【判例研究】国際自由学園事件

【判例研究】国際自由学園事件

日本最高裁判所第二小法庭 平成16年(行ヒ)第343號 平成17年7月22日判決

【判例研究】國際自由學園事件

商標法第4條第1項第8號「著名略稱」之判斷基準——人格利益保護與需求者範圍之區辨

一、緒論:商標法第4條第1項第8號之規範性質

日本商標法第4條第1項第8號規定,含有他人肖像或他人姓名、名稱、著名雅號、藝名、筆名或其著名略稱之商標,除得該他人承諾者外,不得申請註冊。此一規定之特殊之處,在於其保護法益並非商標法核心關注之「出所識別功能」或「消費者利益」,而係聚焦於「人格利益」之保護——即任何人均享有未經自身承諾,其姓名、名稱等不被他人擅自使用於商標之利益。本判決即係圍繞此一規定中,「著名略稱」此一要件應如何判斷,尤其係判斷著名性時所應依循之需求者範圍基準,作出重要闡釋之最高法院判決。

二、事實關係

當事人

上告人為學校法人自由學園,以「學校法人自由學園」之名稱經營一貫教育學校,並自大正10年(1921年)設立以來,長期使用「自由學園」作為其名稱之略稱。被上告人則為學校法人(設立於神戸市),經營名稱為「國際自由學園」之商業專修學校,該校自昭和61年(1986年)起經文部大臣指定為技能教育設施,先於東京都內、其後於北海道內,作為函授制高等學校之技能連攜校,對函授制課程在籍學生施以電腦、經營、貿易等課程之教授。

系爭商標及審判經過

被上告人就橫書文字「國際自由學園」之商標,於平成8年(1996年)4月26日申請商標註冊,指定服務為「技藝、體育或知識之教授,研究用教材相關資訊之提供及其仲介,研討會之企劃、營運或舉辦」(本件商標),並於平成10年(1998年)6月5日完成商標權設定登錄(本件商標登錄)。上告人於平成15年(2003年)6月2日,以本件商標包含其名稱之著名略稱「自由學園」,違反商標法第4條第1項第8號規定為由,提起本件商標登錄之無效審判請求。特許廳於平成16年(2004年)3月15日,作成審判請求不成立之審決,上告人不服,提起審決取消訴訟。

原審(東京高等法院)之判斷

原審認定,「自由學園」於作為本件商標指定服務之需求者(即學生及其家長)之間,並不足認定為著名略稱,故駁回上告人之請求。上告人不服,提起本件上告。

三、爭點之整理

本件之核心爭點為:判斷某一名稱之略稱是否該當商標法第4條第1項第8號所稱之「著名略稱」時,應否恆以系爭商標所指定商品或服務之「需求者」為唯一判斷基準?抑或應採取更廣泛之判斷基準?

四、最高法院之判斷

【要旨】判斷他人名稱等之略稱是否該當第8號所稱「著名略稱」時,不應恆以問題所涉商標之指定商品或指定服務之需求者為唯一判斷基準,而應以該略稱是否作為指示本人之表示,而為社會一般所接受此一觀點為基準判斷之。

(一)第8號規範目的之闡明——人格利益保護說

最高法院首先就商標法第4條第1項第8號之規範目的為闡釋:本款規定含有他人肖像或他人氏名、名稱等之商標,除經該他人承諾者外,不得註冊,其立法趣旨,在於保護人(包含法人等團體)就其肖像、氏名、名稱等所享有之人格利益,亦即,任何人均享有未經自身承諾,其氏名、名稱等不被擅自使用於商標之利益。就略稱而言,倘其亦如氏名、名稱一般,於社會一般已被接受作為指示本人之表示,則應與本人之氏名、名稱同受相同之保護。

(二)需求者基準之否定——判斷基準之精緻化

基於前開規範目的之闡釋,最高法院進一步指出:既然第8號所保護者為人格利益,而非避免消費者混淆誤認之出所識別利益,則判斷略稱著名性之基準,自不應機械性地侷限於系爭商標指定商品或服務之需求者範圍。若逕以需求者範圍為唯一判斷基準,將使人格利益之保護範圍,取決於恰好申請商標之他人所選擇之指定商品或服務類別,此顯與人格利益保護之規範目的不相稱。本件原審逕以「學生及其家長」(即本件商標指定服務之需求者)作為唯一判斷基準,認定「自由學園」於此範圍內不具著名性,此一判斷方法,即屬第8號規定解釋適用上之違法。

(三)具體事實之考量——多元管道知名度之肯認

最高法院進一步指出,就本件而言,學校法人自由學園自大正10年設立以來,長期持續使用「自由學園」此一略稱,並屢次見諸書籍、報紙、雜誌、電視等各類媒體報導,於知識人之間亦廣為知悉,基此,非無可能認定「自由學園」作為指示學校法人自由學園之表示,已為社會一般所接受。原審僅以狹隘之需求者範圍(即學生及其家長,且限於東京都內及其近郊)為斷,未及審酌前開廣泛之社會知名度事實,其解釋適用第4條第1項第8號規定顯有違法,遂將原判決廢棄,發回知的財產高等法院更為審理。

最高裁判所第二小法廷 平成16年(行ヒ)第343号 平成17年7月22日判決

【判例研究】国際自由学園事件

商標法第4条第1項第8号「著名な略称」の判断基準——人格的利益の保護と需要者範囲との区別

一、緒論:商標法第4条第1項第8号の規範的性質

日本商標法第4条第1項第8号は、他人の肖像又は他人の氏名、名称、著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標は、当該他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができないと規定する。この規定の特殊な点は、その保護法益が商標法が中核的に着目する「出所識別機能」又は「消費者の利益」ではなく、「人格的利益」の保護に焦点を当てている点にある。すなわち、何人も自らの承諾なしに、その氏名、名称等が他人によって勝手に商標に使用されない利益を有するというものである。本判決は、この規定における「著名な略称」という要件がいかに判断されるべきか、とりわけ著名性を判断する際に依拠すべき需要者の範囲の基準について、重要な解釈を示した最高裁判所判決である。

二、事実関係

当事者

上告人は学校法人自由学園であり、「学校法人自由学園」の名称で一貫教育校を運営しており、大正10年(1921年)の設立以来、長期にわたり「自由学園」をその名称の略称として使用してきた。被上告人は学校法人(神戸市に設立)であり、名称を「国際自由学園」とするビジネス専修学校を経営しており、同校は昭和61年(1986年)から文部大臣により技能教育のための施設としての指定を受け、開校当初は東京都内の、その後は北海道内の通信制高等学校の技能連携校として、通信制課程に在籍する生徒に対しコンピューター、経営、貿易等の授業を行ってきた。

本件商標及び審判の経過

被上告人は「国際自由学園」の文字を横書きした商標について、平成8年(1996年)4月26日に商標登録出願を行い、指定役務を「技芸・スポーツ又は知識の教授、研究用教材に関する情報の提供及びその仲介、セミナーの企画・運営又は開催」とし(本件商標)、平成10年(1998年)6月5日に商標権の設定登録を受けた(本件商標登録)。上告人は平成15年(2003年)6月2日、本件商標がその名称の著名な略称である「自由学園」を含み、商標法第4条第1項第8号の規定に違反するとして、本件商標登録の無効審判を請求した。特許庁は平成16年(2004年)3月15日、審判請求を不成立とする審決をした。上告人はこれを不服として審決取消訴訟を提起した。

原審(東京高等裁判所)の判断

原審は、「自由学園」は本件商標の指定役務の需要者(すなわち学生及びその保護者)との関係において、著名な略称に当たるとは認められないとして、上告人の請求を棄却した。上告人はこれを不服として本件上告に及んだ。

三、争点の整理

本件の核心的な争点は、ある名称の略称が商標法第4条第1項第8号にいう「著名な略称」に該当するか否かを判断するに当たり、常に問題となる商標の指定商品又は指定役務の「需要者」を唯一の判断基準とすべきか、それともより広範な判断基準を採用すべきか、という点にある。

四、最高裁判所の判断

【要旨】他人の名称等の略称が第8号にいう「著名な略称」に該当するか否かを判断するについても、常に、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されると解する。

(一)第8号の規範目的の明確化——人格的利益保護説

最高裁判所はまず、商標法第4条第1項第8号の規範目的について次のとおり解釈を示した。本号が、他人の肖像又は他人の氏名、名称等を含む商標は、当該他人の承諾を得ているものを除き登録を受けることができないと規定した趣旨は、人(法人等の団体を含む)の肖像、氏名、名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。すなわち、人は、自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがない利益を保護されているのである。略称についても、一般に氏名、名称と同様に本人を指し示すものとして受け入れられている場合には、本人の氏名、名称と同様に保護に値すると考えられる。

(二)需要者基準の否定——判断基準の精緻化

この規範目的の解釈に基づき、最高裁判所はさらに次のとおり指摘した。第8号が保護するのは人格的利益であり、消費者の誤認混同を回避するための出所識別上の利益ではない以上、略称の著名性を判断する基準は、当然に係争商標の指定商品又は指定役務の需要者の範囲に機械的に限定されるべきではない。仮に需要者の範囲のみを唯一の判断基準とするならば、人格的利益の保護の範囲が、たまたま商標を出願した他人が選択した指定商品又は指定役務の類別によって左右されることとなり、これは人格的利益保護の規範目的と明らかに釣り合わない。本件原審は、単に「学生及びその保護者」(すなわち本件商標の指定役務の需要者)のみを唯一の判断基準として、「自由学園」がこの範囲内において著名性を有しないと認定したが、この判断方法は、第8号の規定の解釈適用において違法であるといえる。

(三)具体的事実の考慮——多様な媒体による知名度の肯定

最高裁判所はさらに、本件について、学校法人自由学園が大正10年の設立以来、長期にわたり「自由学園」というこの略称を継続的に使用し、書籍、新聞、雑誌、テレビ等の各種メディアにおいてしばしば取り上げられ、知識人の間でも広く知られていることを指摘し、これに基づき、「自由学園」が学校法人自由学園を指し示す表示として、社会一般に受け入れられているものと認定する余地がないとはいえないとした。原審は狭隘な需要者の範囲(すなわち学生及びその保護者、かつ東京都内及びその近郊に限定)のみに依拠し、前記の広範な社会的な知名度の事実を審査していなかったのであり、その第4条第1項第8号の規定の解釈適用には明らかに違法があるとして、原判決を破棄し、知的財産高等裁判所に差し戻してさらなる審理を命じた。



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