台湾人との国際結婚
台湾人との国際結婚

はじめに
国際結婚やこれに伴う台湾への移住、出産の手続きは、書類の準備や申請順序などが複雑です。本ページでは以下の情報を包括的に整理し、最新情報を反映したうえで詳しく解説します
台湾の方と結婚する場合、2つの方法があります。
1つ目は先に日本で結婚登記をする方法。2つ目は先に台湾で結婚登記をする方法です。
色々状況によって異なりますが、私的には日本で先に登記するほうが楽(台湾での手続きの部分)だと思います。
ここでは、そんな台湾の方との結婚登記の方法を紹介します。
先に日本で結婚登記した後、台湾で結婚登記する
この場合は、先に結構な書類が必要になります。ただし、これを済ませると台湾での手続きがめちゃくちゃ楽になりますので頑張りましょう。
先に、台湾の方の戸籍謄本と独身証明証を入手します。台湾に住んでいる場合は直接、台湾の市役所へ行きましょう。
入手した後、日本語の翻訳文を作成します。難しい翻訳ではないので、自分で翻訳可能だと思います。またネットで翻訳文も紹介されていますので参考にしてください。
台湾の方の戸籍謄本と独身証明証及びそれらの日本語翻訳文+婚姻届を日本の市役所へ持参し、結婚の登記をします。
その際にパスポートと印鑑も必要になりますのでご注意ください。
結婚の登記の後、戸籍謄本(配偶者の記載あり)を申請取得し、その戸籍謄本を翻訳した後、台湾代表処に持参して認証してもらいます。そしてその認証された戸籍謄本を持参し台湾に行って、台湾の市役所にて登記すれば、日本と台湾両方での結婚の登記の完成です。
必要書類と流れ:
- 台湾人の戸籍謄本取得(翻訳文必要)
- 台湾人の「独身証明書」取得(翻訳文必要)
- 日本人の市役所にて結婚登記(独身証明書と台湾人の戸籍謄本、パスポート、印鑑を持参)
- 市役所で戸籍謄本(配偶者の記載がある)を申請取得
- 戸籍謄本を代表処にて認証(翻訳文必要)
- 台湾の市役所にて認証戸籍謄本を提出、結婚登記*
*台湾に行かず転送も可能(以下の書類を代表処に持参する)
必要書類:
- 申請書(申請書ダウンロード/見本)
- 結婚登記申請書(申請書ダウンロード/見本)
- 聲明書(聲明書ダウンロード/見本)
- 証明写真 台湾人のみ 1枚
- 台湾戸籍謄本 原本1通+コピー1通(発行から3ヶ月以内。必ず記事欄の記載があるもの)
- 日本戸籍謄本 原本1通+コピー2通(翻訳と認証が必要、発行から3ヶ月以内)
- 台湾人フルネームの印鑑
- 双方のパスポート 原本+コピー3通
- 日本在留カード原本+両面コピー1通,A4(所有者のみ)
翻訳ミスや書式不備があると台湾側で受理されないため、事前確認が必須です。日本側に提出種類の翻訳には、台湾人配偶者の戸籍謄本・独身証明書の裏面及び番号の翻訳も必要なため、台湾側で書類をもらった際には番号まではっきりわかるように判子が押されていることを確認するのがおススメです。担当者によっては朱肉の関係で番号がにじんでいる場合があります。
先に台湾で結婚登記した後、日本で結婚登記する
台湾で先に結婚登記する場合は、後に日本側で結婚が本物であると認めてもらう必要があり、日本側のほうが厳しいのでちょっと書類が複雑になります。
日本の方のパスポートと日本の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)が必要になります。そして台湾の交流協会にて、婚姻要件具備証明書を申請し認証を受ける必要があります。そして、認証を受けた婚姻要件具備証明書と婚姻届を台湾の市役所に提出します。
提出後、台湾の市役所で戸籍謄本(配偶者の記載あり)及び結婚証明書を取得します。そして取得した後、それらの翻訳文を作成します。
最後に結婚登記から3ヶ月以内に、日本人が所属の市役所等に婚姻届を提出または郵送(台湾の市役所が発行した結婚証明書及び日本語の訳文、配偶者が記載台湾人の戸籍謄本1通及び日本語の訳文、台湾人のパスポートのコピーを添付)します。
必要書類と流れ:
- パスポート
- 日本の戸籍謄本1通(3ヶ月以内のもの)
- 婚姻要件具備証明書の申請(交流協会台北事務所または高雄事務所にて申請)
- 婚姻要件具備証明書の認証(台湾の外交部領事事務局にて認証)
- 認証後の婚姻要件具備証明書と婚姻届を台湾の市役所に提出
- 提出後台湾の市役所にて台湾の婚姻届済みの配偶者が記載された戸籍謄本1通及び結婚証明書を取得
- 婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本人が所属の市役所等に婚姻届を提出または郵送(台湾の市役所が発行した結婚証明書及び日本語の訳文、配偶者が記載台湾人の戸籍謄本1通及び日本語の訳文、台湾人のパスポートのコピーを添付)
- パスポート
- 日本の戸籍謄本1通(3ヶ月以内のもの)
- 婚姻要件具備証明書の申請(交流協会台北事務所または高雄事務所にて申請)
- 婚姻要件具備証明書の認証(台湾の外交部領事事務局にて認証)
- 認証後の婚姻要件具備証明書と婚姻届を台湾の市役所に提出
- 提出後台湾の市役所にて台湾の婚姻届済みの配偶者が記載された戸籍謄本1通及び結婚証明書を取得
- 婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本人が所属の市役所等に婚姻届を提出または郵送(台湾の市役所が発行した結婚証明書及び日本語の訳文、配偶者が記載台湾人の戸籍謄本1通及び日本語の訳文、台湾人のパスポートのコピーを添付)
国際結婚に伴う配偶者ビザ/居留証(配偶者居留)取得と更新
結婚したといっても自動にビザが取得できるわけではありません。結婚後、改めてビザ(居留証)を取得する必要があります。
日本から台湾に移住する場合には、先に日本で居留ビザ(配偶者)を申請し、台湾に入国後居留ビザを居留証(婚姻)に変更する必要があります。
在留ビザ取得の流れ日本で配偶者ビザ取得 → 台湾入国→台湾でビザを居留証に変更
① 日本で配偶者ビザ取得
必要書類:
- 居留ビザ申請書(オンライン申請)
- パスポート + 写真ページのコピー
- 写真2枚(3.5cm×4.5cm / 6カ月以内)
- 戸籍謄本( 配偶者の名前が記載されているもの / 3ヶ月以内)+ コピーx2
- 犯罪経歴証明書(3ヶ月以内)
- 健康診断書(所定フォーム利用 / 台湾の病院のフルネーム印付き / 3ヶ月以内)
- 航空券予約確認書(台湾渡航のための片道航空券のコピー)
- 台湾人の戸籍謄本(3ヶ月以内)
- 台湾人のパスポートのコピー
② 台湾入国後
必要書類:
- 申請書 [ダウンロード](移民署)
- 写真1枚(3.5cm×4.5cm / 6カ月以内)
- パスポート(有効期限6ヶ月以上) + 写真ページのコピー
- パスポートの居留ビザのページのコピー
- 賃貸契約書などの現住所及び契約期間が分かる書類のコピー
- 台湾人の身分證原本とコピー
居留証(就学、就業)から居留証(婚姻)に変更
居留証をお持ちの方で、現在保有している居留証の居留理由が就学、就業であるものを婚姻に変更する。
居留証(婚姻)は、他の居留証と違い別途の労働許可書が不要になるため、居留証(婚姻)を取得した点で制限なく働くことができます。
申請者:本人及び配偶者(必ず2人とも行く必要あり)
必要書類:
- パスポート原本とコピー
- 証明写真
- 現所有の居留証
- 賃貸契約書原本とコピー
- 台湾人の身分証明書(裏に配偶者の記載があるもの)
居留証更新/延長
- 更新は有効期限の1ヶ月前から可能
- 延長証は最長3年、必要書類を提出すれば郵送や窓口受取可能
- 延長には、戸籍謄本(住所を変更した場合等)または、台湾配偶者の身分証明書及び日本人配偶者の原居留証、パスポート、パスポートのコピー、証明写真を持参
住所を変更していない場合は、賃貸契約書原本とコピーは不要です。
戸籍の場所ではなく、居住地の移民局で更新します。 新たな居留証の有効期限は、申請日ではなく、元の居留証の有効期限から起算されます。
永久居留証(永久居住権)
- 要件:5年以上連続居住、または10年分累計居住(5年以上183日以上/年)
- 必要書類:居留証、健康診断、無犯罪証明、日本の無犯罪証明、財産または技術証明など
参考:
台湾|体外受精(IVF)助成金制度
台湾では2021年7月1日より、不妊治療に対する助成金制度が大幅に拡充されました。年齢・所得にかかわらず幅広い家庭が対象となり、申請プロセスもオンライン化されるなど利便性も向上しています。本記事では、旧制度との比較から、対象者の条件・申請手続き・対象外となるケースまで、最新情報をもとに詳しく解説します。
🔄 新旧制度の比較(概要)
項目 | 2021年新制度 | 2021年以前(旧制度) |
対象 | 45歳未満のすべての不妊夫婦(※台湾籍) | 低所得世帯に限定 |
助成回数 | 各子ごとに最大6回まで申請可能 | 年1回まで |
助成額(限度) | 初回:最大10万TWD/2回目以降:最大6万TWD/中低所得家庭:最大15万TWD | 年最大15万TWD |
対象機関数 | 約93ヶ所(特約人工生殖機構) | 約20ヶ所 |
申請方法 | 医療機関経由・オンライン申請 | 各自で申請 |
✅ 助成対象となる条件
- 女性の年齢が45歳未満であること(治療開始時点)
- 夫婦のうちいずれかが台湾籍を有している
- 不妊症の診断証明書を所持していること
- 第二子以降の妊娠目的でも申請可能
💰 助成金額と助成回数の上限
● 一般家庭
申請回数 | 助成上限額 |
初回 | 最大10万TWD |
2回目以降 | 最大6万TWD/回 |
● 中低所得家庭(政府認定)
| 回数問わず | 毎回最大15万TWD |
※実際の支給額は、治療にかかった実費を上限とします。助成額より治療費が少ない場合、その実費分のみが支給されます。
● 年齢別による申請回数の上限
年齢層 | 助成申請回数上限 |
〜39歳(含む) | 最大6回まで |
40〜44歳(含む) | 最大3回まで |
📌 助成金申請の流れ(オンライン化)
- 台湾衛生福利部「国民健康署」指定の特約人工生殖機構にて治療を受ける
- 医療機関を通してオンラインで助成申請
- 審査を通過し、助成資格を取得
- 資格取得から1年以内に治療を実施
- 治療終了後6ヶ月以内に治療費をオンライン申請
- 国民健康署が審査後、指定口座に振り込み
📎 特約機関一覧や申請ページは、国民健康署公式サイトをご確認ください。
台湾衛生部国民健康署の特約人工生殖機構はこちらから
申請方法に関して詳しくはこちらから
🚫 助成対象外となる治療
以下の内容は、助成金の対象外となりますのでご注意ください:
- 人工授精(AIH)
- 胚や卵子の冷凍保存・解凍・再凍結にかかる費用
- 排卵誘発剤・黄体ホルモン(プロゲステロン)を薬局で購入した場合の費用
- 胚移植数が多い場合:
- 35歳以下:2個以上の胚移植
- 36〜44歳:3個以上の胚移植
- 助成資格取得前の治療費
- 助成資格取得後1年を経過してからの治療費
- 特定の健康要因がないにもかかわらず行う卵子凍結
注意事項と免責事項
- 本サイト記載情報は信頼性向上を目的としていますが、法改正や担当者による対応差異により変更される可能性があります。
- 特にビザや婚姻届、出生届に関しては、制度・様式・提出先が頻繁にアップデートされるため、最新情報は必ず政府窓口や公的機関で確認してください。
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関連単語
📝【婚姻・国際結婚関連語彙】
日本語 | 中国語(繁體字) |
国際結婚 | 國際結婚 |
婚姻届 | 結婚登記/結婚申請書 |
戸籍謄本 | 戶籍謄本 |
独身証明書 | 未婚證明書/單身證明書 |
婚姻要件具備証明書 | 結婚條件具備證明書 |
結婚証明書 | 結婚證書 |
婚姻登録 | 結婚登記 |
🧾【ビザ・在留・居留証関連語彙】
日本語 | 中国語(繁體字) |
居留ビザ(配偶者ビザ) | 居留簽證(配偶) |
居留証 | 居留證 |
婚姻居留証 | 婚姻居留證 |
永久居留証 | 永久居留證 |
延長申請 | 延期申請 |
更新申請 | 更新申請 |
居留理由変更(就業→婚姻) | 居留理由變更(工作→婚姻) |
🧒【出産・出生届関連語彙】
日本語 | 中国語(繁體字) |
出生届 | 出生登記/出生申報 |
出生証明書 | 出生證明書 |
子女姓名約定書 | 子女從姓約定書 |
国籍留保 | 保留國籍 |
📄【関連書類・証明関連語彙】
日本語 | 中国語(繁體字) |
犯罪経歴証明書 | 無犯罪紀錄證明書/良民證 |
健康診断書 | 健康檢查報告書/健康診斷書 |
写真(証明写真) | 證件照片 |
賃貸契約書 | 租賃契約書 |
身分証明書 | 國民身分證 |
パスポート | 護照 |
戸籍簿 | 戶口名簿 |
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