53條第1項規定做出駁回決定。

3.(省略) →前項(ぜんこう)規定(きてい)する場合(ばあい)(依前項規定情況)指審查官係在第162條規定之審查准予發明專利時。