日本団体商標・地域団体商標・防護標章制度
日本團體商標、地理團體商標及防護標章制度/臺灣團體商標・證明標章
日本の団体商標・地域団体商標・防護標章制度は、それぞれ共同ブランド、地域ブランド及び著名商標を保護する制度である。台湾にも団体商標(團體商標)及び証明標章(證明標章)制度が存在し、団体ブランド保護の機能を有する。地域ブランドについては、日本は地域団体商標制度によって保護するのに対し、台湾では主として証明標章及び地理的表示(GI)制度によって保護される。また、日本は現在も防護標章制度を維持しており、著名商標について未使用分野にまで保護を拡張することが可能である。一方、台湾では2003年の商標法改正により防護商標制度が廃止され、現在は著名商標保護規定や商標の希釈化理論を通じて著名商標を保護する制度へ移行している。
日本的團體商標、地理團體商標及防護標章制度,分別用以保護共同品牌、地域品牌及著名商標。臺灣亦設有團體商標(團體商標)及證明標章(證明標章)制度,具有保護團體品牌之功能。在地域品牌保護方面,日本係透過地理團體商標制度加以保護,而臺灣則主要透過證明標章及地理標示(GI)制度進行保護。此外,日本目前仍維持防護標章制度,得將著名商標之保護擴張至尚未使用之商品或服務領域。相較之下,臺灣已於2003年商標法修正時廢除防護商標制度,目前係透過著名商標保護規定及商標淡化理論等機制保護著名商標。
第一部 日本:団体商標と地域団体商標
第一部 日本:團體商標與地理團體商標
団体商標制度とは、事業者個人ではなく、事業協同組合、商工組合、商工会、商工会議所その他一定の団体が、その構成員に共通して使用させることを目的として商標登録を受ける制度である。日本の商標法では、商標の使用主体を本来「自己の業務に係る商品又は役務について使用する者」としているが、団体商標については例外的に団体自体が商標権者となり、構成員が当該商標を使用することが予定されている。団体商標制度の趣旨は、個々の事業者ではなく業界団体や協同組合等が共同ブランドを形成し、商品の品質保証や信用維持を図ることにある。団体商標は通常の商標と同様に識別力を有することが必要であり、商標法第3条及び第4条の登録要件を満たさなければならない。また、商標権者は団体であるが、実際の使用主体は構成員である点に特徴がある。
團體商標制度,係指非由個別事業者,而由事業協同組合、工商組合、商工會、商工會議所或其他一定之團體,以供其構成員共同使用為目的,而申請取得商標註冊之制度。日本商標法原則上係以「就自己業務所涉及之商品或服務使用商標者」作為商標之使用主體,惟就團體商標而言,例外地由團體本身成為商標權人,並預定由其構成員使用該商標。團體商標制度之宗旨,在於由業界團體或合作組織等形成共同品牌,而非由個別事業者各自經營品牌,藉此達成商品品質保證及信用維持之目的。團體商標與一般商標相同,仍須具備識別力,並符合商標法第3條及第4條所規定之註冊要件。此外,其特徵在於商標權人雖為團體本身,但實際之使用主體則為該團體之構成員。
商標法第7条(団体商標) / 商標法第7條(團體商標)
1.一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。2.前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。3.第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
1.一般社團法人及其他社團(不具法人格者及公司除外),或依特別法律設立之事業協同組合等組合(不具法人格者除外),或與其相當之外國法人,得就供其構成員使用之商標,申請團體商標之商標註冊。2.前項情形於適用第三條第一項規定時,同項中「自己之」應解釋為「自己或其構成員之」。3.依第一項規定申請團體商標註冊者,應於第五條第一項之商標註冊申請中,向特許廳長官提出證明文件,以證明商標註冊申請人為第一項所規定之法人。
商標法第24条の3(団体商標に係る商標権の移転) / 商標法第24條之3(團體商標所涉商標權之移轉)
1.団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。2.団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1.團體商標所涉及之商標權被移轉時,除前項所規定之情形外,該商標權視為變更為通常商標權。2.擬將團體商標所涉及之商標權作為團體商標之商標權進行移轉時,應於申請移轉登錄之同時,向特許廳長官提出載明該旨之書面及第七條第三項所規定之書面。
▶ ① 出願人が法定の団体であること ▶ ① 申請人須為法定之團體
団体商標は、誰でも出願できるわけではなく、商標法第7条に定める一定の団体に限って認められる。
團體商標並非任何人皆可申請,而僅限商標法第7條所規定之一定團體始得申請。
認められる例 / 得申請之例
事業協同組合・農業協同組合(JA)・漁業協同組合・商工会・商工会議所・一般社団法人・公益社団法人・NPO法人
事業協同組合・農業協同組合(JA)・漁業協同組合・商工會・商工會議所・一般社團法人・公益社團法人・NPO法人
認められない例 / 不得申請之例
株式会社・合同会社・財団法人・フランチャイズチェーン・町内会・法人格のない団体
股份有限公司・有限責任公司・財團法人・加盟連鎖體系・町內會(社區自治會)・無法人格之團體
▶ ② 団体の構成員に使用させる商標であること ▶ ② 供團體成員使用之商標
団体商標は、団体自身が使用するための商標ではなく、構成員が共通して使用する商標でなければならない。
團體商標並非供團體自身使用之商標,而必須為供其構成員共同使用之商標。
▶ ③ 商標としての識別力を有すること ▶ ③ 須具備商標識別力
団体商標であっても、通常の商標と同様に識別力が必要である。そのため、普通名称のみからなる商標、慣用商標、単なる品質表示、単なる産地表示などは原則として登録できない。商標法第3条の登録要件を満たす必要がある。
即使為團體商標,亦與一般商標相同,必須具備識別力。因此,僅由普通名稱構成之商標、慣用商標、僅為品質表示之標章、僅為產地表示之標章等原則上均不得註冊,並須符合商標法第3條之註冊要件。
▶ ④ 不登録事由に該当しないこと ▶ ④ 不得該當於不得註冊事由
商標法第4条に定める不登録事由に該当しないことが必要である。例えば、他人の登録商標と同一・類似、著名商標との混同のおそれ、公序良俗違反、他人の氏名・名称を無断使用などの場合には登録できない。
須不屬於商標法第4條所規定之不得註冊事由。例如:與他人已註冊商標相同或近似、有與著名商標產生混淆之虞、違反公序良俗、未經同意使用他人姓名或名稱等情形,均不得註冊。
▶ ⑤ 団体であることを証明する書面を提出すること ▶ ⑤ 提交證明為團體之文件
出願時には、出願人が法令上認められた団体であることを示す書類を提出しなければならない。
申請註冊時,申請人應提交足以證明其為法律所認可之團體的相關文件。
| 要件 | 内容 |
| 主体要件主體要件 | 商標法第7条所定の団体であること為商標法第7條所規定之團體 |
| 使用主体要件使用主體要件 | 団体構成員に使用させる商標であること為供團體成員使用之商標 |
| 識別力要件 | 商標法第3条を満たすこと符合商標法第3條之要件 |
| 不登録事由不得註冊事由 | 商標法第4条に該当しないこと不屬於商標法第4條之不得註冊事由 |
| 書類要件 | 団体であることを証明する書類を提出すること應提出證明其為團體之文件 |
| 管理要件 | 構成員による適正使用を管理できること能對成員之適正使用進行管理 |
第二部 日本:地域団体商標(第7条の2)
第二部 日本:地理團體商標(第7條之2)
地域団体商標制度は、2006年(平成18年)の商標法改正によって導入された制度であり、地域ブランド保護を目的とする特別な団体商標制度である。通常、商標法第3条第1項第3号によれば、「地域名+商品名」や「地域名+役務名」のような表示は、商品の産地や役務の提供地を表示する記述的標章にすぎず、原則として登録を受けることができない。例えば、「夕張メロン」「有田みかん」「博多ラーメン」といった表示は、本来的には商品の産地や役務の提供地を示すものである。しかし、これらの名称が長年の使用により一定の地域ブランドとして認識される場合には、地域経済にとって重要な知的財産となる。そこで、商標法第7条の2は、一定の団体に限り、「地域名+商品名(役務名)」からなる商標について、全国的な周知性までは要求せず、一定範囲の需要者の間で広く認識されていれば登録を認める特例を設けた。地域団体商標の主体となるのは、事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、商工会議所等の団体であり、個人事業者や一般企業は直接権利者になることはできない。制度の目的は、地域ブランドの保護を通じて地域産業の振興を図ることにある。代表例として、夕張メロン、神戸ビーフ、有田みかんなどが挙げられる。
地理團體商標制度係於2006年(平成18年)商標法修正時所導入之制度,為以保護地域品牌為目的之特別團體商標制度。通常依商標法第3條第1項第3款規定,「地域名稱+商品名稱」或「地域名稱+服務名稱」之標示,僅屬於表示商品產地或服務提供地之描述性標章,原則上不得註冊。例如「夕張哈密瓜」、「有田蜜柑」、「博多拉麵」等標示,本質上僅係表示商品之產地或服務提供地。然而,當此類名稱經長期使用而被認知為一定之地域品牌時,即成為對地方經濟具有重要意義之智慧財產。因此,商標法第7條之2規定,僅限一定之團體,對於由「地域名稱+商品名稱(服務名稱)」構成之商標,無須達到全國性知名程度,只要在一定範圍之需求者間被廣泛認識,即可例外准予註冊。地理團體商標之權利主體,包括事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工會及商工會議所等團體,個人事業者及一般企業不得直接成為權利人。本制度之目的在於透過保護地域品牌,以促進地域產業之發展。代表例包括夕張哈密瓜、神戶牛、有田蜜柑等。
商標法第7条の2(地域団体商標) / 商標法第7條之2(地理團體商標)
1.事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。(一)地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 (二)地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 (三)地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標 2.前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。3.第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。4.第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。
1.事業協同組合及其他依特別法律設立之組合(不包括不具法人格者,且限於該特別法律中規定:不得無正當理由拒絕具有成員資格者之加入,或不得對其加入設定較現有成員加入時更為嚴格條件者)、商工會、商工會議所,或依特定非營利活動促進法第二條第二項所規定之特定非營利活動法人,或與其相當之外國法人(以下稱「組合等」),得就供其構成員使用之商標中,符合下列各款之一者,於該商標經使用之結果,已在需要者之間廣泛認識為表示其自身或其構成員之業務所涉及之商品或服務時,得不受第三條規定(但不包括同條第一項第一號及第二號之情形)之限制,申請地域團體商標之商標註冊。(一)由地域名稱及其自身或其構成員之業務所涉及之商品或服務之普通名稱,以一般使用方式表示之文字所構成之商標。(二)由地域名稱及其自身或其構成員之業務所涉及之商品或服務中,作為表示該商品或服務之慣用名稱,以一般使用方式表示之文字所構成之商標。(三)由地域名稱及其自身或其構成員之業務所涉及之商品或服務之普通名稱,或作為表示該等商品或服務之慣用名稱之文字,以及於表示商品產地或服務提供地時所慣用之文字,並以一般使用方式表示之文字所構成之商標。2.本條第1項所稱「地域名稱」,係指自申請商標註冊前即由申請人或其構成員使用於該申請商標所涉商品之產地或服務提供地,或與該商品或服務具有相當密切關聯之地域名稱或其簡稱。3.於第1項情形中,適用第三條第一項(僅限第一號及第二號部分)時,同項中「自己之」應解釋為「自己或其構成員之」。4.依第1項規定申請地域團體商標之商標註冊者,應於第五條第一項之商標註冊申請中,向特許廳長官提出證明申請人為組合等之文件,以及證明該商標註冊申請所涉商標包含第2項所定地域名稱之必要文件。
■ 登録要件(第7条の2第1項)
■ 註冊要件(第7條之2第1項)
▶ 1 出願人が一定の事業協同組合等であること ▶ 1 申請人為一定之事業協同組合等
出願人は、商標法第7条の2第1項に定める「組合等」に限られる。具体的には、事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人等であり、かつ加入の自由が制度上保障されている団体である必要がある。これは、地域ブランド商標が本質的に地域生産者に広く開放されるべき性質を有するためであり、閉鎖的団体による独占を防止する趣旨である。
申請人僅限於商標法第7條之2第1項所規定之「組合等」,例如事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工會、商工會議所、特定非營利活動法人等,且須為法律上保障加入自由之團體。此係基於地域品牌商標本質上應對地域生產者廣泛開放之性質,以防止由封閉性團體獨占之情形。
▶ 2 出願商標が団体構成員に使用させる商標であること ▶ 2 出願商標為供團體構成員使用之商標
当該商標は団体自身のために使用されるものではなく、構成員が共通して使用することを目的とする必要がある。団体自身の使用を含むことは妨げられないが、構成員による使用が制度の中心的機能となる。
該商標並非供團體自身使用,而係以讓構成員共同使用為目的而設計之商標。雖團體本身亦得使用,但構成員之使用乃制度之核心。
▶ 3 出願商標が地域の名称を含む一定の文字商標であること ▶ 3 出願商標為含地域名稱之一定文字商標
出願商標は、①地域名称+商品・役務の普通名称、②地域名称+商品・役務の慣用名称、③上記に加え、産地・提供地を示す慣用的付加語を含む構成、のいずれかに該当する「文字商標」である必要がある。いずれも「普通に用いられる方法」による文字商標でなければならず、図形的要素や特殊表示を中心とする商標は対象外となる。また、商標全体が普通名称化している場合(例:完全な一般名称)は、識別力欠如により登録は否定される。
出願商標須屬下列任一類型之文字商標:①地域名稱+商品或服務之普通名稱、②地域名稱+商品或服務之慣用名稱、③上述類型再加上表示產地或提供地之慣用附加用語。且均須以「一般方式」表示之文字商標為限,不得以圖形或特殊設計為主。此外,若整體已成為普通名稱(即喪失識別性),則不得取得登錄。
▶ 4 出願商標が周知となっていること ▶ 4 出願商標已具有周知性
当該商標は、使用の結果として需要者の間に広く認識されていること(周知性)が必要である。ただし、商標法第3条2項における全国的周知性ほどの高度な認識までは要求されず、地域団体商標では、少なくとも都道府県を超える程度の広がりを持つ需要者に認識されていれば足りると解されている。
該商標須因使用結果,而在需求者之間被廣泛認識。但此「周知性」不要求如商標法第3條第2項所要求之全國性高度知名度,在地理團體商標中,只要達到一定地域範圍(例如跨都道府縣程度)之需求者廣泛認知即可。此要件係為確保僅限於已累積一定信用、足以防止搭便車之商標方得受保護。
▶ 5 地域名称と商品・役務との間に密接な関連性があること ▶ 5 地域名稱與商品・服務間具有密切關聯性
商標に含まれる地域名称は、当該商品・役務の産地又は提供地であるか、あるいはそれに準ずる密接な関連性を有する地域である必要がある。「密接な関連性」が認められる典型例としては、原材料の産地として不可欠な地域、製法や技術の発祥地などが挙げられる。これは、地域名の信用を利用した不当な表示(単なるイメージ流用)を排除するための要件である。
商標中所包含之地域名稱,須為該商品或服務之產地或提供地,或與之具有實質密切關聯之地域。所謂「密切關聯」之典型例子包括:作為產品原材料不可或缺之產地、與製造方法或技術起源密切相關之地域。此要件之目的在於防止僅利用地域印象之不當商標利用。
■ 地域団体商標に係る商標権の特徴
■ 地理團體商標所涉商標權之特徵
▶ 1 商標権の効力 ▶ 1 商標權之效力
地域団体商標に係る商標権の効力は、原則として通常の商標権と同一であり、商標権者には専用権および禁止権が認められる(商標法25条・37条1号)。すなわち、第三者による同一・類似商標の使用を排除する基本構造は通常の商標と変わらない。
地理團體商標之商標權效力,原則上與一般商標權相同,商標權人享有專用權與禁止權(商標法第25條、第37條第1款)。亦即,排除第三人使用相同或近似商標之基本結構,與一般商標無異。
▶ 2 団体構成員の使用権 ▶ 2 團體成員之使用權
地域団体商標については、団体構成員は定款その他の規約に従い、指定商品・役務について登録商標を使用する権利を有する(商標法31条の2第1項)。構成員である限り原則として使用権が付与されるが、品質基準等が定められている場合には、その基準に適合する範囲でのみ使用が許容される。したがって、基準に違反する使用は構成員によるものであっても商標権侵害となり得る。また、この使用権は団体構成員の地位に基づくものであるため、相続その他の一般承継を含めて譲渡することはできない(同条2項)。
關於地理團體商標,團體成員依其章程或規約,對指定商品或服務享有使用註冊商標之權利(商標法第31條之2第1項)。原則上,只要具備成員身分,即當然取得使用權,但若章程等設有品質標準,則僅限於符合該標準之商品或服務範圍內使用。因此,即使為團體成員,若違反品質標準之使用,仍可能構成商標權侵害。此外,此種使用權係基於團體成員地位所生,故不得移轉,亦不得包括繼承等一般承繼(同條第2項)。
▶ 3 専用使用権の制限 ▶ 3 專用使用權之限制
地域団体商標については、専用使用権の設定が認められない(商標法30条1項ただし書)。これは、専用使用権の設定により地域ブランドの開放性(団体加入による使用可能性)が損なわれることを防止するためである。なお、この制限は団体商標には及ばない。
地理團體商標不得設定專用使用權(商標法第30條第1項但書)。此係為避免因設定專用使用權而限制地域生產者加入團體並使用品牌之可能性,進而破壞制度所保障之開放性。惟此限制不適用於一般團體商標。
▶ 4 商標権の移転制限 ▶ 4 商標權之移轉限制
地域団体商標に係る商標権は譲渡することができない(商標法24条の2第4項)。ただし、合併等の一般承継は認められる。一方、団体商標の場合は移転可能であるが、移転先が一定の団体でない場合には通常商標へ移行する扱いとなる(商標法24条の3)。
地理團體商標之商標權不得讓與(商標法第24條之2第4項)。但合併等一般承繼則仍屬允許。相對地,團體商標之商標權原則上可移轉,但若受讓人非特定團體時,將視為轉換為一般商標權(商標法第24條之3)。
▶ 5 先使用権の特則 ▶ 5 先使用權之特則
通常の商標制度では、先使用権の成立には周知性が必要である(商標法32条1項)。しかし地域団体商標については、地域的な広範使用の実態を考慮し、周知性の要件を問わず先使用権が認められる(商標法32条の2第1項)。これにより、地域内で従来から使用してきた事業者の利用が不当に制限されることを防止している。
一般商標制度下,先使用權之成立以具備周知性為要件(商標法第32條第1項)。然而就地理團體商標而言,考量地域內廣泛使用之實態,得不問周知性而承認先使用權(商標法第32條之2第1項)。此係為避免不當限制地域內既存事業者之使用,並維護既有使用關係之安定性。
第三部 日本:防護標章登録制度(第64条)
第三部 日本:防護標章登録制度(第64條)
防護標章登録制度とは、著名商標の希釈化(dilution)やフリーライドを防止するために設けられた特別制度であり、商標法第64条以下に規定されている。通常の商標権は、登録された指定商品・指定役務及びこれと類似する範囲にのみ効力が及ぶ。しかし、極めて著名な商標については、全く異なる商品・役務分野において第三者が同一又は類似の標章を使用した場合であっても、需要者が著名ブランドとの関連を想起し、その信用や顧客吸引力に便乗するおそれがある。そこで、防護標章制度では、著名商標の権利者に対し、実際には使用していない商品・役務についても登録を認めることにより、著名商標を広範囲に保護する。例えば、ある著名商標が飲料について極めて高い周知著名性を有している場合、その権利者は全く異なる分野の商品についても防護標章登録を受けることができる。その結果、第三者が異業種で同一又は類似の標章を登録・使用することを防止できる。
防護標章登錄制度係為防止著名商標之淡化(dilution)及搭便車行為而設立之特別制度,並規定於商標法第64條以下。一般商標權之效力僅及於已登錄之指定商品及指定服務及其類似範圍。然而,對於極為著名之商標而言,即使第三人在完全不同之商品或服務領域使用相同或類似之標章,亦可能使消費者聯想到該著名品牌,並產生對其信用或顧客吸引力之搭便車效果。因此,防護標章制度允許著名商標權利人,針對其實際未使用之商品或服務亦可申請登錄,以對著名商標提供更廣泛之保護。例如,某著名商標於飲料領域具有極高之周知性與著名性時,其權利人亦可就完全不同領域之商品取得防護標章登錄。如此一來,即可防止第三人在異業領域使用相同或類似標章並進行登錄或使用。
商標法第64条(防護標章登録の要件) / 商標法第64條(防護標章登錄之要件)
1.商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。2.商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。3.地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
1.商標權人於其商品商標已於需求者之間廣為認知,足以表示其自己業務之指定商品時,如他人於該註冊商標之指定商品及其類似商品以外之商品,或指定商品之類似服務以外之服務使用該註冊商標,致該商品或服務與其自己業務之指定商品間有發生混同之虞者,得就該有混同之虞之商品或服務,申請與該註冊商標相同標章之防護標章登錄。2.商標權人於其服務商標已於需求者之間廣為認知,足以表示其自己業務之指定服務時,如他人於該註冊商標之指定服務及其類似服務以外之服務,或指定服務之類似商品以外之商品使用該註冊商標,致該服務或商品與其自己業務之指定服務間有發生混同之虞者,得就該有混同之虞之服務或商品,申請與該註冊商標相同標章之防護標章登錄。3.關於地域團體商標之商標權所涉及之防護標章登錄,適用前二項規定時,該等規定中「自己之」應解釋為「自己或其構成員之」。
▶ ① 基礎となる登録商標の存在 ▶ ① 存在基礎之註冊商標
防護標章登録の前提として、商標権者が有効な登録商標を有していることが必要である。当該登録商標は、商品又は役務に関するものであり、既に商標権として成立していることを要する。
防護標章登錄之前提在於商標權人必須持有有效之已註冊商標。該註冊商標須為商品或服務相關之商標,且已成立商標權。
▶ ② 需要者の間に広く認識されていること(著名性) ▶ ② 已於需求者間廣為認知(著名性)
当該登録商標が、自己の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていることが必要である。この周知性は単なる使用事実では足りず、ブランドとして一定の信用力および顧客吸引力を獲得している程度の著名性が要求される。
該註冊商標須作為表彰自己業務所涉指定商品或指定服務之標識,於需求者之間廣為認知。此種周知性不僅限於單純使用事實,尚須達到作為品牌已取得一定信用力及顧客吸引力之著名程度。
▶ ③ 出所混同のおそれ ▶ ③ 出處混淆之虞
他人が当該登録商標と同一又は類似の標章を、非類似の商品又は役務に使用することにより、需要者が出所について混同を生ずるおそれがあることが必要である。ここでは現実の混同は不要であり、潜在的なおそれがあれば足りる。
他人將與該註冊商標相同或類似之標章,用於非類似商品或服務時,須有使需求者對出處產生混淆之可能性。此處不以實際混淆為必要,只要具有發生混淆之潛在可能性即可。
| 項目 | 団体商標團體商標 | 地域団体商標地理團體商標 | 防護標章 |
| 制度趣旨制度宗旨 | 共同ブランド保護保護共同品牌 | 地域ブランド保護保護地域品牌 | 著名商標保護保護著名商標 |
| 権利主体權利主體 | 組合等の団体組合等團體 | 組合等の団体組合等團體 | 著名商標権者著名商標權人 |
| 使用主体使用主體 | 団体構成員團體構成員 | 地域団体の構成員地域團體之構成員 | 商標権者商標權人 |
| 主な対象主要保護對象 | 業界共通ブランド業界共同品牌 | 地域名+商品・役務名地域名稱+商品/服務名稱 | 全国的著名ブランド全國性著名品牌 |
| 特徴制度特色 | 団体が一括管理由團體統一管理 | 記述的商標を特例保護對描述性商標給予特別保護 | 使用予定のない分野にも保護拡張保護擴張至未使用之領域 |
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第四部 台湾:三制度(証明標章・団体標章・団体商標)
第四部 臺灣:三制度(證明標章・團體標章・團體商標)
台湾商標法は日本と異なり、単一の地域団体商標制度を設けるのではなく、証明標章・団体標章・団体商標の三制度によって団体的・地域的標識の保護を図っている。証明標章制度(Certification Mark System)とは、一定の品質、原産地、製造方法、サービス水準その他の特性を備えていることを、第三者機関が証明するための商標制度である。通常の商標が、事業者自身の商品又は役務の出所を表示するために使用されるのに対し、証明標章は、証明主体自らが商品又は役務を提供することを目的とせず、一定の基準を満たした他者の商品又は役務に対して使用を許諾する点に特徴がある。台湾の証明標章制度は、大きく「一般証明標章」と「産地証明標章」の二種類に区分される。一般証明標章は、商品の品質、原料、製造方法、サービス水準等を証明するものであり、産地証明標章は、特定地域に由来する商品又はサービスについて、その品質、名声その他の特性が地理的環境と結び付いていることを証明する制度である。このうち産地証明標章は、日本の地域団体商標が有する品質保証機能に近い制度であるとともに、日本の地理的表示(GI)制度に類似した機能を果たしている。さらに、台湾の証明標章制度の最大の特徴として、「自己使用禁止原則」が挙げられる。台湾商標法第81条第2項(旧法第80条第2項)は、証明対象となる商品又は役務を自ら生産、販売又は提供する者が証明標章権者となることを認めていない。これは、証明主体の中立性及び証明の客観性を確保するためのものである。このような自己使用禁止原則は、日本の地域団体商標制度には存在しない。そのため、日本の地域団体商標が地域事業者団体による「自己使用型」の制度であるのに対し、台湾の証明標章制度は第三者による「認証型」の制度であるという点に、両制度の構造的な相違が認められる。
臺灣商標法與日本不同,並未設置單一之地域團體商標制度,而係透過證明標章、團體標章及團體商標三種制度,對團體性及地域性標識提供保護。證明標章制度(Certification Mark System)係指由第三方機構對商品或服務是否具備一定品質、原產地、製造方法、服務水準或其他特性加以證明之商標制度。一般商標係由事業經營者用以表彰其自身商品或服務來源,而證明標章則不以證明主體自行提供商品或服務為目的,其特色在於由證明主體授權符合特定標準之他人商品或服務使用該標章。臺灣的證明標章制度大致可分為「一般證明標章」與「產地證明標章」兩種類型。一般證明標章主要用於證明商品之品質、原料、製造方法、服務水準等事項;產地證明標章則係針對特定地域所生產之商品或提供之服務,證明其品質、聲譽或其他特性與該地理環境具有關聯性之制度。其中,產地證明標章在功能上與日本地理團體商標所具有之品質保證功能較為接近,同時亦具有類似於日本地理標示(GI)制度之功能。此外,臺灣證明標章制度最大的特色在於其採行「禁止自行使用原則」。依據臺灣商標法第81條第2項(修法前為第80條第2項)規定,對於欲加以證明之商品或服務,自行從事生產、銷售或提供者,不得成為證明標章權人。此一規定旨在確保證明主體之中立性以及認證結果之客觀性。相較之下,日本地域團體商標制度並不存在此種禁止自行使用之規定。因此,日本地理團體商標屬於由地域事業團體自行使用之「自我使用型」制度;而臺灣證明標章制度則屬於由第三方進行認證之「認證型」制度。此種差異正是兩國制度在法律結構上的核心區別。
台湾商標法第80条(証明標章) / 臺灣商標法第80條(證明標章)
1.証明標章とは、証明標章権者がこれを用いて、他人の商品又は役務の特定の品質、精密度、原料、製造方法、産地又はその他の事項を証明し、又、これによって、証明されていない商品又は役務と区別する標識をいう。2.前項によって産地を証明する場合、該地理区域の商品又は役務は特定の品質、名声又はその他の特性を具えていなければならない。証明標章の出願人は該地理の名称又は該地理区域を含む、又は該地理区域を示すことのできる標識を産地証明標章として登録出願することができる。3.主務官庁は、中央目的事業主務官庁と協力して困窮産業、困窮に瀕する産業及び伝統産業に対し生産力及び産品の品質を向上するよう指導と補助を行い、並びに当該産業別にその産品の原産地を台湾製造と標示する証明標章を確立する。4.前項の産業の認定と指導、補助の対象、基準、期間及び遵守すべき事項などは、主務官庁が各当該中央目的事業主務官庁と協議した上でこれを定め、必要であれば証明標章に関する手数料を免除することができる。
1.證明標章,指證明標章權人用以證明他人商品或服務之特定品質、精密度、原料、製造方法、產地或其他事項,並藉以與未經證明之商品或服務相區別之標識。2.前項用以證明產地者,該地理區域之商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性,證明標章之申請人得以含有該地理名稱或足以指示該地理區域之標識申請註冊為產地證明標章。3.主管機關應會同中央目的事業主管機關輔導與補助艱困產業、瀕臨艱困產業及傳統產業,提升生產力及產品品質,並建立各該產業別標示其產品原產地為台灣製造之證明標章。4.前項產業之認定與輔導、補助之對象、標準、期間及應遵行事項等,由主管機關會商各該中央目的事業主管機關後定之,必要時得免除證明標章之相關規費。
台湾商標法第82条(証明標章登録の申請) / 臺灣商標法第82條(證明標章註冊之申請)
1.証明標章の登録を出願する者は、他人の商品又は役務を証明する能力を有するという書類、証明標章の使用規範書及び証明する商品の製造、販売又は役務提供に従事していない旨の声明書を提出しなければならない。2.産地証明標章の登録を出願する出願人の代表性に疑義がある場合、商標主務官庁は商品又は役務の中央目的事業主務官庁の意見を求めることができる。3.外国法人、団体又は政府機関が産地証明標章を出願する場合、その名義でその原産国の保護を受けていることを証明する書類を提出しなければならない。4.第1項の証明標章使用規範書には次の事項を記載しなければならない。(一)証明標章が証明する内容。(二)証明標章を使用する条件。(三)証明標章の使用を管理及び監督する方式。(四)該証明標章の使用を申請する際の手続事項及びその争議解決方式。5.商標主務官庁が登録を公告するとき、証明標章使用規範書を併せて公告しなければならない。登録後に修正する場合は、商標主務官庁の許可を得て、これを公告しなければならない。
1.申請註冊證明標章者,應檢附具有證明他人商品或服務能力之文件、證明標章使用規範書及不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明。2.申請註冊產地證明標章之申請人代表性有疑義者,商標專責機關得向商品或服務之中央目的事業主管機關諮詢意見。3.外國法人、團體或政府機關申請產地證明標章,應檢附以其名義在其原產國受保護之證明文件。4.第一項證明標章使用規範書應載明下列事項:(一)證明標章證明之內容。(二)使用證明標章之條件。(三)管理及監督證明標章使用之方式。(四)申請使用該證明標章之程序事項及其爭議解決方式。5.商標專責機關於註冊公告時,應一併公告證明標章使用規範書;註冊後修改者,應經商標專責機關核准,並公告之。
台湾商標法第83条(証明標章の使用) / 臺灣商標法第83條(證明標章之使用)
証明標章の使用とは、証明標章権者の同意を得た者が証明標章の使用規範書に定められた条件により、該証明標章を使用することをいう。
證明標章之使用,指經證明標章權人同意之人,依證明標章使用規範書所定之條件,使用該證明標章。
台湾商標法第84条(産地証明標章の除外規定) / 臺灣商標法第84條(產地證明標章不適用規定)
1.産地証明標章の産地名称には第29条第1項第1号及び第3項の規定を適用しない。2.産地証明標章権者は、他人が商業取引の慣習に符合する誠実且つ信用できる方法を以って、その商品又は役務の産地を表示することを禁止してはならない。
1.產地證明標章之產地名稱不適用第二十九條第一項第一款及第三項規定。2.產地證明標章權人不得禁止他人以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示其商品或服務之產地。
台湾商標法第92条 / 臺灣商標法第92條
証明標章権、団体標章権又は団体商標権は、移転、他人への使用許諾、又は質権の設定をすることができない。但し、その移転又は他人への使用許諾が、消費者の利益に損害を与えず、且つ、公正な競争に違反するおそれがなく、商標主務官庁の許可を受けた場合はこの限りでない。
證明標章權、團體標章權或團體商標權不得移轉、授權他人使用,或作為質權標的物。但其移轉或授權他人使用,無損害消費者利益及違反公平競爭之虞,經商標專責機關核准者,不在此限。
▶ 1 一般証明標章 ▶ 1 一般證明標章
一般証明標章とは、商品又はサービスが一定の品質、精密度、原料、製造方法その他の基準を満たしていることを証明する標章である。証明の対象は、品質・精密度・原料・製造方法・安全性・その他の特性であり、産地そのものを証明することを主目的としない。具体例として「CAS台湾優良農産品標章」(農薬残留量や栽培管理が一定基準を満たす農産品であることを証明)、「MIT微笑標章」(台湾製の商品であり一定の品質基準を満たすことを証明。品質認証が主目的であり地理的環境との結び付きは要求されない)、「日月潭定期航路認証標章」(日月潭で提供される交通船サービスが一定のサービス品質を満たしていることを証明)などがある。地名が含まれていても、その地理的環境と品質・特性との関連性が要求されない場合は一般証明標章に分類される。例えば「金門」「台湾」「日月潭」等の地名を含んでいても、品質基準を証明するだけであれば一般証明標章となる。
一般證明標章係指用以證明商品或服務符合一定品質、精密度、原料、製造方法或其他標準之標章。其證明之內容包括品質、精密度、原材料、製造方法、安全性、其他特性,其主要目的並非證明商品或服務之產地。具體例子如「CAS臺灣優良農產品標章」(用以證明農產品之農藥殘留量及栽培管理符合一定標準)、「MIT微笑標章」(用以證明商品係於臺灣製造,且符合一定之品質標準,其主要目的在於品質認證,並不要求商品品質與地理環境之間具有關聯性)、「日月潭定期航班認證標章」(用以證明於日月潭提供之交通船服務符合一定之服務品質標準)等。即使標章中包含地名,只要不要求該地理環境與商品或服務之品質、特性之間具有關聯性,仍屬於一般證明標章。例如包含「金門」、「臺灣」、「日月潭」等地名之標章,若僅係證明其符合一定品質標準,而非證明其品質來源於特定地理環境,仍應歸類為一般證明標章。
▶ 2 産地証明標章 ▶ 2 產地證明標章
産地証明標章とは、商品の産地又はサービスの提供地を証明する標章であり、さらに当該地域の商品・サービスが特定の品質、名声又はその他の特性を有し、それらが当該地理的環境と関連していることが必要である。ここでいう地理的環境には、土壌・気候・水質・海抜・湿度などの自然的要因のほか、伝統的製法・地域固有の生産技術・長年培われた人的ノウハウなどの人的要因も含まれる。具体例として「西螺米」(濁水渓流域の肥沃な土壌や水質によって生じる品質の高さ)、「合歓山高冷茶」(高地の気候や土壌条件によって独特の香りと品質)、「日月潭紅茶」(魚池郷の気候や地理的条件によって生み出される品質・風味)などがある。産地証明標章は、日本法の「地理的表示(GI)」制度に最も近い制度である。ただし台湾ではGIを独立制度として設けるのではなく、産地証明標章の枠組みの中で保護している点に特徴がある。
產地證明標章係指用以證明商品之產地或服務之提供地之標章。此外,尚須證明該地區之商品或服務具有特定品質、聲譽或其他特性,且該等特性與該地理環境具有關聯性。此處所稱之地理環境,包括土壤、氣候、水質、海拔高度、濕度等自然因素,以及傳統製造方法、地區特有之生產技術、長期累積之技術與經驗等人文因素。具體例子如「西螺米」(其優良品質係來自濁水溪流域肥沃之土壤及良好之水質條件)、「合歡山高冷茶」(其獨特香氣與優良品質係由高海拔地區之氣候及土壤條件所形成)、「日月潭紅茶」(其品質與風味係由魚池鄉之氣候條件及地理環境所孕育)等。產地證明標章是最接近日本法上「地理標示(GI)」制度之制度。然而,臺灣並未將GI建構為獨立制度,而是透過產地證明標章制度對地理標示加以保護,此為臺灣制度的重要特色。
■ 証明標章登録の要件(第80条)
■ 證明標章註冊之要件(第80條)
▶ ① 出願人が証明事業を行う法人であること ▶ ① 申請人須為從事認證事業之法人
証明標章の登録を受ける者は、商品又は役務について品質、原産地、製造方法その他の特性を証明する事業を行う法人でなければならない。また、証明対象となる商品又は役務について、自ら事業を営んでいないことが求められる。これは証明の中立性・公平性を確保するためである。
申請註冊證明標章者,必須為就商品或服務之品質、原產地、製造方法或其他特性從事認證業務之法人。此外,申請人不得自行經營作為認證對象之商品或服務。此係為確保認證制度之中立性與公正性。
▶ ② 証明対象が明確であること ▶ ② 認證對象須明確
証明標章は、商品又は役務の一定の特性を証明するものでなければならない。例えば、品質、原材料、製造方法、産地、安全性、環境基準、技術基準などが対象となる。
證明標章必須用於證明商品或服務具備特定之性質或特徵。例如品質、原材料、製造方法、產地、安全性、環境標準、技術標準等事項均可作為認證對象。
▶ ③ 証明基準を定めていること ▶ ③ 須訂定認證標準
出願人は、誰がどのような条件を満たした場合に証明標章を使用できるのかについて、客観的かつ合理的な証明基準を定めなければならない。証明基準は公開され、需要者や利用者が確認できる状態に置かれることが求められる。
申請人必須明確訂定客觀且合理之認證標準,說明何人於符合何種條件下得使用該證明標章。該認證標準應予公開,並應使消費者及使用者得以查閱確認。
▶ ④ 商標として識別力を有すること ▶ ④ 須具有作為商標之識別性
証明標章であっても商標である以上、識別力を有しなければならない。そのため、普通名称のみ、単なる品質表示、慣用表示などは原則として登録を受けることができない。
證明標章雖具有認證功能,但本質上仍屬商標,因此仍須具備識別性。因此,下列標誌原則上不得註冊:僅由普通名稱構成者、僅為單純品質表示者、慣用表示者等。
▶ ⑤ 不登録事由に該当しないこと ▶ ⑤ 不得該當不予註冊事由
通常の商標と同様に、商標法第4条の不登録事由に該当しないことが必要である。例えば、他人の登録商標との類似、公序良俗違反、著名商標との混同のおそれなどがある。
與一般商標相同,證明標章亦不得該當商標法第4條所規定之不予註冊事由。例如與他人已註冊商標相同或近似、違反公序良俗、有致與著名商標產生混淆誤認之虞等情形,均不得取得註冊。
第五部 台湾:団体標章(第85条)
第五部 臺灣:團體標章(第85條)
台湾商標法は、団体的表示の保護として、①團體商標、②團體標章、③產地證明標章の三類型を採用している。このうち團體標章は、構成員の資格管理を通じて品質統制を行う点に特徴があり、産地証明標章のような地理的出所保証とは制度目的を異にする。團體標章とは、法人格を有する団体(協会、組合、業界団体等)が、その構成員に共通して使用させることを目的として登録する標識であり、当該団体の構成員が提供する商品又は役務の出所が同一の団体的管理の下にあることを表示する機能を有する。一般商標が単一の事業者の出所表示機能を担うのに対し、團體標章は「団体構成員の統一的な管理関係」を基礎とする点に特徴がある。
臺灣商標法就團體性標識之保護,區分為①團體商標、②團體標章、③產地證明標章三種類型。其中團體標章之特色在於透過對會員資格之管理進行品質控制,其制度目的與產地證明標章所強調之地理來源保證有所不同。團體標章係指具有法人資格之團體(如協會、合作社、產業公會等),為使其會員共同使用而申請註冊之標識,用以表示其會員所提供之商品或服務係在同一團體之統一管理下所生產或提供。相較於一般商標著重於單一事業主之來源識別功能,團體標章之核心在於「團體成員之統一管理關係」。
台湾商標法第85条(団体標章) / 臺灣商標法第85條(團體標章)
団体標章とは、法人資格を有する同業組合、協会又はその他の団体がその会員の会員資格を表彰し、これによって該団体の会員でない者と区別する標識をいう。
團體標章,指具有法人資格之公會、協會或其他團體,為表彰其會員之會籍,並藉以與非該團體會員相區別之標識。
台湾商標法第86条 / 臺灣商標法第86條
1.団体標章登録の出願では、関連事項を記載した願書に団体標章の使用規範書を添付して、商標主務官庁に提出しなければならない。2.前項の団体標章使用規範書には次の事項を記載しなければならない。(一)会員の資格。(二)団体標章を使用する際の条件。(三)団体標章の使用を管理及び監督する方式。(四)規範に違反した際の処理規定。
1.團體標章註冊之申請,應以申請書載明相關事項,並檢具團體標章使用規範書,向商標專責機關申請之。2.前項團體標章使用規範書應載明下列事項:(一)會員之資格。(二)使用團體標章之條件。(三)管理及監督團體標章使用之方式。(四)違反規範之處理規定。
台湾商標法第87条 / 臺灣商標法第87條
団体標章の使用とは、団体の会員がその会員の身分を表彰するため、団体標章使用規範書に定められた条件に基づき、該団体標章を使用することをいう。
團體標章之使用,指團體會員為表彰其會員身分,依團體標章使用規範書所定之條件,使用該團體標章。
▶ 1 主体要件(法人格を有する団体) ▶ 1 主體要件(具有法人資格之團體)
團體標章の出願主体は、単なる任意のグループでは足りず、法人格を有する団体であることが要求される。これは、標章の管理・監督・責任帰属を明確化するためであり、団体内部の意思決定および対外的責任を制度的に担保する趣旨を有する。典型例としては、業界団体、職業協会、合作社などが含まれる。これらは構成員の集合体として継続的組織性を有し、単発的・一時的集団は排除される。
團體標章之申請主體須為具有法人資格之團體,而非單純之任意組織。其立法目的在於確保標章之管理、監督及責任歸屬之明確性,並制度化團體之內部決策及對外責任。典型例包括產業公會、職業協會、合作社等。此類團體具有持續性組織結構,而臨時性或鬆散性團體則不符合要件。
▶ 2 構成員制度の存在(加入・脱退・管理関係) ▶ 2 會員制度之存在(加入、退出及管理關係)
本要件は、團體標章制度の核心であり、団体と構成員との間に明確な資格管理制度が存在することを要求する。具体的には、加入要件、脱退手続、資格喪失事由および懲戒制度などが体系的に整備されている必要がある。この構造により、標章使用者は無限定に拡散するのではなく、団体による統制のもとで限定されることになる。これは品質統一および市場信頼の維持に直結する機能である。
本要件為團體標章制度之核心,要求團體與會員之間必須存在明確之資格管理制度,包括加入條件、退出程序、資格喪失事由及懲戒機制等。透過此種制度設計,標章使用者並非無限制擴張,而是在團體統一控制之下受到規範,從而確保品質一致性與市場信賴。
▶ 3 使用規則(使用管理規則)の提出 ▶ 3 使用規則(使用管理規章)之提出
出願時には、標章の使用に関する詳細な規則(使用管理規則)を提出する必要がある。内容としては、①使用許諾条件、②構成員資格基準、③品質管理・監督方法、④違反時の制裁措置(使用停止・除名等)が含まれる。これにより、団体は私的自治の枠内で準公的な品質統制機能を担う。
申請時須提出標章使用之詳細規範,即使用管理規章。其內容通常包括:①使用許可條件、②會員資格標準、③品質管理與監督方式、④違規時之制裁措施(如停止使用或除名)。藉此團體得於私法自治框架內實現準公共性之品質控制功能。
▶ 4 識別力(識別性) ▶ 4 識別性(識別力)
團體標章も商標法体系の一部である以上、基本原則として識別力を要求される。すなわち、当該標章が一般名称、記述的表示、または慣用表示にとどまる場合には登録が認められない。團體標章の場合、特に問題となるのは「団体名称そのもの」が単なる業種表示にすぎない場合であり、その場合は出所識別機能が否定される可能性がある。
作為商標法體系之一部分,團體標章亦須具備識別性。若該標章僅屬一般名稱、描述性用語或慣用表示,則不得註冊。特別是在團體標章中,若團體名稱僅為產業或商品之一般描述,則可能欠缺來源識別功能,而不具備可註冊性。
▶ 5 公益・秩序違反の不存在(公序良俗・誤認防止) ▶ 5 不得違反公共利益與秩序(公序良俗及避免誤認)
團體標章は市場において一定の信頼機能を有するため、その登録は公共利益と密接に関連する。そのため、公序良俗に反する標章、または消費者に品質・出所について誤認混同を生じさせる標章は登録が拒絶される。特に問題となるのは、実際には統一管理が存在しないにもかかわらず、団体標章として品質保証があるかのように表示する場合であり、これは制度の信頼性を根本から損なう。
團體標章因在市場上具有一定之信賴功能,其註冊與公共利益密切相關。因此,違反公序良俗或可能導致消費者對品質或來源產生誤認之標章,將被拒絕註冊。特別是在未實際具備統一管理機制之情況下,卻對外宣稱具有品質保證功能者,將嚴重破壞制度之信賴基礎。
第六部 台湾:団体商標(第88条)
第六部 臺灣:團體商標(第88條)
団体商標とは、法人格を有する公会、協会、組合その他の団体が登録を受け、その団体の会員が使用することにより、会員が提供する商品又は役務を非会員のものと区別するための標識である。団体商標の主な機能は、商品又は役務の出所が特定の団体に属する会員であることを示す点にある。台湾の団体商標は、大きく1.一般団体商標、2.産地団体商標の二種類に区分される。
團體商標係指由具有法人資格之公會、協會、合作社或其他團體申請註冊,供其會員使用,以表彰會員所提供之商品或服務,並藉此與非會員所提供者加以區別之標識。其主要功能在於表彰商品或服務之商業來源與特定團體具有關聯性。臺灣的團體商標大致可分為兩種類型:1.一般團體商標、2.產地團體商標。
台湾商標法第88条 / 臺灣商標法第88條
1.団体商標とは、法人資格を有する同業組合、協会又はその他の団体がその会員の提供する商品又は役務を示し、これによって該団体の会員でない者が提供する商品又は役務と区別する標識をいう。2.前項の、団体標章を以って会員が提供する商品又は役務が一定の産地から来たものであることを示す場合、該地理区域の商品又は役務は特定の品質、名声又はその他の特性を有していなければならない。団体商標の出願人は該地理名称を含む、又は該地理区域を示すことができる標識を産地団体商標として登録出願することができる。
1.團體商標,指具有法人資格之公會、協會或其他團體,為指示其會員所提供之商品或服務,並藉以與非該團體會員所提供之商品或服務相區別之標識。2.前項用以指示會員所提供之商品或服務來自一定產地者,該地理區域之商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性,團體商標之申請人得以含有該地理名稱或足以指示該地理區域之標識申請註冊為產地團體商標。
台湾商標法第89条 / 臺灣商標法第89條
1.団体商標登録の出願は、商品又は役務を記載した願書に団体商標の使用規範書を添付して、商標主務官庁に提出しなければならない。2.前項の団体商標使用規範書には次の事項を記載しなければならない。(一)会員の資格。(二)団体商標を使用する際の条件。(三)団体商標の使用を管理及び監督する方式。(四)規範に違反した際の処理規定。3.産地団体商標使用規範書には、前項の記載すべき事項以外に、地理区域の特定範囲内の者がその商品又は役務及び資格について、使用規範書に合致すれば、産地団体商標権者はその者が会員になることに同意しなければならないと記載しなければならない。4.商標主務官庁が登録を公告するとき、併せて団体商標の使用規範書を公告しなければならない。登録後に修正する場合は、商標主務官庁の許可を得て、これを公告しなければならない。
1.團體商標註冊之申請,應以申請書載明商品或服務,並檢具團體商標使用規範書,向商標專責機關申請之。2.前項團體商標使用規範書應載明下列事項:(一)會員之資格。(二)使用團體商標之條件。(三)管理及監督團體商標使用之方式。(四)違反規範之處理規定。3.產地團體商標使用規範書除前項應載明事項外,並應載明地理區域界定範圍內之人,其商品或服務及資格符合使用規範書時,產地團體商標權人應同意其成為會員。4.商標專責機關於註冊公告時,應一併公告團體商標使用規範書;註冊後修改者,應經商標專責機關核准,並公告之。
▶ 1 一般団体商標 ▶ 1 一般團體商標
一般団体商標とは、団体の会員が提供する商品又は役務であることを示すための商標であり、商品又は役務の品質、名声その他の特性と地理的環境との関連性は要求されない。具体例として「屏東県農会のパイナップル団体商標」(「PINGTUNG」の文字を含むが品質が地理的環境と結び付いていないため一般団体商標として登録)、「台湾鯛協会の団体商標」(「TAIWAN」の文字や台湾地図を含むが水産物の品質等が地理的環境と結び付いていない)、「台湾安全高品質農業推進協会の団体商標」(「TAIWAN」の文字を含むが地理的環境との関連性が認められない)などがある。一般団体商標は、地名を含んでいても、その品質や名声が地理的環境と結び付いている必要はない。地名は単に団体の所在地や会員の活動地域を示すにすぎず、品質保証機能を有するものではない。
一般團體商標係指用以表彰商品或服務係由特定團體會員所提供之商標,其商品或服務之品質、聲譽或其他特性,不以與地理環境具有關聯性為必要。具體例子如「屏東縣農會鳳梨團體商標」(雖含有「PINGTUNG」文字,但商品之品質或特性與地理環境無關)、「臺灣鯛協會團體商標」(雖含有「TAIWAN」文字及臺灣圖形,但商品品質與地理環境無關)、「臺灣安全高品質農業推廣協會團體商標」(雖含有「TAIWAN」文字,但商品品質與地理環境無關)等,均屬於一般團體商標。一般團體商標即使包含地名,亦不要求商品或服務之品質、聲譽或其他特性與地理環境具有關聯性。該地名通常僅用以說明團體所在地或會員活動區域,而非品質保證之表示。
▶ 2 産地団体商標 ▶ 2 產地團體商標
産地団体商標とは、一定の地理的区域に由来する商品又は役務について、会員が提供する商品又は役務の品質、名声その他の特性が当該地理的環境と関連していることを示す団体商標である。具体例として「枋山マンゴー」(屏東県枋山郷で生産され、地域の気候や自然条件によって形成される品質が評価される)、「北埔膨風茶」(新竹県北埔地域の伝統的製法や自然条件により形成される品質・名声)などがある。台湾の団体商標制度は、日本の地域団体商標制度と同様に、団体が権利者となり会員が商標を使用する「自己使用型」の制度である。したがって、証明標章のような自己使用禁止原則は存在しない。団体商標は出所表示を目的とする制度であり、証明標章のような第三者認証制度とは制度趣旨が異なる。
產地團體商標係指表彰會員所提供之商品或服務來自特定地理區域,且其品質、聲譽或其他特性與該地理環境具有關聯性之團體商標。具體例子如「枋山芒果」(產自屏東縣枋山鄉,其品質與當地自然環境及氣候條件具有關聯性)、「北埔膨風茶」(其品質及聲譽與北埔地區之自然條件及傳統製作技術具有密切關聯)等。臺灣團體商標制度與日本地理團體商標制度相同,均屬於由團體取得權利、會員共同使用之「自行使用型」制度。因此,不適用證明標章所採之禁止自行使用原則。團體商標主要功能在於表彰商品或服務來源,而非第三方認證,故其制度目的與證明標章有所不同。
| 制度 | 根拠条文 | 権利者 | 機能 | 日本法対応 |
| 証明標章證明標章 | 第80〜84条第80〜84條 | 品質証明機関品質證明機關 | 品質・産地・製造方法等の証明證明品質・產地・製造方法等 | 地域団体商標(品質保証機能)地理團體商標(品質保證功能) |
| 団体標章團體標章 | 第85〜87条第85〜87條 | 法人格を有する団体具法人格之團體 | 団体構成員たることの表示表彰係團體構成員 | 対応制度なし無對應制度 |
| 団体商標團體商標 | 第88〜92条第88〜92條 | 法人格を有する団体具法人格之團體 | 構成員の商品・役務の識別識別構成員之商品・服務 | 団体商標(第7条)團體商標(第7條) |
▶ 1 TRIPS協定と地理的表示(GI) ▶ 1 TRIPS協定與地理標示(GI)
TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)は、知的財産権の最低保護基準を定める国際枠組みであり、その中で地理的表示(Geographical Indications: GI)は第22条以下において規定されている。TRIPS第22条は、GIを「ある商品に関して、その原産地が特定の加盟国の地域であることを表示し、その品質、評判その他の特性が本質的にその地理的原産地に起因するもの」と定義する。この定義から明らかなように、GIは単なる出所表示にとどまらず、地理的環境と品質・評判との結合関係を保護対象とする点に特徴がある。さらにTRIPSは、誤認を生じさせる表示の禁止(第22条)に加え、ワイン・スピリッツについてはより強化された保護(第23条)を規定しており、GIを商標制度とは異なる独自の保護領域として位置付けている。
TRIPS協定(與貿易有關之智慧財產權協定)為規範智慧財產權最低保護標準之國際條約,其中地理標示(GI)於第22條以下加以規定。第22條將GI定義為:「用於表示某商品源自特定會員國領域,其品質、聲譽或其他特性主要歸因於該地理來源。」可見GI並非單純之來源標示,而係保護地理環境與品質、聲譽之結合關係。此外,第23條對葡萄酒及烈酒提供更強保護,使GI在國際法上與商標制度區別開來,形成獨立保護體系。
▶ 2 日本における地域団体商標とGIの違い ▶ 2 日本之地理團體商標與GI之差異
日本では、地域に関連する名称やブランドを保護する制度として「地域団体商標」と「地理的表示(GI)」が併存しているが、その法的構造は本質的に異なる。地域団体商標は商標法に基づく制度であり、地域名と商品名等から構成される商標について、一定の周知性を有する場合に地域団体への登録を認めるものである。その本質は、商標法上の排他的権利としての「出所表示機能の保護」にある。すなわち、市場におけるブランド価値や信用の保護を目的とする私権的制度である。これに対しGIは、特定農林水産物等の名称保護制度に基づく行政的制度であり、地理的要因と品質・特性との結合関係を公的に認証するものである。GIは権利付与ではなく登録・表示の適正化を目的とし、行政的監視と是正措置によって保護が図られる。したがって、両者の本質的差異は、前者が「市場における識別標識の独占的保護」であるのに対し、後者が「品質と地域の結合関係の公的認証」である点にある。
日本以「地理團體商標」與「地理標示(GI)」並存之方式保護與地域相關之名稱或品牌,然而其法律結構本質不同。地理團體商標係以商標法為基礎之制度,就由地域名稱及商品名稱等構成之商標,於具有一定周知性時,允許登錄為地理團體商標。其本質在於商標法上作為排他權之「出處表示功能之保護」,亦即以保護市場中之品牌價值及信用為目的之私權制度。相對地,GI係基於特定農林水產品等名稱保護制度之行政性制度,係就地理因素與品質・特性之結合關係加以公的認證。GI並非授予權利,而係以登錄・表示之適正化為目的,透過行政監督與矯正措施加以保護。因此,兩者之本質差異在於:前者係「市場中識別標識之獨占性保護」,後者係「品質與地域結合關係之公的認證」。
▶ 3 台湾制度との比較 ▶ 3 與臺灣制度之比較
台湾においては、日本のようにGI制度が商標制度と完全に分離された形ではなく、商標法体系の内部において地域的・団体的表示を機能分化させている点に特徴がある。具体的には、①團體商標、②團體標章、③產地證明標章の三制度が存在する。このうち團體商標は日本の地域団体商標に類似し、構成員による統一ブランドの保護を目的とする。他方、產地證明標章は地理的出所および一定の品質基準を表示する点でGIに類似するが、日本のGI制度のような完全な行政的認証制度ではなく、商標登録制度の枠内で運用される点に特徴がある。また團體標章は、日本には明確な対応制度が存在せず、団体の構成員資格および管理関係そのものを表示対象とする点で独自性が強い。このように台湾制度は、日本のような「商標制度とGI制度の二元的分離」ではなく、商標制度内部において機能を細分化した「一体的多層構造」を採用していると評価できる。
臺灣並未如日本般將GI制度與商標制度完全分離,而係在商標法體系內部就地域性・團體性標識進行功能分化,此為其特色所在。具體而言,存在①團體商標、②團體標章、③產地證明標章三種制度。其中團體商標與日本地理團體商標相似,以會員之統一品牌保護為目的。另一方面,產地證明標章在表示地理來源及一定品質標準方面與GI相似,但並非如日本GI制度般之完全行政認證制度,而係在商標註冊制度框架內運作,此為其特色。此外,團體標章在日本並無明確之對應制度,其以團體之會員資格及管理關係本身作為表示對象,獨特性甚強。由此可見,臺灣制度並非如日本般採取「商標制度與GI制度之二元分離」,而係在商標制度內部細分功能之「一體多層結構」。
| 比較項目 | 地域団体商標地理團體商標 | GI(地理的表示) |
| 管轄及び根拠法令管轄・根據法令 | 特許庁(商標法)由特許廳(商標法)管轄 | 農林水産省(GI法)由農林水產省(GI法)管轄 |
| 対象 | 全ての商品・サービス全部商品與服務 | 農林水産物・飲食料品等(酒類含む)農林水產品、食品等(含酒類) |
| 名称の条件名稱之條件 | 必ず地域名を含むこと必須包含地名 | 生産地が特定できれば地域名不要只要能識別產地即可,未必需要地名 |
| 権利の運用權利之運用 | 登録団体のみが独占使用由登錄團體獨占使用 | 基準を満たす生産者は誰でも使用可能符合標準之生產者皆可使用 |
・・・
| 比較項目 | 日本:地域団体商標日本:地理團體商標 | 日本:団体商標日本:團體商標 | 台湾:証明標章臺灣:證明標章 | 台湾:団体商標臺灣:團體商標 |
| 申請主体申請主體 | 農協・漁協・商工会等の特定組合農協・漁協・商工會等之特定組合 | 法人格ある社団・財団具法人格之社團・財團 | 証明機関(自己使用不可)證明機關(不得自己使用) | 法人格ある団体具法人格之團體 |
| 周知性要件 | 全国規模の広域的周知性が必須全國規模廣域周知必須 | 不要不須 | 不要不須 | 不要不須 |
| 記述的表示描述性標識 | 例外的に登録可(産地名+商品名)例外可登錄(產地名+商品名) | 登録不可不得登錄 | 登録可可登錄 | 登録可(第88条第2項)可登錄(第88條第2項) |
| 自己使用禁止禁止自己使用 | なし無 | なし無 | あり(第80条第2項)有(第80條第2項) | なし無 |
| 品質管理 | 構成員への使用許諾体制が必要須建立使用許可體制 | 管理規程整備が必要須整備管理規程 | 証明機関が独立して品質証明由獨立機關進行品質證明 | 管理規程整備が必要須整備管理規程 |
| 権利の譲渡權利讓與 | 原則禁止(第24条の2)原則禁止 | 可 | 可(ただし証明独立性に影響する場合を除く)可(不影響獨立性) | 可 |
| GI保護地理標示保護 | 地理的表示法と併用與地理標示法並用 | 対象外非對象 | GI保護の主要手段GI保護主要手段 | 補助的に機能可可輔助性發揮功能 |
最大の構造的相違は証明標章制度の有無にある。台湾が商標法の枠内で品質証明機能を明示的に制度化しているのに対し、日本の商標法には証明標章に直接対応する制度がなく、JASマーク等の品質認証は商標法外の別個の制度として運用されている。周知性要件についても重要な相違がある。日本の地域団体商標は広域的周知性を必須要件とするため、知名度の低い地域ブランドは登録困難である。台湾の団体商標・証明標章は周知性を登録要件としておらず、管理規則の整備を登録の前提条件とする異なるアプローチをとる。この相違は「先に権利を取得してブランドを育てる」(台湾型)と「実績を積んでから権利化する」(日本型)という制度哲学の相違として捉えることができ、どちらの制度が小規模地域産業の保護に適するかという政策論上の重要な論点となる。
最大之結構差異在於是否設有證明標章制度。臺灣在商標法框架內明確制度化品質證明功能,而日本商標法中並無直接對應證明標章之制度,JAS標誌等品質認證係作為商標法以外之別個制度運作。關於周知性要件亦存在重要差異。日本地理團體商標以廣域性周知性為必要要件,知名度較低之地域品牌難以登錄。臺灣之團體商標・證明標章不以周知性為登錄要件,採取以整備管理規則為登錄前提之不同方式。此差異可理解為「先取得權利再培育品牌」(臺灣型)與「累積實績後再進行權利化」(日本型)之制度哲學差異,關於哪種制度更適合保護小規模地域產業,係政策論上之重要論點。
▶ 知財高裁平成21年(行ケ)第10433号 喜多方ラーメン事件(地域団体商標・普通名称化) / 知財高裁平成21年(行ケ)第10433號 喜多方拉麵事件(地理團體商標・普通名稱化)
【事案の概要】
「喜多方ラーメン」について、福島県喜多方市周辺のラーメン事業者で構成される団体が地域団体商標登録を出願した事案。「喜多方ラーメン」は札幌ラーメン・博多ラーメンと並ぶ日本を代表するご当地ラーメンとして全国的に知られていた。しかし、特許庁は「喜多方ラーメン」は単に喜多方地域のラーメンを意味する表示として一般的に使用されているにすぎず、特定の団体の商品または役務を示す識別力を有していないとして登録を認めなかった。原告は審決取消訴訟を提起した。
【判決の内容】
知財高裁は特許庁の判断を支持し、「喜多方ラーメン」の地域団体商標登録を認めなかった。裁判所はまず「喜多方」が地名、「ラーメン」が普通名称であることから「喜多方地域のラーメン」を直接表すと認定。その上で、テレビ番組・雑誌・観光案内などを通じて全国的に著名になった結果、需要者はこれを特定団体の商品ではなく「ご当地ラーメンの一種」として認識していると判断した。地域団体商標として登録が認められるためには、需要者が当該表示から特定の団体の商品・役務を想起することが必要であるが、多くの事業者が使用しており原告団体のみとの結び付きは十分でないと判断した。
【法的意義】
本判決は地域団体商標制度の限界を示した代表的判例である。①「有名であること」と「商標としての識別力を有すること」が必ずしも一致しないこと、②全国的に有名になった結果として普通名称化が進み識別力が失われる場合があること(逆説的効果)、③地域団体商標制度においても識別力が不可欠であることを明確にした。知名度の高さが常に商標登録に有利に働くとは限らないという重要な先例として位置付けられている。
【事案概要】
「喜多方拉麵」一案,係由福島縣喜多方市周邊拉麵業者所組成之團體,提出地理團體商標登錄申請之案件。「喜多方拉麵」作為與札幌拉麵・博多拉麵並列之日本代表性當地拉麵,在全國廣為人知。然而,特許廳認定「喜多方拉麵」僅係作為表示喜多方地區拉麵之一般性表示使用,不具指示特定團體商品或服務之識別性,拒絕登錄。原告提起審決撤銷訴訟。
【判決內容】
知財高裁支持特許廳之判斷,不認可「喜多方拉麵」之地理團體商標登錄。裁判所首先認定「喜多方」係地名、「ラーメン」係普通名稱,故「喜多方拉麵」直接表示「喜多方地區之拉麵」。進而認定,透過電視節目・雜誌・觀光指南等全國廣為人知後,需求者係將其認識為「當地拉麵的一種」,而非特定團體之商品。認為,獲准地理團體商標登錄之要件,係需求者能從該表示聯想到特定團體之商品・服務,然因眾多業者均在使用,與原告團體之結合尚不充分。
【法律意義】
本判決係展示地理團體商標制度限界之代表性判例。明確了①「廣為人知」與「具有商標識別性」未必一致;②因全國廣為人知反而加速普通名稱化而喪失識別性之情況(悖論性效果);③地理團體商標制度亦不可或缺識別性。本判例確立了知名度高並不必然有利於商標登錄之重要先例。
▶ 福岡地裁平成25年(ネ)第13号 博多織事件 / 福岡地裁平成25年(ネ)第13號(博多織事件)
【事案の概要と判決内容】
本件は、地域団体商標「博多織」の商標権を有する博多織工業組合が、被告らによる「博多帯」等の表示を用いた織物の販売行為について、商標権侵害に基づく差止めおよび損害賠償を求めた事案である。原告は、「博多織」は地域団体商標として登録されており、被告の表示使用は出所表示機能を害し、商標権侵害に該当すると主張した。これに対し被告は、当該表示は商品の産地・内容を説明するための普通の表示にすぎず、商標的使用には当たらないと反論した。地域団体商標「博多織」の権利範囲が、商品説明としての表示(産地表示・品質説明等)にまで及ぶか否か、また被告の「博多帯」等の使用が商標的使用に該当するかが争点となった。福岡地裁は原告の請求を棄却した。裁判所は、被告による「博多帯」等の表示は、商品が「博多織」であることを消費者に分かりやすく説明するための産地表示・商品説明としての通常の用法にとどまると判断した。したがって、当該使用は商標的使用とは認められず、地域団体商標「博多織」の出所表示機能を侵害するものではないとされた。
【法的意義】
本判決は、地域団体商標の保護範囲が無限定に拡張されるものではなく、記述的表示・産地表示としての正当な使用には及ばないことを明確にした点に意義がある。すなわち、地域団体商標であっても、①出所表示機能を害するか否か、②取引上の通常使用としての必要性があるか、という観点から限定的に解釈されるべきことを示したものである。また、地域ブランド保護と自由な産地表示のバランスという、商標法上の基本構造を再確認した事例と評価できる。
【事案概要與判決內容】
本件係由持有地域團體商標「博多織」之博多織工業組合,針對被告使用「博多帶」等標示販售織物之行為,提起商標權侵害之禁止及損害賠償訴訟。原告主張,「博多織」已註冊為地域團體商標,被告之使用侵害其出所表示功能,構成商標權侵害。被告則主張該標示僅為說明商品產地與內容之普通表示,並非商標性使用,不構成侵害。爭點在於地域團體商標「博多織」之權利範圍是否及於作為商品說明之使用(如產地表示、品質說明等),以及被告使用「博多帶」等標示是否構成商標性使用。福岡地方法院駁回原告之請求。法院認為,被告使用「博多帶」等標示,僅係為使消費者理解商品屬於「博多織」之說明性用法,屬於產地及商品內容之通常表示方式,不構成商標性使用,亦未侵害地域團體商標「博多織」之出所表示功能。
【法律意義】
本判決之意義在於確認地域團體商標之保護範圍並非無限制擴張,對於描述性表示及正當產地標示(類似合理使用功能)不及於禁止範圍。亦即,即便為地域團體商標,仍須從①是否侵害出所表示功能、②是否屬交易上必要之通常使用等觀點加以限制解釋。本案同時確認地域品牌保護與自由產地表示之間的平衡關係,屬商標法基本結構之再確認。
▶ 智慧財産法院100年度民商訴字第30号 金門高粱酒事件(商標とGIの区別) / 智慧財產法院100年度民商訴字第30號(金門高粱酒事件)
【事案の概要と判決内容】
本件は、「金門高粱酒」という表示の法的性質をめぐり、当該表示が商標として保護されるべきものか、あるいは地理的表示(GI)として理解されるべきものかが争われた事案である。原告は、金門酒廠が製造・販売する「金門高粱酒」は特定の事業者に帰属する出所表示として機能しており、商標としての保護を受けることができると主張した。これに対して被告は、「金門高粱酒」は金門地域に由来する酒類を示す地理的表示であり、特定企業に独占させるべき性質のものではないと主張した。裁判所はまず、商標と地理的表示の本質的差異について、商標は「消費者が特定の製造者・出所を識別するための標識」であるのに対し、地理的表示は「消費者が産品の地域的出所や地域的特性を識別するための標識」であると整理した。その上で、いずれに該当するかは形式的名称ではなく、需要者の認識および市場における実態に基づいて判断すべきであるとした。さらに裁判所は、地理的表示として認定されるためには、当該表示が登録時点において特定の品質・声誉・地域特性を示すものとして広く認識されていることが必要であると述べた。しかし本件では、金門地域における酒類生産の実態については限定的な証拠しか示されておらず、「金門高粱酒」が地理的表示として確立していることを基礎づけるには不十分であると判断された。その結果、裁判所は被告の主張を採用せず、「金門高粱酒」を地理的表示として当然に扱うことはできないとし、商標登録の可否判断においてGIであることを理由とする排除は認められないとの結論を導いた。
【法的意義】
本判決の第一の意義は、地理的表示の成立が当然に推定されるものではなく、これを主張する側に厳格な立証責任が課されることを明確にした点にある。単なる地名の使用や地域との関連性のみでは、地理的表示としての法的保護を基礎づけることはできないとされた。第二に、本判決は商標と地理的表示の区別を形式的分類ではなく機能的区別として捉えた点に特徴がある。すなわち、商標は出所識別機能を中心とし、地理的表示は地域的品質保証機能を中心とするという理解に基づき、需要者の認識および市場における実態を重視する判断枠組みを採用した。第三に、本判決は地理的表示の過度な拡張が市場競争に与える影響にも配慮している。もし地理的表示が容易に認定されれば、地名の独占化や他事業者による正当な産地表示の制約が生じるおそれがあるため、慎重な認定が求められることが示された。以上より本判決は、商標法と地理的表示制度の境界を明確化しつつ、競争秩序との調整を図る上で重要な指針を提示したものと評価できる。
【事案概要與判決內容】
本件爭點在於「金門高粱酒」之法律性質,即該標示應認定為商標或地理標示(GI)。原告主張,「金門高粱酒」係由金門酒廠所使用之標識,具有特定事業者之出處識別功能,應受商標法保護。被告則主張,「金門高粱酒」係指金門地區所產之酒類,屬於地理標示,不應由單一企業獨占使用。法院首先說明商標與地理標示之區別:商標係用以識別「特定事業者之出處」,地理標示則係用以識別「特定地域之產地及其特性」。判斷標準應以消費者之認知及市場實際情況為基礎,而非僅依名稱形式判斷。進一步法院指出,地理標示之成立,須證明該標示於註冊時已廣泛被認知為具有特定品質、聲譽或地域特性。然而本案中,關於金門地區酒類產業之證據不足,無法證明「金門高粱酒」已構成地理標示。因此法院不採納被告主張,認為不得僅以地理標示為由排除商標之成立可能性。
【法律意義】
本判決首先確立,地理標示之成立並非當然推定,而係由主張之一方負擔嚴格舉證責任。僅有地名或地域關聯性,不足以構成地理標示之法律保護基礎。其次,本判決將商標與地理標示之區別定位為功能性區分,而非形式分類。商標主要具有出處識別功能,而地理標示則著重於地域品質保證功能,因此應以消費者認知及市場實態作為判斷基準。再次,本判決亦考量地理標示過度擴張可能對市場競爭造成之影響,例如地名壟斷及限制其他業者之正當標示,因此要求嚴格審查。綜合而言,本判決明確商標法與地理標示制度之界線,並在維護競爭秩序之架構下提供重要之判斷指標。
▶ 最高行政法院大法庭111年度大字第1号裁定(著名商標の意義の統一) / 最高行政法院大法庭111年度大字第1號裁定(著名商標意義之統一)
【裁定の内容】
本裁定は、商標法第30条第1項第11号後段における「著名商標」の意義について、従来実務において対立していた解釈を統一することを目的として示されたものである。従来の実務では、著名商標に該当するためには「一般消費者に広く知られていること」、すなわち高度の周知性を必要とする見解が有力であった。この立場は最高行政法院105年11月庭長法官聯席会議決議においても採用されており、著名性の認定基準を比較的厳格に設定するものであった。しかし、このような厳格な基準のもとでは、特定の業界や関連取引分野において広く認知されている商標であっても、一般消費者にまで周知が及ばない場合には保護の対象外となり、商標の希釈化(dilution)防止という制度目的を十分に実現できないという問題が指摘されていた。これに対し大法庭は、同号後段にいう「著名商標」とは、客観的証拠に基づき、関連事業者または関連消費者の間において広く認識されている商標を意味し、必ずしも一般消費者に広く知られていることを要しないと明示した。また、本規定の前段と後段は保護目的および保護対象を異にするものであり、前段が出所混同防止を目的として主として関連消費者を保護対象とするのに対し、後段は著名商標の識別力および信用の希釈化防止を目的としており、商標自体の価値を保護する規定であると整理された。そのため、後段においても前段と同一の著名性基準を要求する必然性はないとされた。さらに、著名性および希釈化の有無の判断にあたっては、商標の使用期間・使用範囲・広告宣伝の状況・市場における認知度・商標の識別力の程度・他人による使用状況などの諸要素を総合的に考慮すべきであるとされた。本裁定により、従来の「一般消費者基準」に依拠した著名性理解は修正され、関連消費者レベルでの認知であっても後段保護の対象となり得ることが明確化された。その結果、商標保護は従来の混同防止中心の枠組みから、希釈化防止を含む多層的保護体系へと拡張されたと評価される。
【裁定內容】
本件爭點在於本裁定係針對商標法第30條第1項第11款後段所稱「著名商標」之意義,統一過去實務上分歧之解釋。過去實務見解多認為,著名商標須達「一般消費者普遍知悉」之高度知名程度,此見解亦為最高行政法院105年11月庭長法官聯席會議決議所採納,因而形成較為嚴格之認定標準。然而,在此嚴格標準下,即使某一商標已在特定產業或相關交易領域中廣為知悉,若未達一般消費者層級,仍可能無法受到保護,進而無法充分實現防止商標淡化之制度目的。對此,大法庭明確指出,該款後段所稱「著名商標」,係指以客觀證據足以認定已為相關事業或相關消費者所普遍認知之商標,並不以達到一般消費者普遍知悉為必要條件。同時,法院指出前段與後段之規範目的不同:前段旨在防止來源混淆,其保護對象為相關消費者;後段則旨在防止著名商標識別性及信譽之淡化,其保護對象為商標本身之價值。因此,後段無須採取與前段相同之著名性標準。此外,在判斷是否構成著名性或淡化風險時,應綜合考量商標之使用期間、使用範圍、廣告宣傳情形、市場認知程度、識別力強弱以及他人使用狀況等因素。本裁定之作成,使過去以「一般消費者基準」為核心之著名性判斷得以修正,並確立相關消費者層級之認知亦可成立後段保護之可能性,從而使商標保護體系由單一之混淆防止模式,進一步發展為包含淡化防止之多層次保護架構。