【判例研究】ドワンゴ(Dwango)事件

【判例研究】ドワンゴ(Dwango)事件

日本最高裁判所 令和5年(受)第1988號・第1989號 令和7年3月3日判決

【判例研究】ドワンゴ事件

網路時代下屬地主義之再定義——專利權域外適用與「實質國內實施基準」之確立

一、緒論:問題之所在

Dwango事件係日本最高法院首次就利用網際網路跨越國境提供服務時,日本專利權究竟得及於何種範圍之問題,提出明確判斷標準的重要判例。依傳統見解,日本專利權採屬地主義(territoriality principle),其效力僅及於日本國內。因此,是否構成專利侵害,原則上係以專利發明之「實施」是否發生於日本國內作為判斷基準。然而,近年來,雲端服務(Cloud Service)、影音串流服務、生成式AI、SaaS等多數網路服務,皆係透過設置於國外之伺服器與日本國內使用者終端設備相互連結而提供。在此種服務模式下,若僅因伺服器設置於國外,即可完全迴避日本專利權之效力,則有關網路相關發明之專利權將極易遭受規避,使專利制度保護發明之目的難以實現,此即所謂「伺服器規避(Server Escape)」問題。本案即係圍繞利用國外伺服器提供服務時,是否仍可認定屬於日本國內之專利發明實施而展開。最高法院在本判決中,並未否定屬地主義本身,而是在維持屬地主義之前提下,重新調整其適用方法,建立了後來被稱為「實質國內實施標準」的新判斷架構。

二、事實關係

原告株式会社Dwango就其著名影音平台「niconico動畫」所使用之留言(評論)配信系統,擁有數項相關專利權。被告FC2, Inc.則經營「FC2影片」服務,其影音配信伺服器及留言配信伺服器均設置於美國境內。日本國內之使用者透過設置於日本之電腦或智慧型手機連接FC2影片,自美國伺服器接收影音及留言資料,以觀看附有留言功能之影片內容。Dwango主張,FC2所提供之服務侵害其專利權,因此請求法院命令停止提供相關服務,並請求損害賠償。FC2則抗辯稱,由於所有伺服器均位於美國,因此其並未於日本境內實施專利發明,日本專利權之效力不應及於其服務。此外,由於本案涉及兩件不同之專利,因此法院分別以第一事件及第二事件審理,日本最高法院並於令和7年(2025年)3月3日,就兩案同日作成判決。

三、爭點之精細分析

本案之核心爭點在於,利用設置於國外之伺服器提供網路服務時,是否仍可認定構成日本國內之專利發明實施。具體而言,本案涉及兩種不同之專利法上實施行為。
第一事件涉及之問題為:由國外伺服器向日本境內傳送程式之行為,是否屬於《日本專利法》第2條第3項第1款所稱「透過電信線路提供(電氣通信回線を通じた提供)」。
第二事件涉及之問題則為:由設置於國外之伺服器與日本境內使用者終端設備共同構成之網路系統,其建構是否屬於專利法上所稱之「生產」。過去實務多採形式上的判斷方式,以伺服器所在地作為判斷實施地點之主要標準,因此只要伺服器位於國外,即傾向否定日本境內之實施。本案則進一步探討,在網際網路時代,是否仍應維持此一形式標準,抑或應改採整體服務之實質判斷。

四、最高法院之判斷

(一)維持屬地主義,但調整其適用方法

最高法院首先明確表示,日本專利權之效力僅及於日本國內之屬地主義原則,並未因網際網路技術之發展而改變。然而,法院同時指出,在今日跨國資訊傳輸已極為普遍之情況下,若僅因伺服器設置於國外,即一律否定日本專利權之效力,將有違專利制度保護發明之立法目的。因此,不能僅憑伺服器位於國外,即否定日本專利權之適用。

(二)第一事件——「透過電信線路提供」之判斷

就第一事件,最高法院認為,即使程式係由國外伺服器傳送至日本,只要就整體服務觀察,可實質評價為向日本境內提供,即屬日本專利法所稱之「透過電信線路提供」。法院指出,判斷時應綜合考量:1.該服務是否以日本國內使用者為主要對象;2.服務之利用及效果是否發生於日本;3.服務提供者是否有意識地以日本市場為目標提供服務;等因素,而非僅以伺服器所在地作為唯一判斷標準。

(三)第二事件——網路系統「生產」之判斷

第二事件涉及由國外伺服器與日本國內終端設備共同構成之網路系統,其「生產」究竟發生於何處。最高法院認為,即使系統之一部分構成要素(即伺服器)位於國外,只要整體系統於日本國內完成運作,且日本使用者於日本境內實際享受其功能,即應認定該系統係於日本國內完成「生產」。換言之,法院認為,相較於各個構成要素之物理所在地,更應重視整體系統究竟於何處完成並發揮其技術功能。

五、本判決之意義

(一)確立「實質國內實施標準」

本判決最大的意義,在於建立了取代傳統「伺服器所在地標準」之「實質國內實施標準」。 最高法院認為,判斷是否屬於日本境內之專利發明實施時,應綜合考量下列因素: 服務是否以日本國內使用者為對象; 服務之功能及效果是否實質發生於日本; 發明之核心技術是否於日本境內被利用; 該服務與日本市場是否具有密切之經濟及實質關聯。 因此,本判決採取整體觀察及實質判斷的方法,而非拘泥於形式上的行為發生地。

(二)網路相關專利保護的新方向

本判決大幅改變了日本對於網路相關發明及雲端服務之專利保護方式。若仍僅以伺服器所在地作為唯一判斷標準,日本專利權極可能因「伺服器規避」而遭輕易迴避。本判決則有效防止此類形式上的規避行為,使專利法之解釋更符合數位經濟及網際網路時代之發展需求。此外,本判決並未否定屬地主義,而是在維持屬地主義原則之前提下,以實質、功能性的觀點重新建構其適用方法。因此,本判決被認為是日本專利法因應雲端運算、生成式AI、SaaS、影音串流等跨境數位服務所建立的重要判例,對於未來網路相關專利侵害之判斷,具有極為重要且深遠之指導意義。

最高裁判所 令和5年(受)第1988号・第1989号 令和7年3月3日判決

【判例研究】ドワンゴ事件

インターネット時代における属地主義の再定義——特許権の域外適用と「実質的国内実施基準」の確立

一、緒論:問題の所在

ドワンゴ事件は、インターネットを利用した国境を越えるサービスに対し、日本の特許権がどこまで及ぶのかという問題について、日本最高裁判所が初めて明確な判断基準を示した重要判例である。従来、日本の特許権は属地主義の原則に基づき、その効力は日本国内にのみ及ぶと理解されてきた。そのため、特許侵害の成否は、発明の「実施」が日本国内で行われたか否かによって判断されるのが原則であった。しかし、近年ではクラウドサービス、動画配信サービス、生成AI、SaaSなど、多くのネットワーク型サービスが、国外に設置されたサーバーと日本国内の利用者端末との連携によって提供されている。このようなサービス形態の下では、サーバーを海外に設置するだけで日本特許権の効力を回避できるとすれば、ネットワーク関連発明に関する特許権は容易に潜脱され、特許制度による発明保護が実質的に機能しなくなるおそれがある。いわゆる「サーバー逃れ」の問題である。本件では、国外サーバーを利用したサービスについて、日本国内での特許発明の実施が認められるかが争点となった。最高裁判所は、属地主義そのものを維持しつつも、その適用方法をインターネット時代に適合する形で見直し、「実質的国内実施基準」と呼ばれる新たな判断枠組みを示した。

二、事実関係

原告である株式会社ドワンゴは、「ニコニコ動画」において利用されるコメント配信システムに関する複数の特許権を有していた。一方、被告であるFC2, Inc.は、「FC2動画」を運営していたが、その動画配信サーバー及びコメント配信用サーバーはいずれも米国内に設置されていた。日本国内の利用者は、日本国内にあるパソコン又はスマートフォンからFC2動画へアクセスし、米国サーバーから動画及びコメントデータの配信を受けてサービスを利用していた。ドワンゴは、このサービス提供が自己の特許権を侵害するとして、サービス提供の差止め及び損害賠償を請求した。これに対しFC2は、サーバーが米国内に設置されている以上、日本国内では特許発明を実施しておらず、日本特許権の効力は及ばないと主張した。なお、本件は二件の異なる特許について争われたため、第1事件及び第2事件として審理され、最高裁判所は令和7年(2025年)3月3日、両事件について同日に判決を言い渡した。

三、争点の精緻な分析

本件の中心的争点は、国外に設置されたサーバーを利用してサービスが提供される場合、日本国内における特許発明の実施が認められるかという点である。 具体的には、二つの異なる特許法上の実施行為について判断が求められた。
① 第1事件では、国外サーバーから日本国内へプログラムを送信する行為が、特許法第2条第3項第1号の「電気通信回線を通じた提供」に該当するかが問題となった。
② 第2事件では、国外サーバーと日本国内の利用者端末によって構成されるネットワークシステムの構築が、特許法上の「生産」に当たるかが争われた。 従来は、サーバーの所在地を基準として実施場所を判断する考え方が有力であり、国外サーバーを利用する限り、日本国内での実施は否定される傾向にあった。 本件では、この形式的な判断方法を維持すべきか、それともネットワークサービス全体を実質的に評価すべきかが問題となった。

四、最高裁判所の判断

(一)属地主義原則の維持と適用方法の調整

最高裁判所は、まず、日本特許権の効力が日本国内に限定されるという属地主義の原則自体は変更されないことを明確にした。しかし、現代のインターネット社会では、国境を越えた情報通信が日常的に行われており、サーバー所在地のみを形式的基準として特許侵害の有無を判断すると、特許制度の目的である発明の保護が著しく損なわれると指摘した。そのため、単に国外にサーバーが存在するという事実だけで、日本特許権の効力を否定することは適切ではないと判断した。

(二)第1事件:「電気通信回線を通じた提供」の実質的判断

第1事件について最高裁判所は、国外サーバーから日本国内へプログラムを送信する行為であっても、サービス全体を観察した結果、実質的に日本国内への提供と評価できる場合には、日本国内での「提供」に該当すると判示した。判断に当たっては、 1.サービスが日本国内利用者を対象としているか 2.サービスの利用・効果が日本国内で発生しているか 3.事業者が日本市場を意識してサービスを提供しているか などを総合的に考慮すべきであり、サーバー所在地のみを唯一の判断基準とすべきではないとした。

(三)第2事件:ネットワークシステムの「生産」該当性

第2事件では、国外サーバーと日本国内端末が一体となって構成されるネットワークシステムについて、その「生産」がどこで行われたと評価できるかが問題となった。最高裁判所は、システムの一部を構成するサーバーが国外に存在していても、システム全体として日本国内において完成し、利用者が日本国内でその機能を享受している場合には、日本国内におけるシステムの「生産」に当たると判断した。すなわち、構成要素の物理的所在地ではなく、システム全体がどこで実現・機能しているかを重視すべきであるとした。

五、本判決の意義

(一)「実質的国内実施基準」の確立

本判決は、従来の「サーバー所在地基準」に代わり、「実質的国内実施基準」と呼ばれる新たな判断枠組みを確立した点に最大の意義がある。 裁判所は、特許発明が日本国内で実施されたか否かについて、次のような事情を総合的に考慮すべきであるとした。 サービスの対象が日本国内利用者であるか サービスの機能及び効果が日本国内で実現しているか 発明の本質的部分が日本国内で利用されているか 日本市場との経済的・実質的な結び付きが認められるか このように、本判決は形式的な行為地のみではなく、サービス全体の実質を重視する判断方法を採用した。

(二)ネットワーク関連特許保護の新たな方向性

本判決は、インターネット時代におけるネットワーク関連発明やクラウドサービスに対する特許保護の在り方を大きく転換した判例である。 従来のようにサーバー所在地のみを基準とすると、「サーバー逃れ」により日本特許権が容易に回避される危険があったが、本判決はそのような形式的潜脱を防止し、デジタル社会に適応した特許法解釈を示した。また、本判決は属地主義そのものを否定したわけではなく、その適用方法を実質的・機能的な観点から再構成した点に特色がある。そのため、本判決は、クラウドコンピューティング、生成AI、SaaS、動画配信サービスなど、国境を越えるデジタルサービスにおける特許侵害判断の基本的枠組みを示した画期的判例として、今後の日本特許法実務に極めて大きな影響を及ぼすものと評価されている。



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