【判例研究】はたらくじどうしゃ(工作車輛繪本)事件
【判例研究】工作車輛繪本事件(はたらくじどうしゃ事件)
戶外常設美術著作物自由利用規定之解釋適用——著作權法第46條「專以販賣為目的」要件之操作
一、緒論:公共藝術與著作權限制規定之交錯
日本著作權法第46條針對設置於戶外場所且具有永久性之美術著作物,設置了限制一般著作權效力,並於一定範圍內承認自由利用之特殊規定。依該條規定,對於永久設置於戶外之美術著作物,原則上任何人均得自由利用。然而,若屬於將雕刻物以雕刻形式再製,或專以販售美術著作物之重製物為目的而進行複製等特定情形,則不屬於自由利用之範圍。此一規定之立法目的,在於調和美術著作物著作權人所享有之權利保護,以及社會一般大眾對於設置於公共空間之美術作品所具有之自由利用利益。永久展示於戶外之美術作品,存在於不特定多數人得自由進出之公共空間中,因此,在日常生活中成為攝影、報導、紀錄、介紹等利用對象,實屬無法避免之情形。若連此類利用行為均受到著作權之限制,將可能造成對社會生活中資訊自由利用及文化交流之過度限制。因此,著作權法對於存在於公共空間之美術著作物,承認一定程度之自由利用,以實現著作權人利益與社會利用需求之間的平衡。然而,第46條所承認之自由利用並非毫無限制,對於可能高度侵害著作權人正當經濟利益之利用方式,仍設有例外禁止規定。其中最具代表性者,即為「專以販售美術著作物之重製物為目的而進行複製」之情形。此一要件之目的,在於區分單純之紀錄、介紹、報導等利用行為,與將美術作品本身商品化並提供於市場流通之利用行為。然而,在實際交易型態中,何種情況下應認定具有「專以販售為目的」,其判斷標準過去並不十分明確。 所謂工作中的工作車輛繪本(はたらくじどうしゃ)事件,即為針對設置於戶外之美術著作物,第46條自由利用規定之適用範圍,尤其是「專以販售為目的」之除外要件應如何解釋及適用所產生之重要判例。本判決就存在於公共空間之美術作品利用自由,與著作權人商品化利益之保護之間如何進行調和,提出具體判斷標準,因此在日本著作權法上具有重要意義。
二、事實關係
本件原告X為畫家,於平成6年(1994年)在橫濱市營巴士車體左右兩側面、上面及後面,繪製其創作之繪畫作品(本件X作品)。被告Y為出版社,於平成10年(1998年)出版一本以「工作車輛」為主題之幼兒繪本(本件Y書籍),並於該書籍之封面及內文第14頁左上方,刊載攝有繪製本件X作品之上開巴士(本件巴士)之照片。X主張,Y未經其同意,於商業出版物中使用攝有其著作物之照片,構成對其著作權(複製權)及著作人格權之侵害,訴請損害賠償。
三、爭點
本件之核心爭點為:本件X作品是否該當著作權法第46條所稱「恆常設置於戶外公眾場所之美術著作物」?倘屬肯定,Y於本件書籍中使用該作品之照片,是否該當同條所定除外規定中「專以販賣美術著作物複製物為目的而複製」之情形,從而不得主張自由利用之保護?
四、東京地方裁判所之判斷
(一)本件X作品該當戶外常設美術著作物
法院首先肯認,本件X作品既係繪製於固定行駛於橫濱市內、經常性停靠站牌供公眾搭乘之市營巴士車體,該巴士本身即恆常曝露、展示於公眾得自由接觸觀覽之戶外場域,本件X作品應認定為著作權法第46條所稱恆常設置於戶外公眾場所之美術著作物。
(二)「專以販賣為目的」要件之限縮解釋
【要旨】本件Y書籍係以介紹各式工作車輛予幼兒讀者為主要內容及目的之繪本,本件巴士之照片僅係該繪本諸多插圖之一,用以呈現「巴士」此一交通工具之外觀樣貌,本件Y書籍之出版、販賣,其目的並非專以複製、販賣本件X作品(即該巴士車體上之繪畫本身)為目的,故被告刊載本件巴士照片之行為,不該當著作權法第46條除外規定所稱「專以販賣美術著作物複製物為目的而複製」之情形,仍受該條本文自由利用規定之保護,不構成著作權侵害。
法院之核心論理,在於將「專以販賣為目的」此一除外要件,限縮解釋為「該複製、販賣行為之直接目的,即在於利用該美術著作物本身之藝術價值而營利,以該著作物作為商品之主要賣點」之情形。就本件而言,法院審酌本件Y書籍之整體内容及編輯體例,認定該書籍之核心賣點及讀者購買動機,在於其提供幼兒讀者認識各式工作車輛(消防車、垃圾車、巴士等)之教育性、娛樂性內容,本件X作品所在之巴士照片,僅係此一整體内容中,用以呈現「巴士」此一車輛類型之附帶性插圖素材,並非該書籍販賣之核心賣點,故縱使該照片确实完整攝入本件X作品,仍不該當「專以販賣美術著作物複製物為目的」之除外情形,被告之行為應受第46條本文自由利用規定之保護。
五、本判決之法理意義
1 「專以販賣為目的」要件操作基準之具體化
本判決就著作權法第46條除外規定中,最具解釋爭議之「專以販賣為目的」要件,提供具體之操作基準——即應著眼於系爭出版物之整體內容及其商業銷售之核心賣點為何,而非僅止於形式性地審查該著作物是否確實出現於出版物之中,此一「整體目的取向」之判斷方法,其後為涉及公共藝術、街景攝影等案件所援用之重要參考先例。
2 公共藝術自由利用與著作權保護間之衡平
本判決反映著作權法第46條之立法政策,即恆常設置於公眾場所之美術著作物,其著作權保護之強度,本應較一般著作物為弱,蓋此等著作物既已自願曝露於公眾視野之中,社會大眾對其之日常性攝影、報導、教育性利用,應享有較大之自由空間,僅於利用行為之核心目的,確係利用該著作物本身之藝術價值營利之情形(如專門販售該著作物明信片、海報等複製品),著作權人之權益始應優先受保護。
3 實務上之指引意義——攝影及出版產業之風險評估
本判決對街景攝影、旅遊出版、兒童教育content產業,具有重要之實務指引意義:拍攝街景、交通工具等公共場域中恆常設置之美術著作物時,倘該著作物僅係整體content之附帶性素材,而非content銷售之核心賣點,原則上得受第46條自由利用規定之保護;惟若出版商或攝影者之營業模式,係專門以販售恆常設置美術著作物之複製影像(如專門販售該巴士彩繪照片明信片)為業,則仍應獲得著作權人之授權,方得為之,二者之區辨,應綜合考量整體content之編輯目的及商業銷售模式為斷。
【判例研究】はたらくじどうしゃ事件
屋外常設美術著作物の自由利用規定の解釈適用——著作権法46条「専ら販売の目的」要件の運用
一、緒論:パブリックアートと著作権制限規定の交錯
日本著作権法第46条は、屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物について、一般的な著作権の効力を制限し、一定範囲内で自由利用を認める特別な規定を設けている。同条によれば、屋外に恒常的に設置された美術の著作物については、原則として、何人も自由に利用することができる。ただし、彫刻をそのまま彫刻として複製する場合、又は専ら美術の著作物の複製物を販売する目的で複製する場合など、一定の例外については自由利用の対象外とされている。この規定の趣旨は、美術著作物の著作権者が有する権利保護と、公共空間に設置された美術作品に対する社会一般の自由な利用利益との調和を図ることにある。屋外に恒常的に展示される美術作品は、不特定多数の人々が自由に出入りできる公共空間に存在しており、日常生活において撮影、報道、記録、紹介等の対象となることは避けることができない。そのため、これらの利用行為まで著作権によって制限することは、社会生活上の自由な情報利用や文化的交流を過度に制約することとなる。そこで著作権法は、公共空間における美術著作物について一定の自由利用を認め、著作権者の利益と社会的利用の必要性との均衡を図っている。もっとも、第46条による自由利用は無制限ではなく、著作権者の正当な経済的利益を害する可能性が高い利用形態については例外的に禁止されている。その代表的なものが、「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製する場合」である。この要件は、単なる記録・紹介・報道等の利用と、美術作品そのものを商品化して市場に提供する利用とを区別するための基準である。しかし、実際の取引形態において、どのような場合に「専ら販売の目的」が認められるのか、その判断基準は必ずしも明確ではなかった。いわゆるはたらくじどうしゃ事件は、屋外に設置された美術著作物について、第46条の自由利用規定が適用される範囲、特に「専ら販売の目的」という除外要件をどのように解釈・適用すべきかが争われた重要判例である。本判決は、公共空間に存在する美術作品の利用自由と、著作権者による商品化利益の保護との調整について具体的判断を示した点において、日本著作権法上重要な意義を有している。
二、事実関係
本件原告Xは画家であり、平成6年(1994年)に横浜市営バスの車体の左右両側面部、上面部及び後面部に、自己が創作した絵画作品(本件X作品)を描いた。被告Yは出版社であり、平成10年(1998年)に「はたらくじどうしゃ」をテーマとする幼児向けの絵本(本件Y書籍)を出版し、同書籍の表紙及び本文14頁左上に、本件X作品が描かれた前記バス(本件バス)の写真を掲載した。Xは、Yが自己の同意を得ることなく、商業出版物において自己の著作物が写り込んだ写真を使用したことが、自己の著作権(複製権)及び著作者人格権を侵害すると主張し、損害賠償を求めて提訴した。
三、争点
本件の核心的な争点は、本件X作品が著作権法第46条にいう「屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物」に該当するか否か、及びこれが肯定される場合、Yが本件書籍において当該作品の写真を使用したことが、同条所定の除外規定にいう「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製する」場合に該当し、自由利用の保護を主張し得なくなるか否か、という点にある。
四、東京地方裁判所の判断
(一)本件X作品の屋外常設美術著作物への該当
裁判所はまず、本件X作品が横浜市内を定期的に運行し、頻繁に停留所に停車して公衆の乗車に供される市営バスの車体に描かれたものであることから、当該バス自体が既に恒常的に公衆が自由に接触し観覧できる屋外の場所に露出、展示されているものと認め、本件X作品は著作権法第46条にいう屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物に該当すると認定した。
(二)「専ら販売の目的」要件の限定解釈
【要旨】本件Y書籍は、各種の働く自動車を幼児の読者に紹介することを主たる内容及び目的とする絵本であり、本件バスの写真は当該絵本の数多くの挿絵の一つにすぎず、「バス」というこの乗り物の外観の様子を示すために用いられているにすぎない。本件Y書籍の出版・販売は、その目的が専ら本件X作品(すなわち当該バスの車体上の絵画そのもの)を複製・販売することにあるものではなく、したがって被告が本件バスの写真を掲載した行為は、著作権法第46条の除外規定にいう「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製する」場合には該当せず、なお同条本文の自由利用規定の保護を受け、著作権侵害を構成しない。
裁判所の核心的な論理は、「専ら販売の目的」というこの除外要件を、「当該複製・販売行為の直接の目的が、当該美術の著作物そのものの芸術的価値を利用して営利を図ること、すなわち当該著作物を商品の主たる訴求点とすることにある」場合として、限定的に解釈した点にある。本件について裁判所は、本件Y書籍の全体的な内容及び編集の体裁を検討し、当該書籍の中核的な訴求点及び読者の購入動機が、幼児の読者に各種の働く自動車(消防車、ごみ収集車、バス等)を知ってもらうという教育的・娯楽的な内容の提供にあると認定した。本件X作品が写り込んだバスの写真は、この全体的な内容のうち、「バス」というこの乗り物の類型を示すための付随的な挿絵素材にすぎず、当該書籍が販売される中核的な訴求点ではない。したがって、たとえ当該写真に本件X作品が完全に写り込んでいたとしても、なお「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的とする」という除外事由には該当せず、被告の行為は第46条本文の自由利用規定の保護を受けるべきものとした。
五、本判決の法理的意義
1 「専ら販売の目的」要件の運用基準の具体化
本判決は、著作権法第46条の除外規定のうち、最も解釈上の争いが多い「専ら販売の目的」の要件について、具体的な運用基準を提供している。すなわち、係争の出版物の全体的な内容及びその商業的販売の中核的な訴求点が何であるかに着目すべきであり、単に当該著作物が出版物の中に現れているか否かを形式的に審査するにとどまるべきではない。この「全体目的志向」の判断方法は、その後パブリックアート、街並み写真等に関わる事案において援用される重要な参考先例となっている。
2 パブリックアートの自由利用と著作権保護との間の衡平
本判決は、著作権法第46条の立法政策、すなわち公共の場所に恒常的に設置されている美術の著作物について、その著作権保護の強度が本来一般の著作物よりも弱いものであるべきことを反映している。なぜなら、このような著作物は既に自ら公衆の視野の中に露出することを選択したものであり、社会一般によるこれに対する日常的な撮影、報道、教育的利用は、より大きな自由の余地を享受すべきだからである。利用行為の中核的な目的が、まさに当該著作物そのものの芸術的価値を利用して営利を図ることにある場合(当該著作物の絵はがきやポスター等の複製品を専門的に販売する場合等)に限り、著作権者の権益が優先的に保護されるべきである。
3 実務上の指針的意義——写真及び出版産業のリスク評価
本判決は、街並み写真、旅行出版、児童教育コンテンツ産業にとって、重要な実務上の指針的意義を有する。街並みや乗り物等の公共の場所に恒常的に設置されている美術の著作物を撮影する場合において、当該著作物が全体のコンテンツの付随的な素材にすぎず、コンテンツの販売の中核的な訴求点でないならば、原則として第46条の自由利用規定の保護を受けることができる。もっとも、出版社又は撮影者の営業モデルが、恒常設置された美術の著作物の複製画像(当該バスの彩色写真の絵はがき等)を専門的に販売することを業とするものであるならば、なお著作権者の許諾を得て初めてこれを行いうることとなる。両者の区別は、全体のコンテンツの編集目的及び商業的な販売モデルを総合的に考慮して判断されるべきである。

