特許権侵害の判断においては、被疑侵害製品や方法が特許請求の範囲(クレーム)の文言にそのまま一致する場合だけでなく、文言上は一部異なる場合であっても、実質的に同一の技術思想を利用していると評価できる場合がある。このような場合に、一定の条件の下で特許権侵害を認める理論が「均等論(Doctrine of Equivalents)」である。
在專利權侵害之判斷上,不僅限於被疑侵權產品或方法與專利請求範圍(權利要求範圍)之文字完全一致之情形,即使在文字表述上存在部分差異,但若能認定其實質上係利用相同之技術思想,亦可能成立侵權。在此種情況下,於一定條件下承認專利權侵害之理論,即為「均等論(Doctrine of Equivalents)」。
特許法上、特許発明の技術的範囲は、原則として特許請求の範囲の記載に基づいて定められる。日本特許法第70条第1項は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」と規定している。また、第2項では、特許請求の範囲の用語解釈にあたり、明細書及び図面を考慮することを定めている。
しかし、発明は無体物である技術思想であり、特許請求の範囲によってその外延を完全に表現することは容易ではない。そのため、クレーム文言のみを形式的に解釈すると、実質的には同一技術を利用する模倣品が侵害を免れる場合が生じ得る。均等論は、このような不合理を是正し、特許発明を実質的に保護するために発展した理論である。
依據專利法規定,專利發明之技術範圍,原則上係依據申請書所附專利請求範圍(權利要求書)之記載加以決定。日本《特許法》第70條第1項規定:「專利發明之技術範圍,應以申請書所附專利請求範圍之記載為基礎加以認定。」此外,第2項規定,在解釋專利請求範圍之用語時,應參酌說明書及圖式內容。
然而,發明本質上屬於無體之技術思想,欲僅以專利請求範圍之文字完整界定其技術外延,並非易事。因此,若僅從文義上形式解釋權利要求,可能導致實質上利用相同技術內容之仿製品,因些微文字差異而規避侵權責任。均等論正是為避免此種不合理結果、使專利發明獲得實質保護而發展起來的法理論。
日本特許法第70条(特許発明の技術的範囲)対照 / 日本專利法第70條(專利發明技術範圍)對照
| 日本特許法第70条第1項 | 日本專利法第70條第1項 |
| 1.特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 | 1.專利發明之技術範圍,應依據申請書所附之專利請求範圍記載加以確定。 |
| 日本特許法第70条第2項 | 日本專利法第70條第2項 |
| 2.前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 | 2.於前項情形下,應參酌申請書所附說明書之記載及圖式,解釋專利請求範圍中所記載用語之意義。 |
| 日本特許法第70条第3項 | 日本專利法第70條第3項 |
| 3.前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。 | 3.於前二項情形下,不得參酌申請書所附摘要書之記載。 |
■ ボールスプライン軸受事件(最高裁平成10年2月24日判決)
■ 無限循環滾珠花鍵軸承事件(最高裁 平成10年2月24日)
均等論は、最高裁平成10年2月24日判決「無限摺動ボールスプライン軸受事件」において明確に確立された。本件は、特許発明(ボールスプライン軸受)に関する侵害訴訟において、被告製品のクレームとの相違部分について均等侵害が認められるかが争われた事案である。
同判決は、クレーム文言と異なる部分が存在しても、以下の五要件を満たす場合には均等侵害を認めると判示した。本判決により、日本における均等論の法的根拠・要件・効果が体系的に確立された。
日本均等論係由最高裁判所於平成10年(1998年)2月24日「無限循環滾珠花鍵軸承事件」判決中正式確立。本案係關於滾珠花鍵軸承專利之侵害訴訟,爭議在於被告產品與專利請求範圍存在差異之部分,是否得認定構成均等侵害。
該判決指出,即使被控侵權產品或方法與專利請求範圍之文義存在差異,只要符合以下五項要件,仍得認定構成均等侵害。本判決系統性地確立了日本均等論之法律依據、要件及效果。
| 要件 | 名称 | 内容(日本語 / 中文) |
| 第1要件 | 非本質的部分非本質部分 | 相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと(本質的部分:発明の目的を達成するための中核的技術的特徴)差異部分並非專利發明之本質部分(本質部分:係實現發明目的之核心技術特徵) |
| 第2要件 | 置換可能性置換可能性 | 相違部分を置き換えても発明の目的を達成でき、同一の作用効果を奏すること(目的・効果の同一性)縱使將差異部分加以替換,仍能達成發明目的並產生相同之作用效果(目的・效果之同一性) |
| 第3要件 | 置換容易性置換容易性 | 当業者が対象製品等の製造・実施時点において、相違部分への置換を容易に想到できたこと(「出願時」ではなく「侵害時」基準)該技術領域之通常技術人員,於被控侵權物製造實施之時點,能夠輕易想到對差異部分之替換(基準時點為「侵害時」而非「申請時」) |
| 第4要件 | 非公知技術非公知技術 | 対象製品等が出願時における公知技術と同一または当業者が容易に推考できるものでないこと(先行技術による制限)被控侵權物於專利申請時並非公知技術,亦非當業者依公知技術所能輕易推知者(先前技術之限制效果) |
| 第5要件 | 特段の事情なし無特段事情 | 相違部分が出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものでないこと(禁反言・意識的除外の不存在)差異部分並非專利申請人於申請過程中有意識地自請求範圍中排除者(禁反言・意識的除外之不存在) |
東京地裁「負荷装置システム事件」判決は、五要件における立証責任の分配を以下のとおり整理した。第1要件〜第3要件(積極的均等要件)については、均等侵害を主張する特許権者側が立証責任を負う。第4要件・第5要件(消極的均等要件)については、均等侵害を否定しようとする被疑侵害者側が立証責任を負う。この分配は現在の実務上の基準として定着している。
東京地方法院「負荷裝置系統事件」判決,對五項要件之舉證責任分配作出如下整理。第1至第3要件(積極的均等要件):由主張均等侵害之專利權人負擔舉證責任。第4要件及第5要件(消極的均等要件):由否認均等侵害之被控侵權者負擔舉證責任。此一舉證責任分配方式,已成為日本均等論實務運作之重要基準。
■ マキサカルシトール製造方法事件(最高裁平成29年3月24日)
■ 馬沙骨化醇製造方法事件(最判 平成29年3月24日)
マキサカルシトール事件(最判平成29年3月24日)は、ボールスプライン事件で示された均等論第5要件(特段の事情)の具体的判断基準を明確化した重要判例である。本件は、角化症治療薬マキサカルシトールの製造方法に関する特許権侵害が争われた事案である。特許権者は、被告らの製造方法はクレームの構成の一部と異なるが、均等論により特許発明の技術的範囲に属すると主張した。これに対し被告らは、相違部分が出願時に意識的にクレームから除外されたものであるとして争った。
馬沙骨化醇事件(最高裁判所 平成29年3月24日判決)係對ボールスプライン事件所確立之均等論第5要件(特段事情)判斷基準加以明確化的重要判例。本案係角化症治療藥馬沙骨化醇之製造方法專利侵害案件。專利權人主張被告之製造方法雖與請求項部分構成有所差異,但依均等論仍應屬於專利發明之技術範圍。被告則主張差異部分係申請人於申請過程中有意識地自請求範圍中排除者,因此否認均等侵害之成立。
▶ 知財高裁大合議の判断 ▶ 知財高裁大合議之判斷
知財高裁大合議は第5要件について、単に当業者が容易に想到し得たというだけでは意識的除外には当たらないとした。また、出願人が出願時において、クレーム外の構成を代替構成として認識しつつ、明細書や出願経過等において客観的・外形的にその存在を示していた場合には、特段の事情が認められるとした。原審は「認識」と「外形的表示」を重視し、比較的柔軟に特段の事情を認め得る枠組みを採用していた。
知財高裁大合議認為,關於第5要件,單純當業者容易想到,並不構成意識的除外。此外,若申請人於申請時雖認識到請求項外之構成係代替構成,且在說明書或申請過程等客觀外形上顯示出其存在者,則可認定特段事情存在。原審重視「認識」與「外形的表示」,採取較為彈性之框架。
▶ 最高裁の判断 ▶ 最高裁判所之判斷
最高裁は、原審の基本枠組みを維持しつつも、第5要件の判断基準をより厳格化した。すなわち、単に出願時に代替構成を容易に想到できたという事情や、内部的に認識していたという事情のみでは、特段の事情には当たらないとした。特段の事情が認められるためには、①明細書等において当該代替構成を特許発明の構成に代替するものとして記載していること、または②出願経過等において第三者が合理的に除外と理解し得るような外形的表示があることが必要であると判示した。本件ではそのような外形的事情は認められなかったため、第5要件は充足されず、均等侵害の成立が認められた。
最高裁維持原審基本框架,但對第5要件之判斷基準作出更嚴格化之要求。即單純於申請時容易想到代替構成之事情,或內部已有認識之事情,均不足以認定為特段事情。認定特段事情存在,需符合以下條件之一:①說明書等中記載該代替構成係特許發明構成之代替者;或②在申請過程等文件中存在第三者能合理理解為已排除之客觀外形表示。本案未能認定此類外形事情,因此第5要件獲得滿足,均等侵害成立。
マキサカルシトール事件の意義 / 馬沙骨化醇事件意義
① 申請人の主観的認識のみでは意識的除外とはならない。
② 特段の事情の存否は、明細書・出願経過等の客観的外形により判断される。
③ 禁反言の法理は「出願人の主観」ではなく「客観的・外形的表示」に根拠を求めることが確立された。
④ 第5要件は「信頼保護ルール」として第三者保護の観点から構築された。
① 申請人之主觀認識,單獨並不構成意識的除外。
② 特段事情之有無,應依說明書及申請過程等之客觀外形加以判斷。
③ 禁反言法理之根據,確立為「客觀外形的表示」而非「申請人之主觀意圖」。
④ 第5要件係作為「信賴保護規則」,從第三人保護之觀點所建構。
■ ボールスプライン事件とマキサカルシトール事件の比較
■ 無限循環滾珠花鍵軸承事件與馬沙骨化醇事件之比較
| 比較項目 | ボールスプライン事件(最判H10) | マキサカルシトール事件(最判H29) |
| 事件の意義事件意義 | 均等論および五要件を初めて確立した基幹判例初次確立均等論及五項要件之基幹判例 | 五要件の第5要件の判断基準を明確化・厳格化した発展判例明確化並嚴格化第5要件判斷基準之發展判例 |
| 第5要件の示し方第5要件之呈現方式 | 「意識的除外」という抽象的枠組みを提示提示「意識的除外」之抽象框架 | 「明細書・出願経過に基づく客観的外形表示」として具体化具體化為「依說明書・申請過程之客觀外形表示」 |
| 主観的要素主觀因素 | 明示的に整理せず未明示整理 | 主観的認識のみでは特段の事情とならないことを明確化明確確立主觀認識單獨不構成特段事情 |
| 均等論の方向性均等論方向性 | 均等論の確立・拡張方向確立・擴張均等論 | 均等論の適用範囲を限定・予測可能性を強化限定適用範圍・強化可預測性 |
第5要件は、実質的には禁反言(estoppel)の法理を特許法上に具体化したものである。すなわち、出願人が特定の構成をクレームから意識的に除外したと評価される場合には、その後において当該構成を均等として主張することは、自己の過去の表示と矛盾し、第三者の信頼を害するため許されないという構造に立つ。最高裁はこの点につき、禁反言の基礎を「出願人の主観」ではなく「明細書・出願経過等に基づく客観的・外形的表示」に求めた点に特徴がある。これにより、第5要件は単なる内心的意図の問題ではなく、第三者保護の観点から構築された信頼保護ルールとして位置付けられた。
第5要件實質上係禁反言(estoppel)法理在專利法上之具體化。亦即,若申請人對特定構成被評價為有意識地自請求範圍中除外,則其事後就該構成主張均等,係與其過去之表示相矛盾,且有損第三人之信賴,因此不被允許。最高裁在此點上,將禁反言之基礎定位為「依說明書・申請過程等之客觀外形的表示」,而非「申請人之主觀意圖」。由此,第5要件被定位為非僅內心意圖問題,而係從第三人保護觀點所構築之信賴保護規則。
・・・
台湾においても、日本と同様に均等論が認められている。台湾専利法には日本のように均等論を明文で規定した条文は存在しないが、実務上は「均等侵害(均等論)」の概念が広く採用されている。
台湾における均等論の適用根拠は、1996年に経済部中央標準局(TIPOの前身)が発表した「専利侵害鑑定基準」、2004年にTIPOが発表した「専利侵害判断要点」、さらに2016年2月にTIPOが発表した「専利侵害判断要点(最新版)」に求めることができる。
臺灣亦與日本相同,承認均等論。台灣《專利法》並無如日本般就均等論設有明文規定之條文,但實務上「均等侵害(均等論)」之概念已被廣泛採用。
臺灣均等論之適用依據,可見於1996年經濟部中央標準局(TIPO前身)發布之「專利侵害鑑定基準」、2004年TIPO發布之「專利侵害判斷要點」,以及2016年2月TIPO最新發布之「專利侵害判斷要點(最新版)」。
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TIPO専利侵害判断要点(2016年)
TIPO專利侵害判斷要點(2016年)
2016年2月に台湾知的財産局(TIPO)が公表した最新の「専利侵害判断要点」において、均等論の適用に関する詳細な指針が示されている。同要点では、米国における理論および実務を参照しつつ、以下の概念が採用されている。
2016年2月,臺灣智慧財產局(TIPO)所公布之最新「專利侵害判斷要點」,就均等論之適用提供了詳細指引。該要點參照美國理論及實務,採用以下概念。
TIPO専利侵害判断要点(2016年)が採用した主要概念 / 主要採用概念
全要素原則(All Elements Rule):クレームの全構成要件を個別に検討する原則全要素原則(All Elements Rule):逐一檢視請求項全部構成要件之原則
均等論(Doctrine of Equivalents):文言外均等侵害の認定基準均等論(Doctrine of Equivalents):文義外均等侵害之認定基準
三要素テスト(Function-Way-Result Test):機能・方法・結果の同一性三要素測試(Function-Way-Result Test):功能・方式・結果之同一性
非実質的相違テスト(Insubstantial Differences Test):相違が実質的でないことの確認非實質差異測試(Insubstantial Differences Test):差異非實質性之確認
出願経過禁反言(Prosecution History Estoppel):出願過程における権利放棄の効果申請歷程禁反言(Prosecution History Estoppel):申請過程中權利放棄之效果
先行技術の制限効果:公知技術に対して均等論を適用できない原則先前技術之限制效果:不得就公知技術主張均等論之原則
発明開放原則:クレーム外の技術は第三者に解放されるべきという原則發明開放原則:請求項外之技術應對第三人開放之原則
台湾実務では、専利権侵害の判断において、まず「全要素原則(All Elements Rule)」に基づき、被疑侵害物がクレームの全構成要件を具備しているかを検討する(文義侵害の判断)。その上で、文言上完全には一致しない場合でも、置換された技術手段が実質的に同一の機能・方法・結果を有する場合には、均等論の適用可能性が問題となる。
臺灣實務中,專利侵害判斷首先依據「全要素原則(All Elements Rule)」,逐一檢視被疑侵權物是否具備請求項之全部構成要件(文義侵害之判斷)。在此之後,若文義上並非完全一致,但替換之技術手段具有實質上相同之功能、方法及結果者,則進一步討論是否適用均等論。
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三要素テスト(Function-Way-Result Test)
三要素測試(FWR Test)
台湾実務では、特に「三要素テスト(Function-Way-Result Test)」が重要視されている。相違部分が以下の3要素をすべて充足する場合に、当該相違部分は実質的に同一であり、均等侵害が認められる。
臺灣實務中,特別重視「三要素測試(Function-Way-Result Test)」。若差異部分滿足以下3項要素,則認定該差異部分實質上相同,從而成立均等侵害。
| 要素 | 名称 | 内容(日本語 / 中文) |
| 第1要素 | 機能 / 功能 Function | 相違部分が同一の機能(目的・作用)を果たすこと差異部分具有相同功能(目的・作用) |
| 第2要素 | 方法 / 方式 Way/Means | 相違部分が同一の方法(手段・過程)で機能を実現すること差異部分以相同方法(手段・過程)實現功能 |
| 第3要素 | 結果 / 結果 Result | 相違部分が同一の結果(効果)を生じること差異部分產生相同結果(效果) |
三要素テストと日本の五要件との対応関係 / 三要素測試與日本五要件之對應關係
台湾の三要素テスト(第1〜第3要素)は、日本の五要件のうち第1〜第3要件(非本質的部分・置換可能性・置換容易性)に概ね対応する。
ただし、台湾三要素テストは米国のGraver Tank事件(1950年)等の判例法理を直接参照した行政指針を根拠とする点で、日本の判例法理とは形式が異なる。
また、台湾実務では「非実質的相違テスト(Insubstantial Differences Test)」も三要素テストと併用される。
台灣三要素測試(第1至第3要素)大致上對應日本五要件中之第1至第3要件(非本質部分・置換可能性・置換容易性)。
然而,臺灣三要素測試係以直接參照美國Graver Tank事件(1950年)等判例法理之行政指引為依據,與日本以判例法理為基礎之方式在形式上有所不同。
此外,臺灣實務中亦常將「非實質差異測試(Insubstantial Differences Test)」與三要素測試並用。
▶(1)出願経過禁反言(Prosecution History Estoppel) ▶(一)申請歷程禁反言
日本の第5要件(意識的除外・特段の事情)に対応する制限として、台湾でも「出願経過禁反言(Prosecution History Estoppel)」が適用される。専利申請人が出願過程(補正・意見書・審査官応答等)において特定の構成を意識的に権利範囲から除外したと認められる場合、その後において当該構成について均等論を主張することはできない。
對應日本第5要件(意識的除外・特段事情)之限制,臺灣同樣適用「申請歷程禁反言(Prosecution History Estoppel)」。在專利申請過程(補充修正、意見書、對審查員回應等)中,若認定申請人有意識地將特定構成排除於權利範圍之外,則事後就該構成不得主張均等論。
▶(2)先行技術の制限効果 ▶(二)先前技術之限制效果
均等論を適用した結果として認められる権利範囲が、出願時の公知技術(先行技術)を包含することになる場合には、当該均等論の適用は認められない。均等論は既存の技術を新たに独占させるための手段として用いることはできない。
若適用均等論所認定之權利範圍,涵蓋到申請時之公知技術(先前技術)者,則不得適用均等論。均等論不得作為獨占既有技術之手段。
▶(3)発明開放原則 ▶(三)發明開放原則
請求項に記載されていない技術は第三者に対して解放されているべきという原則(発明開放原則)も均等論の適用を制限する。この原則により、意図的にクレームに記載しなかった技術について均等論を用いて保護を求めることは制限される。
請求項中未記載之技術應對第三人開放之原則(發明開放原則),亦對均等論之適用加以限制。依此原則,對於有意不記載於請求項中之技術,不得透過均等論主張保護。
■ 智慧財産及商業法院 111年民専訴字第9号
■ 智慧財産及商業法院 111年民專訴字第9號
台湾智慧財産及商業法院は、半導体製造工程に関連する専利権侵害事件において均等論の適用を検討した。裁判所は、被疑侵害製品の製造方法はクレームの文義と一部異なるものの、三要素テスト(機能・方法・結果)のすべてを充足するとして均等侵害の成立を認めた。その上で、申請経過禁反言の適用についても詳細に検討した。本判決は、台湾実務における三要素テストの適用および申請経過禁反言との関係を具体的に示した重要判例として参照される。
臺灣智慧財產及商業法院,就半導體製造製程相關專利侵害事件討論均等論之適用。法院認定,被控侵權產品之製造方法雖與請求項文義部分有所不同,但滿足三要素測試(功能・方法・結果)全部要素,從而認定均等侵害成立。其後並詳細審酌申請歷程禁反言之適用。本判決係就三要素測試適用及申請歷程禁反言關係具體呈現之重要參考判例。
■ 智慧財産及商業法院 109年民専上字第2号
■ 智慧財産及商業法院 109年民專上字第2號
本件は医療機器に関する専利権侵害事件であり、均等論の適用制限として先行技術の制限効果および発明開放原則が争点となった。法院は、均等論による権利範囲の拡張が先行技術を包含することになる場合には均等侵害が成立しないことを確認し、発明開放原則の観点からも均等論の過度な拡張に歯止めをかけた。本判決は台湾実務における均等論の限界を明確にした判例として位置づけられる。
本案係醫療器械相關專利侵害案件,均等論之適用限制(先前技術限制效果及發明開放原則)成為爭點。法院確認,若均等論所擴張之權利範圍涵蓋先前技術,則均等侵害不成立,並依發明開放原則對均等論之過度擴張加以限制。本判決被視為明確界定臺灣實務中均等論限制之重要判例。
■ 眼罩案(最高法院103年度台上字第1843号)
■ 眼罩案(最高法院 103年度台上字第1843號)
本件は、眼部を保護するための「多機能アイマスク(眼罩)」に関する実用新案権(新型専利)の侵害が争われた事案である。特許権者(原告)は、被告が製造・販売するアイマスク製品が自己の専利権を侵害すると主張した。これに対し被告は、自社製品はクレームの構成要件を充足しておらず、文言侵害には該当しないと反論した。本件の核心的争点は、「請求項の文言と完全には一致しない場合であっても、均等論によって侵害を認定できるか」という点であり、台湾専利法上の均等論(Doctrine of Equivalents)と全要件原則(All Elements Rule)との関係が正面から問われた。
本案係關於眼部保護用「多功能眼罩(眼罩)」新型專利侵害之事案。專利權人(原告)主張,被告製造、銷售之眼罩產品侵害其專利權。被告則抗辯,其產品未滿足請求項之構成要件,不構成文義侵害。本案之核心爭點為:「即使與請求項文義不完全一致,是否得依均等論認定侵害?」亦即,臺灣《專利法》上均等論(Doctrine of Equivalents)與全要素原則(All Elements Rule)之關係被正面提出。
▶ 最高法院の判断 ▶ 最高法院之判斷
最高法院は、「均等論は全要件原則を前提として適用されるべきである」と明確に判示した。すなわち、請求項に記載された各技術的特徴について、同一の構成または実質的に同一の均等構成が存在するかを個別に検討しなければならないとした。したがって、請求項中の重要な技術的特徴が被疑侵害製品に存在しない場合には、均等論を用いても侵害を認定することはできない。裁判所は、「均等論は請求項を補充する理論ではあるが、請求項に存在する技術的特徴そのものを無視するための理論ではない」と述べた。
最高法院明確判示:「均等論應以全要素原則為前提加以適用。」亦即,對於請求項所記載之各技術特徵,必須逐一檢討被控侵權物是否具有相同之構成,或實質上相同之均等構成。因此,若被控侵權物不具備請求項中之重要技術特徵,則縱使適用均等論,亦不得認定侵害成立。法院並指出:「均等論係補充請求項之理論,而非得以忽略請求項所記載之技術特徵之理論。」
▶ 申請歴史ファイル禁反言(Prosecution History Estoppel) ▶ 申請歷史檔案禁反言
さらに最高法院は、「専利権者が出願過程において特許取得のために請求項を限定した場合には、後に均等論によってその限定を覆すことはできない」と判示した。これを「申請歴史ファイル禁反言(Prosecution History Estoppel)」という。例えば、出願人が審査段階で「構成A」に限定することで専利を取得したにもかかわらず、侵害訴訟において「構成Bも均等である」と主張することは許されない。なぜなら第三者は、出願経過を確認して権利範囲を信頼し事業活動を行っているからである。この判断は、日本法における第5要件(意識的除外・禁反言)に実質的に対応する。
最高法院進一步判示:「專利權人於申請過程中為取得專利而限縮請求項者,事後不得以均等論推翻該限縮。」此即「申請歷史檔案禁反言(Prosecution History Estoppel)」原則。例如,申請人於審查階段以「構成A」之限定取得專利,嗣後於侵害訴訟中主張「構成B亦為均等」,即不被允許。其理由在於,第三人係依據申請歷程確認權利範圍,並基於此信賴從事事業活動。此一判斷在實質上對應日本法之第5要件(意識的除外・禁反言)。
眼罩案の意義と判断構造の確立 / 眼罩案意義與判斷結構之確立
本判決の最大の意義は、台湾における均等侵害判断の前提として全要件原則の優越性を明確にした点にある。
本判決以降、智慧財産及商業法院では以下の順序で侵害判断を行うことが定着した:
① 請求項解釈(クレーム解釈) → ② 全要件原則による構成要件の逐一比対 → ③ 均等論の適用(要件を満たす場合のみ) → ④ 申請歴史ファイル禁反言の確認
また、均等論による過度な権利拡張を防止し、専利公示制度の信頼性と法的安定性を確保する判例として高く評価されている。
本判決最大的意義,在於明確確立全要素原則優越性,作為臺灣均等侵害判斷之前提。
①請求項解釋 → ②依全要素原則逐一比對構成要件 → ③均等論之適用(僅於符合要件時)→ ④申請歷史檔案禁反言之確認
本判決亦被高度評價為防止均等論過度擴張權利範圍,確保專利公示制度之信賴性與法律安定性之重要判例。
■ 眼罩案と日本ボールスプライン事件の比較
■ 眼罩案與日本ボールスプライン事件之比較
| 比較項目 | 日本:ボールスプライン事件(最判H10) | 台湾:眼罩案(最高法院103年) |
| 事件の意義事件意義 | 均等論の五要件を初めて確立した基幹判例初次確立均等論五要件之基幹判例 | 全要件原則の優越性と均等論の適用順序を確立した基幹判例確立全要素原則優越性與均等論適用順序之基幹判例 |
| 積極要件積極要件 | 第1〜第3要件(非本質・置換可能・置換容易)第1至第3要件 | 三要素テスト(機能・方法・結果)三要素測試(功能・方法・結果) |
| 禁反言の根拠禁反言依據 | 第5要件「特段の事情なし」(意識的除外の不存在)第5要件「無特段事情」 | 申請歴史ファイル禁反言(Prosecution History Estoppel)申請歷史檔案禁反言 |
| 全要件原則との関係全要素原則之關係 | 全要件充足を前提とする点は共通(明示的な判示は限定的)均以全要素充足為前提(明示判示有限) | 全要件原則の優越性を正面から明確に判示正面明確判示全要素原則優越性 |
| 均等論の性質均等論性質 | クレーム文言を形式的解釈した場合の不合理を是正是正對請求項文義進行形式解釋之不合理 | 請求項の補充理論として位置づけ(技術的特徴の無視は不可)定位為請求項之補充理論(不得忽略技術特徵) |
・・・
日本と台湾はいずれも、特許請求の範囲を中心に特許権の技術的範囲を定めつつ、形式的文理解釈のみでは不十分な場合に均等論を適用する点で共通している。また、特許権者保護と第三者の法的安定性との均衡を重視する点も共通している。
もっとも、日本では最高裁判例によって五要件が比較的明確に整理されているのに対し、台湾では行政指針(TIPO専利侵害判断要点)および裁判例を通じて形成されている点に特徴がある。また、台湾実務は米国法の影響を比較的強く受けており、「機能・方法・結果」テストが重視される傾向がみられる。
日本與臺灣均係以專利請求範圍為核心界定專利發明之技術範圍,且在形式文義解釋不足時適用均等論,此點相同。此外,兩國均重視專利權人保護與第三人法律安定性之均衡,此點亦相同。
然而,日本均等論由最高裁判例確立五項要件,架構較為清晰;臺灣則係透過行政指引(TIPO專利侵害判斷要點)及判例逐步形成。此外,臺灣實務受美國法之影響較深,傾向重視「功能・方法・結果」測試(FWR Test)。
| 比較項目 | 日本 | 台湾 |
| 法的根拠法律依據 | 判例法理(最高裁 平成10年判決)判例法理(最高裁 平成10年判決) | 行政指針(TIPO専利侵害判断要点 2016年)行政指引(TIPO專利侵害判斷要點 2016年) |
| 積極要件積極要件 | 5要件(第1〜第5要件)5項要件(第1至第5要件) | 3要素テスト(機能・方法・結果)3要素測試(功能・方法・結果) |
| 参照法系參照法系 | 独自の判例法理(比較法的影響は限定的)獨自判例法理(比較法影響有限) | 米国法理を直接参照直接參照美國法理 |
| 非実質的相違テスト非實質差異測試 | 明示的には採用せず(実質は類似する考慮)未明示採用(實質上有類似考量) | 三要素テストと併用與三要素測試併用 |
| 適用制限(積極)適用限制(積極) | 意識的除外・禁反言(第5要件)意識的除外・禁反言(第5要件) | 出願経過禁反言申請歷程禁反言 |
| 適用制限(消極)適用限制(消極) | 先行技術との同一・容易推考(第4要件)先前技術同一或易推知(第4要件) | 先行技術の制限効果・発明開放原則先前技術限制效果・發明開放原則 |
| 立証責任舉證責任 | 積極要件(第1〜3):特許権者 消極要件(第4・5):被疑侵害者 | 積極要件(3要素):専利権者 制限事由:被疑侵害者 |
| 明文規定明文規定 | なし(特許法第70条は技術的範囲の定め方のみ)無(特許法第70條僅規定技術範圍認定方法) | なし(専利法第58条は文言侵害のみ)無(專利法第58條僅規定文義侵害) |
日台均等論比較のまとめ・学習上の留意点 / 比較小結・學習注意事項
① 均等論は、日本・台湾ともに判例または行政指針により発展した法理であり、特許法に明文規定はない。
② 日本は「五要件」(最高裁ボールスプライン事件)、台湾は「三要素テスト」(TIPO 2016年)を中心に均等侵害の成否を判断する。
③ 第5要件(日本)と出願経過禁反言(台湾)は、いずれも禁反言の法理を具体化したものであり、実質的に類似した機能を果たす。
④ マキサカルシトール事件(最判平成29年)は、第5要件の基準を「主観→客観」へ転換した重要判例として、日台比較研究において不可欠の判例である。
⑤ 台湾実務は米国法の影響を強く受けており、米国のGraver Tank事件・Warner-Jenkinson事件・Festo事件の法理が台湾実務に間接的に影響を与えている点にも注意が必要である。
① 均等論在日本和臺灣均係透過判例或行政指引所發展之法理,並無明文規定。
② 日本以「五要件」(最高裁ボールスプライン事件)、臺灣以「三要素測試」(TIPO 2016年)為核心判斷均等侵害之成否。
③ 日本第5要件與臺灣申請歷程禁反言,均係具體化禁反言法理,在實質功能上相似。
④ 馬沙骨化醇事件(最判平成29年)係將第5要件基準由「主觀→客觀」轉換之重要判例,在日臺比較研究中不可或缺。
⑤ 臺灣實務受美國法影響深厚,美國Graver Tank事件、Warner-Jenkinson事件、Festo事件之法理均間接影響臺灣實務,此點亦應注意。