【判例研究】ステーキの提供システム(牛排提供系統)事件

【判例研究】ステーキの提供システム事件

日本智慧財產高等法院第二部 平成29年(行ケ)第10232號 平成30年10月17日判決

【判例研究】牛排提供系統事件(ステーキの提供システム事件)

商業方法關聯發明之「發明」該當性——自然法則利用性判斷基準之精緻化

一、緒論:商業方法專利之根本難題

日本特許法第2條第1項將「發明」定義為「利用自然法則之技術思想之創作中,具高度性者」。此一定義所生之根本難題,在於單純之商業方法、營業規則或人為約定之規則(例如遊戲規則、財務會計方法等),因欠缺「自然法則之利用」此一要素,原則上不得作為專利保護之客體;惟隨資訊科技與商業模式創新之結合日益緊密,「商業方法關聯發明(ビジネス関連発明)」是否得該當「發明」,遂成為專利實務上反覆出現之爭議焦點。本判決係圍繞著名連鎖牛排館「いきなり!ステーキ」之商業模式所生之專利爭議,就非資訊科技類型之商業方法關聯發明,其「自然法則利用性」應如何認定,提供重要之判斷基準,具有相當之實務指標意義。

二、事實關係

系爭發明及其商業背景

原告股份有限公司Pepper Food Service,係經營著名立食牛排連鎖店「いきなり!ステーキ」之企業,該連鎖店以立食形式,提供顧客得依個人喜好選擇牛排份量、並以實惠價格快速供應牛排餐點為其經營特色。原告就此一「牛排提供方法」相關之經營流程,申請發明專利,發明名稱為「牛排的提供系統」(特許第5946491號),其請求項所載之技術內容,包含利用「號碼牌」、「計量機」及「封條(標記)」等特定物品或機器所構成之計量機器等構造,用以防止不同顧客所點選之牛肉product發生混淆之情事,藉此解決「以實惠價格提供顧客喜好份量之牛排」此一經營課題。

特許庁之取消決定及原告之異議

本件專利經特許庁核准設定登錄後,第三人提起異議申請,主張系爭發明僅係牛排店內自點餐至配膳過程中之人為作業程序,未利用自然法則,不該當特許法第2條所稱之「發明」。特許庁審酌後,作成取消本件專利之決定。原告不服,提起本件訴訟,請求撤銷該取消決定。

三、爭點之整理

本件之核心爭點,在於系爭「牛排的提供系統」發明,是否該當特許法第2條第1項所定義之「發明」,具體而言,即該發明是否構成「利用自然法則之技術思想之創作」。特許庁之取消決定認為,號碼牌、計量機及封條僅係被單純作為工具使用而予以特定,本質上仍屬人為之營業方法規則,不具自然法則利用性。

四、智財高裁之判斷

【要旨】本件特許發明雖包含牛排店內自點餐至配膳過程中之人為作業程序(本件牛排提供方法)作為構成要素,惟不僅止於此。該發明採用由號碼牌、計量機及封條(標記)此等特定物品或機器所構成之本件計量機等構造,藉以防止與其他顧客之肉品發生混淆,以解決「以實惠價格提供顧客喜好份量之牛排」此一本件特許發明之課題。如此,將特定物品或機器作為防止與其他顧客肉品混淆、藉以解決本件特許發明課題之技術手段,就整體而言,應可認定該當「利用自然法則之技術思想之創作」,故屬於發明。

智財高裁之論理核心,在於區辨「單純之人為作業程序或營業規則」與「作為解決技術課題之技術手段而運用之特定物品或機器構造」二者。裁判所認定,縱使本件發明之整體流程確實包含依循一定順序而為之人為作業(如接受點餐、稱重、配膳等),惟其中號碼牌、計量機及封條此等特定物品或機器之運用,並非僅係被動、單純作為工具使用而已,而係積極發揮防止「不同顧客所點選牛肉product發生混淆」此一具體技術課題之解決功能,此一「透過特定物理手段解決具體技術課題」之構造本身,即足以認定該發明整體具備自然法則之利用性,從而該當特許法上所稱之發明,智財高裁基此撤銷特許庁之取消決定,本件專利因而回復其效力。

五、本判決之法理意義

1 商業方法關聯發明認定基準之精緻化

本判決之核心貢獻,在於揭示商業方法關聯發明是否具備自然法則利用性之判斷基準,並不以該發明是否運用資訊科技(如電腦系統、網路技術等)為必要前提,縱使係傳統實體門市營運流程之改良,倘其中運用特定物品或機器,並藉此解決具體之技術性課題(而非單純之經營管理或人為約定課題),仍得認定該發明整體具備自然法則之利用性。此一判斷基準之揭示,對日本商業方法專利實務中,長期以資訊科技關聯發明為主要討論對象之既有框架,具有重要之補充及擴展意義。

2 「技術手段」與「營業規則」之區辨方法論

本判決提供之重要方法論工具,在於強調應著眼於特定物品或機器於解決具體課題過程中所發揮之「技術性功能」,而非僅止於形式性地觀察該發明是否包含人為作業流程之描述。此一「功能取向」之分析方法,有助於釐清商業方法關聯發明中,何種要素構成「技術思想之創作」,何種要素僅屬「單純之營業規則」,對於相關產業之專利申請策略及專利有效性抗辯策略,均具有重要之實務指引意義。

知的財産高等裁判所第2部 平成29年(行ケ)第10232号 平成30年10月17日判決

【判例研究】ステーキの提供システム事件

ビジネス関連発明の「発明」該当性——自然法則利用性判断基準の精緻化

一、緒論:ビジネスモデル特許の根本的難題

日本特許法第2条第1項は「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義する。この定義から生じる根本的な難題は、単なるビジネス方法、営業上の規則又は人為的な取り決めのルール(例えばゲームのルール、財務会計方法等)は、「自然法則の利用」という要素を欠くため、原則として特許による保護の対象とはならない点にある。もっとも、情報技術とビジネスモデルの革新との結び付きがますます緊密になる中で、「ビジネス関連発明」が「発明」に該当しうるか否かは、特許実務上繰り返し現れる争いの焦点となってきた。本判決は、著名な立食ステーキチェーン「いきなり!ステーキ」のビジネスモデルをめぐって生じた特許上の争いであり、情報技術類型ではないビジネス関連発明について、その「自然法則利用性」がいかに認定されるべきかについて重要な判断基準を提供するものであり、相当な実務上の指標的意義を有する。

二、事実関係

本件発明及びそのビジネス上の背景

原告株式会社ペッパーフードサービスは、著名な立食ステーキチェーン「いきなり!ステーキ」を経営する企業であり、当該チェーンは立食形式により、顧客が個人の好みに応じてステーキの量を選択でき、かつ手頃な価格で迅速にステーキ料理を提供することをその経営上の特色としている。原告はこの「ステーキ提供方法」に関する経営上のプロセスについて発明特許を出願し、発明の名称を「ステーキの提供システム」(特許第5946491号)とした。その請求項に記載された技術内容は、「札」、「計量機」及び「シール(印し)」等の特定の物品又は機器から構成される計量機器等の構造を利用して、異なる顧客が注文した牛肉製品が混同することを防止し、これによって「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という経営上の課題を解決するものであった。

特許庁の取消決定及び原告の異議

本件特許は特許庁によって設定登録が認められた後、第三者が異議申立てを行い、本件発明は単にステーキ店内における注文から配膳に至る過程の人為的な作業手順にすぎず、自然法則を利用しておらず、特許法第2条所定の「発明」に該当しないと主張した。特許庁は審理の結果、本件特許を取り消す旨の決定を行った。原告はこれを不服として本件訴訟を提起し、当該取消決定の取消しを求めた。

三、争点の整理

本件の中核的な争点は、本件「ステーキの提供システム」発明が、特許法第2条第1項に定義される「発明」に該当するか否か、具体的には、当該発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」を構成するか否かという点にある。特許庁の取消決定は、札、計量機及びシールは単に道具として用いられることが特定されるに過ぎず、本質的には人為的な営業方法上のルールにとどまり、自然法則の利用性を有しないとした。

四、知財高裁の判断

【要旨】本件特許発明は、ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順(本件ステーキ提供方法)を要素として含むものの、これにとどまるものではない。札、計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(装置)からなる本件計量機等に係る構成を採用し、他のお客様の肉との混同が生じることを防止することにより、「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という本件特許発明の課題を解決するものである。このように、特定の物品又は機器を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するといえる。よって、発明に該当する。

知財高裁の論理の核心は、「単なる人為的な作業手順又は営業上のルール」と、「技術的課題を解決するための技術的手段として運用される特定の物品又は機器の構造」との区別にある。裁判所は、本件発明の全体的なプロセスが確かに一定の順序に従って行われる人為的作業(注文の受付、計量、配膳等)を含んでいるとしても、そのうち札、計量機及びシールといった特定の物品又は機器の運用は、単に受動的・単純に道具として用いられているにすぎないものではなく、「異なる顧客が注文した牛肉製品の混同」という具体的な技術的課題の解決という機能を積極的に果たしていると認定した。この「特定の物理的手段を通じて具体的な技術的課題を解決する」という構造そのものが、当該発明全体が自然法則の利用性を備えていることを認定するに足りるものであり、したがって特許法上いう発明に該当するとして、知財高裁はこれに基づき特許庁の取消決定を取り消し、本件特許はこれによりその効力を回復することとなった。

五、本判決の法理的意義

1 ビジネス関連発明の認定基準の精緻化

本判決の核心的な貢献は、ビジネス関連発明が自然法則利用性を備えるか否かの判断基準について、当該発明が情報技術(コンピューターシステム、ネットワーク技術等)を利用しているか否かを必須の前提とするものではないことを明らかにした点にある。たとえ伝統的な実店舗の運営プロセスの改良であっても、そこに特定の物品又は機器を運用し、それによって具体的な技術的課題(単なる経営管理上又は人為的な取り決め上の課題ではなく)を解決するのであれば、なお当該発明全体が自然法則の利用性を備えると認定しうる。この判断基準の提示は、日本のビジネスモデル特許実務において、長らく情報技術関連発明を主要な議論の対象としてきた既存の枠組みに対して、重要な補完及び拡張の意義を有する。

2 「技術的手段」と「営業上のルール」の区別の方法論

本判決が提供する重要な方法論上の道具は、特定の物品又は機器が具体的な課題を解決する過程において果たす「技術的機能」に着目すべきであることを強調した点にあり、単に当該発明が人為的作業プロセスの記述を含んでいるか否かを形式的に観察することにとどまるものではない。この「機能志向」の分析方法は、ビジネス関連発明においていかなる要素が「技術的思想の創作」を構成し、いかなる要素が「単なる営業上のルール」にとどまるのかを明確にするのに役立ち、関連産業の特許出願戦略及び特許有効性の抗弁戦略の双方にとって、重要な実務上の指針的意義を有する。



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