日本特許の異議申立、無効審判・台灣專利舉發制度舉發制度
日台特許の異議申立・無効審判、舉發制度
台日特許異議申立・無効審判、舉發制度
第一部 日本の特許異議申立制度
第一部 日本專利異議申立制度
■ 制度の沿革
■ 制度沿革
■ 関連条文
■ 相關條文
日本特許法第113条(特許異議の申立て) / 日本專利法第113條(專利異議申請)
何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
(1)補正要件違反の特許出願に対してされた特許 (2)第25条・第29条・第29条の2・第32条・第39条第1項〜第4項違反 (3)条約違反 (4)第36条第4項第1号又は第6項違反 (5)外国語書面出願において願書添付事項が外国語書面範囲外の場合
任何人均得於專利公報刊登之日起六個月內,向特許廳長官提出專利異議申請,主張該專利符合下列各款情形之一。在涉及二項以上請求項之專利時,得按各請求項分別提出。
(1)對未符合補正要件之專利申請所核准之專利 (2)違反第25條・第29條・第29條之2・第32條・第39條第1至4項 (3)違反條約 (4)違反第36條第4項第1款或第6項 (5)外文書面申請中,添附事項超出外文書面記載範圍
日本特許法第114条(決定) / 日本專利法第114條(決定)
1.審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2.取消事由あり→取消決定。 3.取消決定確定時→特許権は初めから不存在とみなす。 4.取消事由なし→維持決定。 5.維持決定に対しては不服を申し立てることができない。
1.審理及決定,由三名或五名審判官組成之合議體進行。 2.認定有撤銷事由→作成撤銷決定。 3.撤銷決定確定時→專利權視為自始不存在。 4.未認定撤銷事由→作成維持決定。 5.對維持決定不得提起不服申立。
日本特許法第120条の5(取消理由通知・訂正請求) / 日本專利法第120條之5(取消理由通知・更正請求)
1.審判長は取消決定をしようとするときは、特許権者・参加人に取消理由を通知し、相当期間を指定して意見書提出の機会を与えなければならない。 2.特許権者は指定期間内に限り、明細書・特許請求の範囲・図面の訂正を請求することができる。訂正の目的:(1)特許請求の範囲の減縮、(2)誤記・誤訳の訂正、(3)不明瞭な記載の釈明、(4)引用形式から独立形式への変更。 3.審判長は訂正請求書の副本を申立人に送付しなければならない。 4.申立人は送付から一定期間内に意見書を提出することができる。
1.審判長擬作成撤銷決定時,應通知專利權人及參加人撤銷理由,並指定相當期間給予提出意見書之機會。 2.專利權人僅得於指定期間內,請求更正說明書・申請專利範圍・圖式。更正目的限於:(1)縮減申請專利範圍、(2)更正誤記・誤譯、(3)釋明不明確記載、(4)將引用形式改為獨立形式。 3.審判長應將更正請求書副本送交申立人。 4.申立人得於送交後一定期間內提出意見書。
■ 制度の主要特徴
■ 制度主要特徵
■ 主要判例:特許異議申立
■ 主要判例:專利異議申立
▶ 最高裁平成20年7月10日判決 請求項単位の訂正請求事件 / 最高裁平成20年7月10日(一群の請求項と訂正)
【事案の概要】
特許異議申立手続において、特許権者が複数の請求項について訂正請求を行った事案。請求項ごとに異議申立てが可能である以上、訂正請求についても請求項ごとに適法性・許否を判断すべきかが争点となった。
【判決の内容と法的意義】
最高裁は、特許法が請求項単位主義を採用していることを重視し、訂正請求についても請求項ごとに適法性・許否を判断すべきであると判示した。これは現行特許法第120条の5における「請求項単位の訂正制度」の理論的基礎となっている。仮に一部の請求項にのみ無効理由があっても、他の請求項まで一律に失効させる必要はなく、真に保護すべき発明部分を維持することが可能となる重要判例である。
【事案概要】
本件係專利異議申立程序中,專利權人就多項請求項提出更正請求之案件。既然異議申立可按各請求項分別提出,就更正請求應否按各請求項分別判斷其合法性,成為本案之爭點。
【判決內容與法律意義】
最高法院重視專利法採取請求項單位主義之立場,判示更正請求亦應按各請求項分別判斷合法性與許可與否。本判決成為現行《專利法》第120條之5「請求項單位更正制度」之理論基礎。即使部分請求項存在無效事由,亦無需將其他請求項一律失效,使維持應受保護之發明部分成為可能,係重要判例。
▶ 最高裁平成14年3月25日判決 共有特許権者の取消訴訟原告適格事件 / 最高裁平成14年3月25日(共有特許権者の原告適格)
【事案の概要】
特許異議申立てにより特許取消決定が行われたが、当該特許権は複数人による共有特許であった。共有者全員が共同して取消訴訟を提起しなければならないか、それとも共有者の一人だけでも取消訴訟を提起できるかが争われた。
【判決の内容と法的意義】
最高裁は、共有特許権者の一人であっても自己の持分に基づく権利保護の必要がある以上、単独で取消訴訟を提起することができると判断した。共有者それぞれが独立した法律上の利益を有するためである。共有者全員の共同提訴を要求すると、一人でも協力しない共有者がいた場合に司法救済が受けられなくなる不合理を回避した重要判例である。
【事案概要】
因專利異議申立而作成專利撤銷決定,但該專利權係複數人共有。問題在於是否需全體共有人共同提起撤銷訴訟,抑或共有人之一單獨亦可提起。
【判決內容與法律意義】
最高法院判斷,即使是共有專利權人之一,只要有基於自身持分保護權利之必要,即得單獨提起撤銷訴訟,蓋各共有人各自擁有獨立之法律上利益。若要求全體共有人共同提訴,任何一位共有人拒絕合作即可能無法獲得司法救濟,本判決迴避此種不合理結果,具有重要意義。
▶ 知財高裁令和2年3月12日判決 多結晶質シリコン断片事件(明確性要件) / 知財高裁令和2年3月12日(明確性要件・第36条6項2号)
【事案の概要】
半導体製造に利用される多結晶シリコンの粉砕方法に関する特許について特許異議申立てが行われた事案。申立人は、請求項の記載が不明確であり特許法第36条第6項第2号の明確性要件を満たさないと主張した。
【判決の内容と法的意義】
知財高裁は、請求項中の技術的用語について当業者が合理的に理解できない場合には技術的範囲が不明確となり、明細書を参酌してもなお意味が特定できない場合には明確性要件違反が認められると判示し、特許庁の取消決定を維持した。特許権は排他的効力を有するため第三者が権利範囲を予測できなければならず、請求項は客観的に理解可能な表現で記載されなければならないことを確認した重要判例である。
【事案概要】
本件係針對半導體製造中多晶矽粉碎方法相關專利提出異議申立之案件。申立人主張,請求項之記載不明確,未符合《專利法》第36條第6項第2款之明確性要件。
【判決內容與法律意義】
知財高裁判示,就請求項中之技術用語,所屬技術領域具通常知識者無法合理理解時,技術範圍將不明確;即使參酌說明書仍無法確定其含義時,即構成明確性要件違反,維持特許廳之撤銷決定。確認了專利權具排他效力,第三人必須能預測權利範圍,請求項必須以客觀可理解之表現記載。
▶ 知財高裁令和3年10月26日判決 X線検査装置事件(進歩性判断の枠組み) / 知財高裁令和3年10月26日(進步性・第29条2項)
【事案の概要】
X線検査装置に関する特許について異議申立てが行われた事案。特許権者は訂正請求を行い特許維持を試みたが、申立人は訂正後の発明でも進歩性を欠くと主張した。
【判決の内容と法的意義】
知財高裁は、主引用発明と副引用発明との技術的関連性が強く当業者が容易に組み合わせることができると判断し、進歩性を否定して特許取消決定を維持した。本件は①引用発明の認定、②相違点の認定、③動機付けの有無、④阻害要因の有無という典型的な進歩性判断枠組みを示す代表的な異議事件として実務上重要である。
【事案概要】
本件係針對X射線檢查裝置相關專利提出異議申立之案件。專利權人提出更正請求嘗試維持專利,但申立人主張即使更正後之發明仍欠缺進步性。
【判決內容與法律意義】
知財高裁認定主引用發明與副引用發明技術關聯性強,所屬技術領域具通常知識者可輕易組合,否定進步性並維持撤銷決定。本件係顯示①引用發明認定、②差異點認定、③動機有無、④阻礙因素有無等典型進步性判斷架構之代表性異議案件,於實務上具重要意義。
第二部 日本:無効審判制度
第二部 日本:無效審判制度
■ 関連条文
■ 相關條文
日本特許法第123条(特許無効審判) / 日本專利法第123條(專利無效審判)
1.特許が次の各号のいずれかに該当するときは無効審判を請求できる。(1)補正要件違反 (2)新規性・進歩性違反等 (3)条約違反 (4)記載要件違反 (5)外国語書面外超過 (6)冒認出願 (7)後発的不適格 (8)訂正違反 2.無効審判は利害関係人(冒認出願等は真の権利者)に限り請求可。 3.特許権消滅後も請求可能。 4.審判長は専用実施権者等に通知しなければならない。
1.專利符合下列情形之一者得請求無效審判。(1)補正要件違反 (2)欠缺新穎性・進步性等 (3)違反條約 (4)違反記載要件 (5)超出外文書面範圍 (6)冒認申請 (7)後發的不適格 (8)更正違反 2.無效審判限利害關係人(冒認申請等限真正權利人)得請求。 3.專利權消滅後仍得請求。 4.審判長應通知專屬實施權人等。
日本特許法第125条(無効審決の効果) / 日本專利法第125條(無效審決之效果)
特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は初めから存在しなかったものとみなす。ただし、後発的不適格(第123条第1項第7号)に該当する場合は、不適格に至った時から不存在とみなす。
宣告專利應予無效之審決確定時,該專利權視為自始不存在。但符合後發的不適格(第123條第1項第7款)之情形,視為自發生不適格之時起不存在。
日本特許法第104条の3(無効の抗弁) / 日本專利法第104條之3(無效抗辯)
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。(キルビー判決の立法化)
在涉及專利權或專屬實施權侵害之訴訟中,認定該專利應依專利無效審判予以無效時,專利權人或專屬實施權人不得對他方行使其權利。(Kilby判決之成文化)
■ 無効審判の主要特徴
■ 無效審判主要特徵
■ 主要判例:無効審判・関連制度
■ 主要判例:無效審判・相關制度
▶ 最高裁平成12年4月11日判決 キルビー特許事件 ― 無効の抗弁の確立 / 最高裁平成12年4月11日(Kilby事件・無效の抗辯)
【事案の概要】
日本の特許法判例の中でも最も重要な判例の一つであり「無効の抗弁」を確立した歴史的判決。半導体製品の特許権者が被告に特許権侵害を理由とする差止請求・損害賠償請求を提起したのに対し、被告は「そもそも当該特許には無効理由が存在する」と主張した。当時は特許の無効を判断する権限が特許庁の無効審判に専属すると考えられており、裁判所が侵害訴訟中に特許の有効性を判断できるかが問題となった。
【判決の内容】
最高裁は、特許に無効理由が存在することが明らかであるにもかかわらず特許権を行使することは権利の濫用として許されないと判示した。裁判所は特許を正式に無効にすることはできないが「明らかに無効である特許」については権利行使を認めないことができるとした。
【法的意義】
この判決以前は「特許庁=有効性判断、裁判所=侵害判断」という厳格な役割分担が存在していた。キルビー判決以降は侵害訴訟においても無効理由が審理されるようになり、この考え方は平成16年改正により特許法第104条の3として立法化された。現代特許実務の根幹を形成する最重要判例の一つである。
【事案概要】
係日本《專利法》判例中最重要判例之一,確立「無效抗辯」之歷史性判決。半導體產品專利權人對被告提起停止侵害及損害賠償請求,被告主張「該專利本身即存在無效事由」。當時認為判斷專利無效之權限係屬特許廳無效審判之專屬管轄,法院能否在侵害訴訟中判斷有效性成為問題。
【判決內容】
最高法院判示,儘管專利明顯存在無效事由,仍主張行使該專利權,係屬權利濫用而不被許可。法院雖不能正式宣告專利無效,但對於「明顯無效之專利」,得不認其權利行使。
【法律意義】
本判決以前存在「特許廳=有效性判斷、法院=侵害判斷」之嚴格職務分工。Kilby判決後,侵害訴訟中亦開始審理無效事由,此理念經平成16年修法成文化為《專利法》第104條之3。係形成現代專利實務根基之最重要判例之一。
▶ 知財高裁大合議平成18年9月25日判決 一太郎事件(技術的範囲の解釈) / 知財高裁大合議平成18年9月25日(一太郎事件)
【事案の概要】
ワープロソフト「一太郎」の特許権者がジャストシステム株式会社に対し特許権侵害訴訟を提起した事案。一審東京地裁は侵害を認定したが、知財高裁大合議は技術的範囲の解釈について一審と異なる判断を示した。
【判決の内容と法的意義】
知財高裁大合議は、技術的範囲の解釈においてクレームの文言を基礎としつつ明細書及び図面を参酌して発明の技術的意義を正確に把握することが重要であると判示した。日本における技術的範囲の解釈手法に関するリーディングケースとして実務に多大な影響を与えた。また特許法第104条の3の解釈指針を示した点でも重要である。
【事案概要】
文書處理軟體「一太郎」之專利權人對株式會社ジャストシステム提起專利侵權訴訟之案件。一審東京地裁肯定侵權,但知財高裁大合議就技術範圍之解釋作出與一審不同之判斷。
【判決內容與法律意義】
知財高裁大合議判示,技術範圍之解釋上,以請求項文字為基礎同時參酌說明書及圖式,正確掌握發明技術意義至關重要。作為日本技術範圍解釋手法之領導性案例,對實務影響深遠,在提示《專利法》第104條之3解釋指引方面亦具重要意義。
▶ 最高裁平成27年6月5日判決 プロダクト・バイ・プロセス(プラバスタチン事件)事件(PBPクレーム) / 最高裁平成27年6月5日(Product-by-Process Claim)
【事案の概要】
「物の発明」について製造方法によって物を特定した特許請求の範囲(Product-by-Process Claim / PBPクレーム)の解釈が問題となった事案。「工程A→工程B→工程Cによって製造された製品」という形式のクレームについて、製造方法を侵害判断に考慮するのか、完成した製品のみで判断するのかが争点であった。
【判決の内容と法的意義】
最高裁はPBPクレームを原則として不明確とした上で、製品を構造または性質によって直接表現することが出願時において不可能または著しく困難な場合に限って許されると判示した。この判決により特許法第36条第6項第2号(明確性要件)の解釈が大きく変化し、従来広く認められていたPBPクレームが厳しく制限された。
【事案概要】
就「物之發明」,以製造方法特定物品之申請專利範圍(Product-by-Process Claim / PBP Claim)解釋成為問題之案件。對於「經製程A→製程B→製程C所製造之產品」形式之請求項,侵害判斷時是否應考量製造方法,抑或僅依完成之產品判斷,成為爭點。
【判決內容與法律意義】
最高法院判示PBP Claim原則上不明確,僅在申請時以結構或性質直接表達係不可能或顯著困難時方得允許。本判決使《專利法》第36條第6項第2款(明確性要件)之解釋發生重大變化,過去廣泛認可之PBP Claim受到嚴格限制。
▶ 最高裁平成16年12月24日判決 ナイフ加工装置事件(進歩性・動機付け理論) / 最高裁平成16年12月24日(進步性・動機付け理論)
【事案の概要】
進歩性(第29条2項)の判断基準が争われた事件。ナイフ加工装置に関する技術について、複数の引用発明を組み合わせることが適法かが問題となった。
【判決の内容と法的意義】
最高裁は、単に複数の公知技術が存在するだけでは足りず、当業者がそれらを組み合わせる「動機付け」が必要であると判示した。本判決は進歩性判断における「動機付け理論」の基礎となり、現在の特許庁審査基準や無効審判実務でも頻繁に引用されている。①引用発明の認定、②相違点の認定、③動機付けの有無、④阻害要因の有無という進歩性判断の標準的枠組みが確立されている。
【事案概要】
爭執進步性(第29條第2項)判斷基準之案件。就刀具加工裝置相關技術,組合複數引用發明是否適法成為問題。
【判決內容與法律意義】
最高法院判示,僅存在複數公知技術尚不充分,尚需要所屬技術領域具通常知識者將其組合之「動機」。本判決成為進步性判斷中「動機理論」之基礎,在現行特許廳審查基準及無效審判實務中亦被頻繁引用。確立了①引用發明認定、②差異點認定、③動機有無、④阻礙因素有無之進步性判斷標準架構。
■ 特許異議申立と無効審判の比較
■ 專利異議申立與無效審判比較
| 項目 | 特許異議申立制度 / 專利異議申立制度 | 無効審判制度 / 無效審判制度 |
|---|---|---|
| 制度趣旨 | 特許の早期安定化促進專利早期安定化 | 当事者間の紛争解決解決當事人間紛爭 |
| 申立人資格 | 何人でも可(匿名不可)任何人均可(不得匿名) | 利害関係人のみ僅利害關係人 |
| 申立期間 | 公報発行後6か月以内公報發行後6個月內 | 期間制限なし無期間限制 |
| 権利消滅後 | 不可 | 可能可 |
| 審理方式 | 書面審理 | 口頭審理(原則)言詞審理(原則) |
| 手続構造 | 特許庁主導・査定系特許廳主導・査定系 | 当事者対立型當事人對立型 |
| 不服申立て | 取消決定のみ出訴可僅撤銷決定得提訴 | 双方とも出訴可雙方均得提訴 |
| 費用 | 比較的低廉相對低廉 | 比較的高額相對高額 |
第三部 台湾:舉発制度(異議・無効統合制度)
第三部 臺灣:舉發制度(整合異議與無效之制度)
■ 2013年改正の意義 ― 異議廃止・舉発一本化
■ 2013年修法意義 ― 廢除異議制度・舉發一元化
■ 関連条文
■ 相關條文
台湾専利法第71条(舉発事由・発明専利) / 臺灣專利法第71條(舉發事由・發明專利)
発明専利権は次の各号のいずれかに該当するときは舉発を申請することができる。(1)新規性・進歩性・産業上利用可能性欠如等 (2)明細書・図面の記載が法定要件を満たさない (3)権利範囲の拡張となる補正・訂正 (4)冒認出願(真の権利者以外による出願) (5)共同出願違反
利害関係人の制限:冒認出願・共同出願違反は真の権利者のみ、その他は何人も申請可。
發明專利權有下列情形之一者,得申請舉發:(1)欠缺新穎性・進步性・產業利用性等 (2)說明書・圖式之記載不符法定要件 (3)進行使申請專利範圍擴大之補正或更正 (4)冒認申請(非真正權利人之申請) (5)違反共同申請規定
限制:冒認申請及共同申請違反限真正權利人,其餘任何人均可。
台湾専利法第82条(舉発審定と訂正) / 臺灣專利法第82條(舉發審定與更正)
1.智慧財產局は審査後に審定(決定)を行わなければならない。 2.専利権者は舉発審査の過程において訂正を申請できる。 3.訂正認められた場合→訂正後の内容を基に有効性判断。 4.審定の種類:成立(専利無効)・不成立(専利維持)・一部成立(一部請求項のみ無効)
1.智慧財產局應於審查後作成審定(決定)。 2.專利權人得於舉發審查過程中申請更正。 3.更正獲准時→依更正後內容判斷有效性。 4.審定分為:成立(專利無效)・不成立(維持專利)・一部成立(僅部分請求項無效)
台湾専利法第103条(無効の抗弁) / 臺灣專利法第103條(無效抗辯)
特許権の侵害訴訟において、被告は特許の無効を抗弁として主張することができる。裁判所は被告の無効抗弁について判断することができ、無効事由が明らかに存在すると認めた場合には原告の請求を棄却することができる。(キルビー判決に類似)
在專利侵害訴訟中,被告得以專利無效作為抗辯主張。法院得就被告之無效抗辯作出判斷,若認定明顯存在無效事由,得駁回原告之請求。(類似Kilby判決)
■ 舉発制度の主要特徴
■ 舉發制度主要特徵
■ 主要判例:台湾舉発制度
■ 主要判例:臺灣舉發制度
▶ 智慧財產及商業法院113年度行專訴字第65号判決(2025年) 新型専利舉発事件 ― 請求項解釈と「禁止読入原則」 / 智財及商業法院113年度行專訴字第65號(禁止讀入原則)
【事案の概要】
新型専利(日本法の実用新案に近い制度)に関する専利舉発事件である。智慧財產局が舉発成立(専利無効)と判断したことを不服として、専利権者が直接智慧財產及商業法院へ行政訴訟を提起した。争点は、請求項の文言に記載されていない技術的特徴を、明細書や図面から読み込んで解釈することができるか(「禁止読入原則(禁止讀入原則)」の適用範囲)であった。
【台湾専利法の関連規定】
台湾専利法第58条第4項(新型専利には第120条で準用):「発明専利権の範囲は特許請求の範囲によって定められ、その解釈に当たっては明細書及び図面を参酌することができる。」台湾実務では「禁止読入原則(禁止讀入原則)」が確立されており、明細書や図面から新たな技術的特徴を請求項へ読み込むことは禁止されている。
【最高行政法院113年度上字第132号関連判決】
本件の前提判例として、最高行政法院113年度上字第132号判決(2025年1月15日)が重要である。請求項解釈の際に明細書及び図面を参酌できるが地位は補助的なものに過ぎず、請求項に記載されていない技術的特徴は原則として保護範囲に含まれない。クレームの文言が不明確な場合には「最も広く合理的な解釈」を採るが、その際にも明細書・図面から新たな技術的特徴を請求項へ読み込んではならないと明言した。
【法的意義】
「禁止読入原則」が台湾における請求項解釈の標準的手法として明確に確認された重要判例。日本特許法第70条の解釈とも極めて近く、クレーム解釈において明細書参酌は補助的であり明細書から新たな限定を付け加えることは戒められるという共通の考え方が確認される。
【事案概要】
係新型專利(近似日本法實用新案之制度)相關舉發事件。專利權人對智慧財產局認定舉發成立(專利無效)不服,直接向智慧財產及商業法院提起行政訴訟。爭點在於,能否將請求項文字中未記載之技術特徵從說明書或圖式讀入進行解釋(「禁止讀入原則」之適用範圍)。
【臺灣專利法相關規定】
臺灣《專利法》第58條第4項(新型專利依第120條準用):「發明專利權範圍,以申請專利範圍為準,於解釋申請專利範圍時,並得審酌說明書及圖式。」臺灣實務已確立「禁止讀入原則」,禁止從說明書或圖式中將新的技術特徵讀入請求項。
【相關判例】
本件之前提判例係最高行政法院113年度上字第132號判決(2025年1月15日)。解釋請求項時得參酌說明書及圖式,但地位係輔助性質;請求項中未記載之技術特徵原則上不含於保護範圍。請求項文字不明確時採「最廣泛合理解釋」,但即便如此,仍不得從說明書・圖式中將新技術特徵讀入請求項。
【法律意義】
「禁止讀入原則」作為臺灣請求項解釋之標準方法獲明確確認之重要判例。與日本《專利法》第70條之解釋極為相近,在請求項解釋中明細書參酌係輔助性,且不得從明細書增加新限定,確認了兩國共通之解釋理念。
第四部 日台比較表:特許争訟手続
第四部 日臺比較表:專利爭訟程序
| 比較項目 | 日本:特許異議申立 / 日本:專利異議申立 | 日本:無効審判 / 日本:無效審判 | 台湾:舉発制度 / 臺灣:舉發制度 |
|---|---|---|---|
| 制度名称 | 特許異議申立(付与後6ヶ月)專利異議申立(授予後6個月) | 無効審判(随時)無效審判(隨時) | 舉発(統合制度・随時)舉發(統合制度・隨時) |
| 根拠条文 | 特許法113〜120条の8專利法第113〜120條之8 | 特許法123・125・178条專利法第123・125・178條 | 専利法71〜90条專利法第71〜90條 |
| 申立・請求資格 | 何人も(匿名不可)任何人(不得匿名) | 利害関係人(原則)利害關係人(原則) | 何人も(特定事由は限定)任何人(特定事由限制) |
| 期間制限 | 特許公告後6か月以内專利公告後6個月內 | 期間制限なし無期間限制 | 期間制限なし無期間限制 |
| 審理主体 | 特許庁審判部特許廳審判部 | 特許庁審判部特許廳審判部 | 智慧財產局(TIPO) |
| 審理方式 | 書面審理 | 口頭審理(原則)言詞審理(原則) | 書面中心・行政審査書面為主・行政審查 |
| 手続性格 | 査定系・特許庁主導査定系・特許廳主導 | 当事者系・対審的當事人系・對審的 | 行政審査型行政審查型 |
| 訂正制度 | あり(120条の5第2項)有(第120條之5第2項) | あり(134条の2)有(第134條之2) | あり(舉発中訂正可)有(舉發中可申請更正) |
| 不服救済 | 取消決定のみ知財高裁へ僅撤銷決定得向知財高裁 | 双方知財高裁へ出訴可雙方得向知財高裁提訴 | 直接行政訴訟(2021改正後)直接行政訴訟(2021年修法後) |
| 司法審査機関 | 知財高裁→最高裁 | 知財高裁→最高裁 | 智財及商業法院→最高行政法院 |
| 無効の遡及効 | 取消で初めから不存在自始不存在 | 初めから不存在(原則)原則自始不存在 | 原則遡及無効原則溯及無效 |
| 無効の抗弁 | 特許法104条の3第104條之3 | 特許法104条の3第104條之3 | 専利法103条專利法第103條 |
留意点 / 注意事項
台湾では2013年改正により異議制度が廃止され舉発に一本化された。日本の付与後異議申立制度(6か月制限)と比べ、台湾舉発には期間制限がない点が大きく異なる点に留意すること。
臺灣於2013年修法廢除異議制度並一元化為舉發。相較於日本授予後異議申立制度(6個月限制),臺灣舉發無期間限制,此點有顯著差異,應特別注意。
第五部 訂正審判制度の概要
第五部 訂正審判制度概要(Correction Trial)
■ 訂正が認められる類型
■ 更正獲准之類型
| 類型 | 内容 | 要点 |
|---|---|---|
| 第一類型 | 特許請求の範囲の減縮縮減申請專利範圍 | 特許権の範囲を狭める修正。無効理由回避のために行われることが多い。縮小專利權範圍之修正,多為迴避無效事由而實施。 |
| 第二類型 | 誤記又は誤訳の訂正更正誤記或誤譯 | 明細書・請求の範囲の記載上の誤りを修正する。更正說明書・請求項中存在之記載錯誤。 |
| 第三類型 | 不明瞭な記載の釈明釋明不明確之記載 | 内容が不明確な場合に意味を明確にするための修正。內容不明確時,為釐清其含義所為之修正。 |
| 第四類型 | 従属項を独立項へ変更將附屬項改為獨立項 | 他の請求項を引用する附属項を独立した記載に変更する。將引用其他請求項之附屬項改為獨立記載。 |

