【判例研究】喜多方ラーメン(喜多方拉麵)事件

【判例研究】喜多方ラーメン事件

日本智慧財產高等法院 平成21年(行ケ)第10433號 平成22年11月15日判決(上告駁回確定)

【判例研究】喜多方拉麵事件(喜多方ラーメン事件)

地域團體商標周知性要件之嚴格解釋——「稀釋化」問題與日本首件地域團體商標司法判斷

一、緒論:地域團體商標制度之立法背景及本判決之地位

日本商標法於平成18年(2006年)修正時,新設第7條之2「地域團體商標」制度,其立法目的在於因應地域品牌化之政策需求:傳統商標法第3條第1項第3款原則上禁止將「地名+商品或服務之普通名稱」此類純屬描述性之組合註冊為商標(例如「大阪章魚燒」「梅田大阪燒」等即屬此類),蓋此等組合缺乏自他商品識別力,且屬市場交易上人人有使用需求之通用性表示,若許特定人獨占,有違公益。惟此一原則性排除,亦連帶阻礙地域特產品牌透過商標法獲得應有之法律保護,不利地域經濟之振興。地域團體商標制度即為此一政策目的而設,容許事業協同組合等特定適格團體,就「地名+普通名稱」之組合,於符合一定周知性要件之情形下,例外取得商標註冊。惟此一周知性要件之具體門檻應如何解釋適用,於制度創設初期,尚缺乏司法判斷之先例。喜多方拉麵事件即係日本知的財產高等法院就地域團體商標制度,作出首件實體司法判斷之案件,具有奠基性之先例地位。

二、事實關係

申請經過

原告協同組合「藏之街喜多方老麵會」(下稱原告組合),係由福島縣喜多方市境內約40家拉麵店所組成之事業協同組合,就標準文字商標「喜多方ラーメン(喜多方拉麵)」,指定服務為第43類「福島縣喜多方市之拉麵提供」,依地域團體商標制度申請商標註冊(本願商標)。特許廳以本願商標不具備商標法第7條之2第1項所定要件為由,作成拒絕查定,原告組合不服,提起拒絕查定不服審判,仍遭認定「本件審判之請求不成立」,遂提起本件審決取消訴訟。

本件之核心事實——市場上之複雜使用狀態

本案審理過程中所呈現之關鍵事實包括:其一,加入原告組合之喜多方市內拉麵店,佔喜多方市內拉麵店總數不到五成,縱使變換統計視角,至多亦僅達六成弱,且全國知名之喜多方市內有力拉麵店並未加入原告組合;其二,喜多方市外之拉麵連鎖店,長期以來即使用「喜多方拉麵」相關表示於店舖經營,例如「會津喜多方拉麵蔵」(自昭和63年即於東京都內展店)、「會津喜多方拉麵蔵太鼓」、「會津喜多方拉麵坂內」等連鎖品牌,部分業者甚至已就此等表示取得個別商標註冊;其三,喜多方市內部分拉麵店,其招牌菜色亦非原告組合所訴求之「粗麵條、清爽湯頭」此一典型特徵,而係細麵、擔擔麵或味噌濃湯等其他樣式。

三、爭點之整理

本件之核心爭點,在於本願商標是否符合商標法第7條之2第1項所定「因使用之結果,作為表示自己或其構成員業務相關商品或服務者,而於需求者間廣泛認識」此一周知性要件,具體則涉及以下二個子爭點:其一,第7條之2第1項周知性要件與商標法第3條第2項(使用後識別性)周知性要件之異同關係,應如何解釋;其二,就本件具體事實觀之,「喜多方拉麵」是否確已達成「表示原告組合或其構成員業務」此一特定連結程度之周知性。

四、智財高裁之判斷

(一)第7條之2周知性要件與第3條第2項之關係——要件之相對寬鬆化

【要旨】依第3條第2項規定,縱屬同條第1項各款所定不得註冊之商標,倘因使用而符合「足以認識為某人業務相關商品或服務」之要件,即識別力發揮至一定程度之要件,即得准予註冊;相對地,第7條之2第1項本文所定要件,則係因使用而符合「作為表示自己或其構成員業務相關商品或服務者,而於需求者間廣泛認識」之要件,參酌前述地域團體商標制度之立法沿革,後者之要件應解為較前者更為寬鬆之要件。

智財高裁首先就地域團體商標周知性要件之性質為定性,肯認其立法目的即在於較一般使用後識別性(第3條第2項)之要件為寬鬆,此一寬鬆化主要體現於識別力所需之程度(即需求者範圍之廣度及認知之質性程度)方面,並認為地域團體商標之出所連結對象,得為構成員之業務,而不若第3條第2項僅限於單一出願人本身之業務,此點亦屬地域團體商標較一般使用後識別性寬鬆之處。

(二)具體周知性判斷——「連結稀釋化」之認定

惟智財高裁進一步指出,此一要件之寬鬆化,僅限於識別力程度之寬鬆,而非謂該商標得不具備任何「特定連結」,即需求者仍須將該商標與「原告組合或其構成員」此一特定主體相連結,方符合本款要件。就本件具體事實觀之,智財高裁詳細審酌前開複雜之市場使用狀態後,認定:鑑於長期以來,喜多方市外亦有眾多未加入原告組合之拉麵店以「喜多方拉麵」名義展店經營,且加入原告組合之店家於喜多方市內占比不足半數,復查全國知名之有力店家並未加入原告組合,就此等事實綜合判斷,就喜多方市外,尤其係距喜多方市較為遙遠之東京都內等地之需求者及取引者而言,「喜多方拉麵」之表示或名稱,與本願商標指定服務即「福島縣喜多方市之拉麵提供」間之連結,已相當程度稀釋化。換言之,「喜多方拉麵」於一般消費者之認知中,業已高度普通名稱化為「一種特定風味(粗麵、清爽湯頭)之拉麵類型」之表示,而非特指「原告組合或其構成員所提供之拉麵服務」,故本願商標未能滿足第7條之2第1項所定周知性要件,智財高裁遂駁回原告組合之請求。

知的財産高等裁判所 平成21年(行ケ)第10433号 平成22年11月15日判決(上告棄却により確定)

【判例研究】喜多方ラーメン事件

地域団体商標の周知性要件の厳格な解釈——「希釈化」問題と日本初の地域団体商標に関する司法判断

一、緒論:地域団体商標制度の立法背景と本判決の位置づけ

日本商標法は平成18年(2006年)の改正により、第7条の2「地域団体商標」制度を新設した。その立法目的は、地域ブランド化という政策的需要に対応する点にある。従来の商標法第3条第1項第3号は、原則として「地名+商品又は役務の普通名称」というこの種の純粋に記述的な組み合わせを商標として登録することを禁止していた(例えば「大阪たこ焼き」「梅田お好み焼き」等がこれに該当する)。なぜなら、このような組み合わせは自他商品識別力を欠き、かつ市場取引上誰もが使用したいと望む普通名称的な表示に属するため、特定人にこれを独占させることは公益に反するからである。もっとも、この原則的な排除は、地域の特産品ブランドが商標法を通じて本来受けるべき法的保護を受けることを併せて妨げる結果ともなり、地域経済の振興にとって不利であった。地域団体商標制度は、まさにこの政策目的のために設けられたものであり、事業協同組合等の特定の適格団体が、「地名+普通名称」の組み合わせについて、一定の周知性の要件を満たす場合には、例外的に商標登録を受けることを認めるものである。もっとも、この周知性要件の具体的な閾値がいかに解釈適用されるべきかについては、制度創設初期の段階では、なお司法判断の先例を欠いていた。喜多方ラーメン事件は、知的財産高等裁判所が地域団体商標制度について初めて実体的な司法判断を下した事案であり、基礎を築く先例としての地位を有する。

二、事実関係

出願の経緯

原告協同組合「蔵のまち喜多方老麺会」(以下「原告組合」という)は、福島県喜多方市内の約40店舗のラーメン店から構成される事業協同組合であり、標準文字商標「喜多方ラーメン」について、指定役務を第43類「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」として、地域団体商標制度に基づき商標登録出願を行った(本願商標)。特許庁は、本願商標が商標法第7条の2第1項所定の要件を具備しないとして拒絶査定を行い、原告組合はこれを不服として拒絶査定不服審判を請求したが、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決を受けたため、本件審決取消訴訟を提起した。

本件の核心的事実——市場における複雑な使用状態

本件の審理過程で示された重要な事実には、次のものが含まれる。第一に、原告組合に加入している喜多方市内のラーメン店は、喜多方市内のラーメン店総数の5割弱にとどまり、統計上の視点を変えたとしても、せいぜい6割弱にとどまるものであり、しかも全国的に知られている有力な喜多方市内のラーメン店は原告組合に加入していない。第二に、喜多方市外のラーメンチェーン店は、長期にわたり「喜多方ラーメン」に関する表示を店舗経営に使用してきており、例えば「会津喜多方ラーメン蔵」(昭和63年から東京都内に出店)、「会津喜多方ラーメン蔵太鼓」、「会津喜多方ラーメン坂内」等のチェーンブランドがあり、一部の事業者はこれらの表示について個別に商標登録を受けてさえいる。第三に、喜多方市内の一部のラーメン店では、その看板メニューも原告組合が主張する「太めの麺、あっさりしたスープ」という典型的な特徴とは異なり、細麺、担々麺又は味噌仕立ての濃厚なスープ等の他の様式であった。

三、争点の整理

本件の核心的な争点は、本願商標が商標法第7条の2第1項所定の「使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」という周知性要件を満たすか否かという点にあり、具体的には次の二つの副次的争点に関わる。第一に、第7条の2第1項の周知性要件と商標法第3条第2項(使用による識別力)の周知性要件との異同関係がいかに解釈されるべきか。第二に、本件の具体的事実に照らして、「喜多方ラーメン」が果たして「原告組合又はその構成員の業務を表示する」という特定の結び付きの程度にまで周知性を達しているか。

四、知財高裁の判断

(一)第7条の2の周知性要件と第3条第2項との関係——要件の相対的緩和

【要旨】第3条第2項の規定によれば、同条第1項各号所定の登録できないとされている商標であっても、使用により「何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」との要件、すなわち識別力を発揮できるまでの程度の要件を充たせば登録が認められるのに対し、第7条の2第1項柱書所定の要件は、使用により「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」との要件を充たすことを要件としており、前記の地域団体商標制度の立法経緯を踏まえてみると、後者の要件は前者の要件を緩やかにしたものと解するのが相当である。

知財高裁はまず、地域団体商標の周知性要件の性質について性質決定を行い、その立法目的が一般の使用による識別力(第3条第2項)の要件よりも緩やかであることを認めた。この緩和は主として識別力に必要な程度(すなわち需要者の範囲の広さ及び認知の質的な程度)の面において現れるものであり、また地域団体商標における出所の結び付きの対象は構成員の業務であってもよく、第3条第2項が単一の出願人自身の業務のみに限定されるのとは異なる点も、地域団体商標が一般の使用による識別力よりも緩やかである点であると判断した。

(二)具体的な周知性の判断——「結び付きの希釈化」の認定

もっとも知財高裁はさらに、この要件の緩和は識別力の程度における緩和のみに限られるものであり、当該商標が何らの「特定の結び付き」も備えなくてよいことを意味するものではなく、需要者はなお当該商標を「原告組合又はその構成員」という特定の主体と結び付ける必要があり、これによって初めて本号の要件を満たすとした。本件の具体的な事実についてみると、知財高裁は前記の複雑な市場における使用状態を詳細に検討した上で、次のとおり認定した。長期にわたり、喜多方市外においても原告組合に加入していない多くのラーメン店が「喜多方ラーメン」の名称で店舗を展開しており、原告組合に加入している店舗が喜多方市内で占める割合は半数に満たず、さらに全国的に知られる有力な店舗が原告組合に加入していないことに鑑みると、これらの事実を総合的に判断すれば、喜多方市外、とりわけ喜多方市から遠く離れた東京都内等の需要者及び取引者にとって、「喜多方ラーメン」の表示ないし名称と、本願商標の指定役務である「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」との結び付きは、相当程度希釈化しているといえる。換言すれば、「喜多方ラーメン」は一般消費者の認識において、既に「特定の風味(太い麺、あっさりしたスープ)を有するラーメンの類型」を表す表示として高度に普通名称化しており、「原告組合又はその構成員が提供するラーメンの役務」を特に指すものではなくなっているとし、本願商標は第7条の2第1項所定の周知性要件を満たさないとして、知財高裁は原告組合の請求を棄却した。



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