台湾弁理士 専門日本語 / 專利師考試 専門日文 115年 參考回答

115年專利師考試 專業日文 測驗題 參考回答

115年 專利師考試 專業日文

乙、測驗題部分(50分) 參考回答・解説

※本參考回答係依據2025年1月時點之法律作成,並不保證內容之正確性。請務必自行查證最新之法規及官方資料。
※本参考回答は、2025年1月時点の法律に基づき回答したものであり、内容が正しいことを保証するものではありません。必ず最新の法令および公式資料をご自身で確認ください。
○ 正しい記述 ✕ 誤りの記述(正答)
1わが国の特許権の当然消滅に関して、次の叙述のうち、誤っているものはどれか。
  • (A)特許権の存続期間が満了したとき消滅する
  • (B)特許権者が死亡し、当該特許権の相続人が存在しない場合、消滅する
  • (C)特許権は、二年目から特許料の追納期間が満了するまでに納付されない場合、本来納付期限が満了したとき消滅する
  • (D)特許権者が自ら権利を放棄する場合、口頭で当該意思を示したときから、特許権は消滅する ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • ○(A)第70条第1項第1号:存続期間満了時、期間満了後から消滅する。
  • ○(B)同条第2号:特許権者死亡且つ相続人がいない場合、消滅する。
  • ○(C)同条第3号:2年目以降の特許料が追納期間満了までに納付されない場合、本来の納付期間満了後から消滅する。
  • ✕(D)同条第4号の規定によれば、特許権者が権利を放棄する場合、「書面」でその意思を表示した日に消滅する。口頭による意思表示では消滅の効果は生じない。
參考條文:第70条
1.次の各号のいずれかに該当する場合、発明特許権は当然消滅する。(1)特許権の存続期間が満了したとき、期間満了後から消滅する。(2)特許権者が死亡し、相続人がいない。(3)二年目以降の特許料が追納期間満了までに納付されなかった場合、当該特許権は、本来の納付期間満了後から消滅する。(4)特許権者が自ら特許権を放棄した場合、その書面に示された日から特許権は消滅する。
2.第94条第1項に定める期限内に追納しなかったことが特許権者の故意によるものでない場合、期間満了後1年以内に、特許権の回復を請求することができ、かつ、3倍の特許料の納付後に、特許主務官庁がこれを公告する。
2甲は2018年2月20日にある「発明」をしたが、同年3月1日に実験の目的でその発明を公開してしまった。甲は2018年3月20日にその発明の特許出願をした。これについて、次のうちもっとも正しいものはどれか。
  • (A)甲は申請日を2018年3月1日に指定することができる
  • (B)発明は発明者の甲が実験の目的で公開したことで公になったのであるから進歩性を喪失した
  • ✔ 答案:(C)
  • (C)発明は甲の本意により公開されたため新規性を喪失していない
  • (D)甲は発明の特許を受けることができない
解説
  • ✕(A)新規性優惠期(グレースピリオド)は、公開日から12ヶ月以内に出願し、かつ出願時にその事実を申し出ることで新規性・進歩性の喪失を治癒する制度であり、出願日そのものを公開日に遡らせる制度ではない。
  • ✕(B)優惠期の適用対象となる自己の実験公開は、新規性のみならず進歩性の判断においても喪失事由から除外される。
  • ○(C)第22条第3項第1号により、出願前に自ら実験の目的で公開した発明は、公開後12ヶ月以内に出願すれば新規性を喪失しない。本件は公開(3/1)から出願(3/20)まで12ヶ月以内であるため、新規性は喪失していない。
  • ✕(D)新規性喪失の例外の適用要件を満たしているため、特許を受けることができないとは言えない。
參考條文:第22条
1.産業上利用することのできる発明は、次の各号いずれかに該当しなければ、本法により出願し、特許を受けることができる。(1)出願前に既に刊行物に記載されたもの。(2)出願前に既に公然実施されたもの。(3)出願前に既に公然知られたもの。
2.発明が前項各号の事情に該当しなくても、それが属する技術分野の通常知識を有する者が出願前の従来技術に基づいて容易に完成できる場合は、発明特許を受けることができない。
3.出願人の意図によるものまたは出願人の意図に反する公開の事実が生じた日から12ヶ月以内に特許出願をした場合は、当該事実が第1項各号又は前項に言う発明特許を受けることができない事情に該当しない。
4.出願により台湾または外国において法に基づき公報に公開されたことが出願人の意図によるものである場合、前項の規定を適用しない。
3次の叙述のうち、特許審査基準に基づいて進歩性を判断する際、技術内容の組み合わせが明確であるか否かに関する判断基準としてもっとも適切でないものはどれか。
  • (A)発明で解決したい問題
  • (B)技術領域
  • (C)組み合わせの動機
  • (D)特許出願に係わる発明の合理性 ← 適切でない(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • ○(A)解決しようとする課題の共通性は組合せの動機の有無を判断する要素の一つである。
  • ○(B)技術分野の関連性も組合せの動機の判断要素である。
  • ○(C)複数の引用文献の技術内容を組み合わせる動機が存在するか否かを判断し、動機が認められる場合には、進歩性を否定する要素となる。
  • ✕(D)判断すべきは複数の引用文献相互間の関連性・共通性であり、「特許出願に係る発明の合理性」は組合せの動機の判断基準ではない。後知恵による判断を避けるためである。
參考:専利審査基準 3.4.1.1 複数の引用文献を組み合わせる動機
当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が複数の引用文献の技術内容を組み合わせる動機を有するか否かを判断する際には、複数の引用文献の技術内容相互間の関連性又は共通性を考慮すべきであり、引用文献の技術内容と特許出願に係る発明の技術内容との関連性又は共通性を考慮すべきではない。原則として、「技術分野の関連性」「解決しようとする課題の共通性」「機能又は作用の共通性」及び「教示又は示唆」等の事項を総合的に考慮して判断する。
4わが国専利法施行細則第35条によると、説明書、特許申請の範囲または図面の文字または符号に明らかな誤りがある場合、特許主務官庁はどのような処置を行うべきか。もっとも適切なものを選べ。
  • (A)職権により訂正を行うが、申請者への通知は行わない
  • (B)職権により申請を却下する
  • (C)職権により申請を拒否する
  • ✔ 答案:(D)
  • (D)職権により訂正を行い、申請者に通知を行う
解説
  • ✕(A)職権訂正後は申請人に通知しなければならない。
  • ✕(B)却下の対象ではない。
  • ✕(C)拒絶の対象ではない。
  • ○(D)明らかな誤記について主務官庁は職権で訂正を行い、かつその旨を申請人に通知しなければならない。
參考條文:専利法施行細則第35条
明細書、特許請求の範囲又は図面の文字又は符号に明らかな誤りがある場合、特許主管機関は、職権により訂正することができ、かつ出願人に通知するものとする。
5以下のうち、いわゆる「工業所有権の保護に関するパリ条約」の三大原則でないものはどれか。
  • (A)内国民待遇の原則
  • (B)国内特許出願手続の統一 ← 該当しない(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)優先権制度
  • (D)各国工業所有権独立の原則
解説
  • ○(A)パリ条約第2条:内国民待遇はパリ条約の三大原則の一つである。
  • ✕(B)パリ条約は各同盟国の国内手続を統一するものではなく、各国の独立した手続を前提としている。三大原則には含まれない。
  • ○(C)パリ条約第4条:優先権制度は三大原則の一つである。
  • ○(D)パリ条約第4条の2:各国工業所有権独立の原則は三大原則の一つである。
參考:パリ条約の三大原則
①内国民待遇の原則(第2条) ②優先権制度(第4条) ③各国工業所有権独立の原則(第4条の2)。
6次の叙述のうち誤っているものはどれか。
  • (A)単一の一般的発明概念に属している二つ以上の発明は、一つの出願として出願することができる
  • (B)使用者と従業者の間で締結された職務に関係のない発明に関する契約であって、従業者がその発明についての正当な権益を享受することを排除しているものは有効である ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)わが国に居所又は営業所の何れも有していない者は、特許出願及び特許関連事項に関して本人を代理して手続をする代理人を指名しなければならない
  • (D)特許出願権が二人以上の者によって共有されている場合は、それに係る特許出願は共有者全員が共同して行わなければならない
解説
  • ○(A)第33条(発明の単一性)の規定に合致する。
  • ✕(B)第8条により、非職務発明の特許出願権及び特許権は原則として従業者に帰属する強行規定的性格を有する保護規定であり、これを契約で排除し従業者の正当な権益を奪う契約は無効と解される。
  • ○(C)第11条の規定に合致する。
  • ○(D)第12条第1項の規定に合致する。
參考條文:第8条
1.従業者が職務上完成したものではない発明、実用新案又は意匠について、その特許出願権及び特許権は従業者に帰属する。ただし、その発明、実用新案又は意匠が雇用者の資源又は経験を利用したものである場合、雇用者が従業者に相当の対価を支払えば、当該事業者においてその発明、実用新案又は意匠を実施することができる。
2.従業者が職務外で発明、実用新案又は意匠を完成した場合は、直ちに書面で雇用者に通知しなければならない。
3.前項の書面通知送達後6ヶ月以内に、雇用者が従業者に反対の意を示さなければ、当該発明等が職務上のものであると主張することができない。
7現行専利法において、以下の事由のうち、専利法第57条の延長が許可された特許権存続期間に関する無効審判の事由ではないものはどれか。
  • (A)発明特許の実施について許可証を取得する必要がない場合
  • (B)特許権者又は実施権者が許可証を取得していない場合
  • (C)延長の申立人が特許権者ではない場合
  • (D)延長を許可された特許医薬品が人体用医薬品である場合 ← 該当しない(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • ○(A)第57条第1項第1号に該当する無効審判事由である。
  • ○(B)同項第2号に該当する。
  • ○(C)同項第4号に該当する。
  • ✕(D)同項第6号が定める事由は「延長を許可された医薬品が動物用医薬品である場合」であって、人体用医薬品である場合ではない。したがって本肢は無効審判事由に該当しない。
參考條文:第57条第1項
何人も、延長が許可された特許権存続期間が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合、証拠を添付して、特許主務官庁に無効審判を請求することができる。(1)特許の実施について許可証を取得する必要がない場合 (2)特許権者又は実施権者が許可証を取得していない場合 (3)延長を許可された期間が実施することができなかった期間を超えている場合 (4)特許権存続期間の延長を申請した者が特許権者でない場合 (5)延長を申請する許可証が1回目の許可証ではない場合等 (6)特許権の存続期間の延長が許可された医薬品が動物用薬品である場合
8特許の申請に際して、説明書または図面に部分的な漏れがあり、申請者により補正された場合、当該特許案の申請日は基本的に以下のどの日となるか。
  • ✔ 答案:(A)
  • (A)補正書類が提出された日
  • (B)補正書類の内容が確認された日
  • (C)元の特許が申請された日
  • (D)補正をすべき事項が発見された日
解説
  • ○(A)説明書又は図式に一部欠落がある場合に補正したときは、原則として補正書類を提出した日をもって出願日とする。
  • ✕(B)内容確認日ではない。
  • ✕(C)欠落を含む当初提出日を出願日とすることはできない。
  • ✕(D)発見日ではなく補正書提出日である。
參考條文:第25条
1.発明特許出願は、特許出願権者が願書、明細書、特許請求の範囲、要約及び必要な図面を備えて、特許主務官庁にこれを提出する。
2.発明特許出願は、願書、明細書、特許請求の範囲及び必要な図面が全て揃った日を出願日とする。
3.出願時に、中国語による翻訳文を提出せず外国語で提出し、指定期間内に中国語翻訳文が補正された場合、当該外国語書面が提出された日を出願日とする。
4.指定期間を過ぎて翻訳文を補正しなかった場合、出願を受理しない。ただし、処分前に補正した場合、補正した日を出願日とし、当該外国語書面は提出されなかったと見なす。
9登録査定を受けた特許出願に関して、以下の記述のうち誤っているものはどれか。
  • (A)出願人が証書費及び1年目の特許料を納付した後、はじめて主務官庁によって公告がなされる。期限までに係る費用を納付しなかった場合、主務官庁は公告を行わない
  • (B)特許権の存続期間は出願日から起算して20年をもって満了とする
  • (C)出願特許は、公告の日より特許権が付与され、且つ証書が交付される
  • (D)出願人が故意により所定期限内に係る費用を納付しなかったものでないかぎり、納付期限満了後10ヶ月以内に費用を納付した後、特許主務官庁によって公告がなされる ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • ○(A)第52条第1項の規定に合致する。
  • ○(B)第52条第3項の規定に合致する。
  • ○(C)第52条第2項の規定に合致する。
  • ✕(D)第52条第4項によれば、故意によらず期限内に納付できなかった場合の追納期間は「納付期限満了後6ヶ月以内」であり、10ヶ月ではない。この場合、証書料及び2倍の第1年特許料を納付する必要がある。
參考條文:第52条
1.特許出願された発明は、許可査定後、出願人は査定書送達後3ヶ月以内に証書料及び1年目の特許料を納付しなければならず、前記の費用が納付された後はじめて公告される。
2.公告の日より発明特許権を付与し、証書を交付する。
3.発明特許権の存続期間は、出願日から起算して20年をもって満了とする。
4.出願人が故意によらず第1項の納付期限を過ぎた場合、納付期間満了後6ヶ月以内に、証書料及び1年目の特許料の2倍を納付した後、これを公告することができる。
10次の叙述のうち、誤っているものはどれか。
  • (A)特許を受ける権利は、移転することができる
  • (B)特許を受ける権利は、承継することができる
  • (C)特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない
  • (D)特許を受ける権利は、放棄することができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • ○(A)第6条第1項に合致する。
  • ○(B)同上、相続(承継)も可能。
  • ○(C)第6条第2項により、特許出願権は質権の目的とすることができない。
  • ✕(D)特許出願権は放棄することができる(共有者がその持分を放棄した場合の帰属に関する規定等からも、放棄が制度上予定されていることが分かる)。
參考條文:第6条
1.特許出願権及び特許権は、いずれも譲渡又は相続することができる。
2.特許出願権は、質権の目的とすることができない。
3.特許権を目的として質権を設定した場合、契約で別段の約定がある場合を除き、質権者は当該特許権を実施することができない。
11特許出願があったとき、何人も、知的財産局に対して、その特許出願について出願審査の請求をすることができるが、請求は特許出願の日から何年以内に行わなければならないか。
  • (A)一年 (B)二年
  • ✔ 答案:(C)三年
  • (D)四年
解説
  • ○第38条第1項により、何人も出願日から3年以内に実体審査の請求をすることができる。
參考條文:第38条
1.何人も、発明特許出願日から3年以内に、特許主務官庁に対し、その発明特許出願について実体審査の請求をすることができる。
2.分割出願又は出願変更は、前項の期間を過ぎた場合、分割出願又は出願変更を行った日から30日以内に、実体審査の請求をすることができる。
3.前二項の規定により行った審査の請求は取り下げることができない。
4.期間内に実体審査を請求しなかった場合、当該発明特許出願は取り下げられたものとみなす。
12我が国の専利法において、提出する証明書類に関し、以下のうち、誤っているものはどれか。
  • (A)申請人は、優先権の証明書類を除き、証明書類の写真複写が原本又は正本と一致していることを釈明することにより、その写真複写を提出することができる
  • (B)証明書類の写真複写を特許無効の証拠として提出するときは、写真複写が原本又は正本と一致していることが証明されていなければならない
  • (C)原本又は正本と写真複写が一致することが確認された場合、主務官庁は原本又は正本を申請人に返却することができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(C)
  • (D)外国語証明書類が提出された場合、主務官庁は必要に応じて、申請人に対し外国語証明書類の全文又は抜粋の中国語翻訳文を提出するよう求めることができる
解説
  • ○(A)施行細則の規定に合致する。
  • ○(B)無効審判の証拠として用いる場合は原本一致の証明が必要である。
  • ✕(C)原本又は正本と写真複写の一致が確認された場合、主務官庁は原本又は正本を申請人に返却することができる(返却を禁止する規定はない)。
  • ○(D)主務官庁は必要に応じ中国語訳文の提出を求めることができる。
參考條文:専利法施行細則第4条
1.本法及び本細則に定める提出すべき証明書類は、原本又は正本によるものとする。
2.優先権証明書類を除き、当事者が原本又は正本と同一であることを疎明した場合には、その写しをもってこれに代えることができる。ただし、無効審判の証拠として書証の写しを提出する場合には、原本又は正本と同一であることを証明しなければならない。
3.原本又は正本は、特許主管機関が確認した後、返還することができる。
13現行専利法において、特許出願の分割に関し、以下のうち、誤っているものはどれか。
  • (A)特許を出願した発明が、実質上二つ以上の発明である場合、主務官庁の通知又は出願人の請求により、出願を分割することができる
  • (B)原出願の特許査定書の到達日から起算して30日以内が分割することができ、再審査査定書の到達日から起算して120日以内の場合も含まれている ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)分割後の出願は、原出願の出願日を出願日とする
  • (D)原出願の再審査の査定前により分割を行った後の出願は、原出願で既に完了した手続から審査を続行しなければならない
解説
  • ○(A)第34条第1項に合致する。
  • ✕(B)第34条第2項によれば、分割ができるのは(一)原出願の再審査査定前、又は(二)原出願の登録査定書若しくは再審査登録査定書の送達後「3ヶ月以内」であり、「初審30日以内・再審査120日以内」という期間設定は誤りである。
  • ○(C)第34条第3項の規定に合致する。
  • ○(D)第34条第5項の規定に合致する。
參考條文:第34条
1.特許を出願した発明が、実質上2以上の発明である場合、通知又は請求により、出願を分割することができる。
2.分割出願は次の期間内に行わなければならない。(1)原出願の再審査の査定前 (2)原出願の登録査定書、再審査の登録査定書の到達日から起算して3ヶ月以内。
3.分割後の出願は、原出願の出願日を出願日とする。
4.分割後の出願は、原出願の出願時の明細書等に開示された範囲を超えてはならない。
5.第2項第1号規定により分割を行った後の出願は、原出願で既に完了した手続から審査を続行しなければならない。
14職務上の発明について、以下のうち正しいものは、どれか。
  • (A)特に契約の定めがない限り、従業者が職務上の発明について特許権を取得する
  • (B)特に契約の定めがない限り、使用者は従業者に相当な対価を支払う必要がない
  • ✔ 答案:(C)
  • (C)使用者と従業者は職務上の発明について、その特許権が第三者に帰属することを契約で約束することができる
  • (D)従業者が労働契約の定める勤務時間以外に完成した発明は、職務上の発明に該当しえない
解説
  • ✕(A)第7条第1項により、契約に別段の定めがない限り、職務発明の特許出願権及び特許権は原則として使用者に帰属する。
  • ✕(B)同項により、使用者は原則として従業者に相当な対価を支払わなければならない。
  • ○(C)専利法は権利の帰属について契約自治を認めており、使用者と従業者との合意により特許を受ける権利を第三者に帰属させることも契約上可能と解されている。
  • ✕(D)職務発明か否かは勤務時間の内外ではなく、発明が職務内容と関連するか否かによって判断される。
參考條文:第7条
1.従業者が職務上完成した発明等について、その特許出願権及び特許権は雇用者に帰属し、雇用者は従業者に相当の対価を支払わなければならない。ただし、契約で別段の約定がある場合は、それに従う。
2.職務上完成した発明等とは、従業者が雇用関係下の業務で完成した発明等を指す。
4.発明者、実用新案の考案者又は意匠の創作者は氏名表示権を享有する。
15保護の対象が「自然法則を利用した技術的思想による創作」とされているのは次のどの制度か。
  • ✔ 答案:(A)
  • (A)特許制度
  • (B)著作権制度
  • (C)意匠制度
  • (D)工業デザイン制度
解説
  • ○(A)第21条は発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義しており、特許制度の保護対象である。
  • ✕(B)著作権の保護対象は思想・感情の創作的表現である。
  • ✕(C)意匠の保護対象は物品の形状、模様、色彩等の視覚的な創作である。
  • ✕(D)該当しない。
參考條文:第21条
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を指す。
16わが国の専利法によって、特許権の侵害訴訟に関して、以下の説明のうち、誤っているものはいくつあるか。

①専用実施権者は、故意又は過失により特許権を侵害する者に対し損害賠償を請求することができる
②特許権者は、その特許権について専用実施権を設定した時に当該特許権に基づく差止請求を行使することはできない
③特許権者は、特許権を侵害する者に対し損害賠償請求権の消滅時効は侵害及び賠償義務者を知る時点から2年である
④特許権者は、特許権侵害に係る物品又は侵害行為に用いられた原料又は設備について、廃棄処分を請求することができる

  • ✔ 答案:(A)一つ
  • (B)二つ (C)三つ (D)四つ
解説
  • ○①正しい:第96条第4項により、専用実施権者(専属被授権人)は許諾範囲内で損害賠償請求権を含む同条第1~3項の請求をすることができる(契約に別段の定めがある場合を除く)。
  • ✕②誤り:専用実施権を設定しても、契約に別段の定めがない限り、特許権者自身が差止請求権を失うわけではないと解されており、「行使することはできない」との断定は誤りである。
  • ○③正しい:第96条第6項により、損害賠償請求権は侵害及び賠償義務者を知った時から2年間行使しないと消滅する。
  • ○④正しい:第96条第3項により、侵害物品及び侵害行為に供した原料・設備の廃棄その他必要な処置を請求することができる。

以上、誤っているものは②の一つのみである。

參考條文:第96条
1.発明特許権者は、自己の特許権を侵害する者に対し、その排除を請求することができる。
2.発明特許権者は、故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができる。
3.特許権侵害に係る物又は侵害行為に用いた原料又は設備について、廃棄処分又はその他の必要とする処置を請求することができる。
4.専用実施権者は、許諾された範囲内において、前3項の請求をすることができる。ただし、契約に別段の約定がある場合には、その約定に従う。
6.第2項及び前項に規定する請求権は、請求権者が当該損害及び賠償義務者の存在を知った時点から2年以内に行使しなければ消滅する。当該侵害行為があった時点から10年を超えた場合も同様とする。
17わが国の専利法第97条の2における特許権侵害物品の水際取締の差押廃止事由について、以下の説明のうち、正しいものはいくつあるか。

①申請者が税関から差押えの受理通知をした翌日から12日以内に、専利法第96条の規定によって、差押物品について侵害訴訟を提起せず、税関に通知しなかったとき
②申請者が差押物品について侵害訴訟を提起し裁判所の却下裁判を経て確定したとき
③差押物品が特許権の侵害物でない判決が確定したとき
④被差押者が差押の廃止を申立てしたとき

  • (A)一つ (B)二つ
  • ✔ 答案:(C)三つ
  • (D)四つ
解説
  • ○①正しい:第97条の2第1項第1号に該当する。
  • ○②正しい:同項第2号に該当する(訴訟が裁判により却下・棄却され確定した場合)。
  • ○③正しい:同項第3号に該当する。
  • ✕④誤り:同項第4号が定める事由は「申請人(権利者)が差押の廃止を申請したとき」であり、「被差押人(輸入者側)が申立てをしたとき」ではない。主体を取り違えている点で誤りである。

以上、正しいものは①②③の三つである。

參考條文:第97条の2
1.下記の一つに該当する場合、税関は差押えを取消さなければならない。(1)税関からの差押え通知の翌日から起算して12日以内に、申請人が第96条の規定により、差押え物品が侵害物であるとして訴訟を提起せず、並びに税関に通知しなかった場合。(2)差押え物品が侵害物であるとして申請人が提起した訴訟が裁判所により棄却されたことが確定した場合。(3)差押え物品が裁判所の判決により、特許権侵害物品に属しないと確定された場合。(4)申請人が差押えの取消を申請した場合。
18以下のうち、わが国の専利法における実用新案の要件ではないものはどれか。
  • (A)自然法則を利用した技術的思想であること
  • (B)技術的思想の創作のうち高度のものであること ← 要件ではない(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)形状、構造又は組合せに具体的に表現されていること
  • (D)物品であること
解説
  • ○(A)実用新案も「自然法則を利用した技術的思想の創作」でなければならない(第104条)。
  • ✕(B)「高度性」は発明特許にのみ要求される観念であり、実用新案には高度性は要求されない。
  • ○(C)実用新案は物品の形状、構造又は組合せに関する創作でなければならない(第104条)。
  • ○(D)実用新案は「物品」に係る創作でなければならない(方法発明は含まれない)。
參考條文:第104条
実用新案とは、自然法則を利用した技術的思想のうち、物品の形状、構造又は組合せに係る創作を指す。
19実用新案技術評価書制度に関する次の叙述のうち、誤っているものはどれか。
  • (A)実用新案権者が警告するときには実用新案技術評価書を提示しなければならないので、実用新案技術評価書を提示しなければ、民事訴訟を提起することができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(A)
  • (B)実用新案権者が実用新案技術評価書の内容に基づき権利行使をした場合、又は相当な注意義務を尽くした上で権利行使をした場合、実用新案権者の権利行使に過失はないと推定される
  • (C)実用新案権の当然消滅後、その権利に関する損害賠償請求権や不当利得請求権等が発生又は存在する可能性があることに鑑み、これらの権利を行使するとき、実用新案技術評価書を参考にする必要がある。実用新案権の当然消滅後でも実用新案技術評価書を申請することができる
  • (D)実用新案技術評価書は行政処分ではない
解説
  • ✕(A)第116条により、実用新案技術評価書の提示が求められるのは「警告」を行う場合であって、民事訴訟の提起自体の要件ではない。技術評価書を提示していなくても民事訴訟を提起すること自体は可能である。
  • ○(B)第117条の規定の趣旨に合致する。
  • ○(C)実務上、権利消滅後の損害賠償請求等のために技術評価書の申請が認められている。
  • ○(D)実用新案技術評価書は特許要件の有無について智慧財産局の見解を示す技術的鑑定であり、行政処分には該当しないとされる。
參考:第115条乃至第117条(実用新案技術評価書制度)
実用新案技術評価書は特許要件に関する技術的見解の提示にとどまり、行政処分に該当しない。権利消滅後の申請も認められる。
20以下のうち適切なものはどれか。
  • ✔ 答案:(A)
  • (A)意匠権の独占的・排他的効力は、登録された意匠に類似する意匠にも及ぶ
  • (B)意匠登録出願の前に外国において頒布された公刊物に記載された意匠であっても、新規性を失わない
  • (C)公序良俗を害する物品であっても、意匠登録の対象となる
  • (D)創作性が無い公然と知られた形状の物品であっても、新規性が認められれば意匠登録の対象となる
解説
  • ○(A)第136条により、意匠権の効力は登録意匠と同一の意匠のみならず、これに類似する意匠にも及ぶ。
  • ✕(B)出願前に国内外を問わず刊行物に記載された意匠は新規性を喪失する(第122条第1項)。
  • ✕(C)公序良俗に反する物品の意匠は不登録事由に該当する(第124条)。
  • ✕(D)公然と知られた形状は新規性を欠くため登録対象とならない。
參考條文:第136条・第122条・第124条
第136条:意匠権者は、他人がその同意を得ずに当該意匠又は類似する意匠を実施することを排除する権利を専有する。
第122条:出願前に既に同一又は類似の意匠が刊行物に記載された場合等は意匠登録を受けることができない。
第124条:公序良俗を害する物品等は意匠登録を受けることができない。
21以下のうち誤っているものはどれか。
  • (A)集積回路の配置については意匠登録を受けることができない
  • (B)同一の類別に属する2以上の物品であり、かつ、慣習上組物として販売・使用されるものは、一つの意匠として出願することができる
  • (C)物品の一部についても意匠登録を出願することができる
  • (D)物品に応用するグラフィカルユーザインターフェイスについては意匠登録を受けることができない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • ○(A)集積回路の配置(電路布局)は専利法上の意匠の保護対象ではなく、別途「積體電路電路布局保護法」により保護される。
  • ○(B)第129条第2項(組物設計)に合致する。
  • ○(C)第121条第2項により、物品の部分についても意匠(部分意匠)として出願することができる。
  • ✕(D)第121条第1項及び審査実務上、物品に応用されるグラフィカルユーザインターフェース(GUI)・アイコンについても意匠登録の対象となり得る。
參考條文:第121条
1.意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を指す。
2.物品に応用するコンピューター作成アイコン及びグラフィカルユーザインターフェース(GUI)も、本法により出願し、意匠登録を受けることができる。
22わが国の専利法によると、無効審判の規定に関して、以下のうち、誤っているものはどれか。
  • (A)利害関係者による無効審判の請求は、回復可能な法的利益がある場合に限り、特許権の当然消滅後もなすことができる
  • (B)無効理由は、出願拒絶理由と同一のものが多いが、出願単一性違反に関しては、拒絶理由ではあるが、無効理由とはされていない
  • (C)特許を無効とすべき審決が確定すると、その特許権の効力は初めから存在しなかったものとみなされる
  • (D)冒認出願を理由とする無効審判は、何人も審判を請求することができる ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • ○(A)第72条の規定に合致する。
  • ○(B)単一性違反(第33条違反)は拒絶理由ではあるが、第71条の無効審判事由列挙には含まれておらず、無効理由とはされていない。
  • ○(C)第82条第3項により、無効確定の効力は遡及し、初めから存在しなかったものとみなされる。
  • ✕(D)第71条第2項により、冒認出願(真正の申請権者ではない者による出願)を理由とする無効審判は「利害関係人」に限り請求することができ、「何人も」請求できるわけではない。
參考條文:第71条・第72条
第71条第2項:利害関係者であってはじめて、第12条第1項違反又は特許権者が特許出願権者ではない場合の事情をもって無効審判を請求することができる。
第72条:利害関係者は、特許権の取消により回復できる法律上の利益がある場合、特許権の当然消滅後も、無効審判を請求することができる。
23ほかの証拠がない場合、刊行物の公開日の推定について、以下のうち誤っているものはどれか。
  • (A)発行年が2016~2017と記載されているものは、公開日は2016年12月31日と推定する
  • (B)季刊の2016年春季号(2016.03~2016.05)と記載されているものは、公開日は2016年4月30日と推定する ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(B)
  • (C)発行年月が2016年3月と記載されているものは、公開日は2016年3月31日と推定する
  • (D)発行年月日が2016年5月1日と記載されているものは、公開日は2016年5月1日と推定する
解説
  • ○(A)審査基準により、跨年発行の年のみ記載されている場合は、最初の年の末日(2016年12月31日)と推定する。
  • ✕(B)季刊等の季節表示がある場合は、発行地において認定されるその季の末日をもって推定する。2016年春季号(3~5月)であれば末日は2016年5月31日であり、「4月30日」とするのは誤りである。
  • ○(C)発行年月のみ記載されている場合は、その年月の末日(2016年3月31日)と推定する。
  • ○(D)発行年月日が明記されている場合は、その年月日をもって公開日とする。
參考:専利審査基準第二篇第三章2.2.1.1.2(刊行物の公開日の認定)
(1) a. 発行年のみが記載されている場合は、その年の末日をもって定める。b. 発行年月が記載されている場合は、その年月の末日をもって定める。c. 発行年月日が記載されている場合は、その年月日をもって定める。d. 複数年にわたる発行年が記載されている場合は、その最初の年の末日をもって定める。g. 季刊で発行されるものについては、発行地において認定される当該季節の末日をもって定める。
24わが国の専利法における強制実施許諾に関し、以下のうち誤っているものはどれか。
  • (A)特許主務官庁は強制実施許諾の申請を受けてから、特許権者に通知し、かつ期間を指定して答弁させなければならない
  • (B)国家に重大な緊急事態が発生する場合、特許主務官庁は、緊急命令に従い、必要な特許権を強制的に実施者に許諾できる
  • (C)強制実施許諾の申請事由が、公益増進の非営利目的実施である場合、申請者は、相当の期間内に、合理的な商業条件を提示したにもかかわらず、協議が成り立たない事情があったものに限る
  • (D)強制実施許諾の許可により、特許権者は特許権を実施できない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • ○(A)第88条第1項の規定に合致する。
  • ○(B)第87条第1項の規定に合致する。
  • ○(C)第87条第4項の規定に合致する。
  • ✕(D)第88条第4項により、強制実施許諾が許可されても、原特許権者自身が特許権を実施することは妨げられない。
參考條文:第87条・第88条
第87条4項:公益を増進するための非営利目的の実施等について強制実施許諾を申請されたものは、申請者が合理的な商業条件を提示したにもかかわらず、相当の期間内に協議が成立しなかったものに限る。
第88条4項:強制実施許諾は、原特許権者の特許権の実施を妨げない。
25わが国の特許実施権に関する登録実務に関して、以下のうち誤っているものはどれか。
  • (A)許諾契約書には、特許の名称を記載しなければならない
  • (B)許諾地域は、台湾全土又は一部の区域とすることができる
  • (C)許諾種類の審査について、審査官は、契約書の内容と申請書に記載されている内容が一致しているか否かを照らし合わせて審査する
  • (D)特許権実施許諾登録の申請は、特許権者から申請しなければならない ← 誤り(正答)
  • ✔ 答案:(D)
解説
  • ○(A)登録実務上、契約書には発明・実用新案又は意匠の名称等を記載する必要がある。
  • ○(B)許諾地域は台湾全土のほか一部区域に限定することもできる。
  • ○(C)審査官は契約書の記載内容と申請書の記載内容との整合性を審査する。
  • ✕(D)専利法施行細則第65条により、実施許諾登録の申請は「特許権者又は被許諾者(実施権者)」のいずれからでも行うことができ、特許権者に限られない。
參考條文:専利法施行細則第65条
1.特許権の実施許諾登録を申請する者は、特許権者又は被許諾者が申請書を備え、かつ、必要書類を添付しなければならない。
2.実施許諾契約又は証明書類には、発明・実用新案又は意匠の名称又はその特許証書番号、実施許諾の種類、内容、地域及び期間を記載しなければならない。
4.実施許諾期間は、特許権の存続期間を限度とする。
※本參考回答係依據2025年1月時點之法律作成,並不保證內容之正確性。請務必自行查證最新之法規及官方資料。