台湾著作権法(日本語版)

台湾著作権法

民国 108 年 05 月 01 日

第1章 総則

著作権法第1条(目的)

この法律は著作者の著作権益を保障し、社会公共利益の調和を以て、国家の文化発展を促進させることを目的とする。この法律に規定がないものは、その他法律の規定を適用する。

著作権法第 2 條(主務官庁)

1. この法律における主務官庁は経済部とする。

2.著作権の業務に関し、経済部は専門機関を指定し処理させる。

著作権法第3条(定義)

1. この法律における用語は、次のように定義する:

(1)著作物:文学、科学、芸術またはその他学術範囲の創作に属するものをいう。

(2)著作者:著作物を創作するものをいう。

(3)著作権:著作物を完成により生ずる著作者人格権及び著作財産権。

(4)公衆:不特定または特定多数人をいう。ただし家庭及びその正常な社会交流における多数人はこの限りではない。

(5)複製:印刷、複写、録音、録画、撮影、筆記録またはその他方法により、直接、間接、永久または一時的の再製をいう。脚本、音楽の著作物またはその他これらに類似する著作物の上演または放送時における録音、録画または、建築設計図または建築模型に基づく建築物を建造するものも、これに属する。

(6)公開口述:言葉またはその他方法で公衆に向かって著作物の内容を伝達することをいう。

(7)公開放送:公衆に直接視聴または聴取の目的で、有線、無線またはその他器材の放送システムで情報を伝送する方法を以て、音声または映像を通じて、公衆に向かって著作物の内容を伝達するものをいう。現放送者以外のものが、有線、無線またはその他器材の放送システムで伝達するものを以て、現放送の音声または映像を公衆に向かって伝達しようとするものは、これに属する。

(8)公開上映:単一または複数の視聴覚機器またはその他映像伝送の方法を以て同一時間において現場または現場以外の一定の場所で公衆に向かって著作権法の内容を伝達することをいう。

(9)公開演出:演技、舞踊、歌、楽器演奏またはその他方法を以て現場の公衆に著作物の内容を伝達するものをいう。拡声器またはその他器材を以て、現放送の音声または映像を公衆に向かって伝達しようとするものは、これに属する。

(10)公衆送信:有線、無線のインターネットまたはその他通信の方法を以て、音声または映像を公衆に向かって著作物の内容を提供または伝達するものをいう。

(11)翻案:翻訳、編曲、改作、撮影またはその他方法を以て原著作物とは別の創作をすることをいう。

(12)頒布:有償または無償を問わず、著作物の原物または複製物を公衆の取引または流通に提供することをいう。

(13)公開展示:公衆に向かって著作物の内容を展示することをいう。

(14)発行:権利者が公衆が満足できる合理的な需要数量の複製物を頒布することをいう。

(15)公開発表:権利者が発行、放送、上映、口述、演出、展示またはその他方法を以て公衆に著作物の内容を提示することをいう。

(16)原物:著作物に初めて附着するものをいう。

(17)電子的管理情報の権利:現物の著作物またはその複製物、または著作物を公衆に向かって伝達するとき、著作物、著作物名称、著作者、著作財産権またはその許諾を得た者及び利用期間または条件を確認できる電子情報に関するものをいう。数字、符号の表示を以てこれらに属する情報を表示するものは、これに属する。

(18)コピー防止措置:著作権者が有効な設備、器材、部品、技術またはその他科学技術を採用し他人が無許可で進入または著作物を利用するのを禁止または制限することをいう。

(19)インターネットサービスプロバイダとは、次のサービスを提供するものをいう。

(ⅰ)接続サービスプロバイダ:管理または運営するシステムまたはインターネットを通じて、有線または無線の方式をもって、情報の送信、発送、受信、または前述プロセスにおいて仲介及び短期的保存を提供するものをいう。

(ⅱ)キャッシングサービスプロバイダ:使用者の要求に応じて情報を送信した後、管理または運営するシステムまたはインターネットを通じて、当該情報を仲介及び一時的に保存し、その後当該情報の送信を要求した使用者に高速で当該情報を提供するものをいう。

(ⅲ)情報保存サービスプロバイダ:管理または運営するシステムまたはインターネットを通じて、使用者の要求に応じて情報保存サービスを提供するものをいう。

(ⅳ)検索サービスプロバイダ:使用者にインターネット情報の索引、参照またはリンクに関する検索またはリンクのサービスを提供するもの。

2.前項第8号規定の現場または現場以外の一定の場所とは、映画館、クラブ、ビデオテープまたはビデオディスク放映場所、ホテル客室、公衆の使用に供する交通手段またはその他不特定人が出入りする場所をいう。

第4条(外国人の権利)

1.外国人の著作物が次の各号のいずれかに該当するものは、この法律に基づく著作権を有する。但し条約または協定で別段の定めがあり、それが立法院の議会を通過したときは、これに従うものとする。

(1)中華民国の管轄地域内において最初に発行され、または中華民国管轄地域外で最初に発行した後30日以内に中華民国の管轄地域内で発行したもの。ただし当該外国人の本国が、中華民国国民の著作物を、自国と同一の条件で、保護を与えることが、調査の結果事実である場合に限るものとする。

(2)条約、協定またはその母国の法令、慣例に基づき、中華民国国民の著作物が当該国において著作権を有するとき。

第2章 著作物

第5条(著作物の種類)

1.この法律における著作物を例示すると、次のとおりである。

(1)言語の著作物

(2)音楽の著作物

(3)演劇、舞踏の著作物

(4)美術の著作物

(5)撮影の著作物

(6)図形の著作物

(7)視聴の著作物

(8)録音の著作物

(10)コンピュータプログラムの著作物

2.前項各号の著作物の例示内容は、主務官庁がこれを定める。

第6条(二次的著作物)

1.原著作物を翻案した創作は二次的著作物となり、独立の著作物として保護される。

2.二次的著作物の保護は、原著作物の著作物の著作権に影響を与えない。

第7条(編集著作物)

1.資料の選択及び編集配列に創作性を有するものは編集著作物であり、独立の著作物として保護される。

2.編集著作物の保護は、その編集著作物に収められた著作物の著作権には影響を与えない。

第7条の1(実演の保護)

1.実演家が既存の著作物または民族創作の実演をするときは、独立の著作物として保護される

2.実演の保護は、原著作物の著作権には影響を与えない。

第8条(共同著作物)

2人以上が共同して完成させた著作物で、その各人の創作を、分離して利用することができないものは、共同著作物という。

第9条(著作権の目的とならない客体)

1.次の各号の規定に掲げるものは著作権の目的にならない。

(1)憲法、法律、命令または公文書。

(2)中央政府または地方公共団体が前号規定の著作物を作成するための翻訳物または編集物。

(3)標語及び通用の符号、名詞、公式、数表、図表、帳簿または暦。

(4)単純な事実伝達の新聞報道の言語著作。

(5)法令に基づき実施される各種試験問題及びその予備問題。

2.前項第1号にき亭の公文書には、公務員の職務上作成の告示、スピーチ原稿、新聞原稿及びその他文章を含む。

第3章 著作者及び著作権

第1節 通説

第10条(創作保護主義)

著作者が著作物を完成させた時は著作権を有する。但しこの法律において別の規定があるときは、その規定に従う。

第10条の1(表現の保護と観念の不保護)

この法律に基づき取得した著作権、その著作権の保護は当該著作物の表現のみに及び、その表現の思想、プロセス、製造過程、システム、操作方法、概念、原理、発見には及ばない。

第2節 著作者

第11条(従業員の職務著作)

1.従業員が職務上完成させた著作物は、当該従業員が著作者となる。但し契約に雇用者が著作者となる規定があるときは、その規定に従う。

2.前項規定に基づき、従業員が著作者となるときは、その著作財産権は雇用者に属する。但し契約にその著作財産権を従業者が享有するとの規定があるときは、その規定に従う。

3.前2項規定の従業員には、公務員を含む。

第12条(出資招聘完成の著作物)

1.出資をして他人を招聘させ完成させた著作物は、前条の状況を除き、当該招聘を受けたものを著作者とする。ただし、契約に出資者が著作者となる規定があるときは、その規定に従う。

2.前項の規定に基づき、招聘を受けたものが著作者となるときは、その著作財産権は契約の規定に基づき招聘を受けたものまたは出資者が有する。著作財産権の帰属者について規定がないときは、その著作財産権は招聘を受けたものが有する。

3.前項の規定に基づき著作財産権が招聘を受けたものに属するときは、出資者は当該著作物を利用することができる。

第13条(著作者の推定)

1.著作物の原物またはすでに発行された複製物、または著作物が公開発表されたとき、通常の方法を以て著作者の本名または民衆が周知の別名が表示されているときは、当該著作物の著作者と推定する。

2.前項の規定は、著作物の発行日時、場所及び著作財産権者の推定に、これを準用する。

第14条 削除

第3節 著作人格権

第15条(公開発表の権利)

1.著作者はその著作物を公開発表する権利を有する。ただし公務員が、第11条及び第12条規定の著作者であり、著作財産権を当該公務員が所属する法人が有するときは、これを適用しない。

2. 次のいずれかに該当するときは、著作者がその著作物の公開発表に同意したものと推定する。

(1)著作者がその未公開発表の著作物の著作財産権を他人に譲渡または他人に利用許諾し、当該著作物の著作財産権の行使または利用により公開発表されたとき。

(2)著作者がその未公開発表の美術著作物または写真の著作物の原物またはその複製物を他人に譲渡し、譲渡されたものが著作物の原物またはその複製物を公開展示したとき。

(3)学位授与法に基づき執筆した修士、博士論文において、著作者がすでに学位を得たとき。

2.第11条第2項及び第12条第2項の規定に基づき、雇用者または出資者が未公開発表の著作物の著作財産権者を原始取得したとき、その著作財産権の譲渡、行使または利用により公開発表することに、著作者は同意したものとみなす。

3.前項の規定は、第12条第3項のこれを準用する。

第16条(氏名表示権)

1.著作者は著作物の原物またはその複製物、または著作物を公開発表するときは、その本名、別名の表示または表示を権利を有する。著作者はその著作物から派生した二次的著作物にも、同様の権利を有する。

2.前条第1項但書きの規定は、前項にこれを準用する。

3.著作物の利用をするものは、自己の設計した表紙を使用できるとともに、設計者または主な編集者の氏名または名称を付加することができる。ただし、著作権者が別段の意思を表示または社会の使用慣例に違反したときは、この限りではない。

4.著作権者の利用の目的及び方法に基づき、著作者の利益の損害のおそれがなく、さらに社会の使用慣例に違反しないときは、著作者の氏名または名称を省略することができる。

第17条(修正改変の禁止)

著作者が他人に歪曲、切り取り、改ざんまたは改ざんまたはその他方法を以てその著作物の内容、形式または名目を改変してその名誉を損害することを禁止する権利を有する。

第18条(著作人格権の期限)

著作者が死亡または消滅したときは、その著作人格権の保護に関し、当該著作者は生存または存続しているとみなし、いかなる者もそれを侵害してはいけない。ただし、利用行為の性質及び程度、社会の変動またはその他状況に基づき当該著作者の意思に違反しないと認められるときは、侵害に該当しない。

第19条(共同著作物の著作人格権)

1.共同著作物の著作人格権は、著作者全員の同意を経ないで、これを行使できない。各著作者は正当な理由がないときは、同意を拒絶することができない。

2.共同著作物の著作者は、著作者の中から代表者を選び著作人格権を行使することができる。

3.前項代表者の代表権に加えられた制限は善意の第三者に対抗できない。

第20条(未公開発表の著作物の強制執行の制限)

未発表の著作物の原物及びその著作財産権は、売買の目的となるときまたは本人の承諾を経た場合を除いて、強制執行の目的物とすることはできない。

第21条(著作者人格権の専属性)

著作人格権は著作者本人に専属し、譲渡または継承できない。

第4節 著作財産権

第22条(複製権)

1.著作者はこの法律において別段の規定がある場合を除いて、その著作物を複製する権利を専有する。

2.実演者は録音、録画または撮影を以てその実演を複製する権利を専有する。

3.前2項の規定は、専らインターネットでの合法な中継的送信、または合法な使用、技術操作過程中必要な過渡性、附帯性において独立した経済的意義を有さない一時的な複製は、これを適用しない。ただしコンピュータプログラムの著作物は、この限りではない。

2.前項のインターネットでの合法な中継的送信の一時的な複製の状況には、インターネット閲覧、クイックアクセスまたはその他送信機能を達成するためのコンピュータまたは機械本体の技術において不可避の現象を含む。

第23条(公開口述権)

著作者はその言語の著作物を公開口述する権利を専有する。

第24条(公開放送権)

1.著作権者はこの法律において別段の定めがあるときを除き、その著作物を公開放送する権利を専有する。

2.実演家はその複製または公開放送を経た実演において、再公開放送するときは、前項の規定を適用しない。

第25条(公開上映権)

著作者はその視聴著作物を公開上映する権利を専有する。

第26条(公開実演権)

1.著作者はこの法律において別段の定めがあるときを除き、その言語の著作物、音楽または演劇、舞踊の著作物を公開実演する権利を専有する。

2.実演家は拡声器またはその他機材を以てその実演を公開実演する権利を専有する。ただし、その実演を複製または公開放送した後に拡声器またはその他機材を以て公開実演したものは、この限りではない。

3.録音の著作物で公開実演を経たとき、著作者は公開実演をしたものに使用報酬料を請求できる。

第26条の1(公衆送信権)

1.著作者はこの法律において規定があるときを除き、その著作物を公衆送信する権利を専有する。

2.実演家はその複製された録音の著作物の実演について、公衆送信の権利を専有する。

第27条(公開展示権)

著作者は未発行の美術の著作物または写真の著作物を公開展示する権利を専有する。

第28条(翻案権と編集権)

著作者は著作物を翻案により二次的著作物を作成または編集著作物を編集する権利を専有する。但し実演にはこれを適用しない。

第28条の1(頒布権)

1.著作者はこの法律において別段の定めがあるときを除き、所有権移転の方式を以て、その著作物を頒布する権利を専有する。

2.実演家は複製を経た録音の著作物の実演について、所有権移転の方式を以て頒布する権利を専有する。

第29条(貸与権)

1.著作者はこの法律において別段の定めがあるときを除き、その著作物を貸与する権利を専有する。

2.実演家は複製を経た録音の著作物の実演について、貸与する権利を専有する。

第29条の1(雇用者または出資者の著作財産権)

第11条第2項または第12条第2項規定に基づき著作財産権を取得した雇用者または出資者は、第22条から第29条に規定の権利を専有する。

第30条(著作財産権の一般存続期間)

1.著作財産権は、この法律において別段の定めがあるときを除き、著作者の生存期間及び死後50年存続する。

2.著作物は著作者の死後40年から50年の間に初めて公開発表したときは、著作財産権の期間は、公開発表のときから起算して10年とする。

第31条(共同著作物の著作財産権存続期間)

共同著作物の著作財産権は、共同著作者の最後に死亡した著作者の死後50年存続する。

第32条(別名の著作物または無記名の著作財産権期間)

1.別名の著作物または無記名の著作物の著作財産権は、著作物の公開発表後50年間存続する。ただしその著作者の死亡後50年を経過していることを証明できたときは、その著作財産権は消滅する。

2.前項の規定は、著作者の別名が民衆に周知のときは、これを適用しない。

第33条(法人著作物の著作財産権期間)

法人が著作者の著作物の著作財産権は、その著作物が公開発表された後50年存続する。ただし著作物の創作完成から起算して50年以内に公開発表しなかったときは、その著作財産権は創作完成時から起算して50年存続する。

第34条(特定著作物の著作財産権存続期間)

1.写真、視聴、録音及び実演の著作財産権は著作物の公開発表後50年存続する。

2.前条の但書きの規定は、これを前項に準用する。

第35条(著作財産権の計算)

1.第30条から第34条に規定の存続期間は、当該期間の満了する当年の末日を以て終了とする。

2.継続または逐次公開発表の著作物は、公開発表日に基づき著作財産権の存続期間を計算するとき、仮に各回の公開発表が独立して1つの著作物であるときは、各回の著作財産権の存続期間は公開発表日別に起算する。仮に各回の公開発表が独立した1つの著作物でないときは、独立して1つの著作物になったときから公開発表日を起算する。

3.前項の状況において、仮に継続部分が前回の発表日から3年以内に公開発表しないときは、その著作財産権の存続期間は前回の公表日から起算する。

第36条(著作財産権の譲渡)

1.著作財産権の全てまたは一部は他人に譲渡または他人と共有できる。

2.著作財産権の譲渡人は、譲渡された範囲内において、著作財産権を取得する。

3.著作財産権譲渡の範囲は当事者の約定に基づくものとする。その約定が不明の部分は、譲渡していないものと推定する。

第37条(著作財産権の許諾と非犯罪化規定)

1.著作財産権者は他人に著作物の著作物の使用を許諾でき、その使用の許諾の地域、時間、内容、利用方法またはその他事項、当事者の約定に基づくものとする。その約定が不明な部分は、許諾をしていないと推定する。

2.前項許諾は著作財産権者がその後その著作財産権の譲渡または再許諾による影響を受けない。

3.非専用実施権の許諾を受けた者は著作財産権の同意を得ないで、第三者に再許諾することはできない。

4.専用実施権の許諾を受けた者はその許諾を受けた範囲内において、著作財産権者の地位を以て権利を行使できるとともに、自己名義を以て訴訟の行為をすることができる。著作財産権者は専用実施権の範囲において、権利を行使できない。

5.第2項から前項の規定は、中華民国90年11月12日の本法律の修正施行前の許諾には、これを適用しない。

6.次に掲げるものに該当するときは、第7章の規定を適用しない。ただし、著作権集中管理団体が管理する著作物はこの限りではない。

(1)音楽の著作物が許諾を経てコンピュータカラオケ機器に複製されたものに関し、利用者が当該コンピュータカラオケ機器を利用して当該著作物を公開実演するとき。

(2)現放送の著作物を再公開放送するとき。

(3)拡声器またはその他器材を以て、現放送の音声または映像を公衆送信するとき。

(4)著作物の許諾を経て広告に複製した後、広告を放送したものが当該広告を公開放送または同時公衆送信を行い、公衆に向かって送達するとき。

第38条 削除

第39条(著作財産権の質権の設定)

著作財産権を質権の目的をするものは、質権の設定のときに別段の約定がないときは、著作財産権者はその著作財産権を行使できる。

第40条(共同著作物の各著作者の持分)

1.共同著作者の各著作者の持分は、共同著作者間の約定の定めに基づきこれを定める。約定がないときは、各著作者が創作に参加した程度に基づくものとする。各著作者が創作に参加した程度が不明なときは、均等と推定する。

2.共同著作物の著作者はその持分を放棄したときは、その持分は他の共同著作者がそれぞれの持分の比例に応じて分配するものとする。

3.前項規定は、共同著作物の著作者が死亡し承継人がいないときまたは消滅して相続するものがいないときは、これを準用する。

第40条の1(共同著作財産権の行使)

1.共有の著作財産権は、著作財産権者の全員の同意を経ないときは、これを行使できない。各著作財産権はその他共有著作権者の同意を経ないで、その持分を他人に譲渡または他人のためにその持分に質権を設定するはできない。各著作財産権は、正当な理由がないときは、同意を拒絶することができない。

2.共有の著作財産権者は、著作財産権者の中から代表者を選定し著作財産権を行使させることができる。代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者には対抗できない。

3.前条第2項及び第3項の規定は、これを共同著作財産権に準用する。

第41条(投稿の著作財産権)

著作財産権者が新聞、雑誌に投稿または公開放送著作に許諾をしたときは、別段の定めがあるときを除き、1回の掲載または公開放送の権利に限り許諾したものと推定し、著作財産権者のその他権利に影響を生じない。

第42条(著作財産権の消滅)

著作財産権は存続期間の満期により消滅する。存続期間内、次に掲げる状況のいずれかに該当するときも、同様とする。

(1)著作財産権者の死亡のときは、その著作財産権は法律に基づき国庫に帰属するとき。

(2)著作財産権者が法人のときは、その法人消滅後、その著作財産権は法律に基づき地方自治団体に帰属するとき。

第43条(公共所有著作物の利用)

著作財産権の消滅した著作物が、この法律において別段の定めがあるときを除き、何人も自由に使用できる。

第44条(中央政府または地方機関のフェアユース)

中央政府または地方公共団体において、立法または行政の目的で、他人の著作物を内部参考資料のために必要であると認められるときは、合理的な範囲で、他人の著作物を複製できる。ただし、著作物の種類、用途及びその複製物の数量、方法に基づき、著作財産権社の利益を害するときは、この限りではない。

第45条(司法手続きのフェアユース)

専ら司法手続きで使用する必要のため、合理的な範囲で、他人の著作物を複製できる。

第46条(学校授業のフェアユース)

1.法律に基づき設立された各学校及びその授業をするものは、学校の授業のために必要であるときは、合理的な範囲において、すでに公開発表された他人の著作物を複製できる。

2.第44条但書き規定は、前項のこれを準用する。

第47条(教科書のフェアユース)

1.法令に基づき教育行政機関で検定された教科書図書を編集製作するため、または教育行政機関で教科書図書を編集製作するものは、フェアユースの範囲内において、複製、翻案またはすでに公開された他人の著作物を編集できる。

2.前項の規定は、教科書図書に付随しさらに授業を専ら提供するものが教学に用いる補助用品を編集にも、これを準用する。但し当該教科書図書編集製作者が当該教科書図書の編集製作するものに限る。

3.法律に基づき設立された各学校または教育機関は、教育目的上必要なときは、フェアユースの範囲内において、すでに公開された他人の著作物を公開放送することができる。

4.前3項の状況において、利用するものは著作財産権者に利用状況を通知しなければならないとともに、使用報酬料を支払わなければならない。使用報酬率は、主務官庁がこれを定める。

第48条(図書館のフェアユース)

公衆の使用に供する図書館、博物館、歴史館、科学館、芸術館またはその他文教機関に、次に掲げる状況のいずれかに該当するものは、その所蔵の著作物を複製できる。

(1)閲覧者が個人研究に供する要求に応じるために、すでに公開発表された著作物の一部、または定期刊行物またはすでに公開発表された研究討論会議論文集中の1論文の著作物を、1人1部に限り複製できる。

2.その資料の保存に必要なとき。

3.絶版または入手困難な著作物で、同様の性質を有する機関の要求に応じるため。

第48条の1(図書館の概要に対するフェアユース)

中央政府または地方公共団体、法律に基づき設立された教育機関または公衆の使用に供する図書館は、次に掲げるすでに公開発表された著作物に添付の概要を複製できる。

(1)学位授与法に基づき執筆された修士、博士論文で、著作者がすでに学位を取得したもの。

(2)すでに定期刊行物に掲載された学術論文。

(3)すでに公開発表された研究討論会会議論文集または研究報告。

第49条(時事報道のフェアユース)

放送、撮影、録画、新聞、インターネットまたはその他方法を以て時事報道をするときは、報道において必要な範囲で、その報道過程において接触する著作物を利用できる。

第50条(政府出版品のフェアユース)

中央政府または地方公共団体または公益法人名義で公開発表された著作物は、合理的な範囲で、複製、公開放送または公衆送信できる。

第51条(個人のフェアユース)

個人または家庭内において非営利の目的で供するときは、合理的な範囲で、図書館及び公衆の使用に供さない機器を利用してすでに公開発表された著作物を利用できる。

第52条(引用)

報道、評論、教育、研究またはその他正当な目的のために必要な、合理的な範囲で、すでに公開発表された著作物を引用できる。

第53条(障害者の使用に専ら供するフェアユース)

1.中央政府または地方政府機関、非営利の機関または団体、法律に基づき設立された各学校は、専ら視覚障害者、学習障害者、聴覚障害者またはその他著作物の感知に困難な障害者に使用を供する目的で、翻訳、点字、録音、デジタル変換、口述映像、手話の追加またはその他方式ですでに公開発表された著作物を利用できる。

2.前項規定の障害者またはその代理人が当該障害者個人に供するための非営利の使用は、前項の規定に準用する。

3.前2項に基づき製作された著作物の複製物は、前2項規定の障害者、中央政府または地方政府機関、非営利機関または団体、法律に基づき設立された各学校間での頒布または公衆送信できる。

第54条(試験のフェアユース)

中央政府または地方公共団体、法律に基づき設立された各学校または教育機関が実施する各種試験は、すでに公開発表された著作物を複製し、試験のために供することができる。ただしすでに公開発表された著作物が試験問題である場合には、これを適用しない。

第55条(非営利活動のフェアユース)

営利の目的ではなく、観衆または聴衆から直接または間接的にいかなる料金も徴収せず、かつ実演者に報酬を支払わないときは、活動中すでに公開発表された公開口述、公開放送、公開上映または公開上演できる。

第56条(ラジオ・テレビの一時録音製作)

ラジオまたはテレビにおいて、公開放送放送の目的のために、自己の設備を以て当該著作物を録音または録画できる。ただし、その公開放送が著作財産権の許諾を経たものまたは合法な規定に合致するものに限る。

第56条の1(集合住宅アンテナの無線テレビの転送)

受信機能を強化するため、法律に基づき設立された集合住宅の共同アンテナを以て法律に基づき設立された無線テレビ局が放送する著作物を、その形式または内容を変更しないときは、同時に転送できる。

第57条(美術の著作物または撮影の原物著作または合法複製物のフェアユース)

1.美術の著作物または写真の著作物の原物または合法に複製された複製物の所有者または同意を経たものは、当該著作物の原物または合法に複製された複製物を公開展示できる。

2.前項の公開展示をするものは、参観者に著作物の解説をするため、説明書内に当該著作物を複製できる。

第58条(公開場所における美術の著作物または建築の著作物のフェアユース)

街道、公園、建築物の外壁またはその他公衆に開放する屋外において長期展示する美術の著作物または建築の著作物は、次に掲げる状況を除き、いかなる方法でもこれを利用することができる。

1.建築の方法を以て建築物を複製するとき。

2.彫刻の方法を以て彫刻物を複製するとき。

3.本条が規定の場所で長期展示をする目的のため複製したとき。

4.専門的に美術の著作物の複製品の販売の目的のために複製したとき。

第59条(コンピュータプログラムの著作物のフェアユース)

1.合法なコンピュータプログラムの著作物の複製物の所有者は所有者が使用している機器の必要に応じて、当該プログラムを修正、またはバックアップのため当該プログラムを複製できる。ただし当該所有者自身の使用に限るものとする。

2.前項規定の消滅以外の事由により、原複製物の所有権を喪失したとき、著作財産権者の同意を経たときを除き、当該修正または複製したプログラムを廃棄しなければならない。

第59条の1(頒布権の消尽)

中華民国管轄地域内で取得したの原物著作物またはその合法な複製物の所有権者は、所有権移転の方法を以てこれを頒布できる。

第60条(貸与権の消尽原則)

原物著作物またはその合法な複製物の所有権者は、当該原物または複製物を貸与できる。但し録音及びコンピュータプログラムの著作物は、これを適用しない。

貨物、機器、または設備に付属したコンピュータプログラムの著作物の複製品で、当該貨物、機器または設備に付随して合法に貸与し、かつ当該貸与の主な目的でないものは、前項ただし書きの規定を適用しない。

第61条(時事論述のフェアユース)

新聞、雑誌またはインターネットに掲載の政治、経済または社会上の時事問題の論述は、その他新聞、雑誌に転載またはラジオまたはテレビで公開放送でき、またはインターネット上で公衆送信できる。ただし転載、公開放送または公衆送信禁止の記載があるときは、この限りではない。

第62条(公開演説のフェアユース)

政治上または宗教上の公開演説、裁判の手続き及び中央政府または地方公共団体での公開陳述は、何人もこれを利用できる。但し専ら特定のものの演説または陳述を、編集著作物に編集するときは、著作財産権者の同意を経なければならない。

第63条(フェアユースの翻訳、翻案及び頒布)

1.第44条、45条、第48条第1号、第48条の1から第50条、第52条から第55条、第61条及び第62条の規定に基づき他人の著作物を利用できるときは、当該著作物を翻訳することができる。

2.第46条及び第51条の規定に基づき他人の著作物を利用できるときは、当該著作権を翻案することができる。

3.第46条から第50条、第52条から第54条、第57条第2項、第58条、第61条及び第62条の規定に基づき他人の著作物を利用できるときは、当該著作物を頒布できる。

第64条(フェアユースの出所表示)

1.第44条から第47条、第48条の1から第50条、第52条、第53条、第55条、第57条、第58条、第60条から第63条規定に基づき他人の著作物を利用するものは、出所を明示しなければならない。

2.前項の出所明示は、著作権者の氏名または名称を、無名著作物または著作者が不明な場合を除き、合理的な方法を持ってこれを明示しなければならない。

第65条(フェアユースの効果と認定基準)

1.著作物のフェアユースは、著作財産権の侵害を構成しない。

2.著作物の利用は第44条から第66条規定の合理的範囲またはその他フェアユースの状況、全ての状況を参酌し、特に次の事項に注意しなければならない。判断の基準は以下の通りとする。

(1)利用の目的及び性質、商業目的または非営利の教育目的を含む。

(2)著作物の性質

(3)利用の分量及びそれが著作物全体に占める割合。

(4)利用の結果市場に潜在する著作物と現在の価値に影響を与えるもの。

3.著作権者団体と利用者団体は著作物のフェアユースの範囲の協議をする場合には、前項の判断を参考できる。

4.前項の協議過程において、著作権の主務官庁に意見を聞くことができる。

第66条(フェアユースと人格権)

第44条から第63条及び第65条の規定は、著作者の著作人格権に影響を与えない。

第67条 削除

第68条 削除

第69条(音楽の著作物の強制許諾の申請)

1.音楽の著作物が録音されている商業用録音著作物が発行から6ヶ月後経過そたときは、当該音楽の著作物を利用しその他商業用録音著作物を録音製作したいときは、著作権主務官庁の強制許諾を経るとともに、使用報酬料を支払った後、当該音楽著作を利用でき、また録音製作できる。

2.前項の音楽の著作物の強制許諾の許可、使用報酬の計算方式及びその他遵守すべき事項の規則は、主務官庁がこれを定める。

第70条(強制許諾の複製物販売の制限)

前条規定に基づき音楽の著作物を利用するときは、当該録音著作物の複製物を中華民国管轄地域内外で販売してはいけない。

第71条(強制許諾の取消しと廃止)

1.第69条の規定に基づき、強制許諾の許可を取得した後、その申請に虚偽の事実があることが発覚した場合には、著作権の主務官庁はその許可を取消さなければならない。

2.第69条の規定に基づき、強制許諾の許可を取得した後、著作権の主務官庁の許可の方法に基づき著作物を利用しないものは、著作権の主務官庁の当該許可を廃止しなければならない。

第72条(削除)

第73条(削除)

第74条(削除)

第75条(削除)

第76条(削除)

第77条(削除)

第78条(削除)

第4章 版権

第79条(版権の定義)

1.著作財産権のないまたは著作財産権が消滅した言語の著作物または美術の著作物は、版権者が当該言語著作を整理印刷、または美術の著作物の原物をコピー、印刷または類似の方法を以て複製し初めて発行するとともに、法律に基づき登記したときは、版権者はその版面について、コピー、印刷または類似の方法を以てこれを複製する権利を専有する。

2.版権者の権利は、版権の完成から起算して10年間存続する。

3.前項の保護期間は当該機関の満了する年の末日を以て、これ期間を終了する。

4.版権の譲渡または信託は、登記を経ないときは、第三者に対抗できない。

5.版権の登記、譲渡登記、信託登記及びその他遵守すべき事項の規則は、主務官庁がこれを定める。

第80条(版権の準用規定)

第42条及び第43条に関連する著作財産権の消滅の規定、第44条から第48条、第49条、第51条、第52条、第54条、第64条及び第65条に関する著作財産権の制限規定は、これを版権に準用する。

第80条の1(電子的管理情報の権利の保護)

1.著作権者の電子的管理情報の権利は、削除または変更できない。ただし、次に掲げる状況のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1)行為時の技術制限のため、著作物の電子的管理情報の権利を削除または変更しなければ当該著作物を合法に利用できないとき。

(2)録音製作または送信システムの転換のとき、その転換の技術上必要な削除または変更。

2.著作物の電子的管理情報の権利が明らかに、違法に削除または変更されたと知りながら、当該著作物の原物またはその複製物を頒布または頒布の意図で輸入または所持することはできないず、また公開放送、公開演出または公衆送信することもできない。

第80条の2条(コピー防止措置の保護)

1.著作権者は他人が無許可で著作物に進入することを禁止または制限するために採用した無断コピー防止措置を、合法な許諾を得ないで解読、破壊またはその他方法でこれを回避してはいけない。

2.解読、破壊または無断コピー防止措置の設備、器材、部品、技術または情報を、合法的な許諾を得ないで、製造、輸入、公衆に提供または公衆に役務を提供してはいけない。

3.前2項の規定は、次に掲げる状況においてはこれを適用しない。

(1)国家安全を確保するためのとき。

(2)中央政府または地方公共団体が実施するとき。

(3)資料保存機関、教育機関または公衆の使用に供する図書館で、資料取得の有無を確認するとき。

(4)未成年を保護するためのとき。

(5)個人の資料を保護するためのとき。

(6)コンピュータまたはインターネットで安全性をテストするためのとき。

(7)暗号化の研究を実施するとき。

(8)リバースエンジニアリングを実施するとき。

(9)第44条から第63条及び65条の規定に基づき他人の著作物を利用するとき。

(10)その他主務官庁が規定する状況に該当するとき。

4.前項各号の内容は、主務官庁がこれを定めるとともに、定期的に検討する。

第5章 著作権集団管理団体と著作権審査及び調停委員会

第81条(著作権集団管理団体の設立)

1.著作財産権者は権利行使、使用報酬の受領及び分配のために、著作権の主務官庁の許可を経て、著作権集団管理団体を設立できる。

2.専用実施権の許諾をうけた許諾者は、著作権集団管理団体に加入できる。

3.第1項の団体の設立許可、組織、職権及びその監督、指導は、別途法律でこれを定める。

第82条(著作権審議及び調停委員会の職権)

1.著作権の主務官庁は著作権審議及び調停委員会を設置し、次に掲げる事項を処理させなければならない。

(1)第47条第4項規定の使用報酬率の審議

(2)著作権集団管理団体と利用者間の、使用報酬に関する争議の調停。

(3)著作権または版権に関する争議の調停。

(4)その他著作権審議及び調停に関するコンサルタント。

2.前項第3号に規定の争議の調停は、それが刑事に及ぶときは、親告罪の事件に限定するものとする。

第82条の1(調停書の審査)

1.著作権の主務官庁は調停成立後7日以内に、調停書を管轄裁判所に送付して審査を受けなければならない。

2.前項の調停書は、裁判所は迅速に審査し、法令、公序良俗違反または強制実行できないときを除き、裁判官は署名並びに裁判所印章を押し、保管用の1部を除き、著作権の主務官庁に返還し当事者に送達しなければならない。

3.裁判所は認定していない事件は、その理由を著作権の主務官庁に通知しなければならない。

第82条の2(調停の効果)

1.調停が裁判所の認定を経た後、当事者は当該事件について再び起訴をすること、告訴または自訴することはできない。

2.前項の裁判所の認定を受けた民事調停は、民事確定判決と同様の効力を有する。裁判所の認定を経た刑事調停は、金銭またはその他代替物の支払いまたは有価証券の一定の数量を目的とするときは、その調停書は債務の名義としての効力を有する。

第82条の3(調停と民事刑事訴訟の関係)

民事事件がすでに裁判所に係属し、判決確定前に、調停が成立するとともに、裁判所の認定を経たときは、調停が成立時に起訴を撤回したものとみなす。

2.刑事事件の操作中または第1審の弁論終了前に、調停が成立し、裁判所の認定を経るとともに、当事者の同意を経て撤回したときは、調停の成立時に告訴または自訴を撤回したものとみなす。

第82条の4(民事調停の無効と取消し)

1.民事調停が法定の認定を経た後、無効または取消しの原因があるときは、当事者は原認定の裁判所に対し、調停の無効または取消しを宣言を求める訴えを提起できる。

2.前項の訴訟は、当事者が裁判所の認定の調停書の送達後30日以内にこれを提起しなければならない。

第83条(調停に関する行政規定の取決め)

前条著作権審議及び調停委員会の組織規程及び争議に関するの調停の方法は、主務官庁が起案草案し、行政院の認可後これを交付する。

第6章 権利侵害の救済

第84条(侵害の救済)

著作権者または版権者はその権利を侵害するものに対し、その侵害の排除を請求でき、侵害の恐れがあるときは、その防止を請求できる。

第85条(侵害著作人格権の救済)

1.著作人格権を侵害するものは、損害賠償責任を負う。たとえ非財産上の損害であっても、被害者は相当の金額の賠償を請求できる。

2.前項の侵害は、被害者は著作者の氏名または名称の表示、内容訂正またはその他名誉回復に適当な処置を請求できる。

第86条(著作者死亡後の著作人格権の保護)

著作者の死亡後、遺言書に別段の定めがあるときを除き、次に掲げるものは、その順位に従って第18条に違反または違反する恐れがあるものに対し、第84条及び前条第2項の規定に基づき、救済を請求できる。

(1)配偶者。

(2)子女。

(3)父母。

(4)孫。

(5)兄弟姉妹。

(6)祖父母。

第87条(著作権または版権の侵害とみなす行為)

1.次に掲げる状況いずれかに該当するものは、、この法律において別段の定めがあるときを除き、著作権または版権を侵害しているとみなす。

(1)著作者の名誉を侵害する方法を以てその著作物を利用するとき。

(2)明らかに版権を侵害するものであると知りながら頒布または頒布の意図で公開陳列または所持するとき。

(3)著作財産権者または版権者の許諾なく複製された複製物または版権を輸入するとき。

(4)著作財産権者の同意を得ないで著作物の原物またはその外国で合法に複製されたものを輸入すること。

(5)コンピュータプログラムの著作財産権を侵害する複製物を業として使用するとき。

(6)明らかに著作財産権を侵害するものであると知りながら所有権移転または貸与以外の方法を以て頒布したとき、または明らかに著作財産権を侵害するものであると知りながら、頒布の意図で公開陳列または所有するとき。

(7)著作財産権者の同意または許諾を得ないで、公衆にインターネットを通じて他人の著作物の公衆更新または複製を供する意図で、著作財産権を侵害し、公衆に対して公衆送信または複製できるコンピュータプログラムまたはその他技術の著作物を提供し、それによって利益を受けているとき。

(8)明らかに他人の公開放送または公衆送信の著作物の著作財産権を侵害すると知りながら、公衆にインターネットを通じて当該著作物に接触することを意図し、次に掲げる状況のいずれかに該当し利益を受けているとき

(ⅰ)公衆に著作物のをインターネットアドレスを収集たコンピュータプログラムの提供。

(ⅱ)公衆に前述(ⅰ)のコンピュータープログラム使用の指導、協力またはショートカットの提供。

(ⅲ)前述(ⅰ)のコンピュータプログラム搭載の設備または器材を製造、輸入または販売。

2.前項第7号、第8号の行為者が、広告またはその他積極的な措置を採り、教唆、誘惑、扇動、説得し公衆に利用させたものは、意図を備え得ているものとする。

第87条の1(正規並行輸入禁止の例外)

1.次に掲げる状況のいずれかに該当するものは、、全条第4号の規定は、これを適用しない。

(1)中央政府または地方公共団体の利用に供するために輸入するとき。ただし視聴の著作物の原物またはその複製物を学校または教育機関の利用に供するために輸入または資料を保存以外の目的で輸入する場合はこの限りではない。

(2)非営利の学術、教育または宗教機関に供するための目的で視聴の著作物の原物または一定数量の複製物を輸入、または図書館で貸与または資料保存の目的のために視聴の著作物以外のその他著作物をの原物または一定数量の複製物を輸入するとともに、第48条の規定に基づきこれを利用するとき。

(3)個人の非頒布の利用のために輸入または入国者の荷物の一部として著作物の原物または一定数量の複製物を輸入するとき。

(4)中央政府または地方政府機関、非営利機関または団体、法律に基づき設立された各学校が、専ら視聴障害者、学習障害者、聴覚障害者またはその他著作物を感知するのに困難な障害者の使用に供する目的で、翻訳、点字、録音、デジタル変換、口述映像、手話を付するためまたはその他方式で複製の著作複製物を輸入することができるとともに、第53条の規定に基づきこれを利用することができる。

(5)貨物、機器または設備に含まれる著作物の原物またはその複製物で、当該貨物、機器または設備に附属して合法な輸入により輸入されたものは、当該著作物の原物またはその複製物を貨物、機器または設備に使用または操作時に複製してはいけない。

(6)貨物、機器または設備に付属する説明書または操作マニュアルが貨物、機器または設備に附属して合法な輸入により輸入されたとき。ただし、説明書または操作マニュアルが輸入の主な目的の場合は、この限りではない。

2.前項第2号または第3号の1一定の数量は、主務官庁が別途これを定める。

第88条(著作財産権または版権の侵害と民事賠償責任)

1.故意または過失により他人の著作財産権または版権を不法に侵害したものは、損害賠償責任を負う。数人共同で不法侵害したものは、連帯して賠償責任を負う。

2..前項の損害賠償において、被害者は次に掲げるいずれかの1つの規定を選択し請求できる。

(1)民法第216条の規定に基づき請求する。ただし、被害者がその損害を証明できないときは、権利行使の通常の状況に基づき予想できる利益から、権利侵害後の同一権利行使により得た利益を引いた額を、その損害を受けた額とする。

(2)侵害行為により侵害者が得た利益を請求する。ただし侵害者がその原価または必要費を立証できないときは、侵害行為によって得た全収入を、その得た利益をする。

2.前項の規定に基づき、被害者が実際の損害額を容易に証明できないときは、裁判所に対し侵害の状況に基づき新1万新台湾ドル以上100万新台湾ドル以下の賠償額の算定を請求できる。侵害行為が故意かつ酷い状況であるときは、賠償額を500万新台湾ドルまで引き上げることができる。

第88条の1(侵害品の廃棄請求権)

第84条または前条第1項に基づき請求するときは、侵害行為により作成された物または主に侵害に供する物の、破棄またはその他必要な措置を請求できる。

第89条(判決書掲載請求権)

被害者は侵害者の費用負担で、判決書の内容の全部または一部を新聞、雑誌に掲載することを請求できる。

第89条の1(損害賠償請求権の時効)

第85条及び第88条の損害倍書請求権は、請求権者は損害賠償及び賠償義務を知ったときから起算し、2年間これを行使しないときは消滅する。権利侵害行為のあったときから起算し、10年を経過したときも同様とする。

第90条(共有著作権者の請求権)

1.共同著作物の各著作権者は、その著作権の侵害するものに対し、本章の各規定に基づき救済を請求できるとともに、その部分に応じて、損害賠償を請求できる。

2.前項の規定は、その他関係により成立した共有財産権または版権の共有者においてもこれを準用する。

第90条の1(水際留置措置一)

1.著作権者または版権者は著作権または版権を侵害した輸入または輸出に対し、税関に留置を申請できる。

2.前項申請は書面を以て、侵害の事実を説明し、及び留置により留置されたものが受けた損害の賠償を担保するため、税関で当該輸入貨物の税込価格または輸出貨物の船渡し価格に相当する保証金を提供しなければならない。

3.税関は留置の申請を受理したときは、申請人に通知しなければならない。前項規定に合致すると認められ留置が実施されるときは、書面を以て申請人および留置されるものを所有する者に通知しなければならない。

4.申請人または留置されるものを所有する者は、税関に留置された物の検査を申請できる。

5.留置された物が、申請人が裁判所の民事確定判決を経て、著作権または版権者の侵害に属するときは、税関により没収する。没収物の貨物コンテナの延滞料金、倉庫賃貸料、積み下ろし費用等の関連費用及び処分費用は留置されたものを所有する者が負担する。

6.前項の処理処分に必要な費用は、税関の期限を設けて納付通知を通知したにもかかわらず納付しないときは、法律に基づき強制執行する。

7.次に掲げる状況のいずれかに該当するものは、税関は留置を取消し輸出入貨物通関規定に基づき処理をするとともに、申請人は留置により留置された物を所有する者が受けた損害を賠償しなければならない。

(1)留置された物が裁判所の確定判決を経て、著作権又は版権の侵害に属さないとき。

(2)税関が申請人に留置受理の通知をした日から起算し12日以内に、留置されたものを侵害物とする訴訟がすでに提起されたことの告知がなかったとき。

(3)申請人が留置の取消しを申請したとき。

8.前項第2号規定の期限は、税関が必要と認めたときは12日延長できる。

9.次に掲げる状況のいずれかに該当するものは、税関は申請人の申請に基づき補償金を返還しなければならない。

(1)申請人が勝訴の確定判決を取得または留置された物を所有するものとの和解が成立したとき、継続して補償金を提供する必要がなくなったもの。

(2)留置の取消し後、申請人が20日以上の期間を定め、留置されたものを所有するものに権利行使の催告をしたにもかかわらず、行使されないとき。

(3)留置されたものを所有するものが返還に同意したとき。

10.留置されたものを所有するものは第2項の保証金に関し質権者と同一の権利を有する。

11.税関は職務を執行するとき、輸出入貨物の外観が明らかに著作財産権を侵害するおそれがあるものを発見したときは、1営業日以内に権利者に通知するとともに輸出入者に許諾資料の提供を通知することができる。権利者が通知を獲得した後、空輸輸出貨物は4時間以内に、空輸輸入及び海運出貨物は1営業日以内に税関で認定の協力をしなければならない。権利者が不明または通知ができないとき、または権利者が通知期限内に税関で認定の協力ををしないとき、または権利者が係争目的物が権利を侵害しないと認定するとき、仮に他の通関規定に違反しないとき、税関は通過させなければならない。

12.権利侵害の疑いが認定された貨物は、税関は一時的に通過禁止措置を採らなければならない。

13.税関が一時的に通貨禁止措置にした後、権利者は3営業日以内に、第1項から第10項に基づく留置申請を税関にしないとき、または権利保護の民事、刑事訴訟手続きをしないとき、他の通関規定の違反がないとき、税関は通過させなければならない。

第90の2条(水際留置措置二)

前項の実施方法は、主務官庁と財政部が共同でこれを定める。

第90の3条(電子的管理情報の権利規定及びコピー防止規定の民事損害賠償責任)

1.第80条の1または第80条の2規定に違反して、著作権者が損害を受けたときは、賠償責任を負う。数人共同で違反するときは、連帯して賠償責任を負う。

2.第84条、第88条の1、第89条の1及び第90条の1の規定は、第80条の1または第80条の2の規定に違反するときは、これを準用する。

第6章の1 インターネットサービスプロバイダの民事免責事由

第90条の4(インターネットサービスプロバイダの免責共通条件)

1.次に掲げる規定に合致するインターネットサービスプロバイダは、第90条の5から第90条の8までの規定を適用する。

(1)契約、電子送信、自動検測システムまたはその他方法を以て、使用者にその著作権または版権保護措置を告知するとともに、当該保護措置を確実に履行するもの。

(2)契約、電子送信、自動検測システムまたはその他方法を以て、使用者に権利侵害が 3 回あったときは、全部または一部のサービスを終了することを告知しているもの。

(3)通知文書の受領の連絡窓口情報を公告しているもの。

(4)第3項の適用認識または保護措置を執行しているもの。

2.接続サービスプロバイダが著作権者または版権者がその使用者が権利侵害行為に関与しているとの通知を獲得した後、当該通知を電子メールで当該使用者に転送したときは、前項第1号規定に合致しているものとみなす。

3.著作権者または版権者が著作権または版権の通用認識または保護技術措置を提供し、主務官庁の許可を経ているインターネットサービスプロバイダはこの執行に協力しなければならない。

第90条の5(接続サービスプロバイダの免責要件)

1.次に掲げる状況に該当するときは、接続サービスプロバイダはその使用者が他人の著作権または版権を侵害する行為に対して、賠償責任を負わない。

(1)送信情報が、使用者自身の発信または請求によるとき。

(2)情報の送信、発送、リンクまたは保存が自動化技術を経て執行し、かつ接続サービスプロバイダは送信の情報にいかなる選別または修正が行われていないとき。

第90条の6(キャッシングサービスプロバイダの免責要件)

次に掲げる状況に該当するときは、キャッシングサービスプロバイダはその使用者が他人の著作権または版権を侵害する行為に対して、賠償責任を負わない。

(1)アクセス情報を未改変のとき。

(2)情報提供者が当該自動アクセスのオリジナル情報を修正し、削除または遮断したとき、自動化技術を通じて同一の処理をしたとき。

(3)著作権者または版権者のその使用者が権利侵害行為に関与しているとの通知を経た後、直ちに当該権利侵害に関与する内容または関連像法を削除または他人がアクセスできないようにしたとき。

第90条の7(情報保存サービスプロバイダの免責要件)

次に掲げる状況に該当するときは、情報保存サービスプロバイダはその使用者が他人の著作権または版権を侵害する行為に対して、賠償責任を負わない。

(1)使用者が権利侵害に関与していることを知らないとき。

(2)使用者の権利侵害行為により直接に財産上の利益を得ていないとき。

(3)著作権者または版権のその使用者が権利侵害行為に関与している通知を経た後、直ちに当該権利侵害に関与する内容または関連情報を削除または他人のアクセスをできないようにしたとき。

第90条の8(検索サービスプロバイダの免責要件)

次に掲げる状況に該当するときは、検索サービスプロバイダはその使用者が他人の著作権または版権を侵害する行為に対して賠償責任を負わない。

(1)検索またはリンクの情報が権利侵害に関与していることを知らなかったとき。

(2)使用者の権利侵害行為により直接に財産上の利益を得ていないとき。

(3)著作権者または版権のその使用者が権利侵害行為に関与している通知を経た後、直ちに当該権利侵害に関与する内容または関連情報を削除または他人のアクセスをできないようにしたとき。

第90条の9(情報保存サービスプロバイダの「通知、取消し」措置)

1.情報保存サービスプロバイダは第90条の7第3号に定める処理の状況において、その使用者と約定した連絡方法または使用者が登録した連絡情報に基づき、当該使用者に転送しなければならない。ただしその提供するサービスの性質に基づき通知できないものは、この限りではない。

2.前項の使用者は権利侵害がないと認めるときは、回復通知文献を添付し、情報保存サービスプロバイダにその削除または他人のアクセスをできないようにされた内容または関連情報の回復を要求できる。

3.情報保存サービスプロバイダは前項の回復通知を受領した後、直ちに回復通知書を著作権者または版権者に転送しなければならない。

4.著作権者または版権者が情報保存サービスプロバイダによる前項の通知を受領した翌日から起算して10営業日以内に、情報保存サービスプロバイダに当該使用者に対して訴訟の提起の証明をしたときは、情報保存サービスプロバイダは回復義務を負わない。

5.著作権者または版権者が前項規定に基づかず訴訟の提起の証明を提出しなかったときは、情報保存サービスプロバイダは遅くとも回復通知を転送した翌日から起算して14日営業日以内に削除または他人のアクセスをできないようにした内容または関連情報を回復しなければならない。ただし、回復できないときは、先に使用者に告知し、またはその他適当な方法で使用者に回復を提供しなければならない。

第90条の10(インターネットサービスプロバイダの権利侵害関与者の免責条件)

次に掲げる状況のいずれかに該当するものは、インターネットサービスプロバイダは権利侵害に関与している使用者に対して、賠償責任を負わない。

(1)第90条の6から第90条の8の規定に基づき権利侵害の内容または関連情報を削除または他人がアクセスできないようにしたとき。

(2)使用者が権利侵害に関与していることを知った後、善意で権利侵害の内容または関連資料を削除または他人がアクセスできないようにしたとき。

第90条の11(不実通知の損害賠償責任)

故意または過失により、インターネットサービスプロバイダに対し不実の通知または回復通知を提出し、使用者、著作権者、版権者またはインターネットサービスプロバイダに損害を受けさせたときは、損害賠償責任を負う。

第90条の12(授権命令の規定)

第90条の4の連絡窓口の広告、第90条の6から第90条の9の通知、回復通知の内容、記載すべき事項、補正及びその他遵守すべき事項の方法は、主務官庁がこれを定める。

第7章 罰則

第91条(複製権の侵害)

1.無断で複製の方法を以て他人の著作財産権を侵害したものは、3年以下の懲役、拘留に処す、または75万新台湾ドル以下の罰金を科し、または併科する。

2.販売または貸与の意図で無断で複製の方法を以て他人の著作財産権を侵害したものは、6ヶ月以上5年以下の懲役を科し、20万新台湾ドル以上200万新台湾ドル以下の罰金を併科できる。

3.ディスクを複製する方法を以て前項の罪を犯したものは、6ヶ月以上5年以下の懲役を科し、20万新台湾ドル以上500万新台湾ドル以下の罰金を併科できる。

4.著作物は私的参考またはフェアユースに限るときは、著作権侵害を構成しない。

第91条の1(頒布権の侵害及び頒布盗版品の刑事責任)

1.無断で所有権移転の方法を以て著作物原物またはその複製物を頒布し他人の著作財産権を侵害したものは、3年以下の懲役、拘留、または50万新台湾ドル以下の罰金を科しまたはこれを併科する。

2.明らかに著作財産権を侵害する複製物であると知りながら頒布、あたは頒布の意図で公開陳列または所有するときは、3年以下の懲役を科し、7万新台湾ドル以上75万新台湾ドル以下の罰金を併科できる。

3.前項の罪を犯し、その複製物がディスクであるとき、6ヶ月以上3年以下の懲役を科し、20万新台湾ドル以上200万新台湾ドル以下の罰金を併科できる。ただし第87条第4号に規定に違反して輸入したディスクは、この限りではない。

4.前2項の罪を犯し、当該物品の供給元を提供し、これにより供給元が逮捕されたときは、その刑を軽減できる。

第92条(その他著作財産権の侵害処罰)

無断で公開口述、公開放送、公開上映、公開演出、公衆送信、公開展示、翻案、編集、貸与の方法を以て他人の著作財産権を侵害したものは、3年以下の懲役、拘留、または75万新台湾ドル以下の罰金を科しこれを併科する。

第93条(その他著作権侵害の処罰)

次に掲げる状況のいずれかに該当するものは、2年以下の懲役、拘留、または50万新台湾ドル以下の罰金を科しまたはこれを併科する。

(1)第15条から第17条に規定する著作人格権を侵害したもの。

(2)第70条の規定に違反するもの。

(3)第87条第1項第1号、第3号、第5号または第6号の方法のいずれかの方法を以て他人の著作物を侵害したもの。ただ次第91条の1の1第2項及び第3項に規定の状況は、この限りではない。

(4)第87条第1項第7号または第8号の規定に違反するもの。

第94条(削除)

第95条(違反禁止販売翻訳物規定の侵害)

第112条の規定に違反したものは、1年以下の懲役、拘留、2万新台湾ドル以上25万新台湾ドル以下の罰金を科し、またはこれを併科する。

第96条(コンピュータプログラムのバックアップの未処分及び出所表示の未表示の処罰)

第59条第2項または第64条の規定に違反するときは、5万新台湾ドル以下の罰金を科す。

第96条の1(電子的管理情報の権利違反またはコピー防止措置の保護規定の処罰)

次に掲げる状況のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役、拘留、または2万新台湾ドル以上25万以下の罰金、またはこれを併科する。

(1)第80条の1の規定に違反するとき。

(2)第80条の2第2項の規定に違反するとき。

第96条の2(罰金の追徴)

本章に基づき罰金を科すとき、犯人の資金力及び犯罪で得た利益を参酌しなければならない。犯罪で得た利益が罰金の最高額を超えた額であるとき、得た利益の範囲内で追徴を検討できる。

第97条(削除)

第97条の1(営業停止休業命令)

事業者が公衆送信の方法を以て、第91条、第92条及び第93条第4号の罪を犯し、裁判所の有罪判決を受けたときは、直ちにその行為を停止しなければならない。停止しないときは、主務官庁の招集した専門学者および関係業者が侵害状況が重大で、厳重な影響を著作財産権者の権益に与えると認定したときは、主務官庁は一ヶ月の改正期間を設け改正させなければならない、期限を過ぎでも改正しないものは、営業停止を命令または休業を強制できる。

第98条(差押さえ)

第91条第3項及び第91条の1第3項の罪を犯し、その犯罪に用いる、犯罪準備のため供される物または犯罪から生じたものは、犯罪行為者に属するか否かを問わず、これを差押さえすることができる。

第98条の1(没収)

1.第91条第3項または第91条の1第3項の罪を犯し、その行為者が逃亡し行方が確認できないときは、犯罪に用いしまたは犯罪で得たものは、司法警察期間が直接没収できる。

2.前項の没収したものは、没収金を国庫に収めるほか、これを処分するものとする。その著聞または没収金の処理手続きは、社会秩序維持法関連の規定を準用し処理する。

第99条(刑事判決の掲載)

第91条から第93条、第95条までの罪を犯したときは、被害者またはその他告訴権の請求により、判決書の全部または一部を新聞に掲載を命令でき、その費用は被告が負担する。

第100条(著作権侵害の訴追条件)

本章の罪は、親告罪とする。ただし第91条第3項及び第91条の1第3項の罪は、この限りではない。

第101条(両罰規定)

1.法人の代表者、法人または自然人の代理人、従業員またはその他従事するものは、業務執行により、第91条から第93条、第95条から第96条の1の罪を犯すときは、当該各規定に基づきその行為を処罰するほか、当該法人または自然人に対し、当該各条の罰金を科す。

2.前項の行為者、法人または自然人の一方に対して告訴または告訴を取消したときは、その効力は他方にも及ぶ。

第102条(許可を経ていない外国法人の刑事訴訟権)

許可を経ていない外国法人は、第91条から第93条、第95条から第96条の1の罪に対して、告訴または自訴を提起できる。

第103条(司法警察の侵害事件に対する送検)

司法警察官または司法警察は他人の著作権または版権を侵害し、告訴、告発者を受けたものに対し、法律に基づきその侵害物を差し押さえるとともに、送検することができる。

第104条(削除)

第8章 附則

第105条(著作権に関する事案の申請手数料)

1.この法律に基づき強制許諾、版権の登記、版権譲渡と登記、版権の信託登記、調停、版権登記の調査閲覧または謄本の交付を請求するものは、規定の手数料を支払わなければならない。

2.前項の手数料の基準は、主務官庁がこれを定める。

第106条(この法律における未同時完成の著作物)

1.著作物の完成が中華民国81年06月10日の本法修正前であり、かつ中華民国87年1月12日修正施行前の第106条から第109条に規定のいずれかに該当するときは、本章に別段の定めがあるときを除き、この法律を適用する。

2.著作物の完成が中華民国81年06月10日の本法修正施行後であるときは、この法律を適用する。

第106条の1 (世界貿易機関加入後の遡及保護)

1.著作物の完成が世界貿易機関における協定が中華民国管轄地域内で効力発生前で、これまで著作権法に規定に基づき著作権を取得しておらずかつ著作権法規定の著作財産権期間計算に基づきまだ継続して存在しているときは、本章に別段の定めがあるときを除き、この法律を適用する。ただし外国人の著作物でその最初に発行した国において保護期間が満了しているものは、これを適応しない。

2.前項但書きに規定の最初に発行した国は、西暦1971年文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約第5条規定によりこれを決定する。

第106条の2(翻案以外の利用の移行規定)

1.前条規定に基づき保護を受ける著作物は、その利用者が世界貿易機関における協定が中華民国管轄地域内で効力を生じる前、すでに当該著作物の利用に着手または当該著作物に莫大な投資をしたものは、本章に別段の定めがあるときを除き、当該協定の効力発生日から起算して2年以内、継続して利用でき、第6章及び第7章の規定は適用しない。

2.中華民国92年06月06日この法律を修正施行前から、利用者が前項の規定に基づき著作物を利用するときは、貸与または貸借の状況を除き、利用された著作物の著作財産権者に対して当該著作物の一般的な自由交渉による合理的な使用報酬料を支払わなければならない。

3.前条規定に基づき保護を受ける著作物は、利用者が許諾を得ないで完成させた複製物は、この法律の改正公布から1年後から、販売することはできない。

4.前条の規定に基づき保護を受けた著作物を利用し新たに創作した著作物の複製物は、前項の規定を適用しない。但し第44条から第65条に規定を除き、利用された著作物の著作財産権者に当該著作物の一般的な自由交渉による合理的な使用報酬料を支払わなければならない。

第106条の3(翻案利用の移行条文)

1.世界貿易機関における協定が台湾管轄地域内で効力を発生する前に、第106条の1規定の著作物を翻案して完成の二次的著作物で、さらにこれまでの著作権法により保護を受けているものは、当該効力の発生後、継続して利用でき、第6章第7章の規定を適用しない。

2.中華民国92条06月06日の本保改正施行前から起算して、前項の規定に基づき著作物を利用した利用者は、原著作物の著作財産権者に一般的な自由交渉による合理的な使用報酬料を支払わなければならない。

3.前2項の規定は、二次的著作物の保護には、影響を生じない。

第107条(削除)

第108条(削除)

第109条(削除)

第110条(真の制限のための著作権の表示推定)

第13条の規定、中華民国81年06月10日本法改正施行前にすでに登録された著作物には、これを適応しない。

第111条(従業員著作物と出資招聘著作物規定の制限適用)

1.次に掲げる状況のいずれかに該当するものは、第11条及び第12条の規定は、これを適用しない。

(1)中華民国81年06月10日本法修正施行前の本法第10条及び第11条の規定により著作権を取得したもの。

(2)中華民国87年01月21日本法修正施行前の本法第11条及び第12条の規定により著作権を取得したもの。

第112条(翻案権保護以前未許可翻案著作物の複製制限)

1.中華民国81年06月10日本法修正施行前に、中華民国81年06月10日修正施行前の本法により保護を受けている外国人の著作物を翻訳し、その著作権者の同意を得ないときは、中華民国81年06月10日本法修正施行後、第44条から第65条の規定を該当するときを除き、複製してはいけない。

2.前項翻訳の著作物は、中華民国81年06月10日本法修正施行から満2年を経過した後、販売してはいけない。

第113条(版権の適用と新法規定)

中華民国92年06月06日本法修正施行前に取得した版権は、この法律に基づき規定の著作財産権期間計算に基づきまだ継続して存在しているときは、本法の規定を適用する。

第114条(削除)

第115条(協定の補充規定)

本国と外国の団体または機関が相互に著作権の保護を協議締結し、行政院の認可を得たものは、第4条にいう協定とみなす。

第115条の1(版権及び著作権関連登録、登記資料の公開)

版権登記簿、登録簿または製版の見本を、民衆に閲覧、妙録を提供しなければならない。

第115条の2(著作権訴訟専用法廷と判決公開)

1.裁判所は著作権訴訟の案件処理のために、専用の法廷を開きまたは専用の担当者を指定し処理させることができる。

2.著作権訴訟の案件で、裁判所は判決書の正本1部を著作権の主務官庁に送付しなければならない。

第116条(削除)

第117条(本法施行日時)

この法律は中華民国87年01月21日修正公布の第106条の1から第106条の3の規定が、世界貿易機関において協定の中華民国管轄地域内で効力を発生した日から施行し、中華民国95条05月05日修正の条文は、中華民国95年07月01日に施行されるものを除き、公布日より施行する。

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