專利師考試(專業日文)111年 參考回答
專利師考試(專業日文)111年 參考回答
一、
「應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域具有通常知識者得據以實施」,此要件被稱之為「得據以實現要件」。
相關是否滿足實施可能要件之具體判斷基準,重要的是能從說明書之詳細說明記載上會理解「技術上的意義(提供怎樣的技術貢獻)」。
從諸多的情況而言,要求「發明想要解決的技術課題和其解決手段,以及其他該發明所屬技術領域,具有通常知識者為理解發明之技術上意義必要的事項之記載」。
二、
営業秘密は、秘密として管理していれば期間に関係なく保護が可能です。営業秘密に該当するかは「秘密性(秘密性)」、「経済価値性(具有經濟價值)」、「秘密保護のための合理的な措置が取られていること(合理保密措施)」の要件にて判断されます。しかし、自社で営業秘密として秘密管理していたとしても、それが営業秘密法上の営業秘密に該当するかは別の問題になります。そのため判例等を検討しつつ企業内の秘密管理を徹底する必要があります。また、どれだけ気をつけていても営業秘密が漏洩してしまうリスクも存在するためこの点にも注意が必要です。
一方で、特許による保護は特許出願後に出願内容が公開されてしまうため、他社に当該発明の内容を知られてしまいます。しかし、無効審判等により特許が無効にされる場合を除き、出願後20年間は保護され、独占排他権を取得できます。さらに、特許権を専業実施権や、通常実施権の形にて他社にライセンスすることにより、研究資金等の確保することもできます。この研究資金等を利用して、さらに新たな発明を特許出願していくことにより、その市場で有利的地位を築くことも可能です。また、すでに出願した後、公開されているので営業秘密と異なり漏洩等の心配をするもありません。
以上より、保護されるかどうか不確定の要素が多い営業秘密による保護より、20年間の独占期間を確保でき確実に保護できる上に、さらなる研究費を獲得でき市場での有利的地位を築くことができる特許出願の方が良いと考えます。
注意事項
僅提供參考回答,並非標準答案