【判例研究】釣りゲータウン(釣魚遊戲)事件

【判例研究】釣りゲータウン事件

日本智慧財產高等法院 平成24年(ネ)第10027號 平成24年8月8日判決

【判例研究】釣魚遊戲事件(釣りゲータウン事件・GREE對DeNA事件)

手機遊戲畫面翻案侵害之判斷方法——「部分濾除後綜合觀察」分析框架之展開

一、緒論:本判決之實務意義

電子遊戲係由影像、圖像、程式、音效以及遊戲系統等多種創作性要素所構成之複合型數位內容。因此,遊戲畫面是否屬於著作權法所保護之「表達」,以及與其他遊戲之間的相似性是否構成改作權(翻案權)侵害,均必須適當區分思想、創意(Idea)、遊戲規則及一般性表達方式,與受著作權保護之創作性表達。此一問題,已成為電子遊戲著作權侵害訴訟中最重要之爭點之一。針對此一問題,釣魚遊戲(GREE對DeNA事件)係日本最高法院於江差追分事件中所確立之翻案判斷基準,具體適用於手機用社群遊戲此一新興數位內容類型之代表性判例。本判決針對遊戲畫面之各構成要素,分別審查其究竟屬於受保護之「表達」,抑或僅屬於遊戲創意、遊戲規則或一般性表現方式,並在排除不受保護要素後,以可受保護之表達部分為基礎,對作品整體進行綜合觀察,判斷是否能夠直接感受到「表達上之本質性特徵」。本判決尤其針對遊戲中作為核心操作場景之「魚的引誘畫面」進行詳細比較分析,排除遊戲系統及一般性演出方式等不受著作權保護之要素後,提出判斷創作性表達是否具有同一性之分析方法。因此,本判決在電子遊戲著作權侵害判斷之實務上,作為具體運用江差追分判決法理之代表性先例,具有重要之地位。

二、事實關係

本案係關於手機用社群遊戲中遊戲畫面是否構成著作權侵害之爭議案件。原告GREE股份有限公司主張,其所營運之釣魚遊戲「釣魚★Star(釣り★スタ)」之遊戲畫面,尤其是玩家誘引魚類、魚接近餌料並咬餌之前後一連串視覺演出所構成之「魚的引誘畫面(魚の引き寄せ画面)」,屬於著作權法所保護之著作。原告進一步主張,被告DeNA股份有限公司所提供之「釣魚遊戲2(釣りゲータウン2)」中相對應之遊戲畫面,係改作自原告遊戲畫面,侵害其著作權中之改作權(翻案權),並同時構成日本《不正競爭防止法》所規定之不正競爭行為,以及民法第709條之一般侵權行為,因此請求法院禁止被告繼續使用相關遊戲內容,並賠償損害。第一審東京地方裁判所(平成24年2月23日判決)就原告之請求作出部分有利於原告之認定,因此原告與被告雙方均不服該判決,遂向智慧財產高等法院提起上訴。

三、智財高裁之判斷

(一)翻案判斷方法之確認——江差追分判決法理之適用

智慧財產高等法院首先確認最高法院於江差追分事件判決中所提出之翻案判斷標準。亦即,翻案之成立,須以依據既有著作為前提,在維持該著作表達上之本質性特徵之同時,加入新的創作性表達,並且使一般觀察者得以直接感得既有著作之本質性特徵。在此基礎上,法院針對本案兩遊戲畫面間之共同部分,就各個構成要素分別審查其是否屬於著作權法所保護之「表達」,或僅屬於不受保護之思想、創意(Idea),或者欠缺創作性之一般性表達方式。

(二)遊戲畫面中保護對象之抽取與綜合判斷

智慧財產高等法院就構成「魚的引誘畫面」之各項要素進行詳細比較與分析。首先,法院認為,以釣魚線及浮標表現釣魚行為本身,乃此類釣魚遊戲中通常採用之一般性表現方式,並不具有足以受到著作權保護之創作性表達。此外,以「魚影」表現水中魚類游動之方式,其構想本身僅屬於將遊戲內容予以視覺化呈現之創意或思想,並非著作權法所保護之客體。其次,法院指出,即使個別構成要素之部分具有一定程度之創作性,翻案成立與否之判斷仍不能僅以各個要素進行單獨比較,而應以可作為保護對象之表達部分為基礎,從整體觀察兩作品是否使人能夠直接感受到原告作品表達上之本質性特徵。最終,智慧財產高等法院認定,兩作品之共同部分,均僅屬於源自遊戲系統之創意、思想,或一般性表現方式,即使將各共同要素綜合觀察,仍不足以直接感受到原告作品表達上之本質性特徵。因此,被告遊戲畫面並不構成對原告遊戲之翻案,亦不成立翻案權侵害。

(三)不正競爭及一般侵權行為請求之成立與否

智慧財產高等法院在否定著作權侵害之基礎上,進一步判斷原告所主張之《不正競爭防止法》上不正競爭行為,以及依民法第709條所提出之一般侵權行為請求,均不成立。因此,法院撤銷第一審判決中有利於原告之部分,並全面駁回原告之請求,改判被告DeNA股份有限公司全面勝訴。

知的財産高等裁判所 平成24年(ネ)第10027号 平成24年8月8日判決

【判例研究】釣りゲータウン事件(GREE対DeNA事件)

携帯電話向けゲーム画面の翻案侵害の判断方法——「濾過後の総合的観察」という分析枠組みの展開

一、緒論:本判決の実務的意義

電子ゲームは、映像、画像、プログラム、音響及びゲームシステムなど、多様な創作的要素によって構成される複合的なデジタルコンテンツである。そのため、ゲーム画面が著作権法上保護される「表現」に該当するか、また、他のゲームとの類似性が翻案権侵害を構成するかについては、思想・アイデア、ゲームルール及びありふれた表現と、保護される創作的表現とを適切に区別する必要がある。この点は、電子ゲームの著作権侵害訴訟における最も重要な論点の一つとなっている。 この問題について、釣りゲータウン事件(GREE対DeNA事件)は、最高裁判所が江差追分事件において確立した翻案判断基準を、携帯電話向けソーシャルゲームという新たなデジタルコンテンツに具体的に適用した代表的判例である。本判決は、ゲーム画面の各構成要素について、それぞれが保護される「表現」に当たるのか、それともゲームのアイデア、ルール又はありふれた表現にすぎないのかを個別に検討した上で、保護される表現のみを対象として作品全体を総合的に観察し、「表現上の本質的な特徴」を直接感得できるか否かを判断した。 本判決は、とりわけゲームにおける「魚の引き寄せ画面」という中核的な操作場面について詳細な比較分析を行い、ゲームシステムや一般的な演出方法など保護されない要素を排除した上で、創作的表現の同一性を評価する判断手法を示した。そのため、本判決は、電子ゲームにおける著作権侵害判断の実務において、江差追分判決の法理を具体的に運用した代表的先例として重要な位置を占めている。

二、事実関係

本訴原告グリー株式会社は、被告ディー・エヌ・エー株式会社が運営する「釣りゲータウン2」の「魚の引き寄せ画面」(すなわちプレイヤーが釣りをする過程で、画面上に魚が近づき餌に食いつく等の一連の視覚的演出が表示される場面)等の要素が、原告の「釣り★スタ」の対応するゲーム画面の翻案に当たり、自己の著作権(翻案権)を侵害すると主張し、さらに不正競争及び一般不法行為を構成すると主張して、差止め及び損害賠償を求めて提訴した。第一審東京地方裁判所(平成24年2月23日判決)は請求の一部について原告に有利な認定を行い、双方がこれを不服として控訴した。

三、知財高裁の判断

(一)翻案判断方法の確認――江差追分判決の法理の適用

知的財産高等裁判所は、まず最高裁判所江差追分事件判決が示した翻案の判断基準を確認した。すなわち、翻案が成立するためには、既存著作物に依拠した上で、その表現上の本質的な特徴を維持しつつ新たな創作的表現を付加し、既存著作物の本質的特徴を直接感得することができることが必要であるとの法理を前提とした。 その上で、本件において共通するゲーム画面の各要素について、それぞれが著作権法上保護される「表現」に該当するのか、それとも保護対象とはならない思想・アイデア又は創作性を欠くありふれた表現にすぎないのかを、個別に検討した。

(二)ゲーム画面における保護対象の抽出と総合的判断

知的財産高等裁判所は、「魚の引き寄せ画面」を構成する各要素について詳細な比較検討を行った。 まず、釣り糸や浮きによって釣りという行為を表現することは、この種の釣りゲームにおいて通常採用されるありふれた表現方法であり、創作性を有する表現とはいえないと判断した。また、水中を泳ぐ魚を「魚影」によって表現するという発想自体も、ゲーム内容を視覚的に表現するためのアイデアにすぎず、著作権法が保護する対象には含まれないとした。 さらに裁判所は、仮に個々の構成要素の一部に創作性が認められるとしても、翻案該当性の判断は各要素を個別に比較するだけでは足りず、保護される表現として評価し得る部分を前提として、作品全体から原告作品の表現上の本質的な特徴を直接感得できるか否かを総合的に判断すべきであるとした。 その結果、両作品に共通する部分は、いずれもゲームシステムに由来するアイデア、又はありふれた表現方法にとどまり、それらを総合的に観察しても原告作品の表現上の本質的特徴を直接感得することはできないとして、被告ゲームは原告ゲームの翻案には当たらず、翻案権侵害は成立しないと判断した。

(三)不正競争及び一般不法行為の成否

知的財産高等裁判所は、著作権侵害を否定したことを前提として、原告が主張した不正競争防止法上の不正競争及び民法第709条に基づく一般不法行為についても、いずれも成立しないと判断した。 その結果、第一審判決のうち原告勝訴部分を取り消し、原告の請求を全面的に棄却し、被告ディー・エヌ・エー株式会社の全面勝訴とする判決を言い渡した。



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