【判例研究】商標戲謔仿作(商標のパロディ的模倣)抗辯事件

【判例研究】商標戲謔仿作(商標のパロディ的模倣)抗辯事件

智慧財產法院 108年度民商上字第5號民事判決(第一審:107年度民商訴字第1號民事判決)

【判例研究】商標戲謔仿作抗辯事件

商標「戲謔仿作」(parody)抗辯之判斷基準——本土化脈絡與商品性質對詼諧意涵成立與否之實質影響

一、緒論:戲謔仿作抗辯之理論基礎及本案之特殊意義

商標戲謔仿作(Parody)抗辯事件,是臺灣智慧財產及商業法院就商標權保護與表現自由之調和提出具體判斷標準的重要判例。本案之特色在於,不同於一般以商標近似使用是否構成侵權為爭點之案件,被告主張其使用方式係對著名商標所為之「戲謔仿作(parody)」,屬於言論、藝術及創作活動之表現,應受表現自由之保障,而不應構成商標權侵害。依據臺灣《商標法》規定,未經商標權人同意,就相同或類似之商品或服務使用相同或近似之商標,足以使相關消費者對商品或服務來源產生混淆誤認者,即構成商標權侵害。此外,對於著名商標而言,即使不致造成混淆誤認,倘若足以減損其識別性或信譽,依《商標法》第70條第1項第1款規定,仍視為商標權侵害。然而,近年來,學說及比較法上的討論逐漸發展出「商標戲謔仿作(Trademark Parody)」理論,認為基於保障言論自由、表現自由及藝術創作自由之觀點,對著名商標進行具有諷刺、幽默或戲謔性質之利用,在一定情形下,應適度限制商標權之行使,不宜一概認定構成侵權。惟商標戲謔仿作抗辯之具體成立要件,以及如何在商標權保護與表現自由兩項法益之間取得適當平衡,於臺灣實務上始終未形成一致且明確之判斷標準。本案中,第一審與第二審針對相同事實基礎作成不同結論,因此,法院進一步闡明,判斷是否成立戲謔仿作,不應僅以商標本身是否近似為準,而應綜合考量商品之性質、使用之社會文化脈絡(在地化脈絡)、相關消費者所受之整體印象,以及是否足以傳達幽默、諷刺或戲謔之效果等因素,作整體判斷。因此,本判決不僅成為臺灣商標法上探討戲謔仿作抗辯成立要件的重要先例,更建立了商標權保護與表現自由之間如何取得平衡的重要判斷架構,於臺灣商標法實務上具有代表性之指標意義。

二、事實關係

本案被告為一化妝品廠商,與另一以持續翻玩多款國際精品經典包款外觀而聞名之帆布包廠商(該帆布包廠商之相關翻玩商品,先前已於美國法院訴訟中,經認定構成商標戲謔仿作之合理使用,該案於美國已告確定),聯名推出氣墊粉餅、手拿鏡及帆布束口袋等系列產品。於此等聯名產品上,被告使用與原告(即著名精品品牌商標權人)特定手提包款之外觀設計圖樣,暨與原告經典花紋圖樣近似程度甚高之圖案。原告主張此等行為構成商標權之侵害,訴請排除侵害及損害賠償。被告則抗辯,其行為與前開已於美國法院獲得肯認之戲謔仿作案例性質相同,應同受戲謔仿作合理使用之保護,不受商標權效力所拘束。

三、爭點

本案之核心爭點為:被告於化妝品、手拿鏡、束口袋等商品上,使用近似於原告著名商標圖樣之行為,是否得主張商標戲謔仿作之合理使用抗辯,而不構成商標權之侵害?具體而言,即該美國案例中,已獲法院肯認之「帆布包戲謔仿作」,其法理及事實基礎,是否得逕行類推適用於本案性質、功能均與帆布包迥異之化妝品週邊商品?

四、法院之判斷

(一)第一審之判斷——肯認戲謔仿作抗辯成立

第一審(107年度民商訴字第1號民事判決)認為,被告持續於臺灣市場傳遞翻玩時尚精品品牌形象之訊息,且被控侵權產品之主要客群,係對流行時尚資訊具較高敏銳度之女性消費者,此等消費者應具備足夠之辨識能力,得以分辨仿作商品與原作商品並非同一來源。基此,第一審法院認為,被控產品尚不致使消費者產生混淆誤認之虞,亦未減損原告相關商標之識別性或信譽,故被告之行為應受商標戲謔仿作之保護,不受原告商標權效力所拘束,判決原告敗訴。

(二)第二審之判斷——推翻第一審見解,肯認商標侵害之成立

智慧財產法院第二審判決(本案),就戲謔仿作抗辯之判斷架構,首先為體系性之釐清:主張戲謔仿作合理使用之人,得先行主張其使用方式,僅係戲謔詼諧性質之言論表達,而非用以表彰自身商品或服務來源之「商標使用」;倘此一主張不獲採認(即認定該行為仍屬商標使用),主張戲謔仿作合理使用者,尚得進一步主張其使用行為,客觀上不致造成相關消費者之混淆誤認。

【要旨】被控侵權商品為粉餅、手拿鏡及束口袋等商品,核與美國法院判決脈絡下之帆布包商品性質、功能迥異,故被告使用近似圖樣於此等商品上之行為,尚無從達到帆布包商品原有之詼諧、揶揄意涵;又本案所涉之笑話,其源頭係源自美國本土之經典笑話,臺灣之消費者依其生活經驗,實難就此產生任何好玩、有趣之聯想或共鳴,故被告之行為,應構成商標法第70條第1項第1款所定視為侵害商標權之行為。

本案二審判決就此一結論所展開之論理,具體聚焦於下列二項關鍵因素:其一,「商品性質及功能之差異」——美國法院所肯認之戲謔仿作案例,係以「帆布包」此一商品類型為載體,帆布包之樸素、平價、日常實用之商品特性,與精品經典包款之奢華、昂貴、身份象徵形成強烈對比,此一對比性本身即係產生詼諧、揶揄效果之關鍵來源;惟本案被控侵權之商品,係粉餅、手拿鏡、束口袋等化妝品週邊配件,此等商品之性質及功能,與精品包款間並不具備前開帆布包所擁有之強烈對比性或反差性,故單純移植近似圖樣於此等性質迥異之商品上,客觀上無從重現、達到原始帆布包戲謔仿作所產生之詼諧效果。其二,「笑話之文化脈絡及本土化落差」——本案所涉之詼諧、揶揄意涵,其源頭實係根植於美國本土社會文化脈絡下之特定經典笑話,此一笑話之趣味性及可辨識性,高度仰賴美國消費者所處之特定文化及生活經驗背景,惟臺灣之消費者,其生活經驗及文化脈絡與美國消費者顯有不同,依其生活經驗,客觀上實難就此一源自異地文化之笑話,產生相類同之好玩、有趣之聯想或共鳴,故此一詼諧仿作之意涵,於臺灣本土市場之傳遞及成立,即存有實質性之障礙。

五、本案之法理意義

1 戲謔仿作抗辯二階段判斷架構之確立

本案二審判決就戲謔仿作抗辯之判斷,確立清晰之二階段架構:第一階段審查系爭使用行為之性質,究屬「言論表達」抑或「商標使用」;倘認定屬商標使用,則進入第二階段,審查該使用行為是否確實不致造成消費者混淆誤認。此一二階段架構,其後為臺灣商標實務處理戲謔仿作抗辯爭議之基本方法論框架。

2 「本土化脈絡」及「商品性質」作為實質審查因素之創見

本案最具理論創見之處,在於明確揭示:縱使某一戲謔仿作模式,已於境外法域(本案為美國)之司法程序中獲得肯認,此一肯認之法律效果及事實基礎,並不當然得逕行類推適用於臺灣市場——蓋戲謔仿作之詼諧效果,本質上高度仰賴特定之商品性質(如帆布包之樸實特性與精品奢華之對比張力)及特定之文化脈絡(如笑話之在地可理解性、消費者之生活經驗及文化共鳴),此二項因素倘於境內外市場間存有實質差異,即令使用之圖樣近似程度相同,亦可能導致戲謔仿作抗辯於不同法域、不同商品類型下,產生迥異之成立與否結論。此一「脈絡化」及「個案化」之審查取徑,對於處理跨國企業援引境外司法判決先例,主張其於臺灣市場之戲謔仿作行為應同受保護之情形,提供重要且具說服力之反駁論理基礎。

3 實務上之指引意義

本案對於意圖援引詼諧仿作或戲謔詼諧之商業行銷手法之企業,具有重要之風險評估指引意義:企業不得僅憑境外(尤其係美國)法院就特定商品類型所為戲謔仿作合理使用之認定先例,即逕行推論其於臺灣市場、就性質及功能均有差異之其他商品類型所為近似使用行為,亦當然受戲謔仿作抗辯之保護,仍應個案審慎評估該詼諧效果,於臺灣本土市場之消費者認知脈絡下,是否確實得以有效傳遞及成立。

知的財産法院(台湾) 108年度民商上字第5号民事判決(第一審:107年度民商訴字第1号民事判決)

【判例研究】商標のパロディ的模倣(戯謔仿作)抗弁事件

商標の「パロディ(parody)」抗弁の判断基準——現地化された文脈及び商品の性質が滑稽な意味合いの成否に及ぼす実質的影響

一、緒論:パロディ抗弁の理論的基礎と本件の特殊な意義

商標のパロディ的模倣(戯謔仿作)抗弁事件は、台湾の智慧財產及商業法院が、商標権の保護と表現の自由との調整について具体的な判断基準を示した重要判例である。本件の特徴は、商標の類似使用が問題となる通常の商標権侵害事件とは異なり、被告が自己の使用は著名商標を模倣した「パロディ(parody)」であり、言論・芸術・創作活動として保護されるべきであると主張した点にある。台湾商標法は、商標権者の許諾なく、同一又は類似の商品・役務について同一又は類似の商標を使用し、需要者に商品の出所について混同・誤認を生じさせる場合には商標権侵害が成立すると規定している。また、著名商標については、たとえ混同のおそれが認められない場合であっても、その識別力又は信用を希釈化・毀損するおそれがあるときは、商標法第70条第1項第1号により侵害とみなされる。もっとも、近年の学説及び比較法上の議論では、表現の自由、言論の自由及び芸術活動の保障という観点から、著名商標を風刺又はユーモアの対象として利用する「商標パロディ」の一定の場合については、商標権の効力を制限すべきであるとの考え方が発展してきた。しかし、商標パロディが成立するための具体的要件や、商標権保護と表現の自由との調整基準については、台湾実務において必ずしも確立した判断基準が存在していなかった。本件では、同一の事実関係について第一審と第二審が異なる結論を示したことから、裁判所がパロディ性をどのような観点から判断すべきか、特に商品の性質、使用される社会的・文化的文脈(ローカルな文脈)、需要者が受ける印象などを総合的に考慮すべきことが明らかにされた。そのため、本判決は、台湾商標法におけるパロディ抗弁の成立要件を検討する上で重要な先例であるとともに、商標権の保護と表現の自由との均衡を図る判断枠組みを示した代表的判例として位置付けられている。

二、事実関係

本件被告は化粧品メーカーであり、複数の国際的高級ブランドの経典的なバッグの外観を継続的にパロディ化することで知られるキャンバスバッグメーカー(当該キャンバスバッグメーカーの関連するパロディ商品は、先に米国裁判所の訴訟において、商標のパロディとしての公正使用を構成すると認定されており、当該事件は米国において既に確定していた)と提携し、エアクッションコンパクト、手鏡及びキャンバス巾着袋等のシリーズ商品を発売した。これらのコラボ商品において、被告は原告(著名高級ブランドの商標権者)の特定のハンドバッグの外観デザインの図柄、並びに原告の経典的な柄模様に極めて類似した図柄を使用した。原告はこれらの行為が商標権侵害を構成すると主張し、侵害の排除及び損害賠償を求めて提訴した。被告はこれに対し、自己の行為は前記米国裁判所において既に肯定されたパロディ事例と性質が同一であり、同様にパロディとしての公正使用の保護を受けるべきであり、商標権の効力に拘束されないと抗弁した。

三、争点

本件の核心的な争点は、被告が化粧品、手鏡、巾着袋等の商品において、原告の著名商標の図柄に類似する図柄を使用した行為について、商標のパロディとしての公正使用の抗弁を主張し、商標権侵害を構成しないとすることができるか、という点にある。具体的には、当該米国の事例において既に裁判所によって肯定された「キャンバスバッグのパロディ」について、その法理及び事実的基礎が、本件のような、性質及び機能がキャンバスバッグとは全く異なる化粧品関連商品にそのまま類推適用されうるか、という点である。

四、裁判所の判断

(一)第一審の判断——パロディ抗弁の成立を肯定

第一審(107年度民商訴字第1号民事判決)は、被告が台湾市場において継続的にファッション高級ブランドのイメージをパロディ化するメッセージを発信しており、被疑侵害商品の主たる顧客層が、流行のファッション情報に対して高い感度を有する女性消費者であることから、このような消費者は、パロディ商品とオリジナル商品とが同一の出所ではないことを識別するに足りる十分な能力を備えているはずであると判断した。これに基づき第一審裁判所は、被疑侵害商品は消費者に混同誤認のおそれを生じさせるものとまではいえず、また原告の関連商標の識別力又は信用を毀損するものでもないとして、被告の行為は商標のパロディとしての保護を受けるべきであり、原告の商標権の効力には拘束されないとして、原告敗訴の判決を下した。

(二)第二審の判断——第一審の見解を覆し、商標侵害の成立を肯定

知的財産法院第二審判決(本件)は、パロディ抗弁の判断枠組みについて、まず体系的な整理を行った。パロディとしての公正使用を主張する者は、まず自己の使用方式が、単におどけた滑稽な性質の言論表現にすぎず、自己の商品又は役務の出所を表彰するための「商標使用」ではないと主張することができる。この主張が採用されない場合(すなわち当該行為がなお商標使用に当たると認定される場合)には、パロディとしての公正使用を主張する者は、さらに自己の使用行為が客観的に関連消費者の混同誤認を生じさせるものではないと主張することができる。

【要旨】被疑侵害商品はコンパクト、手鏡及び巾着袋等の商品であり、米国裁判所判決の文脈におけるキャンバスバッグとは商品の性質・機能が全く異なるため、被告がこれらの商品に類似の図柄を使用した行為は、キャンバスバッグ商品が本来有していた滑稽・おどけの意味合いを達成するには至らない。また、本件に関わる冗談は、その源流が米国本土に由来する古典的なジョークであり、台湾の消費者はその生活経験に照らし、これについて面白い、興味深いといった連想や共感を生じさせることは実際には困難である。したがって、被告の行為は商標法第70条第1項第1号所定の商標権侵害とみなされる行為を構成する。

本件二審判決がこの結論について展開した論理は、具体的に次の二つの鍵となる要因に焦点を当てている。第一に、「商品の性質及び機能の相違」——米国裁判所が肯定したパロディの事例は、「キャンバスバッグ」というこの商品類型を媒体としており、キャンバスバッグの素朴さ、手頃な価格、日常的な実用性という商品特性は、高級ブランドの経典的なバッグの豪華さ、高価格、ステータスの象徴性との間に強烈な対比を形成しており、この対比性自体が滑稽さ・おどけの効果を生む鍵となる源泉であった。しかし本件で被疑侵害とされた商品は、コンパクト、手鏡、巾着袋等の化粧品関連の小物であり、これらの商品の性質及び機能は、高級ブランドのバッグとの間で前記キャンバスバッグが有していたような強烈な対比性又は落差を備えていない。したがって、単に類似の図柄をこれらの性質の全く異なる商品に移植するだけでは、客観的に見て、オリジナルのキャンバスバッグのパロディが生み出していた滑稽な効果を再現し達成するには至らない。第二に、「ジョークの文化的文脈及び現地化の落差」——本件に関わる滑稽さ・おどけの意味合いは、その源流が実は米国本土の社会文化的文脈に根ざした特定の古典的なジョークにあり、このジョークの面白さ及び認識可能性は、米国の消費者が置かれた特定の文化的・生活経験的背景に高度に依存している。しかし台湾の消費者は、その生活経験及び文化的文脈が米国の消費者とは明らかに異なっており、その生活経験に照らせば、客観的に見て、この異なる文化に由来するジョークについて、同様の面白い、興味深いといった連想や共感を生じさせることは実際には困難である。したがって、このパロディ的な意味合いが、台湾の現地市場において伝達され成立することには、実質的な障害が存在するのである。

五、本件の法理的意義

1 パロディ抗弁の二段階判断枠組みの確立

本件二審判決は、パロディ抗弁の判断について、明確な二段階の枠組みを確立した。第一段階では、係争使用行為の性質が「言論表現」であるか「商標使用」であるかを審査する。当該行為が商標使用に当たると認定される場合には、第二段階に進み、当該使用行為が実際に消費者の混同誤認を生じさせるものではないか否かを審査する。この二段階の枠組みは、その後台湾の商標実務がパロディ抗弁をめぐる争いを処理するための基本的な方法論的枠組みとなった。

2 「現地化された文脈」及び「商品の性質」を実質的審査要素とする独創性

本件の最も理論的に独創的な点は、たとえあるパロディの態様が、既に域外の法域(本件では米国)の司法手続において肯定されていたとしても、この肯定の法的効果及び事実的基礎は、当然に台湾市場にそのまま類推適用されるものではないことを明確に示した点にある。なぜなら、パロディの滑稽な効果は、本質的に特定の商品の性質(キャンバスバッグの素朴な特性と高級ブランドの豪華さとの対比の緊張感等)及び特定の文化的文脈(ジョークの現地における理解可能性、消費者の生活経験及び文化的共感等)に高度に依存するものであり、この二つの要因が国内外の市場の間で実質的な相違を有する場合には、たとえ使用された図柄の類似の程度が同一であったとしても、パロディ抗弁が異なる法域、異なる商品類型の下で、全く異なる成否の結論を導きうるからである。この「文脈化」及び「個別事案化」という審査のアプローチは、多国籍企業が域外の司法判決の先例を援用し、自社の台湾市場におけるパロディ行為も同様に保護を受けるべきであると主張する場合を処理するに当たり、重要かつ説得力のある反論の理論的基礎を提供するものである。

3 実務上の指針的意義

本件は、滑稽なパロディ又はおどけた商業マーケティング手法を援用しようとする企業にとって、重要なリスク評価上の指針的意義を有する。企業は、域外(とりわけ米国)の裁判所が特定の商品類型について行ったパロディの公正使用の認定という先例のみに基づき、自社が台湾市場において、性質及び機能の異なる他の商品類型について行う類似の使用行為もまた当然にパロディ抗弁の保護を受けると推論することはできず、当該滑稽な効果が、台湾の現地市場の消費者の認識の文脈の下で、実際に有効に伝達され成立するか否かを、個別に慎重に評価すべきである。



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