台湾での出産届
台湾での出産届
台湾での出産 出生届
台湾で出生した子供が日本国籍を有するためには、3カ月以内に日本の市区町村役場に出生届を出す必要がある。
日本国籍の保有と同時に台湾籍の保有を希望する場合は、日本・台湾双方の関係機関に届け出を提出する必要がある。
1.日本への出生届
必要書類と流れ:
- 1.日本の出生届に記入(その他の欄に日本の国籍を留保する。と記載)
- 2.中国語の出生証明書(原本)(翻訳文)
- 3.「出生届」の提出(出生証明書の翻訳文添付)を自身で持参、日本の親族知人等に送り市町村役場に提出してもらう。
POINT
出生届の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」
出生証明書の英語表記(例えば、田中の場合、Tanaka にする。記入しない場合は中国語読みのTianzhong になる可能性がある。)
2.台湾での出生届
必要書類と流れ:
台湾の市役所に、
- 戶口名簿。
- 出生證明書。
- 子女從姓約定書 (名字を父方にするか母方にするかを記載)
- 申請人印章或簽名
- 國民身分證。
を持参して提出。
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