專利師考試(專業日文)110年 參考回答

台灣公職考試日文專區 タイトル

專利師考試(專業日文)110年 參考回答

一、

台灣の專利法第7条及び第8条にはそれぞれ「職務発明」及び「非職務発明」について規定している。

「職務発明」とは、職務上の発明、実用新案、又は意匠は、被用者が雇用関係中の職務の遂行において完成した発明、実用新案、又は意匠を指す。そして、これら職務上完成させた発明、実用新案または意匠において、特許出願権および特許権は雇用者に帰属する。一方、雇用者は従業者に相当の対価を支払わなければならない。ただし、契約で別段の約定がある場合は、それに従うことになる。

「非職務発明」とは、被用者が職務範囲以外で且つ使用者の指示でなく、自ら発明又は創作に従事したことを指す。しかし、これら職務外の発明が使用者の資源や経験を利用したものである場合、専利法第 8 条第 1 項の特別規定によれば、使用者は合理的報酬を支払った上で、当該事業において、その発明、実用新案、又は意匠を実施することができると規定されている。そのため、当該発明が職務外の発明であると認定された場合にも、使用者は合理的な報酬を支払い、その事業に実施する権利を取得することができる。

二、 「發明專利係利用自然法則之技術思想,以技術效果解決問題,並應達成被預期發明之目的。如果實際上未利用自然法則,例如能量不滅法則或萬有引力等之自然固有定律,其本身沒有技術性不屬於發明類型。但實際利用其自然法則,記載在申請專利之發明技術特色,且對先行技術的技術貢獻而言,在發明全體上有技術性時,該當發明屬於發明定義。」

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