【判例研究】ラストメッセージ(最終留言)事件
【判例研究】最終留言事件(ラストメッセージin最終號事件)
著作物創作性判斷之精細操作基準——「陳腐表現」與「個性反映表現」之區辨
一、緒論:本判決之理論意義
日本著作權法第2條第1項第1號將著作物定義為「思想或感情之創作性表達,且屬於文學、學術、美術或音樂範圍之物」。在此定義中,「創作性」係判斷著作物成立與否之基本要件之一。然而,著作權法上所要求之創作性,並非如專利法中之進步性一般要求高度之技術創造程度,而係認為只要表達之中以某種形式反映出作者之個性即可。然而,另一方面,若連任何人創作均會形成相同表達內容之「平凡表達」亦承認著作權保護,將可能導致對表達活動自由造成過度限制。因此,在著作權法上之創作性判斷中,何種程度之個性反映於表達之中即可獲得保護,以及何種範圍之表達應視為「平凡表達」而排除於保護對象之外,即成為重要之界線劃定問題。所謂「最後訊息in最終號事件」(ラストメッセージin最終号事件),係針對雜誌停刊或廢刊時刊載之讀者致詞文章,此類本質上具有一定預定內容及表達形式之定型化文章,就其是否具有著作物性所作具體判斷之重要判例。本判決之意義在於,其明確指出,即使文章因社會功能及撰寫上的限制而使內容受到一定程度之限定,亦不能因此當然否定其著作物性,而應依具體表達中是否反映撰寫者之個性來判斷創作性。本判決亦收錄於《著作權判例百選》,被定位為理解著作物性判斷中創作性要件具體運用方法之代表性判例。
二、事實關係
被告於昭和61年(1986年)至平成5年(1993年)期間,針對各出版社停止出版或廢刊之雜誌,蒐集其最終號之封面,以及出版社、編輯部、總編輯等於停刊或廢刊時向讀者所撰寫之文章、插圖等資料。其後,被告利用電子影印設備將上述資料複製整理,編輯、裝訂成名為《ラストメッセージin最終号》(最後訊息in最終號)之書籍,並予以出版、銷售及散布。對此,本案原告即部分雜誌之發行者及出版社主張,被告書籍中所收錄之相關文章侵害其著作權(複製權),因此請求禁止該書籍之出版、銷售及散布,並請求損害賠償。
三、爭點
本案之核心爭點在於,被告書籍所複製收錄之雜誌停刊、廢刊致詞文章(本件文章),是否具備著作權法所要求之「創作性」,而得作為著作物受到保護。 本問題之特殊性在於,停刊、廢刊致詞文章本質上具有一定目的及社會功能,因此其內容通常受到一定程度之限制。 亦即,此類文章通常預定包含以下內容: ① 告知該雜誌即將停刊或廢刊之事項 ② 向讀者表達感謝或歉意 ③ 表達對於停刊或廢刊之遺憾之情 ④ 回顧雜誌過去之編輯方針及活動 ⑤ 說明復刊、新雜誌發行之計畫,或請求讀者持續支持相關雜誌 因此,對於僅以一般性、定型化表達方式記載上述內容之文章,究竟應承認何種程度之創作性,即成為本案之主要問題。
四、東京地方裁判所之判斷
【要旨】著作須具備思想或感情之創作性表現,始得認定為著作物(著作權法第2條第1項第1款),凡屬何人創作均將呈現相同表現之陳腐表現,因欠缺創作性,不得認定為著作物。
(一)一般判斷基準之揭示
東京地方裁判所指出,著作物成立之必要條件,在於思想或感情必須以創作性方式表達(著作權法第2條第1項第1號)。若屬於任何人創作均會產生相同表達之平凡表達,則欠缺創作性,不屬於著作物。其後,法院針對本件各文章指出,由於其性質係雜誌停刊或廢刊時向讀者所作之致詞,因此其內容通常包含前述五項要素,乃屬當然。法院認為,上述內容要素本身係基於此類文章之目的及社會功能自然產生之事項,若僅以一般性的表達方式加以記載,則不足以認定具有創作性。
(二)個案適用——區辨陳腐表現與具創作性表現
東京地方裁判所進一步針對各篇文章逐一進行審查。法院認為,若文章僅由停刊通知、向讀者致謝、未來出版計畫等一般常用之定型化表達所構成,並未反映撰寫者個人特色者,則欠缺創作性。例如,如「自創刊以來,承蒙各位長期愛讀與支持,本誌將於本期起暫時休刊,並預定近期更新刊名及內容後重新出版。長久以來承蒙各位厚愛,謹致由衷感謝,並懇請繼續支持新雜誌」等內容,僅屬社會通念上通常使用之表達範圍,因此不具著作物性。另一方面,若文章超越單純定型化致詞,在文章結構、表達方式、情感表現、文字安排等方面反映出撰寫者獨自之個性,即使不具有高度文學價值,仍可認定具有一定程度之創作性,而受到著作權保護。
【判例研究】ラストメッセージin最終号事件
著作物の創作性判断における精緻な運用基準——「ありふれた表現」と「個性が反映された表現」の区別
一、緒論:本判決の理論的意義
日本著作権法第2条第1項第1号は、著作物について「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義している。この定義における「創作性」は、著作物性を判断するための基本的要件の一つである。もっとも、著作権法における創作性は、特許法における進歩性のような高度な技術的創作水準を要求するものではなく、表現の中に作者の個性が何らかの形で表れていれば足りると解されている。しかし、その一方で、誰が作成しても同様の表現になるような「ありふれた表現」についてまで著作権保護を認めることは、表現活動の自由を過度に制限する結果となる。したがって、著作権法上の創作性判断においては、どの程度の個性が表現に反映されていれば保護されるのか、また、どの範囲を「ありふれた表現」として保護対象外とすべきかという境界設定が重要な問題となる。いわゆるラストメッセージin最終号事件は、雑誌の休刊・廃刊時に掲載される読者向け挨拶文という、性質上一定の内容や表現形式が予定される定型的文章について、その著作物性を具体的に判断した重要判例である。本判決は、社会的機能や文章作成上の制約から一定程度内容が限定される文章であっても、直ちに著作物性が否定されるものではなく、具体的表現に執筆者の個性が反映されているか否かによって創作性を判断すべきことを明らかにした点に意義がある。本判決は、著作権判例百選にも収録され、著作物性判断における創作性要件の具体的運用を理解するための代表的判例として位置付けられている。
二、事実関係
被告は、昭和61年(1986年)から平成5年(1993年)にかけて、各出版社が休刊又は廃刊した雑誌について、その最終号の表紙、並びに出版社、編集部、編集長等が休廃刊に際して読者に向けて作成した文章やイラスト等を収集した。そして、これらを電子複写機器によって複製し、「ラストメッセージin最終号」と題する書籍として編集・製本し、発行・販売・頒布した。これに対し、本件原告である一部雑誌の発行者・出版社は、被告書籍に収録された記事が自己の著作権(複製権)を侵害すると主張し、書籍の発行・販売・頒布の差止め及び損害賠償を求めて提訴した。
三、争点
本件の中心的争点は、被告書籍に複製された雑誌の休刊・廃刊挨拶文(本件記事)が、著作権法上要求される「創作性」を有し、著作物として保護されるか否かである。この問題の特徴は、休刊・廃刊挨拶文が、その性質上、一定の目的と社会的役割を有する文章である点にある。 すなわち、この種の文章では、通常、 ① 雑誌が休刊又は廃刊となることの告知 ② 読者への感謝や謝意の表明 ③ 休刊・廃刊に対する残念な気持ちの表明 ④ 雑誌の編集方針や活動の回顧 ⑤ 復刊、新雑誌発行又は関連雑誌への継続的支持の要請 といった内容が予定される。 そのため、これらの内容を単に一般的・定型的な表現で記載した文章について、どの程度の創作性を認めることができるかが問題となった。
四、東京地方裁判所の判断
【要旨】ある著作が著作物と認められるためには、それが思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要であり(著作権法第2条第1項第1号)、誰が著作しても同様の表現となるようなありふれた表現のものは、創作性を欠き著作物とは認められない。
(一)一般的判断基準の提示
東京地方裁判所は、著作物として認められるためには、思想又は感情が創作的に表現されていることが必要であり(著作権法第2条第1項第1号)、誰が作成しても同様の表現となるようなありふれた表現には創作性が認められず、著作物には該当しないと判示した。その上で、本件各記事について、休刊・廃刊時の読者への挨拶文という性質から、その内容には通常、前記五つの要素が含まれることは当然であると指摘した。裁判所は、これらの要素自体は、この種の文章の目的及び社会的機能から当然に導かれる内容であり、それを一般的な表現方法によって記載しただけでは、創作性を認めることはできないと判断した。
(二)個別事案への適用——ありふれた表現と創作性を備えた表現の区別
東京地方裁判所は、各記事について個別に検討を行った。その結果、休刊の告知、読者への感謝、新たな発行予定等について、一般的によく使用される定型的な表現のみで構成された文章については、執筆者の個性が表れていないとして創作性を否定した。例えば、「創刊以来長期間にわたりご愛読いただきありがとうございました。今号をもって休刊いたしますが、近く内容を刷新して再発行いたします。今後ともご支援をお願いいたします」といった内容のように、社会通念上通常用いられる表現の範囲にとどまるものについては、著作物性を否定した。一方で、単なる定型的挨拶を超えて、文章構成、表現方法、感情表現、文章上の工夫等において執筆者独自の個性が反映されているものについては、たとえ高度な文学的価値を有しないとしても、一定の創作性が認められ、著作物として保護されると判断した。

