【判例研究】ジョン万次郎像(約翰萬次郎銅像)事件

【判例研究】ジョン万次郎像(約翰萬次郎銅像)事件

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第13385號 平成17年6月23日判決

【判例研究】約翰萬次郎事件

雕塑著作物著作人資格之認定——創作性表現行為與後續技術性複製行為之區辨

一、緒論:雕塑製作分工流程中著作人認定之特殊難題

傳統銅像雕塑之製作,通常涉及多階段、性質互異之工序:其一為雕塑家依其藝術構想,親手捏塑黏土或石膏原型(塑像)之階段,此一階段乃雕塑家創作性表現具體成形之核心過程;其二則為將此原型,透過翻模、灌模、鑄造等工業性技術程序,轉製為最終之銅質成品之階段,此一階段雖亦需相當之專業技術,惟其性質上較接近機械性、技術性之複製作業,而非藝術創作本身。此一製作流程之階段性區分,於雕塑家與委託其創作之業主、或協助處理鑄造等技術性工序之第三人間,就该銅像著作人資格歸屬發生爭議時,構成著作權法上重要之判斷基準。約翰萬次郎銅像事件即係圍繞此一問題,就長達三十餘年之著作人資格爭議,作成重要判斷之案件。

二、事實關係

本件原告X主張,其於昭和43年(1968年)左右,受本件被告Y之委託,親手創作「約翰萬次郎像」(設置於高知縣土佐清水市足摺岬公園內之著名觀光地標)及另一銅像(銀行行長像)之塑像原型,具體完成該等作品之創作性表現;惟該等銅像設置完成後,其台座上所鐫刻之製作者姓名,竟係被告Y之通稱名,而非原告本人。原告主張其始為該等銅像著作人格權(氏名表示權)之享有人,訴請確認其著作人格權存在,並請求被告向相關人士為更正通知及刊登謝罪廣告。

三、爭點

爭點內容
① 確認利益及當事人適格原告就本件各銅像著作人格權存在之確認請求,是否具備確認利益及當事人適格?
② 著作人資格之歸屬本件各銅像之著作人,究為原告抑或被告?
③ 更正通知請求之可否原告得否依著作權法第115條規定,請求被告向相關人士為著作人姓名更正之通知?
④ 謝罪廣告請求之當否原告之謝罪廣告請求,是否應予准許?
⑤ 消滅時效及權利失效原則原告基於著作人格權所為之上開請求,是否已罹於消滅時效,或應適用權利失效原則而不應准許?

四、東京地方裁判所之判斷

(一)著作人資格認定基準——創作性表現行為之實質審查

【要旨】銅像之著作人,應認定為就該銅像之塑像階段,實際進行創作性表現之人,至於嗣後就該塑像進行石膏翻模、鑄造等技術性複製工序之人,縱使就該等工序投入相當之專業技術及勞力,仍不得僅憑此等技術性貢獻,主張其為該銅像之著作人。

法院就本件著作人資格之認定,採取實質審查之方法,著重考察雙方當事人於「塑像」此一創作性表現具體成形階段之實際參與程度及貢獻內容,而非僅止於形式性地審查何人於銅像台座上被標示為製作者,或何人負責處理翻模、鑄造等後續技術性工序。法院審酌本件具體事實後,認定原告X確係就本件約翰萬次郎像之塑像原型,實際進行藝術構想及親手捏塑等創作性表現行為之人,被告Y之角色則較接近委託人及協助處理鑄造等技術性事務者,故本件約翰萬次郎像之著作人,應認定為原告,而非被告。

(二)著作人姓名表示之推定及其推翻——虛偽表示不構成著作人之同意

法院進一步闡明一項重要法理:著作權法就通常方式表示為著作人姓名之人,設有推定其為著作人之規定(著作權法第14條),惟此一推定本得依反證予以推翻,本件原告即以前開創作過程之具體事實,成功推翻被告姓名表示所生之著作人推定。法院並進一步闡明,縱使原告於銅像設置當時,或曾默許或未及時異議被告姓名遭表示為製作者之情事,此一消極不作為,尚不足認定原告已就「以非真正著作人之被告姓名表示為製作者」乙節,給予著作權法上得認可之明確同意,蓋容許真正著作人以外之人被表示為著作人,本身即對著作人格權(氏名表示權)此一具高度屬人性之權利,構成重大之減損,其同意之認定,應採嚴格審查之標準。

(三)消滅時效及權利失效原則之否定適用

就被告所提出,原告之請求已罹於消滅時效或應適用權利失效原則之抗辯,法院審酌著作人格權之屬人性及其不可讓渡性後,認定原告之確認請求及更正通知請求,均應予准許,不生消滅時效完成或權利失效之問題。

(四)謝罪廣告請求之否准

惟法院就原告所請求之謝罪廣告部分,審酌本件各銅像自設置以來已歷經三十餘年,且相關證據顯示,社會大眾(包含在地行政機關)對於該等銅像之實際創作者姓名,本即普遍欠缺明確認識或關注(甚至有地方出版物明確指出「此一足摺岬矗立之萬次郎銅像雕刻家姓名,無人知曉,亦無人欲探究」),基此,法院認定命被告刊登謝罪廣告,尚非回復原告名譽聲望所必要,故就此部分請求,不予准許,惟仍准許原告依著作權法第115條規定,請求被告向相關人士(如銅像管理機關)為著作人姓名更正之通知。

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第13385号 平成17年6月23日判決

【判例研究】ジョン万次郎像(約翰萬次郎銅像)事件

彫刻の著作物における著作者資格の認定——創作的表現行為と後続の技術的複製行為の区別

一、緒論:彫刻制作の分業過程における著作者認定の特殊な難題

伝統的な銅像彫刻の制作は、通常、性質を異にする複数の段階の工程を伴う。第一は、彫刻家がその芸術的構想に基づき、自らの手で粘土又は石膏の原型(塑像)を作り上げる段階であり、この段階こそ彫刻家の創作的表現が具体的に形をなす核心的な過程である。第二は、この原型を、型取り、鋳込み、鋳造等の工業的な技術的工程を経て、最終的な銅製品へと転換する段階であり、この段階も相当な専門技術を要するものではあるが、その性質は機械的・技術的な複製作業に近く、芸術的創作そのものではない。この制作過程における段階的な区分は、彫刻家とこれに制作を委託した依頼者、又は鋳造等の技術的な工程の処理を手伝った第三者との間で、当該銅像の著作者資格の帰属について争いが生じた場合、著作権法上重要な判断基準を構成する。ジョン万次郎像事件は、まさにこの問題をめぐって、30年余りにわたる著作者資格の争いについて、重要な判断を下した事案である。

二、事実関係

本件原告Xは、昭和43年(1968年)頃、本件被告Yからの依頼を受け、自らの手で「ジョン万次郎像」(高知県土佐清水市の足摺岬公園内に設置された著名な観光名所)及びもう一体の銅像(銀行頭取像)の塑像原型を創作し、当該作品の創作的表現を具体的に完成させたと主張した。しかし、これらの銅像が設置された後、その台座に刻まれた制作者名は、原告本人ではなく被告Yの通称名であった。原告は、自らこそこれらの銅像の著作者人格権(氏名表示権)を有する者であると主張し、自己の著作者人格権の存在の確認を求めるとともに、被告に対し関係者への訂正通知及び謝罪広告の掲載を求めて提訴した。

三、争点

争点内容
① 確認の利益及び当事者適格原告による本件各銅像の著作者人格権の存在確認請求について、確認の利益及び当事者適格が認められるか。
② 著作者資格の帰属本件各銅像の著作者は、原告と被告のいずれであるか。
③ 訂正通知請求の可否原告は著作権法第115条の規定に基づき、被告に対し関係者への著作者名の訂正通知を求めることができるか。
④ 謝罪広告請求の適否原告の謝罪広告請求は認められるべきか。
⑤ 消滅時効及び権利失効の原則原告の著作者人格権に基づく前記請求は、既に消滅時効にかかっているか、又は権利失効の原則が適用されて認められないか。

四、東京地方裁判所の判断

(一)著作者資格の認定基準——創作的表現行為の実質的審査

【要旨】銅像の著作者は、当該銅像の塑像段階において実際に創作的表現を行った者と認定すべきであり、その後当該塑像について石膏取り、鋳造等の技術的な複製工程を行った者は、たとえこれらの工程に相当な専門技術及び労力を投じたとしても、単にこれらの技術的な貢献のみをもって、自己が当該銅像の著作者であると主張することはできない。

裁判所は、本件の著作者資格の認定について、実質的な審査の方法を採用し、双方当事者が「塑像」という創作的表現が具体的に形をなす段階において、実際にどの程度関与し、いかなる貢献を行ったかに重点を置いて検討し、単に誰が銅像の台座に制作者として表示されているか、又は誰が型取り、鋳造等の後続の技術的な工程を担当したかを形式的に審査するにとどまるものではなかった。裁判所は本件の具体的な事実を検討した結果、原告Xが本件ジョン万次郎像の塑像原型について、実際に芸術的構想及び自らの手による造形等の創作的表現行為を行った者であると認定し、被告Yの役割はむしろ依頼者及び鋳造等の技術的な事務の処理を手伝った者に近いものであるとして、本件ジョン万次郎像の著作者は原告であり、被告ではないと認定した。

(二)著作者名の表示の推定及びその覆滅——虚偽の表示は著作者の同意を構成しない

裁判所はさらに、重要な法理を明らかにした。著作権法は、通常の方法により著作者名として表示されている者について、これを著作者と推定する規定を設けているが(著作権法第14条)、この推定は反証によって覆すことができるものであり、本件原告はまさに前記の創作過程の具体的事実をもって、被告の氏名表示から生じる著作者の推定を覆すことに成功した。裁判所はさらに、たとえ原告が銅像の設置当時、被告の氏名が制作者として表示されることを黙認し、又は速やかに異議を述べなかったとしても、この消極的な不作為をもって、原告が「真の著作者ではない被告の氏名を制作者として表示すること」について、著作権法上認めうる明確な同意を与えたと認定するには足りないとした。なぜなら、真の著作者以外の者が著作者として表示されることを許容すること自体が、著作者人格権(氏名表示権)という高度に属人的な権利に対する重大な減損を構成するものであり、その同意の認定には厳格な審査の基準が適用されるべきだからである。

(三)消滅時効及び権利失効の原則の適用の否定

被告が提出した、原告の請求は既に消滅時効にかかっている、又は権利失効の原則が適用されるべきであるとの抗弁について、裁判所は著作者人格権の属人性及びその譲渡不可能性を検討した上で、原告の確認請求及び訂正通知請求は、いずれも認められるべきであり、消滅時効の完成又は権利失効の問題は生じないと認定した。

(四)謝罪広告請求の否定

もっとも裁判所は、原告が請求した謝罪広告の部分について、本件各銅像が設置以来既に30年余りを経過していること、及び関連する証拠によれば、社会一般(地元の行政機関を含む)は、これらの銅像の実際の創作者名について、そもそも広く明確な認識又は関心を欠いていたこと(地方の刊行物には「この足摺岬に立つ万次郎銅像の彫刻家の氏名については誰も知らないし、知ろうともしない」との明確な記載さえある)を検討した。これに基づき裁判所は、被告に謝罪広告の掲載を命じることは、原告の名誉声望を回復するために必要であるとまではいえないとして、この部分の請求については認めなかったが、なお原告が著作権法第115条の規定に基づき、被告に対し関係者(銅像の管理機関等)への著作者名の訂正通知を求めることについては、これを認めた。



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