【判例研究】ゴナU(GONA-U書體)事件

【判例研究】ゴナU事件

日本最高裁判所第一小法庭 平成10年(受)第332號 平成12年9月7日判決(民集54卷7號2481頁)

【判例研究】GONA-U書體事件(ゴナU事件)

印刷用書體(字型)著作物性之嚴格判斷基準——「獨創性」與「美術鑑賞性」雙要件之確立

一、緒論:字型著作權保護之問題

印刷字體(Typeface)是否得作為著作權法上之著作而受到保護,長期以來不僅在日本,在比較法上亦屬備受爭議的重要課題。其爭議之根源,在於字體設計同時兼具「美術創作」與「資訊傳達之功能性形態」兩種不同性質,具有高度之特殊性。字體設計之創作,往往投入設計者大量之創意、巧思與美學判斷。文字之粗細、曲線、重心、字面比例、可讀性及整體統一性等,均係建立於專業設計理念之上,因此,優秀之字體設計在一定程度上確實具有藝術創作之價值。然而,字體作為文字之表現形式,其本質目的在於供人閱讀並正確傳達資訊,因此無法脫離文字基本形態及辨識性之限制。換言之,字體不同於純粹之美術作品,而係兼具實用性與功能性之應用設計,其創作自由必然受到一定程度之拘束。基於此種特性,是否應普遍賦予印刷字體著作權保護,自應採取審慎態度。倘若輕易承認一般字體設計均具有著作物性,則僅具細微差異之大量字體均可能各自成立獨立之著作,勢必使出版、印刷、電子媒體及各類資訊傳播活動面臨龐大之權利處理負擔,進而限制文字此一社會共通資訊媒介之自由利用,並可能對文化發展及經濟活動造成過度之法律拘束。針對如何調和字體之功能性與創作性此一根本課題,日本判例法之重要轉折點,即為著名之Gona U(ゴナU)事件。本案中,日本最高法院首次明確指出,印刷字體之著作物性應採取較一般著作更為嚴格之判斷標準,僅於字體同時具備「獨創性」以及「足以成為美術鑑賞對象之美學特徵」二項要件時,始得認定其屬著作權法所保護之著作。此一判決確立了日本印刷字體著作權保護之基本判斷基準,並成為後續相關判例與學說發展之重要里程碑。

二、事實關係

本訴原告(反訴被告)X委託訴外人A創作字型「ゴナU」,並於其完成同時受讓該字型之相關權利;「ゴナM」則為X自行創作之字型(以下合稱「X書體」)。被告Y1則製造販賣記錄有「新ゴシック体U」及「新ゴシック体L」(以下合稱「Y書體」)之磁片,被告Y2則製造販賣搭載Y書體之照相排版機用字盤,Y1亦販賣此等字盤。X主張Y1、Y2製造販賣之Y書體,構成對其X書體著作權之侵害,提起本訴請求差止及損害賠償;Y1、Y2則提起反訴為爭執。

三、爭點

本件之核心爭點,在於印刷用字型設計,是否得該當著作權法第2條第1項第1款所稱之「著作物」,具體而言,即印刷用字型應具備何種要件,始得認定為「思想或感情之創作性表現,屬於文藝、學術、美術或音樂範圍者」?

四、最高法院之判斷

【要旨】印刷用字型,須具備相較於既有印刷用字型顯著特徵之獨創性,且其本身須具備得成為美術鑑賞對象之美的特性,始得該當著作權法第2條第1項第1款所稱之著作物。

(一)雙要件基準之確立及其論證理由

最高法院首先闡明其論證前提:印刷用字型因須發揮文字所具有之資訊傳達機能,其形態必然受到一定程度之制約。倘就此等字型,僅因其與既有字型間存在「些微差異」,即一概承認其著作物性,將導致無數印刷用字型均各自成立著作權,使權利關係趨於複雜,招致混亂,此顯非著作權法所樂見之結果,蓋日本著作權制度採創作保護主義,著作權之成立無庸經審查及登錄程序,亦不要求對外部之權利表示,若字型此等具高度功能性制約、彼此差異細微之創作類型,均得輕易主張著作權保護,勢必造成社會大眾利用文字之自由受到不當箝制。基此考量,最高法院確立前開「獨創性」及「美的特性」二重要件,作為印刷用字型著作物性判斷之嚴格門檻。

(二)本件具體適用

就本件而言,最高法院具體審酌認定:X書體(ゴナU及ゴナM)係以既有之各式黑體字(ゴシック体)為基礎所發展而成,縱使其設計構想標榜「呈現既有黑體字所無之嶄新、圖像化感覺」,惟實際上係基於「保有文字本來之美觀、易讀性,不刻意標新立異之樸素字體」此一構想而製作,並未大幅脫離既有黑體字之設計範疇,故X書體未能滿足前開獨創性要件,不該當著作權法上之著作物,X之請求因此不獲支持。

五、本判決之法理意義

1 字型著作物性之高門檻確立——事實上之保護否定

本判決確立之雙要件基準,實務操作上形成極高之著作物性認定門檻,其後之下級審裁判例(如平成31年東京地判所涉之字型事件等),均遵循本判決之基準,就個案字型與既有字型進行細緻比對,鮮少認定符合獨創性要件。學說上普遍認為,本判決實質上對印刷用字型透過著作權法尋求保護之途徑,設下近乎不可能跨越之障礙,此一立場其後亦為多數學說及實務見解所支持,成為日本法就字型保護採取消極立場之代表性判例。

2 其他法律途徑之補充可能性

本判決雖對著作權法保護採嚴格立場,惟學說及實務上亦指出,字型設計仍可能透過不正競爭防止法(如禁止對商品形態之死板抄襲,即所謂「デッドコピー」規制)或一般民法上之不法行為理論,尋求有限度之法律救濟,惟此等替代途徑之保護範圍及要件,均較著作權法更為侷限,此亦係本判決後,日本字型設計產業持續呼籲修法強化保護之背景。

最高裁判所第一小法廷 平成10年(受)第332号 平成12年9月7日判決(民集54巻7号2481頁)

【判例研究】ゴナU事件

印刷用書体(タイプフェイス)の著作物性に関する厳格な判断基準——「独創性」と「美術鑑賞性」の二要件の確立

一、緒論:書体の著作権保護をめぐる問題

印刷用書体(タイプフェイス)が著作権法上の著作物として保護され得るか否かは、日本のみならず諸外国においても長年議論が続けられてきた重要な問題である。その背景には、書体デザインが「美的創作物」と「情報伝達のための機能的形態」という二つの性質を併せ持つという特殊性が存在する。書体デザインの制作には、デザイナーによる創意工夫や高度な美的感覚が投入されることが少なくない。文字の太さ、曲線、重心、字面のバランス、可読性と統一感などは、いずれも専門的な設計思想に基づいて形成されるものであり、その点において書体には芸術的価値が認められる場合がある。しかし、その一方で、書体は文字として読まれ、情報を正確に伝達するという本来的な機能を有する以上、文字の基本的形状や判読性という制約から完全に自由となることはできない。すなわち、書体は純粋な美術作品とは異なり、実用性・機能性を本質的要素として備える応用的なデザインであり、その創作の自由度には一定の限界が存在する。このような性質を踏まえれば、印刷用書体に一般的な著作権保護を認めることには慎重な検討が求められる。仮に書体デザイン一般について著作物性を容易に肯定するならば、互いに僅少な差異しか有しない多数の書体がそれぞれ独立した著作物として保護されることとなり、出版、印刷、電子媒体等における文字利用に広範な権利処理を必要とさせるおそれがある。その結果、文字という社会共通の情報伝達手段の自由な利用が阻害され、文化的・経済的活動にも過度の制約を及ぼす可能性がある。このような機能性と創作性との調整という根本的課題に対し、日本の判例法理を決定づけたのが、いわゆるゴナU事件である。本判決において最高裁判所は、印刷用書体については通常の著作物とは異なる厳格な判断基準を採用し、「独創性」と「美術鑑賞の対象となり得る美的特性」という二つの要件を満たす場合に限り著作物性を認めるとの法理を初めて明確に示した。この判決は、その後の日本における書体デザインの著作権保護の基準を確立したリーディングケースとして位置付けられている。

二、事実関係

本訴原告(反訴被告)Xは、訴外Aに書体「ゴナU」の創作を委託し、その完成と同時に当該書体の権利を譲り受けた。「ゴナM」はXが自ら創作した書体である(以下、両者を合わせて「X書体」という)。被告Y1は「新ゴシック体U」及び「新ゴシック体L」(以下合わせて「Y書体」という)を記録したフロッピーディスクを製造・販売し、被告Y2はY書体を搭載した写真植字機用文字盤を製造・販売しており、Y1もこれを販売していた。Xは、Y1、Y2が製造・販売するY書体が、自己のX書体の著作権を侵害すると主張し、本訴として差止め及び損害賠償を求めて提訴し、Y1、Y2はこれを争って反訴を提起した。

三、争点

本件の核心的な争点は、印刷用書体のデザインが著作権法第2条第1項第1号にいう「著作物」に該当するか否か、具体的には、印刷用書体がいかなる要件を備えて初めて「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と認定されうるか、という点にある。

四、最高裁判所の判断

【要旨】印刷用書体は、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければ、著作権法第2条第1項第1号にいう著作物に該当するとは認められない。

(一)二要件基準の確立とその論証理由

最高裁判所はまず、その論証の前提を明らかにした。印刷用書体は、文字の有する情報伝達機能を発揮する必要があるため、その形態には必然的に一定の制約を受ける。このような書体について、単に既存の書体との間に「わずかな差異」が存在するというだけで一律に著作物性を承認するならば、無数の印刷用書体についてそれぞれ著作権が成立することとなり、権利関係が複雑となり、混乱を招くこととなる。これは著作権法が望ましいとする結果ではない。なぜなら、日本の著作権制度は創作保護主義を採用しており、著作権の成立に審査及び登録の手続を要せず、対外的な権利の表示も要求しないため、書体のような高度の機能的制約を有し、互いの相違が微細な創作類型について、いずれも容易に著作権保護を主張しうるとするならば、社会一般の文字利用の自由が不当に制限されることになりかねないからである。この考慮に基づき、最高裁判所は前記の「独創性」及び「美的特性」という二重の要件を、印刷用書体の著作物性判断における厳格な閾値として確立した。

(二)本件への具体的な適用

本件について、最高裁判所は具体的に次のとおり検討し認定した。X書体(ゴナU及びゴナM)は、従来から印刷用の書体として用いられていた種々のゴシック体を基礎とし、それを発展させたものであって、「従来のゴシック体にはない斬新でグラフィカルな感覚のデザインとする」とはいうものの、実際には「文字本来の機能である美しさ、読みやすさを持ち、奇をてらわない素直な書体とする」という構想の下に制作されたものであり、従来のゴシック体のデザインから大きく外れるものではない。したがってX書体は前記の独創性の要件を満たさず、著作権法上の著作物には該当せず、Xの請求は支持されないとした。

五、本判決の法理的意義

1 書体の著作物性の高い閾値の確立——事実上の保護否定

本判決が確立した二要件基準は、実務上の運用において、極めて高い著作物性認定の閾値を形成しており、その後の下級審裁判例(平成31年東京地判が扱った書体事件等)は、いずれも本判決の基準に従い、個別事案における書体と既存の書体との間で緻密な対比を行っており、独創性の要件に適合すると認定される例は稀である。学説上は広く、本判決が実質的に印刷用書体が著作権法を通じて保護を求める途に、ほぼ乗り越えることのできない障壁を設けたものと評価しており、この立場はその後も多くの学説及び実務上の見解によって支持され、日本法が書体保護について消極的な立場を採る代表的な判例となっている。

2 他の法的手段による補完の可能性

本判決は著作権法による保護について厳格な立場を採るものではあるが、学説及び実務上は、書体デザインがなお不正競争防止法(商品形態のデッドコピーの禁止規制等)又は民法上の一般不法行為の理論を通じて、限定的な法的救済を求めうる可能性があることも指摘されている。もっともこれらの代替的な手段の保護範囲及び要件は、いずれも著作権法よりもさらに限定的であり、これもまた本判決以降、日本の書体デザイン産業が保護の強化に向けた法改正を継続的に求めている背景である。



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