【判例研究】キャンディ・キャンディ(Candy Candy)事件
【判例研究】Candy Candy事件
連載漫畫原作者之著作權法第28條權利——原著作物著作者對二次著作物之權利範圍
一、緒論:分工創作模式下之權利歸屬難題
日本著作權法第28條規定:「二次著作物之原著作物著作人,就該二次著作物之利用,專有與本款所規定二次著作物著作人所享有之同種類權利。」此一規定之目的,在於當二次著作物係以原著作物為基礎創作完成時,透過賦予原著作物著作人一定範圍內控制二次著作物利用之權利,以保護原著作物所產生之創作利益。然而,當著作物之創作過程係由多數創作者透過分工方式完成時,尤其是在漫畫、動畫、出版等領域中常見之原作負責人與作畫負責人共同創作模式下,第28條所規定權利範圍究竟應如何界定,即產生高度複雜之解釋問題。具體而言,若二次著作物之著作人(本案中為作畫者)並非單純忠實重現原著作物(本案中為原作)之具體表達,而係以原著作物所提供之人物設定、故事情節等要素為基礎,進一步獨立創作出新的美術表達,則該新增之表達部分,原著作物之著作人是否仍得依著作權法第28條主張權利,即成為本案之核心爭點。例如,對於原作中並不存在具體場景或描寫對應關係之角色單獨插圖,或由作畫者重新創作形成之視覺表現,究竟應認定為二次著作物而屬於原著作物著作人權利所及範圍,抑或應認定為作畫者自身獨立創作而受到保護,過去並未存在明確之判斷標準。針對此一問題,日本最高法院首次提出明確法律見解者,即為著名之 Candy Candy 事件。本判決的重要意義在於,其明確指出,著作權法第28條所賦予原著作物著作人之權利,並非當然及於二次著作物中所有表達部分,而應限於與原著作物所衍生之創作性表達具有關聯之範圍內。 此外,本判決所確立之原則,其後亦成為漫畫、動畫產業中原作者與作畫者、編劇與影像製作者等分工創作關係下,判斷著作權歸屬與權利分配之基本法理,迄今仍對相關實務運作產生重大且持續性之影響。
二、事實關係
本件被上告人水木杏子女士(原告),為連載漫畫「キャンディ・キャンディ」(Candy Candy)之物語原作者,其創作方式為:就每回具體故事情節,先行創作,並整理為400字稿紙30至50張左右之小說形式原稿,交付予上告人五十嵐優美子女士(被告,漫畫家);五十嵐女士則以該原稿為基礎,除去其認為不適於漫畫化之部分後,據以繪製漫畫,如此反覆進行,完成本件連載漫畫。其後,五十嵐女士未經水木女士同意,逕自創作以主角Candy為題材之石版畫(リトグラフ)及明信片等原畫,並加以複製、販賣。水木女士主張,此一連載漫畫係以其原稿為原著作物之二次著作物,其就此享有著作權法第28條所定之原著作者權利,五十嵐女士未經其同意逕行創作、複製、頒布主角原畫之行為,侵害其權利,訴請差止。
三、爭點
本件之核心爭點為:本件連載漫畫,是否應定性為以水木女士原稿為原著作物之二次著作物?若然,水木女士依著作權法第28條所享有之原著作者權利,是否及於五十嵐女士獨立創作、描繪主角角色之原畫(而非直接複製、翻繪具體漫畫格畫)?
四、最高法院之判斷
【要旨】本件連載漫畫,係以被上告人(水木女士)所作成之原稿為原著作物之二次著作物,故被上告人就本件連載漫畫享有原著作者之權利。而就此二次著作物即本件連載漫畫之利用而言,作為原著作物著作人之被上告人,專有與本件連載漫畫著作人即上告人(五十嵐女士)所享有之同種類權利,上告人之權利與被上告人之權利併存,故上告人之權利,非經上告人與被上告人合意,不得行使。從而,被上告人得請求禁止上告人未經合意,就本件連載漫畫主角Candy之原畫為創作、複製或頒布。
(一)二次著作物該當性之肯認
最高法院首先確認下級審之事實認定:本件連載漫畫之製作流程,係由水木女士創作具體故事並形諸小說形式原稿,五十嵐女士則依據該原稿繪製漫畫,此一事實關係足認本件連載漫畫,係以水木女士之原稿為原著作物之二次著作物,水木女士就此享有原著作者之權利。
(二)原著作者權利範圍之擴張適用——及於角色原畫
此為本判決最具爭議、亦最受矚目之核心論點。最高法院將著作權法第28條之規定,形式性地適用於本件情形,認定水木女士就「本件連載漫畫」(作為整體之二次著作物)享有與五十嵐女士同種類之權利,二者權利併存,故五十嵐女士就此二次著作物之任何利用行為(包含僅描繪主角形象、未直接對應具體漫畫格畫之原畫創作),均須經水木女士同意,方得為之。值得注意者,最高法院之判決理由本身極為簡潔,並未就「原著作者之權利何以及於二次著作物著作人獨立創作之美術表現部分」此一關鍵理論問題,提供詳盡之說明,而係逕行援用原審(東京高等法院)之論理及結論。原審所持理由略為:原著作物之創作性與二次著作物之創作性,於實務操作上難以區辨、無從切割,故應解為原著作者之權利及於二次著作物之全部,不問該部分是否直接源自原著作物之具體表現。
【判例研究】キャンディ・キャンディ事件
連載漫画の原作者の著作権法28条の権利——原著作物の著作者が二次的著作物に対して有する権利の範囲
一、緒論:分業創作モデルの下での権利帰属の難題
日本著作権法第28条は、「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する」と規定している。この規定は、二次的著作物が原著作物を基礎として創作された場合において、原著作物の著作者にも一定範囲で二次的著作物の利用をコントロールする権利を認めることにより、原著作物に由来する創作的利益を保護する趣旨を有する。もっとも、著作物の創作過程が複数の創作者による分業によって行われる場合、とりわけ漫画、アニメ、出版等の分野において一般的に見られる原作担当者と作画担当者による共同的創作モデルにおいては、第28条に基づく権利の範囲をどこまで認めるべきかという困難な解釈問題が生じる。具体的には、二次的著作物の著作者(本件では作画者)が、原著作物(本件では原作)の具体的な表現を忠実に再現するのではなく、原著作物から得た人物設定やストーリー上の要素を基礎として、新たな美術的表現を独自に創作した場合、その新たな表現部分についても原著作物の著作者が著作権法第28条に基づく権利を有するのかが問題となる。例えば、原作中の具体的場面や描写に対応しないキャラクターの単独イラストや、新たに創作された視覚的表現について、それが二次的著作物として原著作物の著作者の権利対象となるのか、それとも作画者固有の創作として保護されるのかについては、従来明確な基準が存在しなかった。この問題について、日本最高裁判所が初めて明確な判断を示したのが、いわゆるキャンディ・キャンディ事件である。本判決は、著作権法第28条に基づく原著作物の著作者の権利が、二次的著作物のすべての表現部分に当然に及ぶものではなく、原著作物に由来する創作的表現との関係において限定されることを明らかにした点に重要な意義を有する。また、本判決によって示された原則は、その後の漫画・アニメ産業における原作者と作画者、脚本家と映像制作者等の分業創作関係における権利配分の基本的な考え方として、現在に至るまで大きな影響を与えている。
二、事実関係
本件被上告人水木杏子氏(原告)は、連載漫画「キャンディ・キャンディ」の物語原作者であり、その創作方法は次のとおりであった。すなわち、各回ごとの具体的なストーリーをあらかじめ創作し、400字詰め原稿用紙30枚から50枚程度の小説形式の原稿にまとめ、これを上告人いがらしゆみこ氏(被告、漫画家)に渡す。いがらし氏はこの原稿を基礎として、漫画化に当たって使用できないと思われる部分を除いた上で、これに依拠して漫画を作成する。この手順を繰り返すことにより、本件連載漫画が制作された。その後、いがらし氏は水木氏の同意を得ることなく、主人公キャンディを題材としたリトグラフ及び絵はがき等の原画を独自に作成し、これを複製・販売した。水木氏は、本件連載漫画は自己の原稿を原著作物とする二次的著作物であり、これについて著作権法第28条所定の原著作者の権利を有すると主張し、いがらし氏が自己の同意を得ることなく主人公の原画を作成、複製、頒布する行為は自己の権利を侵害すると主張して、差止めを求めて提訴した。
三、争点
本件の核心的な争点は、本件連載漫画が、水木氏の原稿を原著作物とする二次的著作物として性質決定されるべきか否か、及びそうであるとした場合、水木氏が著作権法第28条に基づき有する原著作者の権利が、いがらし氏が独自に創作し、主人公のキャラクターを描いた原画(具体的な漫画のコマ絵を直接複製・模写したものではない)にまで及ぶか否か、という点にある。
四、最高裁判所の判断
【要旨】本件連載漫画は、被上告人(水木氏)が作成した原稿を原著作物とする二次的著作物であるから、被上告人は本件連載漫画について原著作者の権利を有する。そして、二次的著作物である本件連載漫画の利用に関し、原著作物の著作者である被上告人は、本件連載漫画の著作者である上告人(いがらし氏)が有するものと同一の種類の権利を専有し、上告人の権利と被上告人の権利とが併存することになるのであるから、上告人の権利は、上告人と被上告人の合意によらなければ行使することができない。したがって、被上告人は、上告人が本件連載漫画の主人公キャンディを描いた原画を合意によることなく作成し、複製し、又は配布することの差止めを求めることができる。
(一)二次的著作物該当性の肯定
最高裁判所はまず、下級審の事実認定を確認した。本件連載漫画の制作過程は、水木氏が具体的なストーリーを創作して小説形式の原稿にし、いがらし氏がこの原稿に基づき漫画を作成するというものであり、この事実関係によれば、本件連載漫画は水木氏の原稿を原著作物とする二次的著作物であるということができ、水木氏はこれについて原著作者の権利を有するというべきである。
(二)原著作者の権利範囲の拡張適用——キャラクター原画への波及
これが本判決の最も議論を呼び、また最も注目された核心的論点である。最高裁判所は著作権法第28条の規定を、本件の状況に形式的に適用し、水木氏が「本件連載漫画」(一体としての二次的著作物)について、いがらし氏と同一の種類の権利を有し、両者の権利が併存するため、いがらし氏がこの二次的著作物についていかなる利用行為(単に主人公の姿を描いただけの、具体的な漫画のコマ絵に直接対応しない原画の創作を含む)を行うにも、水木氏の同意を要すると認定した。注目すべきは、最高裁判所の判決理由自体が極めて簡潔であり、「原著作者の権利がなぜ二次的著作物の著作者が独自に創作した美術的表現の部分にまで及ぶのか」というこの鍵となる理論的問題について、詳細な説明を提供しておらず、原審(東京高等裁判所)の論理及び結論をそのまま援用している点である。原審が示した理由は概ね次のとおりである。原著作物の創作性と二次的著作物の創作性とを、実務上の運用において区別し切り分けることは困難であるから、原著作者の権利は二次的著作物の全体に及ぶと解すべきであり、当該部分が原著作物の具体的な表現に直接由来するものであるか否かを問わない。

