日台商標の異議申立・無効審判(評定)/台日商標異議申請・無效審判(評定)
商標の異議申立・無効審判(評定)
商標異議申請・無效審判(評定)
第一部 日本:商標異議申立制度
第一部 日本:商標異議申請制度
■ 根拠条文
■ 相關條文
商標法第43条の2(登録異議の申立て) / 商標法第43條之2(異議申請)
1.何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。(一)その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。(二)その商標登録が条約に違反してされたこと。(三)その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。
1.任何人,僅得於商標公告公報發行之日起二個月內,向專利主管機關首長提出商標註冊異議,主張該商標註冊有下列各款情形之一者。於此情形,就涉及二個以上指定商品或指定服務之商標註冊,得就各指定商品或指定服務分別提出異議。(一)該商標註冊係違反第三條、第四條第一項、第七條之二第一項、第八條第一項、第二項或第五項、第五十一條第二項(包括依第五十二條之二第二項準用者)、第五十三條第二項,或第七十七條第三項準用《專利法》第二十五條之規定而取得者。(二)該商標註冊係違反條約規定而取得者。(三)該商標註冊係對於未符合第五條第五項規定要件之商標註冊申請而授予者。
商標法第43条の3(決定) / 商標法第43條之3(決定)
1.登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。2.審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。3.取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。4.審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。5.前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
1.關於商標註冊異議申請之審理及決定,由三名或五名審查官組成合議體為之。2.審查官認為異議申請所涉及之商標註冊符合前條各款之一者,應作成撤銷該商標註冊之決定(以下稱「撤銷決定」)。3.撤銷決定確定時,該商標權視為自始不存在。4.審查官認為異議申請所涉及之商標註冊不符合前條各款之一者,應作成維持該商標註冊之決定。5.對於前項所定之維持決定,不得提起不服申請。
商標法第43条の6(審理の方式等) / 商標法第43條之6(審理方式等)
1.登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。2.第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第八項まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。3.共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
1.關於商標註冊異議申請之審理,以書面審理為原則。但審判長得依商標權人、異議申請人或參加人之申請,或依職權,改以言詞審理方式進行。2.第五十六條第一項所準用之《專利法》第一百四十五條第三項至第八項、第一百四十六條及第一百四十七條之規定,準用於前項但書所定之言詞審理。3.共有商標權之商標權人中之一人,如有關於異議申請之審理及決定程序發生中斷或停止之原因時,其程序之中斷或停止,對全體共有人均發生效力。
商標法第43条の7(参加) / 商標法第43條之7
1.商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。2.第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
1.關於商標權享有權利之人,或其他就該商標權具有法律上利害關係之人,於商標註冊異議申請之決定作成前,得為輔助商標權人,而參加該異議案件之審理程序。2.第五十六條第一項所準用之《專利法》第一百四十八條第四項及第五項,以及第一百四十九條之規定,準用於前項所定之參加人。
商標法第43条の9(職権による審理) / 商標法第43條之9(依職權審理)
1.登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。2.登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
1.於商標註冊異議申請之審理中,對於商標權人、異議申請人或參加人未提出之理由,亦得加以審理。2.於商標註冊異議申請之審理中,對於未被提出異議申請之指定商品或指定服務,不得加以審理。
■ 制度の主要特徴
■ 制度主要特徵
第二部 日本:商標登録無効審判
第二部 日本:商標登錄無效審判
■ 根拠条文
■ 相關條文
商標法第46条(商標登録の無効審判) / 商標法第46條(商標登錄無效審判)
1.商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。(一)その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。(二)その商標登録が条約に違反してされたとき。(三)その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。(四)その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。(五)商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。(六)商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。(七)地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。2.前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。3.第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。4.審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
1.商標註冊有下列各款情形之一者,得請求宣告該商標註冊無效。於此情形,就涉及二個以上指定商品或指定服務之商標註冊,得就各指定商品或指定服務分別提出請求。(一)該商標註冊係違反第三條、第四條第一項、第七條之二第一項、第八條第一項、第二項或第五項、第五十一條第二項(包括依第五十二條之二第二項準用者)、第五十三條第二項,或第七十七條第三項準用《專利法》第二十五條規定而取得者。(二)該商標註冊係違反條約規定而取得者。(三)該商標註冊係對於未符合第五條第五項規定要件之商標註冊申請而授予者。(四)該商標註冊係對於未承受因該商標註冊申請所生權利之人所提出之商標註冊申請而授予者。(五)於商標註冊後,商標權人因第七十七條第三項準用《專利法》第二十五條之規定,而成為不得享有商標權之人,或該商標註冊因而違反條約規定者。(六)於商標註冊後,該註冊商標成為第四條第一項第一號至第三號、第五號、第七號或第十六號所列商標之一者。(七)於地域團體商標完成註冊後,其商標權人已不再符合工會、協會等組織之資格,或其註冊商標已不再作為表示商標權人或其成員業務上之商品或服務而為相關消費者所廣泛認識之標識,或不再符合第七條之二第一項各款規定者。2.前項之無效審判,僅限利害關係人得提出請求。3.前項無效審判,即使於商標權消滅後,仍得提出請求。4.審判長於收到第一項無效審判請求時,應將其事實通知該商標權之專用使用權人,以及其他就該商標註冊已登記權利之人。
商標法第46条の2 / 商標法第46條之2
1.商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。2.前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。
1.當宣告商標註冊應予無效之審決確定時,該商標權視為自始不存在。但商標註冊屬於前條第一項第五款至第七款所規定情形者,於宣告其商標註冊應予無效之審決確定時,該商標權視為自其商標註冊達到同項第五款至第七款所定情形時起即不存在。2.於前項但書之情形,如無法特定商標註冊係於何時達到前條第一項第五款至第七款所定情形者,該商標權視為自請求宣告該商標註冊無效之審判請求登記之日起即不存在。
商標法第47条(除斥期間) / 商標法第47條(除斥期間)
1.商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。2.商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。
1.商標註冊係違反第三條、第四條第一項第八款或第十一款至第十四款,或違反第八條第一項、第二項或第五項規定而取得者;商標註冊係違反第四條第一項第十款或第十七款規定而取得者(但以不正競爭目的取得商標註冊者除外);商標註冊係違反同項第十五款規定而取得者(但以不正當目的取得商標註冊者除外);或商標註冊符合第四十六條第一項第四款規定情形者,關於該商標註冊之第四十六條第一項無效審判請求,自商標權設定註冊之日起經過五年後,不得再行請求。2.商標註冊違反第七條之二第一項規定而取得者(限於該商標因使用結果尚未成為需求者所廣泛認知、足以表示商標註冊申請人或其成員業務上商品或服務之標識者),如自商標權設定註冊之日起已經過五年,且該註冊商標已成為需求者所廣泛認知、足以表示商標權人或其成員業務上商品或服務之標識時,關於該商標註冊之第四十六條第一項無效審判,不得再行請求。
■ 制度の主要特徴
■ 制度主要特徵
■ 主要判例:日本商標異議申立・無効審判
■ 主要判例:日本商標異議申請・無效審判
▶ 最二小判平成2年7月20日 ポパイ・マフラー事件 / 最高法院第二小法庭判決平成2年(1990年)7月20日 波派(POPEYE)圍巾事件
【事案の概要】
本件は、アメリカの人気漫画・アニメキャラクター「ポパイ(POPEYE)」に関する商標権と著作権との関係が問題となった事案である。被告は、「POPEYE」の文字のみを表示した標章(乙標章)や、「POPEYE」の文字とポパイの図柄を組み合わせた標章(丙標章)を付したマフラーを販売していた。これに対し、原告は「POPEYE」「ポパイ」の文字およびポパイの図形から構成される登録商標の商標権者として、商標権侵害を理由に販売差止め及び損害賠償を請求した。本件では次の二点が主な争点となった。第一に、ポパイの図柄を含む標章について、著作権が先行して存在する場合に商標権の行使が制限されるかという点である。第二に、図柄を含まない「POPEYE」の文字のみの使用についても、商標権の行使が認められるかという点である。
【判決の内容】
最高裁はまず、ポパイの図柄を含む丙標章について、ポパイのキャラクター表現は著作物であり、著作権が商標登録出願以前から存在していたと認定した。そのため、商標法29条により、先行する著作権と抵触する範囲では商標権を行使することはできないと判断した。一方、「POPEYE」の文字のみからなる乙標章については、著作権侵害の問題は生じないため、商標法29条の適用はないとした。しかし最高裁は、そもそも本件商標自体が漫画「ポパイ」の著名性・顧客吸引力を利用して登録されたものであり、著作権者の許諾を受けて商品を販売する者に対し商標権を行使することは、公正な競争秩序に反すると判断した。その結果、文字標章に対する商標権の行使についても、権利濫用として許されないと判示した。
【法的意義】
本判決は、商標権と著作権が衝突する場合の処理を示した代表的判例である。第一に、先行著作権が存在する場合には、商標法29条によって商標権の行使が制限されることを明確にした。第二に、形式的には有効な商標権であっても、その行使が著名な著作物の価値を不当に利用するものである場合には、民法上の権利濫用法理によって制限され得ることを示した。第三に、本件商標は後に「公序良俗違反」を理由として無効審決が確定しており、現在であれば商標登録無効の抗弁や無効審判による解決がより重視されると考えられている。
【事案概要】
本案係關於美國知名漫畫及動畫角色「波派(POPEYE)」之商標權與著作權關係所引發之爭議。被告販售附有僅標示「POPEYE」文字之標章(乙標章),以及由「POPEYE」文字與波派圖像所組成之標章(丙標章)的圍巾。對此,原告作為由「POPEYE」、「ポパイ」文字及波派圖形所構成之註冊商標的商標權人,以商標權侵害為由,請求停止販售並請求損害賠償。本案主要涉及下列兩項爭點:第一,對於包含波派圖像之標章,在著作權先於商標註冊申請而存在的情況下,商標權之行使是否受到限制;第二,對於不包含圖像、僅使用「POPEYE」文字之情形,商標權之行使是否仍然可以被允許。
【判決內容】
最高法院首先認定,包含波派圖像之丙標章中的波派角色表現具有著作物性,且其著作權早於商標註冊申請日即已存在。因此,依據日本商標法第29條之規定,在與先存在之著作權發生衝突的範圍內,不得行使商標權。另一方面,對於僅由「POPEYE」文字所構成之乙標章,由於不涉及著作權侵害問題,因此商標法第29條並無適用餘地。然而,最高法院進一步指出,本件商標本身即係利用漫畫《波派》主角之知名度與顧客吸引力而取得註冊。若對已獲得著作權人授權而販售商品之業者主張商標權,將有違公平競爭秩序。因此,法院認為,即使是對乙標章所主張之商標權,其行使亦構成權利濫用,不應受到法律保護。
【法律意義】
本判決為處理商標權與著作權衝突問題之代表性判例。第一,本判決明確指出,當先存在之著作權與商標權發生衝突時,商標法第29條將限制商標權之行使。第二,本判決說明,即使形式上具有有效之商標權,若其行使係不當利用他人著名著作物之經濟價值,仍可能依民法上權利濫用法理而受到限制。第三,本件商標其後因違反公序良俗而被確定宣告無效。若依現行法制,較可能透過商標無效抗辯或無效審判制度加以解決。
▶ 知財高裁平成30年(行ケ)10082号 引用商標との類似を理由とする異議成立事件 / 知財高裁平成30年(行ケ)10082號(商標類似・第4條1項11號)
【事案の概要と判決内容】
本件は、結合商標における類否判断において、著名な構成部分を「要部」として抽出し、当該部分を基準に商標の類否を判断することの可否が問題となった事案である。問題となった商標は、「GIANNI VALENTINO」等の文字を含む結合商標であり、これに対して引用商標として著名ブランド「VALENTINO」を含む商標が存在していた。本件は登録商標と引用商標(先行登録商標)の類似性を理由に異議申立てが提起された事案である。知財高裁は、商標の類否判断は外観・称呼・観念の三要素を総合的に考慮し、取引の実情も踏まえて判断すべきとした。特に称呼(読み方)の類似性を重視し、取引上消費者が両商標を混同するおそれがあるかを判断基準とした。本件では異議申立てが認められ、取消決定が維持された。
【法的意義】
本件は商標法第4条第1項第11号(先登録商標との類似)を理由とする異議申立て事件における類否判断の手法を示した代表的判例である。称呼・観念・外観の総合判断原則と取引実情の考慮という判断枠組みを確認した点で、商標法実務における重要な先例となっている。
【事案概要與判決內容】
本件係就結合商標之近似判斷,能否將著名構成部分抽出作為「要部」並以該部分為基準判斷商標近似性成為爭點之案件。爭議商標為含有「GIANNI VALENTINO」等文字之結合商標,對此則存在含有著名品牌「VALENTINO」之引用商標(先行登錄商標)。本件係以登錄商標與引用商標之近似性為由提出異議申請之案件。知財高裁確認,商標近似與否之判斷,應綜合考量商標之外觀、稱謂、觀念三要素,並加入交易實情進行判斷。特別重視稱謂(讀音)之近似性,以消費者在交易上是否有混淆兩商標之虞為判斷基準。本件認可異議申立,維持撤銷決定。
【法律意義】
本件係顯示以《商標法》第4條第1項第11款(與先行登錄商標近似)為由之異議申請案件中,近似判斷手法之代表性判例。在確認稱謂、觀念、外觀之綜合判斷原則與考量交易實情之判斷架構方面,係商標法實務之重要先例。
▶ 知財高裁平成22年11月16日判決 ヤクルト容器立体商標事件(使用による識別力) / 知財高裁平成22年(行ケ)第10169號(立體商標・使用識別性)
【事案の概要】
乳酸菌飲料「ヤクルト」の特徴的なくびれ形状容器が、文字や図形を伴わない立体商標として登録できるかが争われた事案。商品の形状は原則として自他商品識別力を欠くとして商標法第3条第1項第3号により登録が認められないが、長年の使用により識別力を獲得した場合は第3条第2項により例外的に登録が認められる。
【判決の内容】
知財高裁は特許庁の拒絶判断を取り消し、ヤクルト容器形状について使用による識別力の取得を認めた。約40年以上にわたる継続使用・全国的な販売・高い市場シェア・ほぼ同一形状の維持という事実を重視し、消費者が容器形状だけを見てもヤクルト製品を認識できると認定した。特許庁が依拠した「文字商標(ヤクルト)による識別」は副次的なものにすぎず、容器形状自体が独立した識別力を有すると判断した。
【法的意義】
本判決は立体商標における「使用による識別力(商標法第3条第2項)」の判断基準を確立した先例として重要である。①継続使用期間、②使用地域の広さ、③市場シェア、④形状の一貫性、⑤消費者認知調査の結果などを総合考慮するという判断枠組みを示した。また製品形状と文字商標の識別機能分担関係についての分析手法も実務上参照される重要判例である。
【事案概要】
乳酸菌飲料「Yakult」之特徵性腰部形狀容器,是否得作為不附帶文字或圖形之立體商標申請登錄成為爭點。商品形狀原則上欠缺識別性,依《商標法》第3條第1項第3款不予登錄,但透過長期使用取得識別性時,依第3條第2項例外許可登錄。
【判決內容】
知財高裁撤銷特許廳之拒絕判斷,認可Yakult容器形狀取得使用識別性。重視40年以上之持續使用、全國性銷售、高市占率、幾乎維持相同形狀等事實,認定消費者僅憑容器形狀即可辨識Yakult產品。特許廳所依據之「文字商標(ヤクルト)識別」僅屬次要,容器形狀本身具有獨立之識別性。
【法律意義】
本判決係確立立體商標「使用識別性(第3條第2項)」判斷基準之重要先例。提示了綜合考量①持續使用期間、②使用地域範圍、③市場占有率、④形狀一致性、⑤消費者認知調查結果等之判斷架構。此外,就商品形狀與文字商標識別功能分擔關係之分析手法,亦係實務上重要之參照判例。
第三部 日本:商標「審決取消訴訟」
第三部 日本:商標「審決撤銷訴訟」
■ 根拠条文
■ 相關條文
商標法第63条(審決等に対する訴え) / 商標法第63條(對審決等之訴)
1.取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。2.特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
1.對撤銷決定或審決提起之訴訟、依第55條之2第3項(於第60條之2第2項準用之情形亦同)所準用第16條之2第1項規定所作成之駁回決定提起之訴訟,以及對異議申請書、審判請求書或再審請求書之駁回決定提起之訴訟,均由東京高等法院專屬管轄。2.《專利法》第178條第2項至第6項(起訴期間等)及第179條至第182條(被告適格、起訴通知、審決撤銷訴訟中之特許廳長官意見、審決或決定之撤銷,以及裁判正本等之送達)之規定,準用於前項所定之訴訟。於此情形下,《專利法》第179條所稱之「特許無效審判或存續期間延長登錄無效審判」,應解釋為「《商標法》第46條第1項、第50條第1項、第51條第1項、第52條之2第1項、第53條第1項或第53條之2所規定之審判」。
特許法第178条第2項・第179条(準用) / 專利法第178條第2項・第179條(準用)
前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
前項之訴訟,僅限於當事人、參加人,或就該專利異議申請之審理、審判或再審申請參加而其申請遭駁回者,始得提起之。於前條第一項之訴訟中,應以特許廳長官為被告。但對於特許無效審判、存續期間延長登錄無效審判,或對該等審判之確定審決所提起之第171條第1項再審之審決者,則應以該審判或再審之請求人或被請求人為被告。
■ 制度の主要特徴
■ 制度主要特徵
■ 主要判例:審決取消訴訟
■ 主要判例:審決撤銷訴訟
▶ 最二小判平成14年2月22日(平成13年(行ヒ)142号) 共有特許権の原告適格 / 最二小判平成14年2月22日(平成13年(行ヒ)第142號)
【事案の概要】
共有特許権について無効審判が請求され、特許を無効とする審決がされた。これに対し、共有者の一部のみが審決取消訴訟を提起した事案である。問題は、共有者全員が原告とならなければ訴訟提起が不適法となるか否かであった。
【判決の内容】
最高裁は、共有特許権者の一部のみであっても審決取消訴訟を提起することができるとした。また、その場合の取消判決の効力は共有者全員に及ぶと判示した。
【法的意義】
共有特許権における審決取消訴訟の原告適格を明確化した判例である。固有必要的共同訴訟ではないことを示し、共有者の一部提訴を認めることで権利救済の実効性を確保した点に意義がある。
【事案概要】
關於共有專利權提起無效審判,並作出將該專利宣告無效之審決。對此,僅有部分共有權人提起審決撤銷訴訟。本案爭點在於,是否必須由全體共有權人共同為原告,否則訴訟即屬不適法。
【判決內容】
最高法院認為,即使僅由部分共有專利權人提起審決撤銷訴訟,亦屬合法。同時並指出,該撤銷判決之效力及於全體共有權人。
【法律意義】
本判例明確共有專利權於審決撤銷訴訟中之原告適格。其認定非屬固有必要共同訴訟,從而承認部分共有權人即可提起訴訟,以確保權利救濟之實效性。
▶ 最一小判平成12年1月27日(平成7年(行ツ)105号) 無効審判請求人の訴訟上の独立性 / 最一小判平成12年1月27日(平成7年(行ツ)第105號)
【事案の概要と判決内容】
特許無効審判において複数の請求人が存在したが、そのうち一部のみが審決取消訴訟を提起した事案である。請求人全員の共同提訴が必要かが争点となった。最高裁は、無効審判請求人の一部のみであっても審決取消訴訟を提起することができるとした。審決の効力は、原告とならなかった請求人には及ぶが、原告となった者との関係では争いが継続する。
【法的意義】
無効審判請求人の訴訟上の独立性を認めた判例である。請求人全員の共同訴訟を不要とし、各請求人が独立して司法救済を求め得ることを明確化した。
【事案概要與判決內容】
於專利無效審判中存在複數請求人,但僅部分請求人提起審決撤銷訴訟。本案爭點在於,是否必須由全體請求人共同提起訴訟。最高法院認為,即使僅由部分無效審判請求人提起審決撤銷訴訟,亦屬合法。對於未成為原告之請求人,審決效力仍然及於其,但於原告之間則訴訟爭議仍然存續。
【法律意義】
本判例承認無效審判請求人於訴訟上之獨立性,否定全體共同訴訟之必要性,明確各請求人得獨立尋求司法救濟。
▶ 東京高判平成15年10月16日(平成13年(行ケ)356号) 再係属手続の当事者範囲 / 東京高判平成15年10月16日(平成13年(行ケ)第356號)
【事案の概要と判決内容】
無効審判の維持審決に対し、一部の請求人のみが審決取消訴訟を提起し、取消判決が確定した後の再係属手続において、どの範囲の当事者について審理が再開されるかが問題となった事案である。裁判所は、審決取消判決が確定した場合であっても、再係属後の無効審判手続は、原告となった請求人との関係においてのみ再開されるとした。また、原告とならなかった請求人については、既に確定した審決の効力(いわゆる一事不再理的効力)が及ぶとした。
【法的意義】
審決取消判決後の再係属手続における当事者範囲を明確化した重要判例である。一事不再理的効力との関係を踏まえ、審決取消訴訟の当事者構造を限定的に理解する枠組みを示した。
【事案概要與判決內容】
對於維持無效審判之審決,僅部分請求人提起審決撤銷訴訟,並於撤銷判決確定後,於再係屬程序中爭議應以何範圍之當事人為準進行審理。法院認為,即使審決撤銷判決確定,再係屬後之無效審判程序亦僅於原告所屬之請求人範圍內重新開始審理。對於未成為原告之請求人,則因既有確定審決之效力(所謂一事不再理效果)而受拘束。
【法律意義】
本判例明確審決撤銷判決確定後之再係屬程序中當事人範圍。結合一事不再理效果,確立審決撤銷訴訟當事人構造之限制性理解。
▶ 知財高判平成30年12月18日(平成30年(行ケ)10057号) 被告適格の厳格性 / 知財高判平成30年12月18日(平成30年(行ケ)第10057號)
【事案の概要と判決内容】
特許無効審判において特許を無効とする審決がされ、特許権者が審決取消訴訟を提起したが、複数存在する請求人の一部のみを被告としていた事案である。知的財産高等裁判所は、無効審判の請求人全員を被告としない審決取消訴訟は適法性を欠き、訴えの利益を欠くとして却下すべきであると判示した。
【法的意義】
無効審判型審決取消訴訟における被告適格の厳格性を明確化した判例である。請求人の一部欠缺は、対世効を有する無効審決の確定を部分的に発生させるため、訴訟の実益を失わせることを理由に不適法とされた点に意義がある。
【事案概要與判決內容】
於專利無效審判中作出將專利宣告無效之審決,專利權人提起審決撤銷訴訟,但僅將部分請求人列為被告,而未列全部請求人。知的財產高等法院認為,未將無效審判之全體請求人列為被告之審決撤銷訴訟,欠缺適法性,且因欠缺訴之利益而應予駁回。
【法律意義】
本判例明確無效審判型審決撤銷訴訟中被告適格之嚴格性。由於未將全部請求人列為被告,將導致部分無效審決確定並產生對世效,從而使訴訟喪失實益,因此認定為不適法。
■ 整理・比較表
■ 整理・比較表
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 制度趣旨 | 特許庁審決の適法性を司法的に審査する制度司法機關審查特許廳審決是否合法之制度 |
| 法的性質法律性質 | 行政事件訴訟法上の取消訴訟行政事件訴訟法上的撤銷訴訟 |
| 根拠条文法律依據條文 | 商標法63条《商標法》第63條 |
| 管轄裁判所管轄法院 | 知的財産高等裁判所の専属管轄由智慧財產高等法院專屬管轄 |
| 原告適格 | 審判当事者・参加人等審判當事人及參加人等 |
| 被告適格(当事者系審判)被告適格(當事人對立型審判) | 審判の相手方当事者審判相對人 |
| 被告適格(査定系審判)被告適格(査定型審判) | 特許庁長官特許廳長官 |
| 出訴期間起訴期間 | 審決謄本送達後30日以内收到審決繕本後30日內 |
| 期間の性質期間之性質 | 不変期間不變期間 |
| 審理対象審理對象 | 審決の適法性審決是否合法 |
| 審理範囲審理範圍 | 事実認定・法解釈・手続適法性事實認定、法律解釋及程序合法性 |
| 類否判断近似判斷 | 外観・称呼・観念の総合判断外觀、稱呼、觀念之綜合判斷 |
| 判決の種類判決種類 | ①請求棄却判決 ②審決取消判決①駁回請求判決 ②撤銷審決判決 |
| 判決の効果判決之效力 | 審決が失効し特許庁で再審理審決失其效力,發回特許廳重新審理 |
| 上訴 | 最高裁判所への上告が可能得上訴至最高法院 |
| 項目 | 商標無効審判商標無效審判 | 審決取消訴訟審決撤銷訴訟 |
|---|---|---|
| 制度定位 | 特許庁における行政手続特許廳之行政程序 | 知的財産高等裁判所における訴訟(行政訴訟)於智慧財產高等法院進行之訴訟(行政訴訟) |
| 目的 | 登録された商標に違反事由があるため、その登録を無効にすること因已登錄商標存在違法事由,而使其登錄失效 | 特許庁の下した審決(判断)を取り消すこと撤銷特許廳所作成之審決(判斷) |
| 申立人 | 利害関係人(または無効理由によっては審査官)利害關係人(部分事由下亦得由審查官提出) | 審判の請求人・被請求人などの当事者審判請求人、被請求人等當事人 |
| 対象 | 既に登録されている商標已完成登錄之商標 | 特許庁が下した審決書特許廳作成之審決書 |
| 審理機関審理機關 | 特許庁審判部特許廳審判部 | 知的財産高等裁判所智慧財產高等法院 |
| 法的性質法律性質 | 商標登録の有効性を争う行政手続爭執商標登錄效力之行政程序 | 審決の適法性を争う司法手続爭執審決合法性之司法程序 |
| 申立て期限申請期限 | 無効理由によっては登録後5年以内(除斥期間)依無效事由不同,部分須於登錄後5年內提出(除斥期間) | 審決謄本送達の日から30日以内審決繕本送達日起30日內 |
| 結果 | 請求認容により商標登録は遡及的に消滅する請求成立時,商標登錄溯及失效 | 請求認容により審決が取り消される請求成立時,審決被撤銷 |
| 上級救済後續救濟 | 審決に不服がある場合は審決取消訴訟對審決不服時得提起審決撤銷訴訟 | 最高裁判所への上告が可能得上訴至最高法院 |
第四部 台湾:商標異議及び評定
第四部 臺灣:商標異議及評定
■ 根拠条文(異議)
■ 相關條文(異議)
台湾商標法第48条(異議申請) / 臺灣商標法第48條(異議申請)
商標の登録公告後、何人も公告日から三か月以内に商標主管機関(智慧財產局)に異議を申請することができる。異議申請は、一商標登録につき一申請に限る。異議理由は商標の登録が第29条第1項・第30条第1項・第65条第3項(第29条・第30条違反)に違反する場合に限られる。
商標公告後,任何人均得於公告日起三個月內向商標主管機關(智慧財產局)申請異議。異議申請以一商標登錄一申請為限。異議理由限於商標登錄違反第29條第1項・第30條第1項・第65條第3項(違反第29條・第30條)之情形。
台湾商標法第57条(評定申請) / 臺灣商標法第57條(評定申請)
1.利害関係人又は審査人員が商標の登録は第29条第1項、第30条第1項又は第65条第3項の規定に違反すると認める場合、商標主管機関に評定を申請又は提起することができる。2.第30条第1項第10号の規定違反を理由とする評定申請については、その申請人が著名商標又は標章の所有者であり、かつ利害関係を有する場合に限り申請することができる。3.商標は登録公告日より満五年を経過すると評定を申請することができない(第58条・除斥期間)。ただし悪意登録については除斥期間は適用されない。
1.利害關係人或審查人員認為商標之註冊有違反第29條第1項、第30條第1項或第65條第3項規定者,得申請或提請商標主管機關評定其註冊。2.以違反第30條第1項第10款規定申請評定,其申請人為著名商標或標章之所有人,且具有利害關係者,方得申請之。3.商標自註冊公告日後逾五年者,不得申請評定(第58條・除斥期間)。但惡意登錄不適用除斥期間。
■ 制度の主要特徴
■ 制度主要特徵
■ 主要判例:台湾商標異議・評定
■ 主要判例:臺灣商標異議・評定
▶ 最高行政法院106年判字第244号 悪意登録と評定の除斥期間不適用 / 最高行政法院106年判字第244號(惡意登錄・除斥期間不適用)
【事案の概要と判決内容】
本件は、著名外国ブランドと類似する商標を台湾で悪意(不正競争目的)登録した事案に対する評定申請事件である。最高行政法院は、商標法第57条・第58条の解釈として、悪意登録については除斥期間(登録から5年)の適用が排除されることを確認した。悪意の認定においては、申請時に他人の著名商標を知っていたこと、および不正利益を得る目的があったことの両要件を充足する必要があるとした。
【法的意義】
本判決は台湾における悪意商標登録と除斥期間適用除外の判断基準を確立した重要判例であり、日本の最高裁平成20年判決(ポパイ事件)と同一方向性の判断として日台比較において重要な意義を有する。外国著名ブランドのただ乗り目的の台湾商標登録に対する事後的救済の可能性を確保した点で、国際的なブランド保護法制の観点からも注目される。
【事案概要與判決內容】
本件係就在臺灣以惡意(不正競爭目的)登錄與著名外國品牌近似之商標,提起評定申請之案件。最高行政法院確認,依第57條・第58條之解釋,惡意登錄之情形除斥期間(登錄後5年)不適用。認定惡意需同時符合:申請時知悉他人著名商標,以及具有取得不正利益目的兩項要件。
【法律意義】
本判決確立了臺灣惡意商標登錄與除斥期間適用除外之判斷基準,為重要判例;與日本最高裁平成20年判決(大力水手事件)具有相同方向之判斷,在日臺比較上具有重要意義。確保了對以搭便車目的在台登錄外國著名品牌之事後救濟可能性,從國際品牌保護法制觀點亦受到矚目。
▶ 智財法院111年度行商訴字第85号判決 FUJI 自動化設備案 / 智財法院111年度行商訴字第85號判決(FUJI 自動化設備案)
【事案の概要と判決内容】
本件は、商標「FUJI auto」に関する異議事件である。異議申立により、当該商標は既存の「FUJI」商標と類似し、関連する商品・サービス分野において出所混同のおそれがあるとして、智慧財產局が異議成立・登録取消の処分を行った。知的財産及商業法院は、以下の点を重視して智慧財產局の判断を支持した。まず、「FUJI auto」という商標において、「auto」は補助的・説明的要素にとどまり、核心的識別機能は「FUJI」の部分に存すると認定した。また、指定商品およびサービスは既存の「FUJI」商標と高度に関連性・類似性を有しており、取引の実情に照らせば、一般需要者は両商標を同一系列または系列ブランドと誤認する可能性が高いと判断した。したがって、本件商標は混同のおそれがあるとして、異議成立および登録取消処分を維持した。
【法的意義】
本判決は、複合商標における「識別力の核心部分の抽出方法」を明確にした事例である。すなわち、商標全体に付加語が存在する場合であっても、当該付加部分が識別力を弱めるに足りない場合には、主要構成部分が支配的印象を形成する。さらに、本件は、1.商標の部分的要素による類否判断、2.関連商品・サービスの高度の近接性、3.一般需要者の誤認・混同可能性を総合的に考慮した点に意義がある。
【事案概要與判決內容】
本案為涉及商標「FUJI auto」之異議事件。因異議申請,該商標被認為與既有之「FUJI」商標近似,且於相關商品及服務領域有致相關公眾混淆誤認之虞,智慧財產局遂作成異議成立、撤銷其註冊之處分。商標權人不服該處分,提起行政訴訟,主張系爭商標與既有商標並不構成近似,且具有識別性。智慧財產及商業法院認為,「FUJI auto」商標中之「auto」僅屬附加性、說明性要素,其主要識別功能仍在於「FUJI」部分。此外,系爭商品及服務與既有「FUJI」商標所指定之商品及服務具有高度關聯性。依交易實務及整體觀察,一般消費者極易將兩者誤認為同一系列或系列品牌。因此,法院認定本件商標具有混淆誤認之虞,維持智慧財產局異議成立及撤銷註冊之處分。
【法律意義】
本判決明確了複合商標中「識別核心部分之判斷方法」。即使商標包含附加文字,若該附加部分不具顯著識別功能,仍應以主要構成部分作為整體識別印象之基礎。此外,本案亦重申以下實務判斷要素:1.商標部分構成要素之近似判斷、2.商品及服務之高度關聯性、3.一般消費者之混淆誤認可能性。綜合判斷後,確認系列商標(系列品牌)間之混同可能性,對實務上商標類否判斷具有參考意義。
■ 訴訟段階における新事実・新証拠の可否
■ 訴訟階段新事實・新證據之可否
第四部 日台比較表
第四部 日臺比較表
| 比較項目 | 日本:商標異議申立日本:商標異議申請 | 日本:無効審判日本:無效審判 | 台湾:異議臺灣:異議 | 台湾:評定臺灣:評定 |
|---|---|---|---|---|
| 申請人資格 | 何人でも可任何人 | 利害関係人・審査官利害關係人・審查官 | 何人でも可任何人 | 利害関係人のみ利害關係人 |
| 申請期間 | 公告後2か月以内公告後2個月內 | 期間制限なし無期間限制 | 公告後3か月以内公告後3個月內 | 期間制限なし無期間限制 |
| 申請理由 | 絶対的事由中心(第3条・第4条)以絕對事由為主 | 絶対的・相対的事由双方絕對・相對事由雙方 | 絶対的・相対的事由双方(第29条・第30条)絕對・相對事由雙方 | 絶対的・相対的事由双方(第29条・第30条)絕對・相對事由雙方 |
| 審理機関審理機關 | 特許庁審判部特許廳審判部 | 特許庁審判部特許廳審判部 | 智慧財產局 | 智慧財產局 |
| 除斥期間 | なし(2か月で終了)無(2個月終了) | 5年(悪意除外)5年(惡意除外) | なし(3か月で終了)無(3個月終了) | 5年(悪意除外)5年(惡意除外) |
| 無効の遡及効無效溯及效力 | 取消で遡及無効撤銷後溯及無效 | 登録当初から不存在自始不存在 | 取消で遡及無効撤銷後溯及無效 | 自始無效 |
| 第一審不服 | 知財高裁(取消のみ)知財高裁(僅撤銷) | 知財高裁 | 智財及商業法院 | 智財及商業法院 |
| 上告審 | 最高裁 | 最高裁 | 最高行政法院 | 最高行政法院 |

