第5章 マドリッド協定議定書 / 第五章 馬德里協定議定書
正式名称:「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」。マドリッド協定(1891年)とマドリッド協定議定書(1989年)の主な違いは、基礎となる出願の要件(協定:本国登録が必要、議定書:本国出願でも可)、言語(協定:フランス語のみ、議定書:英・仏・西)、加盟国の柔軟性。現在115カ国が議定書の締約国。
正式名稱:《關於標章國際登錄馬德里協定之1989年6月27日於馬德里採納之議定書》。馬德里協定(1891年)與馬德里協定議定書(1989年)之主要差異:基礎申請要求(協定需本國登錄,議定書得以本國申請為基礎)、語言(協定僅法語,議定書英法西三語)、成員國之靈活性。目前共115個締約國。
国際出願は、本国(締約国)の官庁を通じて国際事務局(WIPO)に提出する。直接出願は不可。名義人は基礎出願・基礎登録の名義人と完全同一でなければならない。
國際申請須透過本國(締約國)官廳向國際事務局(WIPO)提出,不得直接向國際事務局申請。名義人必須與基礎申請或基礎登錄之名義人完全相同。
基礎出願 / 基礎申請:いずれかの締約国の官庁にした標章登録出願。/ 向任一締約國官廳提出之標章登錄申請。
基礎登録 / 基礎登錄:いずれかの締約国の官庁の登録簿に登録された標章登録。/ 在任一締約國官廳登錄簿中登錄之標章登錄。
国際出願 / 國際申請:国際登録の出願(2条2項)。/ 國際登錄之申請(第2條第2項)。
国際登録 / 國際登錄:WIPOの国際事務局の登録簿に登録された標章登録(2条1項)。/ 在WIPO國際局登錄簿中登錄之標章登錄(第2條第1項)。
マドリッド協定 vs マドリッド協定議定書 主要差異 / 馬德里協定 vs 馬德里協定議定書 主要差異
| 比較項目 / 比較項目 | マドリッド協定(1891年)/ 馬德里協定(1891年) | マドリッド協定議定書(1989年)/ 馬德里協定議定書(1989年) |
|---|---|---|
| 基礎要件 / 基礎要件 | 本国での登録が必要 / 須有本國登錄 | 本国での出願でも可 / 本國申請即可 |
| 言語 / 語言 | フランス語のみ / 僅法語 | 英語・フランス語・スペイン語 / 英語・法語・西班牙語 |
| 拒絶期間 / 拒絕期間 | 1年 / 1年 | 18カ月(延長可)/ 18個月(可延長) |
| 手数料 / 手續費 | 国際事務局への一括納付 / 統一向國際事務局繳納 | 個別手数料制度も可 / 亦可採個別手數費制度 |
| 要件 / 要件 | 日本語説明 | 中文說明 |
|---|---|---|
| 標章の同一性 / 標誌之同一性 | 国際出願と基礎出願・基礎登録の標章は同一(構成・態様・色彩の組合せが同一) | 國際申請與基礎申請・基礎登錄之標章必須相同(構成、形式及顏色組合均須相同) |
| 商品・役務の同一性 / 商品・服務之同一性 | 国際出願の指定商品・役務は基礎出願・基礎登録の範囲内 | 國際申請之指定商品或服務須在基礎申請・基礎登錄之範圍內 |
| 名義人の同一性 / 名義人之同一性 | 国際出願の名義人と基礎出願・基礎登録の名義人は完全同一 | 國際申請名義人必須與基礎申請・基礎登錄名義人完全相同 |
| 提出経路 / 提出途徑 | 本国官庁を通じて国際事務局に提出(直接出願は不可) | 須透過本國官廳提交至國際事務局(不得直接申請) |
「標章」は、サービスマークが含まれる(2条(3))。また指定国が許容すれば、立体標章、音響標章、団体標章、証明標章、保証標章も対象となる(規則9(4)(xiii)(ix)(x))。
「標誌」包含服務標章(第2條第3款)。此外,若指定國允許,立體標誌、聲音標誌、團體標章、證明標章及保證標章亦可成為對象(規則9(4)(ⅹⅲ)(ⅸ)(ⅹ))。
原則:本国官庁が書類を受理した日(本国官庁受理日から2カ月以内に国際事務局が受理した場合)。
例外①(遅延):国際事務局への到達が2カ月を超えた場合→国際事務局が受理した日。
例外②(欠陥):重要な要素が不足している場合→補完された日が登録日。
原則:本國官廳受理書類之日(本國官廳受理後2個月內國際事務局受理者)。
例外①(遲延):到達國際事務局超過2個月者→國際事務局受理日。
例外②(缺陷):重要要素不足者→補完後之日期為登錄日。
国際事務局は方式審査のみ実施。不備がある場合→出願人及び本国官庁に通知→通知日から3カ月以内に是正が必要→3カ月以内に是正されない場合、国際出願は放棄されたものとみなす(支払った基本手数料の1/2が返還)。
國際事務局僅進行形式審查。有不備時→通知申請人及本國官廳→自通知日起3個月內須更正→3個月內未更正者,國際申請視為放棄(已支付基本手數費退還一半)。
国際登録がなされると、指定した各国の官庁に直接出願した場合と同一の効果(4条1項(a))。国際登録による保護の期間は、国際登録日から10年間(指定国ごとに存続期間が異なることはなく、いずれの国でも国際登録日から10年間)。更新は10年ごとに可能。
國際登錄完成後,與向指定國官廳直接申請效果相同(第4條第1項(a))。國際登錄之保護期間為自國際登錄日起10年(各指定國均為10年,無差異)。可每10年辦理續展。
国際登録の日から5年以内に、本国官庁の所在する国において、基礎出願または基礎登録が消滅してしまった場合、本国官庁の通報により、国際登録が取り消される(6条4項)。国際登録が取り消されると、各指定国において国際登録による保護を主張できなくなる(6条3項)。
★5年を経過した後に原因が発生した場合には取り消しは生じない(6条2項)。
國際登錄日起5年內,若基礎申請或基礎登錄在本國官廳所在國消滅,本國官廳通報後,國際登錄被取消(第6條第4項)。取消後,各指定國無法主張國際登錄之保護(第6條第3項)。★超過5年後始發生原因者,不影響國際登錄(第6條第2項)。
本國官廳將基礎申請拒絕、基礎登錄取消、無效等事實或決定通報國際事務局
國際事務局將通報記錄於國際登錄簿,並送達指定締約國官廳及名義人並予公告
若通報要求取消,國際事務局於相應範圍內取消國際登錄
取消後,國際事務局通知指定締約國官廳及名義人,並刊登公報
セントラルアタックにより取り消された国際登録は、名義人が同一の標章について各指定国における国内出願に変換できる。変換された出願は、国際登録日(事後指定の場合は事後指定日)に出願されたものとみなされる。
被中央攻擊取消之國際登錄,名義人可將同一標章轉為各指定國之國內申請,該申請視為自國際登錄日(事後指定保護者以事後指定日為準)提出。
変換の条件 / 轉換條件
| # | 条件(日本語) | 條件(中文) |
|---|---|---|
| ① | 国際登録が取り消された日から3カ月以内に、指定国の官庁に対して同一の標章について出願すること | 自國際登錄取消日起3個月內,向指定國官廳提出同一標章之申請 |
| ② | 国内出願の指定商品・役務が国際登録の指定商品・役務の範囲を超えないこと | 國內申請指定商品及服務不得超過原國際登錄範圍 |
| ③ | 手数料の支払いを含む国内出願のすべての要件を満たすこと | 滿足國內申請所有要件,包括支付費用 |
事後指定とは、国際出願が国際登録された後に、領域指定(指定国の指定)を行うことをいう。国際登録が存続している限り、いつでも可能。マドリッド協定のみの締約国を事後指定することはできない(規則24.1(c))。
事後指定係指國際申請完成國際登錄後,對締約國進行領域指定之程序。在國際登錄存續期間內均可提出。不得指定僅為馬德里協定(非議定書)之締約國(細則24.1(c))。
事後指定の効力は、国際登録日からではなく「領域指定が国際登録簿に記録された日」から生じる(3条の3(2))。この点がセントラルアタックとの関係で重要(セントラルアタックの5年の起算日は国際登録日であり、事後指定日ではない)。
事後指定之保護效力自「領域指定記錄於國際登錄簿之日」生效(第3條之3第2項),並非自國際登錄日起算。此點在與中央攻擊之關係上至關重要(中央攻擊之5年起算日為國際登錄日,而非事後指定日)。
- 基礎要件:議定書→本国「出願」でも可、協定→本国「登録」が必要 / 基礎要件:議定書→本國「申請」即可,協定→須有本國「登錄」
- 国際登録から保護期間10年(更新可・各指定国共通)/ 國際登錄起保護期間10年(可續展・各指定國相同)
- 国際事務局は方式審査のみ(実体審査は各指定国が行う)/ 國際事務局僅進行形式審查(實體審查由各指定國進行)
- セントラルアタック:登録日から5年以内の基礎消滅が国際登録全体に影響 / 中央攻擊:登錄日起5年內基礎消滅影響整體國際登錄
- 救済:セントラルアタックで取り消されても3カ月以内に国内出願に変換可 / 救濟:中央攻擊取消後3個月內可轉換為國內申請
- 事後指定の効力は記録日から(国際登録日からではない)/ 事後指定之效力自記錄日起算(非國際登錄日)
- マドリッド協定のみの締約国を事後指定することはできない / 不得將僅為馬德里協定(非議定書)之締約國列為事後指定
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